第6回審査基準専門委員会議事要旨
平成22年10月20日
調整課審査基準室
平成22年10月14日(木曜日)午前、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第6回審査基準専門委員会(座長:中山信弘 明治大学教授・弁護士・東京大学名誉教授)が開催された。
1. 審議内容
竹中委員からプレゼンテーション、及び、事務局から配布資料に沿って説明があり、その後討論を行った。
1.1 明確性要件に関する点検ポイント
以下の2点について了承が得られた。
- 明確性要件の基本的な考え方は現状どおりとし、「機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」(特許・実用新案審査基準第I部第1章2.2.2.1(6))、「請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」(同2.2.2.1(7))における明確性の考え方について、サポート要件等の他の要件との整合性を考慮しつつ、上記基本的な考え方に沿った説明となるように整理する
- 明確性要件の基本的な考え方は現状どおりとし、「②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合」(同2.2.2.1(2))の考え方について、誤解を生じない説明となるように整理する
この点に関する議論における、委員からの主な意見・要望は以下のとおり。
- 事務局案に賛同する。
- 機能・特性等によって化学物質を特定した場合において、明確性要件の観点で、構造特定の過度の要請をされると実務的に対応が難しくなる。この点については、具体例を示すなど分かりやすく説明するようにして欲しい。
- 具体的な骨子案が提示された段階で意見を出したい。
- 日本のクライアントの出願においては、記載要件に注意して出願しているが、外国のクライアントの出願、例えば国際出願については、国内段階で明細書そのものの記載を変更することができないため、記載要件について実務上苦労することがある。
- ヨーロッパの弁理士は、日本の記載要件の判断が厳しいと感じているようである。
1.2 事例集に関する点検ポイント
記載要件の各要件間での整合性を考慮しつつ、以下のように変更する点について了承が得られた。
- 同様の事例を一つにまとめる
- 該当する記載要件の拒絶理由及び拒絶理由に対する出願人の対応についてもまとめて記載する
- 記載要件を満足する事例を含め、事例の内容を充実させる
1.3 その他
審査基準の記載を精査し、必要に応じて、特許庁が以下の作業を行うことについて了承が得られた。
- 見出しの付与、項目の並べ替え
- 参考となる判決の引用
- 不明瞭・不十分な記載の補足、明確化
- 記載要件の審査基準を改訂するのに伴って不整合を生じる他の審査基準の記載の修正
2. 今後の予定
第5回・第6回審査基準専門委員会における審議内容を踏まえ、事務局にて記載要件の審査基準改訂骨子案を作成し、第7回審査基準専門委員会において提案する予定。
[更新日 2010年10月20日]
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