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第3回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ議事要旨

平成21年3月4日

調整課審査基準室

2月9日(月曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第3回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。

1.審議内容

事務局から配付資料に沿って説明した後、討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

(1)延長制度の対象分野の拡大について

  • 医薬部外品、食品添加物、及び特定保健用食品については、延長制度の対象分野の条件を満たさないため、今回は延長制度の対象としないこととする。
  • 再生医療材料等のように長い臨床試験が必要と思われる一部の医療機器及び遺伝子組換え生物については、特許権の存続期間が侵食された実績の取扱い等について、対象分野の条件のより具体的な考え方を整理した後で判断することとする。

(2)延長制度の対象となる処分について

  • 延長制度は、他の法規制と密接に関連するので、当該他の法規制の考え方を、登録要件に持ち込む必要はあるものの、効力規定には持ち込まない方が良いのではないか。
  • 延長制度の登録要件として、薬事法上の「新医薬品」のように、効果が大きくかつ長い臨床試験を要するものに限定する必要があるのではないか。
  • 資料2の10p下段の製剤特許(5)は、既に処分1によって、特許発明の実施が可能となっているので、後続のDDS製剤に関する処分2によって延長されるべきではない。
  • 後続のDDS製剤に関する特許権を延長できるようにする場合には、当該DDS製剤以外には延長された特許権の効力は及ばないようにすべきである。
  • 特許権者と第三者の利益のバランスを考慮すべきではないか。

(3)延長制度に関するその他の論点について

  • 延長制度の対象となる処分及び当該処分に関連のある特許権について議論するときには一般的な条件を明確にして、他の業界、技術分野とのバランスも考慮し医薬品分野のみに適用出来る特殊な制度とならないようにすべきではないか。
  • 現行制度の枠組みを大きく変えて、延長される特許権の数が大幅に増加される場合には、延長される特許権の数や回数、或いは処分と関連する特許権の特定の仕方について、議論する必要があるのではないか。

2.今後の審議スケジュール

第4回ワーキング・グループを3月24日に開催する予定。

[更新日 2009年3月4日]

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