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第2回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ議事要旨

平成21年1月13日

調整課審査基準室

12月24日(水曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。
事務局からアンケート結果を中間報告した後、以下の審議を行った。

1.審議内容

事務局からの配付資料に沿った説明の後、延長制度の対象となる処分(最初の処分)により特許発明の実施の禁止状態が解除された範囲とDDS技術について討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

  • DDS製剤に限らず製剤技術というのは、医薬品を実用化する上で非常に重要となってきている。
  • 裁判所において、特許庁の特許法の解釈を支持する判断が繰り返されている。
  • WGでは、現行法の解釈について議論するのではなく、行政庁として今後の制度をどうすべきかを議論すべきである。
  • 特許庁の現行法の解釈に基づく運用を変える時には制度改正が必要である。
  • データ収集及びその審査に相当の長期間を要するために特許発明の実施できなかったものを保護するという、延長制度の趣旨からみて、臨床試験が必要であった処分を対象とする資料4の案2の方向性は妥当である。
  • 要件となる臨床試験の定義を明確にすべきである。
  • 資料4の案2は、処分がおりてから延長登録出願をするので、実務上の混乱はなさそうだ。
  • 薬事行政が諸外国と異なるため、その薬事行政と関連する特許権の存続期間の延長制度が、諸外国の延長制度と乖離しているのはやむを得ない。

2.今後の審議スケジュール

第3回ワーキング・グループを2月9日に開催する予定。

[更新日 2009年1月13日]

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