ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ> 第4回新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ議事録
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土肥座長 |
それでは、時間を過ぎております。早速第4回の新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループを開催したいと存じます。 本日は、これまでの議論を踏まえまして論点整理を行いたいと存じます。 まず事務局から、本日の委員の出欠の状況と、本日の資料について確認をお願いいたします。 |
鎌田審議室長 |
本日は、上野委員と清水委員が御欠席をされております。 次に、配付資料の確認をさせていただきます。本日の配付資料は、お手元の座席表、議事次第・配付資料一覧、委員名簿。これに加えまして、資料1の論点整理、資料2の位置商標についての考え方、資料3の電子ファイルによって商標を特定する場合の要約の考え方をお配りしております。 また、参考資料は5点お配りしております。参考資料1としまして、前回の議事録をお付けしております。また、参考資料2から5は、前回にお配りした参考資料と同じものとなっております。 皆様のお手元の資料に不足等はございませんでしょうか。 また、本日も、前回同様、御発言をなさる際には、お手元のマイクのスイッチを入れていただき、マイクを近づけて御発言いただくようにお願いいたします。 以上でございます。 |
土肥座長 |
ありがとうございました。 |
土肥座長 |
早速議題に入らせていただきます。 本日の3つの資料について、事務局から順次説明を行っていただきます。よろしくお願いします。 |
鎌田審議室長 |
御説明いたします。 |
鎌田審議室長 |
今回は論点整理でございまして、今まで御議論いただいた中身を整理しております。 資料は3部構成になっておりまして、資料1から資料3でございます。資料1が総論に相当するものでございまして、これに基本的にはすべてまとめております。また、資料2と資料3につきましては、資料1を特に補足するものとしてつけております。いわば参考資料という位置づけでございます。 以下、順に御説明させていただきます。 まず資料1の論点整理でございます。 新しいタイプの商標の導入に係る論点につきましては、これまでの御議論を踏まえますと、おおむね以下のとおり整理されるということでございます。 以下、アンダーラインを引いている場所が、これまでの議論を踏まえて資料を修正している部分でございます。また、三角印になっているところが委員の皆様からいただいた意見として特に載せているものでございます。 はじめに1.商標の保護対象に追加する商標のタイプの検討でございます。 新しいタイプの商標のうち、輪郭のない色彩、動画、ホログラム、音、位置、これらを新たに商標の保護対象に追加することにつきましては、ホログラムの商標について、出所表示としては需要者に認識されていないため、商標法の保護対象外とすべきという意見がございました。また、位置商標につきましては、権利範囲のイメージがしにくく、第三者の予測可能性の担保に疑問があることから、さらに議論をすべきという御意見がございました。 また、その他のタイプ、香り・におい、触感、味、トレードドレス、これらにつきましては、その権利範囲の特定が困難であるため、新たに商標法の保護対象に追加することはしないとしております。 次に2.商標の定義の見直しの関係でございます。 論点1)の輪郭のない色彩、音の商標でございます。 輪郭のない色彩及び音を商標法の保護対象に追加する場合は、これらを現行の「標章」の定義に含めることとするということでございます。 条文のイメージを下につけておりますけれども、「この法律で「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音声その他の音響又はこれらの結合(以下「標章」という。)」としております。 1ページおめくりいただきまして、論点2)の動画、ホログラムの商標でございます。 動画及びホログラムを商標法の保護対象に追加する場合、これらは現行の「標章」の形状等が変化するものであるため、「標章」には標章の形状等が変化するものが含まれるということを明確化するということでございます。 下に条文のイメージをつけておりますけれども、「第一項の標章には、標章の形状等が変化するものが含まれるものとする。」という規定を置いてはどうかということでございます。 論点3)の位置商標でございます。 位置商標として商品等に付す図形や色彩等は、現行の「標章」の概念に含まれているため、商標の定義規定において特段の手当をしないこととする。ただし、位置につきましては、標章の識別力に影響を与える標章とは別の概念であって、商標の権利範囲を限定するものとして扱うこととするということでございます。 論点4)の包括的な定義規定でございます。 標章の構成要素を個別に規定せずに商標の定義を包括的に規定する場合、香り・においや触感等権利範囲の特定が困難で商標登録できないものが広く含まれてしまい、出願人や第三者にとって商標制度に対する予見性が低下するおそれがある。このため、今回そのような対応を見送ることとするということでございます。 包括的な定義規定の条文のイメージを下に載せておりますけれども、こういったものですと予見性が低下するおそれがあるということでございます。 1枚おめくりいただきまして、論点5)の一商標一出願でございます。 一商標一出願につきましては、新しいタイプの商標の導入に伴い、タイプの異なる標章が結合する等、多様な商標の出願が想定されることに対応するため、一商標一出願の概念を明確化することとするということでございます。 論点6)の商標登録表示、虚偽表示でございます。 商標登録表示に関する現行の訓示規定につきましては、音の商標に商標登録表示を期待することは、その使用態様を踏まえれば、必ずしも適当ではないと考えられるため、音の商標は当該規定の対象とはしないこととする。他方、虚偽表示の禁止規定につきましては、商標制度への信頼を守る等の観点から、視認できる商標に加え、音の商標についての虚偽表示も禁止すべく、規定を整備することとするということでございます。 論点7)の不正競争防止法における商標・標章でございます。 不正競争防止法は商標法における商標及び標章の定義を引用しておりますので、商標法における定義の見直しにより実務への影響が生じるか十分に配慮する必要があるということでございます。 論点8)の定義への識別性の要件の追加でございます。 定義規定への識別性の要件の追加につきましては、これまで積み重ねられてきた「商標としての使用」というものに関する裁判例との齟齬が生じないよう担保する必要があるほか、使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要などがございますので、新しい商標の導入に係る検討とは別に、慎重に検討すべき事項であるとしております。 次に3.商標の使用の定義の見直しでございます。 論点1)の音の商標の使用の定義でございます。 現行の「標章を付する」という使用の定義規定では音の商標の使用に対応できないことから、「標章を付することには、・・・音声その他の音響を含む標章を表現することが含まれるものとする」等の規定を整備することとするとしております。 1枚おめくりいただきまして条文のイメージでございますけれども、「第三項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に伴って音声その他の音響を含む標章を表現すすることが含まれるものとする。」という条文イメージを載せております。 論点2)の動画、ホログラムの商標の使用の定義でございます。 動画、ホログラムの商標につきましては、これらの標章の形状等の変化が視認できますので、特に法律上の手当は必要ないのではないかということでございます。 論点3)の位置商標の使用の定義でございます。 位置商標につきましては、他の視認できる商標と同様に、標章が付されることとなりますので、これも法律上の手当はしないということでございます。 次に4.商標の登録要件等の見直しでございます。 この点につきましては、前回、審査実務の観点から、機能性その他の不登録事由について、法律上手当しなければならない具体的なケースが想定できるか、現行の識別力の問題として処理すれば足りるか、との御意見がございました。 また、新しいタイプの商標につきまして、地域団体商標のように、あらかじめ使用と周知性を登録要件としてはどうかという御意見もございました。 論点1)の識別性に係る要件でございます。 動画、ホログラムの商標につきましては、現行の商標法第3条第1項各号の規定で対応し得ると考えられますので、特に法律上の手当はしないこととするとしております。 また、位置商標につきましては、標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の一定の位置に付すことで識別力を獲得する場合がございますので、登録要件に係る第3条の規定を整備することとする。また、識別力のない標章であって、位置によっても識別力が認められない場合におきましても、商品等の一定の位置に使用された結果識別力が認められるものについては、登録が認められるよう併せて規定を整備することとするとしております。 また、1枚めくっていただきまして、輪郭のない色彩の商標でございますけれども、色彩自体、単色の場合ですとか、色の組合せで輪郭のないもの、いずれもございますけれども、これらは商品自体あるいは役務の提供の用に供するものの包装などの美観を高めたり、装飾として一般的に使用されるものでございます。したがいまして、輪郭のない色彩をその指定商品・役務に普通に用いられる方法で表示する場合には、識別力がないと考えられます。しかしながら、現行の登録要件に係る規定、商標法第3条第1項第3号でございますけれども、ここでは、輪郭のない色彩は識別力がないとする要件が明らかではございません。そこで輪郭のない色彩の商標の導入に対応するべく、登録要件に係る規定を整備して、その登録を認めないこととするとしております。 また、音の商標につきまして、その指定商品・役務との関係において、例えば、商品「チェーンソー」の場合ですけれども、これが作動する際に生ずるモーター音のように、当該商品・役務から普通に生ずる音響につきましては、識別力がないと考えられます。しかしながら、現行の登録要件に係る規定、第3条第1項第3号でございますけれども、ここでは商品・役務から普通に生ずる音響を識別力がないものとする要件が定められておりませんので、音の商標の導入に対応するべく、登録要件に係る規定を整備して、その登録を認めないこととするとしております。 論点2)の公益的な音でございます。 緊急用のサイレンなどの公益的な音の商標につきましては、基本的には現行の第4条第1項第7号で対応することとするが、国歌につきましては、他国のものも含めまして、不登録事由に該当するものとして登録を認めないものとすべく、規定を整備してはどうかということでございます。 論点3)の機能性でございます。 機能を確保するものとして不可欠な「色彩」及び「音声その他の音響」は、不登録事由に該当するものとし、その登録を認めないものとすべく、規定を整備することとするということでございます。 論点4)のその他の不登録事由でございます。 新しいタイプの商標について、上記法制の手当以外は、現行の不登録事由で対応することとするとしております。 1枚めくっていただきまして、6ページでございます。 5.商標権の権利範囲の特定方法の見直しでございます。 論点1)の出願時における商標の権利範囲の特定方法でございます。 出願人が出願時に願書に記載する「商標登録を受けようとする商標」につきまして、特許庁や第三者が出願に係る商標のタイプを認識する必要がございますので、当該商標のタイプに応じて、そのタイプの出願である旨を記載しなければならないこととするとしております。 さらに、そのタイプの出願である旨の記載は、複数のタイプの商標の結合にあっては、その旨明確に記載しなければならないこととする。例えば、「動画商標」の場合につきましては、「立体的形状が動く三次元の商標」であるのか、「平面上で動く二次元の商標」であるのか、こういったところが明確にわかるように提出をしていただくということでございます。 また、商標の権利範囲を明確に特定するために、出願時に以下のような方法により特定しなければならないこととするとしております。 輪郭のない色彩につきましては、商標見本と商標の説明文。 音につきましては、電子ファイル。 動画につきましては、商標見本及び商標の説明文、又は電子ファイル。これは出願人の選択ということでございます。 ホログラムにつきましては、前回と変わっております。動画と同じように、商標見本及び商標の説明文、又は電子ファイル。電子ファイルも認めるということでございます。 位置商標につきましては、商標見本及び位置に関する事項の記載ということでございます。 この場合、商標見本、商標の説明文及び位置に関する事項につきましては願書に記載し、商標を記録した電子ファイル、これは動画ファイル、音声ファイルともでございますけれども、これらは願書にあわせて提出しなければならないこととするとしております。 商標を記録した電子ファイルによって商標を特定する場合につきましては、第三者による商標の確認ですとか先行商標調査等の負担の軽減、審査の迅速化の観点から、電子ファイルの内容の要約を必ず提出するものとしてはどうかということでございます。これは今回、新たに追加しております。詳細は後ほど資料3の方で御説明をさせていただきます。 また、願書と電子ファイルをあわせて「願書等」という形で定義をするということでございます。他方、今回新たに提案させていただいております要約は「願書等」には含めないという整理をしております。 論点2)の輪郭のない色彩の商標でございます。 輪郭のない色彩の商標につきましては、輪郭のない色彩の商標である旨を願書に記載するとともに、商標見本及び商標の説明文で商標を特定することとするとしております。 この点につきましては、輪郭のない色彩の商標の権利範囲の特定方法について、米国のように、色彩の記載のほかに使用態様を具体的に記載する方法も考えられるのではないかという御意見をいただいております。 論点3)の音の商標でございます。 音の商標につきましては、音の商標である旨を願書に記載するとともに、電子ファイルで商標を特定することとするとしております。 論点4)の動画、ホログラムの商標でございます。 動画の商標につきましては、動画の商標である旨を願書に記載するとともに、複数の図による商標見本と商標の説明文で商標を特定する方法、または動画の電子ファイルで商標を特定する方法、この2つの方法のいずれかを出願人が選択できることとするとしております。 ホログラムにつきましても、同様に、ホログラムの商標である旨を願書に記載するとともに、複数の図による商標見本と商標の説明文で商標を特定する方法、またはホログラムを傾けた際の実際の見え方を記録した動画の電子ファイルで商標を特定する方法、この2つのいずれかを出願人が選択できることとするとしております。ホログラムについては前回から変更しております。 論点5)の位置商標でございます。 位置商標につきましては、商品等に付す標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の一定の位置に付すことで識別力を獲得するものでございますので、位置商標である旨を願書に記載するとともに、商標見本及び位置に関する事項によって商標を特定することとするとしております。 位置商標に関する商標見本の記載としましては、一定の位置に付す標章を記載するとともに、付されるものである商品等の形態を破線で示すこととする。また、位置に関する事項の記載としては、当該商品等や標章を付す一定の位置を記載することとするとしております。 1枚めくっていただきまして、8ページでございます。 論点6)の電子ファイルに関する時間的制限でございます。 ここは前回、経時的変化を伴う商標にあっては、要部が多数存在したり構成が長時間にわたる等、広範な商標についての識別力や登録性の是非について危惧する御意見がございました。 また、共通のコンセプトや内容の一連性をよりどころに、1つの商標を構成すると整理すれば足りるという御意見もございました。 これらも踏まえまして、今回、新たに追加しているところでございます。 共通のコンセプトや内容の一連性といったものの認識は、見る者の主観に頼るところが大きく、第三者にとっては権利の予見可能性が低下するおそれがございます。 また、時間的にあまりに長大な商標及び多数の図により特定された商標につきましては、第三者にとっては公示された商標の確認、先行商標調査等に膨大な時間を要することになります。また、こういった負担が増すと同時に、審査処理にも膨大な時間を要することになってしまいます。 このため、一定以上の時間又は一定以上の枚数の図からなるものにつきましては、時間的制限及び枚数制限を設けてはどうかということでございます。 論点7)の登録商標の権利範囲でございます。 登録商標の権利範囲につきましては、商標のタイプごとに異なる特定方法に応じて提出された「願書等」の記載、この中には「商標見本」、「商標の説明文」、「位置に関する事項」、「電子ファイル」がございますけれども、これらに基づいて定めることとする。また、新しいタイプの商標に関する登録防護標章の権利範囲につきましても、同じように定めるということでございます。 論点8)の出願日の認定でございます。 出願日の認定につきましては、出願に不可欠な基本的事項、「商標見本」、「商標の説明文」、「位置に関する事項」、「電子ファイル」、これらの全部または一部が欠けている場合、商標の権利範囲を特定することができませんので、手続の補完を命じ、その補完がなされた日を出願日として認定をするということでございます。 ただし、輪郭のない色彩の商標につきましては,商標見本が提出された場合、商標の説明文によらずとも商標の主要構成要素が明らかにされていると考えられますので、当初の出願日を維持するということでございます。 1枚めくっていただきまして、9ページでございます。 論点9)の補正の却下でございます。 新しいタイプの商標の出願について補正がなされた場合、出願時において提出された電子ファイルも含む「願書等」の記載によって特定された範囲に基づいて、その要旨を判断することとし、現行の補正の却下に関する規定を整備する必要があるということでございます。 論点10)の記載欄の地色との関係でございます。 商標記載欄の地色と同一の色彩である部分につきましては、特段の表示がなければ、出願された商標の一部ではないことを想定する出願人が多いと考えられますので、これは新しいタイプの商標についても、当該規定を適用するということでございます。 論点11)の商標公報でございます。 願書の記載事項や電子ファイルによって特定された商標は、その権利範囲を第三者に対して示すため、特許庁が商標公報により公示することとする。この商標公報は、現在、電子媒体により公示しております。 論点12)の商標登録証、証明等の交付等でございます。 電子ファイルによって特定された商標に係る商標登録証における商標の記載につきましては、商標を商標登録証に直接記載することが困難でございますので、特定された商標が商標登録証において明確になるように対応するということでございます。 また、電子ファイルによって特定された商標に係る認証謄本等の証明につきましても、同様に、特定された商標が明確になるように対応するということでございます。 次に、6.商標の類似の範囲、著作権等の他の権利との調整でございます。 (1)商標の類似の範囲の論点1)の類似する商標でございます。 現行制度の下でもタイプ横断的に商標同士の類似判断を行っていることから、新しいタイプの商標を追加する場合においても、あえて法律上新しいタイプの商標に特有の事情を定めることはしない。これまでと同様に、新しいタイプの商標も含め、タイプ横断的に商標の類否を判断するということでございます。 文字商標の音声的使用につきましては、現行制度上音が商標の定義に含まれない結果、登録されている文字商標について他者が音声的に使用することが商標権の侵害にあたらないこととなっております。しかし、商標の定義に音を含める場合、これまで可能であった上記の音声的使用が音タイプの商標の使用になってしまいますので、商標権の侵害にあたることとなります。このため、既に使用されている音声的使用に限り、継続的使用権等の法律上の手当をすることとするとしております。 また、位置商標の類似でございますけれども、位置商標につきましては、商品等に付す標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の一定の位置に付すことで識別力を獲得するものでございまして、位置が標章と一体不可分に要部を構成する要素と位置づけられますので、商標の類否判断を行う際には、位置の要素も含めて類否判断を行うということができるように法律上の手当をすることとしております。 論点2)の侵害とみなす行為でございます。 現行の侵害とみなす行為に関しても、あえて新しいタイプの商標に特有の事情を定めることはしない。これまでと同様に、商標の権利範囲に基づいて商標の類否を判断するということでございます。 ただし、位置商標につきましては、前述のとおり、商標の類否判断を行う際、位置の要素も含めて類否判断を行う必要でございますので、法律上の手当をするということでございます。 論点3)の色彩のみが異なる商標でございます。 一般には多少の色彩の相違は同一のものとして取り扱われておりますので、現行の第70条では、登録商標に類似する商標であることが前提ではございますけれども、色彩を除く要素が同一である商標はすべて登録商標と同一であるとみなすものとしております。 これはおよそ色彩に関する商標すべてに当てはまるものと考えられますので、新しいタイプの商標につきましてもおよそ色彩に関するものすべてに、第70条の規定を適用させるということでございます。 論点4)の商標権の効力の制限でございます。 商標権の効力が制限される場合につきまして、「色彩」又は「音声その他の音響」を普通に用いられる方法で表示する商標、機能を確保するものとして不可欠な「色彩」又は「音声その他の音響」のみからなる商標等も含まれるよう、手当をするということでございます。 (2)特許権、実用新案権等との調整でございます。 新しいタイプの商標について現行法における調整と異なる取り扱いをする特段の事情がないと考えられますので、商標権者による登録商標の使用がその使用態様により他人の著作権、意匠権等と抵触するときは、これまでと同様に、その抵触する部分について当該登録商標の使用を制限するとしております。 最後に7.その他でございます。まずマドリッド協定の議定書に基づく特例でございます。 この点につきましては、下の方の三角印のところでございますけれども、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願及び国際商標登録出願並びにパリ条約による優先権主張を伴う出願の制度利用可能性の観点から、音の商標について、楽譜による商標の特定を認めてほしいという御意見がございました。 この点につきまして、上に戻りますけれども、音の商標等につきまして、国内出願に係る商標の権利範囲が電子ファイルにより特定されることに伴って、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願、我が国を指定国とするマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願、パリ条約による優先権主張を伴う出願を利用できない場合が生じ得ます。このため、新しいタイプの商標に関する国際的な制度の見直しに向けて、今後その動向を注視しつつ積極的に働きかけるべきであるとしております。 最後に、経過措置でございます。 この点につきましては、12ページの三角印のところでございますけれども、前回、新しいタイプの商標の出願準備には時間を要するため、経過措置として、3月程度の出願日の特例期間を設けてほしいという御意見がございました。 11ページの下から2行目に戻りますが、新しいタイプの商標が制度改正前から使用されていた場合、制度改正によって商標法上の商標となり、商標権侵害として訴えられるおそれがございます。 このため、新しいタイプの商標使用者の既存の評価、信用を保護し、取引秩序を維持する必要があることから、過去に行われていたような継続的使用権を認めることとするとしております。 さらに新しいタイプの商標を追加する場合、出願が制度改正当初に集中すると事務処理の混乱を招くおそれがあること、さらに既使用のものが未使用に劣後する事態を回避し既使用商標の信用を保護する要請があること、さらに審査において既存のタイプの商標との類否判断等をする必要があること、最後に重複登録状態の解消が進みにくくなるおそれがあること、これらの点を踏まえまして、制度の円滑な導入及び取引秩序の混乱の回避等を踏まえた対応をするとしております。 資料1につきましては以上でございます。 続きまして資料2の御説明をさせていただきます。 前回、位置商標についてもう少し議論が必要ではないかという御意見がございましたので、資料2の方で位置商標につきましてさらに整理をしております。資料1のいわば補足説明という位置づけでございます。 資料につきましては、本文は4ページ構成でございまして、5ページ以降に、あくまでもイメージでございますけれども、条文のイメージをつけております。 本文の中で条文のイメージを適宜リファーさせていただきながら御説明をさせていただきます。 はじめに、1.問題の所在でございます。 位置商標の保護につきまして、現在、WIPOのSCTにおいて議論が行われております。SCTにおきましては、位置商標は、商品等に付す視認できる標章が、それ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の一定の位置に付すことで識別力を獲得するものであり、標章の付し方に特徴があるものとして扱われております。 このように、位置商標につきましては、標章と位置とは別の概念であると考えられておりますので、位置商標について検討するに当たっては、位置の概念をどのように商標法において規定し、位置商標の権利範囲を明確に特定するか等について検討する必要があるということでございます。 次に2.位置商標に関する国際的な議論でございます。 SCTにおきましては、位置商標は、以下の特徴を有する商標と整理をされております。まず法的位置付けとしましては、位置商標は、図形商標等の一種として扱われております。また、位置商標は、標章と位置の組み合わせによって構成されるものとされております。 識別性につきましては、標章に識別力がない場合であっても、常に同一の位置に付されることによって、位置商標が識別力を獲得することがあるとしております。他方、位置商標は、位置だけでは識別力を発揮することはないとされております。 1枚めくっていただきまして、願書の記載方法につきましては、出願人は、位置商標の登録出願においては、1枚の商標見本に位置商標を記載することができる。また、出願人は、商品の形状等保護を求めない部分については、破線または点線で描写することができる。提出された商標見本が十分でない場合、特許庁は、商標の位置についての説明を要求することができる、とされております。 次に3.我が国における位置商標の考え方でございます。 我が国において位置商標を検討するに当たっては、国際的な議論の動向を踏まえて検討することが適当であり、その際、位置商標の権利範囲を明確に特定し、第三者の予測可能性を担保することが重要であるとしております。 (1)商標の定義でございます。 SCTの議論におきましては、位置は標章とは別の概念であるとされておりますので、我が国の商標法の見直しにおきましても、第2条第1項の「標章」の定義に位置を含めて規定することは適当ではないとしております。 (2)使用の定義でございます。 位置商標は、他の視認できる商標と同様、標章が「付される」ことになりますので、第2条第3項の商標の使用の定義に係る規定については、特段の手当は不要ではないかということでございます。 (3)登録要件でございます。 位置商標は、標章の位置によって識別力を獲得し、商標登録が認められるものでございますので、例えば「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」、第3条第1項第5号にこういった規定がございますけれども、これに該当するものであっても、標章が付される位置によっては識別力を獲得することがあり得るものと考えられます。 したがいまして、識別性の登録要件を定める現行の第3条でございますけれども、ここに識別力のない標章であっても、商品等の特定の位置に使用されることで需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができるように規定することとするとしております。 また、識別力のない標章であって、位置によっても識別力が認められない場合におきまして、商品等の特定の位置に使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができるよう併せて規定することとしております。 条文のイメージでございますが、6ページの第3条第3項でございますけれども、「第一項第三号から第五号までに該当する商標であっても、商品等の特定の位置に使用されることで需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」としております。 3ページに戻っていただきまして、(4)権利範囲の特定方法でございます。 願書の記載方法でございますけれども、位置商標の権利範囲を明確に特定し、第三者の予測可能性を担保するためには、標章の位置を願書に記載する必要がある。そこで、商標の願書の記載方法を規定する第5条におきまして、位置商標については、商標登録を受けようとするときは、商標見本等の通常の願書記載事項に加えまして、位置商標である旨と位置に関する事項を願書に記載しなければならないこととするとしております。 条文のイメージでございますが、6ページの第5条に三角印をつけているところがございます。ここで「商品等の特定の位置に使用をされる商標(以下「位置商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨及び位置に関する事項を願書に記載しなければならない。」としております。 3ページに戻っていただきまして、位置商標の権利範囲の特定でございます。 位置商標に関する商標見本の記載としましては、一定の位置に付す標章を記載するとともに、付されるものである商品等の形態を破線で示すこととする。また、位置に関する事項の記載としては、当該商品等や標章を付す一定の位置を記載することで、商標見本中の破線と相まって、標章の位置を特定することにより、商標の権利範囲を特定することとしております。 なお、位置商標につきましては、商標見本において破線で示された付されるものである商品等の形態や付す標章の位置につきまして、一定程度の幅を持たせることが重要であるとの指摘がございました。この点につきましては、商標見本の中で破線で示されたものと全く同一のものについて、当該位置商標の専用権が及ぶと厳密に解釈した上で、付されるものである商品等の形態や付す標章の位置を勘案して類似するものについては、自己の登録商標に基づいて禁止権を行使するということで対応することができると考えられるとしております。 次に出願日の認定でございます。 願書に位置商標である旨の記載があるにもかかわらず、標章の位置に関する記載が欠けている場合には、商標の権利範囲を特定することができなくなります。このため、出願日の認定要件を定める第5条の2第1項第3号の「願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき」という点につきまして、位置商標にあっては、位置に関する事項を含めることとして、これによって、位置に関する事項を第5条の2第2項の手続補完命令の対象にし、手続補完が必要になった場合には、補完書の提出日を出願日として認定することとしております 。 条文のイメージでございますが、6ページの第5条の2第1項第3号の「願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。」という規定につきまして、商標のあとに、「位置商標にあっては商標及び位置に関する事項」という規定を追加して対応するということでございます。 次に4ページでございます。 権利範囲でございますけれども、位置商標の権利範囲を明確化させるために、第27条の登録商標の範囲につきまして、「願書に記載した商標」に、位置に関する事項を含めるということでございます。 また、商標公報でございますけれども、位置商標の権利範囲を明確にし、第三者の予測可能性を高めるためには、願書に記載された標章の位置に関する事項の記載も公示する必要があります。したがいまして、第12条の2第2項第3号に規定する公開公報に記載される「願書に記載した商標」、これに加えまして、位置商標にあっては位置に関する事項も公示することとするとしております。 条文のイメージでございますが、7ページの第12条の2第2項第3号でございますけれども、「願書に記載した商標」という規定につきまして、括弧の中でアンダーラインを引いているところでございますけれども、「位置商標にあっては商標及び位置に関する事項」としております。ここにつきましては、そのすぐあとでございますけれども、「第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ」ということで、ほかの必要な規定に適用させる形にしております。 4ページにお戻りいただきまして、商標公報の2パラのところでございます。今の条文のイメージのところでございますが、第12条の2第2項第3号の「願書に記載した商標」に位置に関する事項を含めることにより、登録後の商標公報の第18条第3項第3号、それから、登録商標の権利範囲の第27条第1項につきましても、位置に関する事項が含まれることになるということでございます。 次に(5)類似範囲でございます。 位置の法的位置付けでございますけれども、位置商標は、標章が位置と相まって識別力を獲得するものでございますので、位置は、標章と一体不可分に要部を構成する要素と位置付けることができるとしております。 また、位置商標についての「類似する商標」でございますけれども、位置が標章と一体不可分に要部を構成すると位置付けますと、商標の類否判断を行う際には、位置の要素も含めて類否判断を行う必要があります。このため、商標法における「類似する商標」の概念につきまして、位置商標にあっては位置の要素を勘案して類否判断をした結果類似するものに限る必要がございます。具体的には、第4条第1項第10号、第4条第1項第11号等の「類似する商標」につきまして、位置を勘案するものに限るという規定を整備する必要があるということでございます。 条文のイメージでございますが、6ページの第4条第1項第10号の「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」の類似する商標のところに「商品等の特定の位置に使用される商標にあっては位置を勘案して類似するものに限る。以下同じ。」という手当をすることによって、位置商標の場合については位置を勘案して類似するものに限るという手当をするということでございます。 4ページに戻っていただきまして、位置のみの類否判断でございますが、位置は標章の識別力に影響を与える要素に過ぎず、位置のみでは識別力がないので、「類似する商標」の判断に当たっては、位置のみでは判断はしないということでございます。 資料2につきましては以上でございます。 |
関根商標制度企画室長 |
続いて資料3について説明させていただきます。 資料3は、電子ファイルによって商標を特定する場合の要約の考え方でございます。 1.の基本的な考え方ですが、電子ファイルによって商標を特定するということになりますと、書面で提出した商標見本とは異なりまして、その内容が一見して把握することが難しいということになります。そうすると第三者などにその電子ファイルの概要を容易に知らしめるということがまず必要ではないかと考えております。 さらにその商標の内容を確認したり、第三者が先行商標調査などを行う場合に、電子ファイル全部を見るということになると時間がかかるだろうということで、その要約というものは必要ではないかと考えております。 もう1つ、審査の面においても処理に時間がかかるだろうということもありまして、要約も必要性があると考えております。 したがって、電子ファイルによって商標を特定する場合には、要約の提出を義務づけるということで対応させていただきたいと考えております。 次に2.の要約の対象と内容についてでございます。 電子ファイルの内容の要約というものはインデックス的なもの、見出しという機能として扱うことにいたします。 さらにその内容の要約についてでございますが、動画商標とホログラムにあっては、その静止画像、音の商標にあっては楽譜又はその説明文を、A4の用紙1枚に記載していただきたいと考えております。 最後の3.登録商標の権利範囲との関係というところでございます。 資料1の方でも説明してございますけれども、この要約は登録商標の権利範囲に含まないという考え方をとっております。 したがって、電子ファイルと要約に内容の不一致があったというような場合には、権利範囲等特定されるのが電子ファイルの方でございますので、出願日自体は維持して、その要約の不一致の部分について補正を求めるというような方法で対応したいと考えております。以上でございます。 |
土肥座長 |
ありがとうございました。 御報告いただいたところは、前回、各委員の御意見を受けて、事務局においてとりまとめ、修正等を加えたものということでございます。 そういう意味で、御質問は少ないのかもしれませんけれども、今、説明のあったところについて、もし御質問がございましたら、そこからお出しいただければと思います。 |
阿部委員 |
2点ほど、今の説明に関して質問させていただきたいと思います。 まず資料1の2ページの論点2)のところですけれども、この条文で「標章」の形状等となっている、この「等」というのは何が含まれるのかについて確認をさせていただきたいというのが1点でございます。 それから、2点目ですけれども、資料の6ページの特定方法で、動画、ホログラムにつきまして、商品見本及び商標の説明文又は電子ファイル(動画)のいずれかを選択するということになっておりますが、これはどちらを選択するかによって権利範囲が異なってくるという理解でよろしいのかどうかということ, それから、これはいずれか1つでやるということで、2つということはないということで考えていいのか。その点の確認をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 |
鎌田審議室長 |
まず2ページの論点2)の「等」でございますけれども、これは形状のほかに例えば色彩がありますので、形状等とさせていただいております 次に、6ページの方でございますけれども、これは選択によって権利範囲が異なりうるということになります。 それから、両方の提出は必ずしも必要ないということでございます。 以上でございます。 |
阿部委員 |
ありがとうございました。 |
土肥座長 |
ほかに御質問、御確認ございましたらどうぞ。 特には今の段階ではございませんか。 本日、御議論いただきたいと思っておりますけれども、幾つか説明の中にあったのですけれども、特に位置商標につきましては、格別に切り出してこういう形でまとめていただいておりますので、まず位置商標全体について御意見等いただければと思いますけれども、そのあとで資料1の方の4のところに入っていければと思いますが、特に前回、位置商標について委員の御意見が特に多かったものですから、こういう形になっております。これでよろしいかどうかも含めて御意見、御確認をいただければと存じます。 |
青木委員 |
資料1の7ページのところの論点5)でございますけれども、そこに位置商標が入っておりまして、破線と実線という表現方法になりましたので、これは賛成でございますけれども、今日、お配りいただいた参考資料2を見ますと、海外ですと、全体の写真を出して、そこに位置商標が色つきで特定されている、ボールペンの例だとか、バナナの例とかが出ております。表現方法についてはまだこれから詰められるということで、こういった写真による特定方法ということもこれから考えられるという理解でよろしいでしょうか。 |
土肥座長 |
もしこの点、何かイメージがありましたらお願いいたします。写真による特定の可能性です。 |
関根商標制度企画室長 |
青木委員の御質問ですけれども、破線を用いることによって付すものである標章の特定が明確にできるということで、破線による表現という形を考えております。 実線、写真のような形であると、立体商標と変わらないのではないかというところで、今回、位置商標として付されるものは破線で表現するという形を考えております。 |
青木委員 |
商標の説明文の書き方によっては、立体商標とは区別した形で、写真も位置商標に利用できるのではないかと考えておりまして、現在、マドプロで既に日本に位置商標出願がございまして、2条で拒絶されている例がありますけれども、それもやはり写真というか、コンピュータグラフィックで出されたような例でございますので、もし表現方法の多様化ということで考慮していただけるのであれば、今後、検討していただければと思います。 |
土肥座長 |
ありがとうございました。 ほかにいかがでございましょうか。 |
阿部委員 |
ありがとうございました。 位置商標につきましては、今回の説明で、全く同一のものに専用権が及ぶということはよろしいかと思うのですけれども、やはり今回の整理によりましても、禁止権を行使し得る範囲がどこまでかということ、特に付される商品の形態、位置が異なる場合において、類似するといえるのはどのような場合なのか、位置が異なる場合に、類似する位置などというものはそもそもあるのかどうかとか、そのようなことについては、条文案でも、4条につきまして、位置を勘案して類似するものは何かということについて、まだイメージがやはりつかみにくいのかなと感じております。仮に位置商標を導入するとしても、この点がはっきりしませんと、やはりユーザー等にとっても予測可能性という問題が残ってくるのかなというふうに思いますので、ある程度具体的に多少事例とかも含めて考えていった方がいいのかなということを考えております。 |
土肥座長 |
ありがとうございました。 非常に悩ましいところでございまして、特に御意見を受け止めて検討を進めていただきたいと思います。 ほかにいかがでございましょうか。 |
青木委員 |
資料2の3ページでございますけれども、権利範囲の特定のところは、専用権の範囲は厳格にということですけれども、例えば不使用取消し審判における商標の同一性のところは、やはりパリ条約の5条C(2)の規定がかかってきますので、識別に影響を与えなければ同一性というのは見ていくことになるのではないかと理解していますけれども、その辺はどのようになりますでしょうか。 |
土肥座長 |
これは御質問ですので、お答えいただけますか。それはそのとおりということではないのですか。 |
林審査基準室長 |
もともと現行の取消し審判の登録商標の使用として認められる範囲というのは、括弧書きが設けられ通常の範囲よりも広く担保されているということもありますので、位置商標においても、そういう点は考慮されるのだろうと思います。 |
土肥座長 |
位置商標についてはほかに御意見ございますか。 |
江幡委員 |
これは少しマイナーな点になるかもしれませんけれども、位置商標の場合、商標の類否の判断において、位置という要素を考慮するというお考えはわかりました。 条文案のところで、例えば4条の1項10号のところに類似する商標のところのあとに括弧書きで特定の位置に付されてということだと思いますが、使用される商標にあっては位置を勘案して類似する。だから類似のところだけについて位置を勘案するということを書いておりますけれども、当然ながら同一というか、当該商標である同一の商標かどうかという判断においても位置を勘案するということになると思いますけれども、そういう理解でよろしいかを確認させていただきたい。 |
鎌田審議室長 |
そのとおりでございます。 |
江幡委員 |
条文案についてはまたこれからということですね。 |
土肥座長 |
はい、イメージを持っていただくという、そういう趣旨でつくっていただいたのだと思います。 ほかにいかがでございますか。 |
青木委員 |
商標権侵害の要件として商標的使用態様というのが判例上、確立されておりますけれども、商標的使用態様と位置商標の関係について質問したいと思います。商標的使用態様がどうかを判断する場合、位置というのがかなり重要なファクターになっています。そうなると、位置商標で、この位置に使えば識別力があるということで登録するのであれば、侵害事件で、そこの位置に使っていれば商標的使用態様ではないという抗弁は難しくなるということになりますでしょうか。 |
土肥座長 |
それは御質問ですけれども、できましたら各委員に御意見をいただけると幸いです。今の点はどちらかというと、侵害の場において問題になりますので、委員におかれまして何か御意見がございましたらちょうだいしたいと思うのですけれども。 つまり、位置商標における商標的使用ということで、当該位置について使用しておりさえすれば、例えばデザインとして、意匠として使っているとか、そういうようなことはどう見るのか、こういうことだと思うのですけれども、委員におかれまして何かございますでしょうか。 常識的にはそれは当然商標として見られる場合もあるし、意匠として見られる場合も当然あるのだろうと思うのですけれども、その判断は需要者、取引者において判断するという理解が判例だと思いますので、そういう従来の考え方でいくのではないかと思うのですが、何か御意見をこの点、いただければ幸いでございますけれども。江幡委員ありますか、特にないですか。 |
江幡委員 |
土肥座長のおっしゃるとおりだと思います。 |
阿部委員 |
あらかじめ余り侵害訴訟でどうかというのは、この場で議論するのはふさわしくないのかなと思いますので、そこは余り断定的なことは言えないと思います。土肥座長がおっしゃる範囲の話ではないかなと思っております。 |
土肥座長 |
事務局におかれて何か補足されるようなことはありますか。よろしいですか。 |
青木委員 |
これだけばっちり位置商標について書いている国というのは多分ない、世界はじめてでないかと思うのです。これだけばっちり書いて、侵害要件に条文上混同要件がなく、類似だけでやっているということになりますと、権利を取った方は、そのように考えがちになるのではないかと思われます。もしそうでないのであれば、解説本等に何か説明があった方がよろしいかと思います。 |
土肥座長 |
ほかに位置商標についてはいかがでございましょうか。 特に位置商標については、今の時点ではよろしゅうございますか。 次にいって、もしあればまた戻ってくるというような、そういう段取りでよろしゅうございますか。 それでは、資料1及び3についてもあるのですけれども、位置商標を除いてすべて検討の対象にしていただければと存じますけれども、幾つかの面としてホログラムの問題とか、音の商標の特定の方法の問題とか、一商標一出願の原則の問題とか、動的商標の問題とかいろいろあるのだと思うのですけれども、この案でホログラムを入れるということでいっておりますが、これはこれでよろしゅうございますか。 これはSCTのレベルでできあがっているようでございますので、特に御意見がなければ、その案をワーキンググループとしては尊重したいと思いますけれども、そうするとホログラムはよろしゅうございますね。 あと音の商標の特定の問題なんですけれども、先ほど説明がございましたが、できるだけありていに言うと短くというか、余り長くというのは無用なトラブルが起こりますし、できるだけあらゆる関係者にとって、すべてのステージにおいて商標ができるだけ特定できるというスタートでまいっておりますので、そういう方向で議論をしていただければと思いますけれども、音の商標の特定について、青木委員何か。 |
青木委員 |
3条2項の判断基準で実際に使っているものとしましても同一性というのをかなり厳格に解するところがございますけれども、そういう音の長さを制限するということであれば、実際に使っているものの中の一部を切り出してきたといった場合でも、やはり同一性を認めるというような実務にしないと問題が出てくるのではないかなと考えております。 |
土肥座長 |
それは審査の段階で、というご意見ですか。 |
青木委員 |
そうですね、3条2項を適用するときに、実際使っているものは、例えば3分だった、切り出してきたものは1分だったというときに同一性がないのではないかということをいわれてしまうと非常に権利が取りにくくなると思います。 |
土肥座長 |
そもそもなんですけれども、3分とか2分というイメージがなかったものですから、今の御意見といいますか、御質問なんですけれども、これは特許庁にも関わる非常に重要なことだと思いますので、お答えいただきますか。 |
林審査基準室長 |
今の音の商標などの3条2項の同一性の問題ですけれど、青木委員がおっしゃっていた3分と1分の違いで同一でないというような、ある意味、時間だけで断定的に判断するというのはないだろうなという気はいたしますけれど、かといって、一部に入っていればすべて同一性を認めるというのもやり過ぎだという話が当然あるものと思います。そこら辺については、やはり全体の流れの中で、連続性であるとか、一体性があるかとか、そういうものを含めた上で同一性というのを認定していかざるを得ないのだろうと思います。 以上でございます。 |
青木委員 |
立体商標のときに、使っている立体商標に文字商標がついている。出したものは形状だけだといったときに、同一性とのところをかなり厳しく見られてきたという経験があるものですから、一応確認させていただきました。どうもありがとうございます。 |
土肥座長 |
特定の手法についてはいかがですか。 |
青木委員 |
音ですか。これは何回も申し上げているのですけれども、楽譜というのは、スピードも特定できますし、音楽をやられている方に聞いても、客観的に特定できる手法であるとのことです。また、マドプロ出願というのも日本の商標出願全体の1割を占めておりまして、音の商標は既に外国で400件以上の登録がありますから、最初は外国から音の商標出願がマドプロ経由で入ってくると思いますので、できれば楽譜も認めていただきたいというのは以前と同じでございます。 |
土肥座長 |
この案では、そういう書き方になってないのですけれども、ファイルで特定するという、そういうことなんですけれども、これだと青木委員、御異論があるということになるのでしょうか。 |
青木委員 |
ただ、11ページのその他のところで一応注記していただいておりますので。それから、また、マドプロの会議においても、電子ファイルを認めるように働きかけをしていただけるということですので、その辺にも期待したいと思います。 |
土肥座長 |
特定の問題ですけれども、青木委員、そうすると、今回の論点資料の資料1で書いてある音の商標の特定方法については、御意見もあるけれども、これでも納得いただけるということですね |
青木委員 |
注記をしていただいたということで。 |
琴寄委員 |
その点に関しまして質問ですが、楽譜、そもそも電子ファイルを特定方法として用いるというのは非常に普遍的な方法でして、ある意味、万人に理解されやすいという意味で、そこは賛成いたします。 楽譜なんですけれども、例えば権利範囲という形で用いるというわけではないけれども、補完的に説明として参考資料として採用するとかというような方法というのは可能かどうかということを確認させていただければと思います。 |
関根商標制度企画室長 |
音声ファイルに限らず電子ファイルによって商標を特定する場合に、資料3のところで説明のとおり、要約の提出を義務化しようと考えております。その音声ファイルによって商標を特定するときには、楽譜と、その説明を要約に記載していただくということで対応したいと考えているところでございます。 |
土肥座長 |
ほかにいかがでございましょうか。 |
江幡委員 |
今回、新しく入りましたホログラムの特定方法として電子ファイル、動画による特定というのがありますけれども、恐らくホログラムの場合は変化をするので、その変化の様子をビデオか何かで撮るというイメージとされているのではないかと思います。 少し気になりますのが、ホログラムの場合、どうしても性質上、図柄が見えにくいというところがございまして、特にビデオで撮った場合に、それが鳥の図であるのか、その鳥がハトなのか、ワシなのか、例えばですけれども、そういう図柄としてほかの既存の図形の商標と仮に類否を判断する場合に、そもそもこれが何の図柄であるのかということが非常にわかりにくいというケースもあるかなと感じていますので、動画のファイルだけでいいという扱いでいいのか、あるいは先ほど阿部委員から御質問があったように、2つといいますか、これはこの図と何か図のようなものでの特定、あるいは写真での特定と、こういう動画というのを組み合わせるということも1つは考えられるのかなというふうに思います。 その点、もし動画を入れるということを今回、御検討されたにあたって、こういうようなイメージというものがありましたら、それを教えていただけるとありがたいと思います。 |
関根商標制度企画室長 |
これも先ほどの音声ファイルと同じように、動画ファイル、ホログラムを電子ファイルによって商標を特定するというときには、要約の提出を義務づけますので、その要約には静止画像をはりつけていただき、録画したところでの不鮮明な部分というのが明確になると考えております。 |
土肥座長 |
もともとホログラムの場合は、商標見本でもいいわけですね。又はということになっています。それは選択できるということにしておりますが、ほかにいかがでございましょうか。 |
青木委員 |
7ページの論点2)の輪郭のない色彩の商標ですけれども、色の組み合わせの場合は、割合というのは一応書かせるというお考えでしょうか。 |
関根商標制度企画室長 |
色見本とその説明文のところで、組み合わせ方の説明をそこに書くわけですけれども、具体的に割合というものをもし求めた場合に、実際、使用されているところで、それぞれの色が割合どおりにかきちんと描かれているかどうかはわかりにくいところがあるのではないかと考えております。 |
青木委員 |
7ページのところで注記していただいたのですけれども、アメリカの場合は、使用の対象を書くということで、組み合わせの場合も、例えば、トラクターの車体が緑で、いすが黄色のような形で特定しますね、そういう手法を入れれば、余り割合を書かなくてもいいかと思うのですけれども、そうでなくて、真四角で、半分が赤で、半分が黄色というような出願方法を取るのであれば、やはり割合がないと非常に権利範囲としては不明確になるのではないかと思います。イギリスのガイドラインでも、割合を書かせている例が非常にいい例であるというふうに示してありますので、ぜひその点も御検討いただきたいと思います。 |
土肥座長 |
ありがとうございました。 両方併せて考えるということで検討いただければと思います。 ほかに何かございますでしょうか。 一商標一出願の原則との関係で、最終的に確認したいのですけれども、以前のところだと、某映画会社のような、海があって、文字が出てきて、それで数秒かかるような場合なんですけれども、あれは一商標でいいということだったのですけれども、駿河湾みたいな海があって、海がずっと出ていて、それから、富士山が出てくるという商標の構成が全く変わってくる場合に、そこに文字が入ってくると、文字と結合すると、それは恐らく要部はこっちにくるのだろうと思うのですけれども、海があって、山がきて、文字がなくて、そういう動きで出されてくるような場合、これは一商標でいけるわけでしょうかね、そこの確認をさせておいていただきたいのですけれども。 動的商標のように、同じ構成がはねたりとんだりするというのだと、それは多分いけるのだろうと思うのですけれども、全く変わってくるということになるときに、それぞれについて要部を認めてという、そういう考え方でいきますか。 あと特定の問題なんですけれども、できるだけ短くという、先ほど青木委員、3分とかおっしゃったのですけれども、音とか、そういう動的なものについても数秒の世界ではないかと思うのですけれども、それはまずいのでしょうか。 |
青木委員 |
特許庁の方に、外国の音の商標の登録例で、長いのは170秒ぐらいあったというお話を伺ったものですから。 |
土肥座長 |
米国の例ですか。 |
青木委員 |
米国か、ヨーロッパのどちらかだったと思います。 |
関根商標制度企画室長 |
アメリカです。 |
林審査基準室長 |
位置商標の話なんですが、よろしいでしょうか。 どういう形で位置商標を認定するのかというのはこれからも詰めていかなくてはいけない話ではあるのですが、例えば今の図形商標でも、先ほど御紹介のあった山と川があるとか、竹林があるとか、そういうものを1つの画面上にそういう形で出てきたときに、それはファクターが3つだから一商標でないんだというような運用は当然やってなくて、そういう意味からすると、一画面の中にいろんな要素があるというようなときは、今までの平面上の判断というのがある程度参考になるのかなという気がします。 問題はやはり時間的ずれといいますか、違う時間の中で全く異なるシーンが出てくるというようなのが、多分、音の商標なり、動く商標なり特徴なのかなと思っていまして、そういうときに、どの程度ストーリー性があるのかとか、さらには画面の切りかわり方がどういう形であるのかとか、そういうことを参考に判断をするようなことになるのかなという感じで思っております。 |
土肥座長 |
林室長の説明なんですけれども、具体的なイメージを持って議論なさっているということですか。動く商標等について、位置商標の取り扱いを。 |
林審査基準室長 |
具体的イメージというふうな段階ではないのですが、ただ、現行のいわゆる図形商標等々の実務との関係を含めると、やはり少なくとも1つの図形の中に山があり、川があり、文字がありというような場合に、では一商標でなくて二商標だ、三商標だとやっているかというと、なかなか今はやってないというのが現実的な運用となっておりますので、それとの整合性を考えると、やはり時間的なずれのところが一番の論点になるのかなという意識でいます。 |
土肥座長 |
私の質問もそういうことなんですけれども、経時的な要素がある場合についての話なんで、経時的な要素がなくて、山があり、海があるという、そういう図形については一商標でもちろん問題はないのだと思うのですけれども、時間的な要素の中で構成が変わっていくという、そういう場合について、それは一商標というふうに見るかどうかなんですけれども。 |
林審査基準室長 |
断定的な話というのはこれから検討しなくてはいけないのですが、例えば森とか、川とか、そういうものとオーパーラップして文字が一緒に出ているような場合であるのか、それとも先ほど御紹介があった、画面ががらっと切りかわって、まさしく会社の名前やなんかの文字が出てくるとのか、と言ったようなところを見て判断したり、あと、やはり全体的な時間などの要素というのをある程度勘案するようなケースというのも出てくるのかもしれないという気がしています。 そういうところを踏まえて判断せざるを得ないのかなという程度です。 |
土肥座長 |
私が老婆心ながらお尋ねしたのは、ここのところは特許庁にすごく響く話なものですから、委員の御意見とかございましたら参考にできればというふうに思いまして。 |
林審査基準室長 |
まさしく御意見を聞かせていただければ、今後の基準やなんかの参考になるかなと思います。よろしくお願いします。 |
土肥座長 |
この点につきましては、またこの委員会が終わったあとでも、恐らく最終的なとりまとめの前に、各委員について個別に御意見を聞かれたりするのだろうと思いますので、その際、もし何かございましたら、お話しいただければと存じます。 ほかにございますでしょうか、全体を通じてで結構でございますが。 資料3について、電子ファイルの場合の商標の特定の要約の考え方、基本的なところ、これはこれでよろしいですね。 |
堤委員 |
資料3の件ですけれど、要約をA4の用紙1枚なりに記載するとありますが、例えば動画の場合は、静止画像としてどこで切るかとか、提出する静止画像の数を幾つにするかなどによって全然見え方(外観やイメージ)が変わってくると思います。これは私の経験からですが、ある国では4コマ、またある国では10コマの静止画像を商標見本として提出していますが、動画を静止画としてどこで区切るのかが非常に難しいのです。 つまり、その静止画像として区切ったところ(見本)が要部になるといいますか、そこを主に類否判断等々がなされてしまうのではないか、ということが出願人としても非常に心配するところです。例えば動画を何コマに切るとか、要約の説明文の量をどれぐらいにするかということが、その動画商標としての権利範囲としてどこまで関わってくるのか(及ぶのか)、ということが結構あいまい(不明瞭)なところではないかという気がしますので、その辺りも含めたところでの要約の書き方(記載の仕方)や、商標見本の表示の仕方を考えていただけたらと思います。 以上です。 |
土肥座長 |
この点については、何か既に御検討のところがありますか、A4の要約書の記載内容について、まだそこまで検討は入ってないのですか、A4・1枚というところだけですか。 |
関根商標制度企画室長 |
まだ詳細なところまでは詰めておりませんけれども、基本的に権利範囲は電子ファイルの方ですが、その要約には出願人がその中で特に表現したいというところが静止画像として切り出されてくると考えております。 |
土肥座長 |
恐らく堤委員がおっしゃっているところは実務的には重要なところになるのだろうと思いますので、基準のところで検討をよろしくお願いいたしたいと存じます。 |
鈴木委員 |
先ほどの阿部委員の御質問に対するお答えについてちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、6ページの特定方法で、説明文又は電子ファイルとなっているところは選択可能であるというお話で、そのことは権利の特定との関係でどうなるかというところについての確認なんですが、電子ファイルだと、まさに特定されるわけですけれども、説明文というのは非常にどうしても幅が出てくるように思うのですが、そこはもうそういうものだということで割り切る。出願人がどちらを選択するかによって違いが出てくることはあり得る。要するに同一性の範囲というのがどうしても説明文だとその解釈の余地が出てくるかと思いますので、幅が出てくると思うのですけれども、そこは割り切るという理解でよろしいのでしょうか。 これは先ほど話の出た楽譜を仮に認めた場合なんかもまさに典型的に出てくると思うのですけれども、どういう音を使うかとか、その表現記号をどういうふうに強弱をつけるとか、どうしても楽譜をベースにすると幅が出てくると思うのですが、同様なことが多分動画とかホログラムでも出てくると思うのですけれども、そこの点をちょっと確認させていただけたらと思います。 |
土肥座長 |
商標見本プラス説明文の場合でも、やはり文字の持っている幅がある。そういう趣旨ですね。 |
鈴木委員 |
それはもちろん何をやってもある程度幅というのは不可避だと思うのですけれども、説明文ということだと、その幅が不可避的にかなりゆるくというか、広くなってしまうところがあるのではないかということなんですが。 |
土肥座長 |
いかがですか、この点。 説明文、文字は当然幅を持ちますから、必ず持つわけですけれども、商標見本というところで押さえているのかなと私は思っていたのですけれども、いかがですか。 |
鎌田審議室長 |
基本的に商標見本の方で商標を特定します。この説明文というのは、商標見本による特定を補足する注書きのようなものを基本的には念頭に置いておりますので、説明文だけで特定するわけではありません。 |
鈴木委員 |
今の話だと、特許でいうクレームではなく、むしろ発明の詳細な説明のような位置づけになるのでしょうか。 |
鎌田審議室長 |
商標見本も商標の説明文も、いずれも商標を特定するものであり、商標見本による特定を説明文で更に限定をします。したがって、仮に説明文の方が抽象的で特定性が非常に低いとしても、商標見本の方で特定されれば、全体として特定が極めてあいまいになるということはないのではないかと考えております。 |
土肥座長 |
あくまでも商標見本ということです。 今の点、よろしゅうございますか。 |
鈴木委員 |
はい。 |
土肥座長 |
ほかにいかがでございましょうか。全体を通じてで結構でございますけれども。 |
土肥座長 |
もし御意見がないようであれば、この現在まとめたものと、本日の御意見をもとに、次回、報告書の案をお出しして御確認をいただくという最後のところに入ろうかと思いますが、そういう意味では、報告書の案の前でございますので、大いに御意見をいただければと思っております。御遠慮なく。 なければ、本日のところはここまでというふうにさせていただきたいと思っておりますが、いかがでございましょうか。 特にございませんか。よろしゅうございますか。 何か感想とかございましたら、よろしゅうございますか。 それでは、本日、御意見をいただきましたところをもとに、今後の最後の報告書の案のとりまとめに入っていきたいと存じます。 |
土肥座長 |
今後のスケジュールにつきまして、事務局から何か決まっておるようなことがございましたら、説明をお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。 |
鎌田審議室長 |
次回の日程でございますけれども、委員の皆様の御予定を踏まえ、近日中に決定次第、御連絡をさせていただきたいと思っております。 |
土肥座長 |
ありがとうございました。 それでは、本日は以上をもちまして産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会第4回の新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループを閉会させていただきます。 本日はどうもありがとうございました。 |
[更新日 2009年1月8日]
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