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第7回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ議事要旨

平成23年10月26日

特許庁

調整課

審査基準室

平成23年10月24日(月曜日)午後、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第7回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。

1.審議内容

(1)審査基準改訂案について

事務局から配布資料1から3について説明した後、審査基準改訂案について議論が行われた。委員からの主要な意見は以下のとおり。

  • 存続期間の延長登録の出願の審査が止まっているという現状を考えると、審査基準改訂を早急に進め、早期に審査を再開することが重要である。
  • 発明特定事項に着目する審査基準改訂案の考え方は、論理に一貫性があり、最高裁判決と齟齬するものでもなく妥当である。また、最高裁判決の原審判決とは考え方が異なるものの、存続期間の延長登録の可否の結論において、現行運用からの乖離が大きくなく妥当である。
  • 審査基準改訂案に従うと、すでに存続期間の延長登録が認められた特許権の中に、無効理由が生じるものが出てくることが懸念される。
  • 延長された場合の特許権の効力の及ぶ範囲、技術レベルが高い医薬品の承認に基づく存続期間の延長登録のみを認める制度とすることなどについて、法改正・政令改正も視野に入れた長期的な議論も必要である。
  • 特許法第67条の3第1項第1号の判断について透明性を確保してほしい。

(2)今後の進め方について

以下の通り、ワーキング・グループとしての合意が得られた。

  • 審査基準改訂案についてパブリックコメントを募集する。その結果、大きな修正が必要となった場合には再度ワーキング・グループを開催し、大きな修正が必要ない場合には、修正内容について長岡座長に一任した上で、改訂審査基準を確定・公表する。
  • 改訂審査基準を確定・公表した後に、改訂審査基準に沿って運用を開始し、問題点の有無を見極めた上で、必要な場合に法改正や政令改正について検討する。

2.当面の予定

審査基準改訂案について、11月上旬にパブリックコメントの募集を開始する。パブリックコメントの募集期間は一ヶ月程度とする。

[更新日 2011年10月26日]

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