第4回審査基準専門委員会議事要旨
平成22年2月8日
調整課審査基準室
平成22年1月28日(木曜日)午前、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第4回審査基準専門委員会(座長:中山信弘明治大学教授・弁護士・東京大学名誉教授)が開催された。
1.審議内容
事務局から配布資料に沿って説明、及び、討論を行った。
議題1.進歩性について(資料4 「進歩性」のケーススタディ(案))
法的安定性等の観点から現時点では審査基準を改訂しないこととし、「『進歩性』のケーススタディ(案)」の案をとり、これを公表し、審査基準の明確化を図っていくことで了承が得られた。
「『進歩性』のケーススタディ」について、委員からの意見の概要は以下のとおり。
- 日本知的財産協会や日本弁理士会の意見も十分取り入れ、バランスという観点からも配慮されたものになっている。
- 後知恵の防止という点も意識されており、一歩前進である。
議題2.新規事項について(資料5 新規事項の審査基準の改訂について)
平成20年5月30日に言い渡された平成18年(行ケ)第10563号事件の大合議判決とその後続判決が紹介された。そして、資料5に示された審査基準改訂の骨子に沿って、大合議判決に整合するよう審査基準の明確化をする改訂を行うことで了承を得た。
委員及び参考人からの意見の概要は以下のとおり。
- 大合議判決に示された基準のみで判断するとすれば、抽象的な基準であるので補正の可否判断が実務上ぶれることとなる。そうすると、予見性が低下するため第三者の監視負担が増えることを危惧する。現行審査基準の実務を維持することが望ましい。
- 大合議判決は沿革や審査基準等を丁寧に判示されている。一般論としては相当よく練られたものである。しかも、現行審査基準について裏付けをしている。ただし、審査基準の表現ぶりについて改めることについては賛成する。
- 審査官が安易に補正を認めることのないよう、運用の徹底をお願いする。
- 大合議判決は、訂正がどこまで認められるかという議論を整理するために行われたものである。それに基づいた事務局提案に賛成する。
2.今後の予定
今回の議論をふまえ以下のことを行う。
- 「『進歩性』のケーススタディ」を特許庁のHPにおいて公表する。
- 新規事項の審査基準を、了承された骨子に沿って改訂作業を進める。
[更新日 2010年2月8日]
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