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第6回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ議事要旨

平成23年8月22日

特許庁

調整課

審査基準室

平成23年8月19日(金曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第6回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。

1.審議内容

(1)WGにおけるこれまでの議論と今後の検討事項について

事務局から配布資料1について説明した。今後のWGにおいては、最高裁判決に整合するように審査基準の改訂を行うことを目的として、現行法下における運用について検討することで了承が得られた。

(2)現行の運用と最高裁判決について

事務局から配付資料2、3について説明した後、最高裁判決の捉え方について議論が行われた。主要な意見は以下のとおり。

最高裁判決は、有効成分及び効能効果が本件医薬品と同じである先行医薬品が本件特許発明の技術的範囲に属しない場合についてのみ判断したものであり、先行医薬品が本件特許発明の技術的範囲に属する場合について判断したものではない。

(3)運用案について

以上を踏まえ、事務局から資料4に沿って事務局案について、宮内委員から資料5に沿って製薬協案について、八久委員から資料6に沿ってジェネリック協会案について、それぞれ説明があった後、提案された案について議論が行われた。委員からの主要な意見は以下のとおり。

  • 事務局の運用案1は、各特許の延長申請が細切れになり、延長された場合の特許権の効力が狭く解されるおそれがあるので、問題がある。また、現在の運用との乖離(かいり)が大きくなるため混乱が生じる可能性がある。
  • 事務局の運用案2は、最高裁判決と齟齬しない範囲で現在の運用との整合をとりつつ修正したものであり、賛同できる。また、どのようなケースでも一貫した説明ができる考え方とすることも望ましい。他方、より具体的な事例に適応したときに、現行の運用とどのような差異が生じるのか不明な点がある等、さらに検討すべき事項もある。
  • 製薬協案については、最高裁判決の要旨から導かれる内容のみの変更では、一貫性が保証されず再び問題が生じる可能性がある。
  • ジェネリック協会案は、第68条の2の効力規定とのバランスからみて問題がある。また、現行運用を大きく変更するものであるため混乱が生じる可能性もある。

2.今後の予定

第7回ワーキング・グループは10月頃を目処に開催予定。

[更新日 2011年8月22日]

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