• 用語解説

ここから本文です。

第4回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ議事要旨

平成21年4月10日

調整課審査基準室

3月24日(火曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第4回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。

1.審議内容

(1)延長制度の対象分野の拡大について

事務局から配付資料に沿って説明した後、以下の通り討議を行った。

  • 再生医療材料などを含む医療機器については、今後、承認期間の実態が判明し、特許された発明が実施できないため、他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けていることが明確になった段階で、延長の政策的な必要性も踏まえて再度検討することとする。
  • 医療機器全体でなくても、客観的に明確に区分される特定の分野において上記条件を満たせば、当該分野のみを対象とする可能性も検討することとする。
  • 遺伝子組み換え生物の第1種使用等のための承認のうち、植物以外の遺伝子組換え生物については、今後、承認期間の実態が判明し、特許された発明が実施できないため、他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けていることが明確になった段階で、延長の政策的な必要性も踏まえて再度検討することとする。
  • また、遺伝子組換え植物は、隔離ほ場試験を要するものについて、具体的運用(例えば「物」を構造遺伝子とするのか等)について検討できることが示されること等により、平均的に相当の期間がかかり、特許された発明が実施できないため、他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠けていることが明確になった段階で、延長の政策的な必要性も踏まえて再度検討することとする。
  • 承認期間が長期間かかることを示す具体的事例については、将来も常態的に、特許された発明が実施できないため、他の技術分野よりも発明の保護が著しく欠ける見通しが具体的に検討できる程度存在すればよい。
  • 業界意見の一致が、政策的観点からの条件の前提と受け取られるような表現は修正する。

(2)延長制度の対象となる処分について

日本製薬工業界知的財産委員会からの説明があり、また事務局から配付資料に沿った説明があった後、検討課題の洗い出しを行った。委員からの意見の概要は以下のとおり。

  • 製剤のみに特徴のある処分を延長制度の対象とすることの必要性も含めて検討し、対象として追加すべきものを明確にする必要がある。
  • 製剤は、有効成分及び効能・効果とは異質なものであり、両者を同様に保護しようとすると、非常に複雑な制度になってしまう。
  • 今後に問題を残さず、今回の課題を解決するバランスがとれるように、制度案を具体的に検証できるように整理すべきである。
  • 医薬品分野に限らず他の分野にも適用していくことを念頭において、全体として簡明で、しかもフレキシブルな制度案とする必要がある。

2.今後の審議スケジュール

第5回ワーキング・グループは、委員のご都合をお聞きして日程を調整の上、開催する予定。

[更新日 2009年4月13日]

お問い合わせ

特許庁調整課審査基準室

電話:03-3581-1101 内線3112

お問い合わせフォーム