ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ> 第2回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録
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(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)
長岡座長 |
時間になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回特許戦略計画関連問題ワーキンググループを開催いたします。 |
後藤特許制度小委員長 |
(一礼) |
長岡座長 |
議題に入ります前に、前回、御欠席されておりました委員の御紹介を事務局からお願いいたします。 |
高倉調整課長 |
御紹介いたします。 |
丸島委員 |
(一礼) |
高倉調整課長 |
それから、相澤委員は本日御出席の予定ですが、所用により少し遅れております。後半から参加していただく予定であります。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
高倉調整課長 |
資料を確認させていただきます。 |
長岡座長 |
それでは、資料は大丈夫のようですので、早速議題に入らせていただきたいと思います。 |
長岡座長 |
最初に、まず事務局の方から資料の御説明をお願いします。 |
高倉調整課長 |
お手元の資料の3を使わせていただきますが、この資料はこのワーキンググループでの今後の検討課題というものをまとめたものであります。前回、第1回での議論をし、事務局の方にもさまざまな御意見をいただいたところでありますが、その意味では、再確認ということであります。 |
長岡座長 |
とりあえず、これについて何か質問はございますでしょうか。 |
秋元委員 |
第1回目の会議で、先ほど高倉さんが言われたように、非常に質というもの、あるいは的確というもの、これはもうすでに担保されていて、それは前提だということですが、この案を見ておりますと、検討課題のところにいろいろなサーチのことであるとか、情報、あるいはそれから補正の見直し、これはすべてやはり的確性、あるいは質というものが担保されないといけないわけなので、この目的のところに、前文のところにそれを「維持する」、あるいは「さらに向上する」というような文言をぜひ入れてほしいのですが。 |
長岡座長 |
そうですね。わかりました。それは入れたいと思います。 |
丸島委員 |
ちょっとよろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
丸島委員、どうぞ。 |
丸島委員 |
今のお話ですが、「質」というのはどこに基準を合わせておっしゃっているのでしょうか。私は国際的なレベルの質だと思っているのですが、日本の質だけ高めようというお話だとすると、ちょっと違うのではないかと思っているのです。だから、方向性も、相互利用とか相互承認とか、相当長い話かもしれませんが、世界特許と、それに向かっていく過程でも、日本だけ質が高いというのはちょっと異常なことだと私は思いますね。国際的なレベルに合わせるということは賛成ですけれども。 |
秋元委員 |
少し誤解を与えてしまったかもしれないのですが、少なくとも今のレベルを維持してほしいという意味です。 |
長岡座長 |
丸島委員がおっしゃったのは、審査の質についての御意見ですか。 |
丸島委員 |
そうです。 |
秋元委員 |
逆に、迅速化を重視する余り、現状のレベルから下がってもらっては困るということです。 |
長岡座長 |
そうですね。特許制度小委員会でもやはり質を下げていいという議論は全くなかったように思いますし、やはり質を維持していくというのは審査の迅速化を進める上でも前提条件ではないかというふうに私は感じております。 |
長岡座長 |
では、今日の本題は補正と分割ということでございますので、事務局の方からまず用意していただいた資料の御説明をお願いします。 |
高倉調整課長 |
資料4であります。「補正制度の見直しについて」ということですが、いきなり本当に細かい話になってしまうのがやや恐縮と言いますか、心苦しいのですが、重要なポイントだと我々は思っておりますので、15分ほどの時間を使って、概略を説明したいと思っております。 |
高倉調整課長 |
続けて、事務局の説明が続いて申しわけないのですが、もう少し時間をいただいて、資料5に入ります。 |
長岡座長 |
江崎部長、首をかしげておられますけれども。(笑声) |
高倉調整課長 |
いろいろ出願人から伺うところによりますと、クレームが余り速く固まってしまうことによって、特に技術革新の早さに追いつかない、標準化動向に追いつかないがゆえに、パイオニア発明、フロント発明においてはかえって狭い権利を取ってしまって、問題がある場合もある。こういった場合については、一連の戦略的な特許取得を可能とするように、分割については許容してもらった方がいいのではないかという議論は、現実に戦略計画に至る議論や、推進計画に至る議論の中で、弁理士会、ユーザーからも出ていたと思っております。 |
長岡座長 |
どうも大変ありがとうございました。 |
丸島委員 |
よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
丸島委員。 |
丸島委員 |
前回欠席しましたので、どういう議論が出たのかちょっとよくわかりませんけれども、私は、このワーキンググループの1つの大きな役割としては、今、知財立国に向けて、日本としてどういう発明に特許を与えるのかという基本的なことをやはり相当しっかりしてから議論すべきではないかなと思うのですね。今までどちらかと言うと、事件の効率化というのでしょうか、細切れにして1件処理を速くしようというようなところに主眼を置いた法改正がなされてきたと思うのですね。ところが、改良発明主体の時代はそれでよかったのかもしれませんけれども、これから基本特許が出なければいけない、創造性の高い発明が知財立国のもとであると言われているわけですね。そうすると、創造性の高い基本発明を取れるような環境にあるのだろうか。今までのような仕組みでやっていくと、恐らく発明そのものがすごく質がよくても、手続上、基本特許にしにくい。そういうことがあるのではないかと私は思っているのですね。ですから、今日の補正の制限と、それから分割、それには関連するのですが、それ以外のことも含めて、まず基本特許を取りやすい環境をつくるべきではないかと私は思うのです。 |
長岡座長 |
わかりました。 |
竹田委員 |
ちょっと質問でもよろしいですか。 |
長岡座長 |
どうぞ、竹田委員、お願いします。 |
竹田委員 |
補正に制限を加えて、今までAと書いてあったものに全然違うBが入ってきたら、それを認めないことにしようということだと思うのですけれども、そうすると、出願人としては、どうしても今度は分割がやりやすくなりますし、当然Bを分割をする。そうすると、結局もとの出願と分割出願に変わっただけではないかと思うのですね。同一の審査官が見る場合はまだしも、もし違う審査官が見るということになると、かえって審査の負担が増えるのではないか。まあ、特許庁としては料金が入ってくるというメリットはあるかもしれませんけれども、実質的には余り変わりがないように思うのですが、その辺はどうでしょうか。先ほどの説明では分割出願はそんなに多くないだろうという予想をされていましたけれども、重要な出願なら、出願人としてはやはり分割ということになれば、実質、余り変わらないのではないかと思うのですけれども、いかがですか。 |
高倉調整課長 |
実質変わらないとしても、同一出願については同一の審査官が、なおかつ親出願と子出願、同一タイミングで審査をするようにしておりますので、逆に増えもしない、減りもしない、審査負担から言えば。ただ、今回の補正の制限の提案は審査の迅速化だけではなくて、出願人の不公平感の是正、それから国際的な調和、それから迅速化との関連で言えば、出願当初から比較的書きやすい明細書を書いてもらうということをすれば、トータルとして数は増えもしない、減りもしないとしても審査負担の軽減は多分図れるのではないか。それ以上にやはり出願人間の……。 |
竹田委員 |
公平感の方が大事だということですか。 |
高倉調整課長 |
それも大事かなと。その3つのうちのどれが一番大事かと言われますとなかなかその評価は難しいのかもしれませんけれども、竹田先生がおっしゃるように、確かに1つの出願の中でAを審査してBを審査するのであれば、別々の出願にしても変わらないのではないかという御指摘はそのとおりかもしれませんけれども、そういう制度、補正の制限をすることによって、多分出願人は今後のビヘイビアとして、初めからいいクレームをきちんとように書くように変わってくるのではないかという期待感もありますので、それはそれなりに迅速化に寄与するのかなと。 |
竹田委員 |
そうでしょうかね。何かその辺が私は余りすっきりしないのですけれどもね。 |
長岡座長 |
ただ、いずれにしても、特許庁が2回サーチをしないといけないというのはコストがかかっているわけで、今までそのコストを負担していないという問題が明らかにあるように思います。したがって、クレームを大幅に変えれた場合に、それに伴って特許庁に発生するコストをユーザーに負担させることは的確な行動を促す観点からすれば非常に合理的だと思います。 |
竹田委員 |
そういうケースもあるかもしれませんけれども、明細書に書いてあることからはみ出すわけにはいかないわけですから。 |
長岡座長 |
そうですね。 |
竹田委員 |
新規事項の追加にならない範囲ですからね。まあ突飛な、AからBというものすごく変わったという場合もあるかもしれないけれども、普通は大幅な変更というのはそんなに多いのでしょうかね。我々の経験では、余りそういうのはないような気がするのですが。 |
高倉調整課長 |
統計的に見ますと……。 |
竹田委員 |
相当多いのですか。 |
高倉調整課長 |
正直言って正確な数字はわかりませんけれども、大ざっぱな数字として毎年特許庁、ファーストアクションは19万件なのですね。そのうち最初の拒絶理由通知が16万件、一発特許査定が3万件、16万件に対しては応答がほとんど返ってきますが、75%応答が返ってきまして、12万件は意見補正が返ってくる。4万件はよく言われるように、全然応答しないで拒絶査定になってしまう、これが4万件あるのですが、この12万件のうちのかなりの部分が当然意見補正と言いますか、クレームを場合によっては変えてやってくるわけでして、2回目の拒絶理由が毎年、毎年3万件ですので、その3万件の全部ではないにしても、かなりのパーセンテージでクレームがガラリと変わってくるものがあるとすれば、それなりの審査負担はかかっている。それが先ほど言った1件の審査請求料金のもとで、審査官が一連の中でそれ処理しなければならないがゆえに、1件、1件の時間が非常にかかっているという点はやはり問題としてあるかと思いますけれども。 |
丸島委員 |
ちょっとよろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
丸島委員、どうぞ。 |
丸島委員 |
私もこれは単一性がバリアになって、バリアというか、基準になって、それで補正を認めるか認めないかということになると、単一性がそんなに明確に判断されるのだろうかという疑問を持つのですね。御説明では、AとBというのは全く別の発明のようにされていますけれども、AとAダッシュだって単一性があるかどうかという議論は当然出てくるわけですね。もう一つは、サーチを2回しなければいけないとおっしゃっていますけれども、AをAダッシュに変えても、単一性がある範囲で補正したとしても、果たして1回目のサーチでそこまでカバーしているのでしょうか。そうすると、サーチのカバーの範囲と単一性の問題で、いつも補正を認めるか認めないかという議論になってくる、これは出願人にとっては非常に不便だなという感じはいたしますけれども。御説明のように、はっきりとAとBが全く別の発明で、だれが見ても議論がないというのならまた別ですけれども、単一性というところで区別がそんなに明確につくのだろうかという、これが実際に実務をやるときには非常に煩雑というか、判断に困る要素になってくるのではないかなという気もいたしますけれども。 |
高倉調整課長 |
最後の点ですけれども、単一性違反だけを条件とするのではなくて、丸島委員がおっしゃったように、単一性に違反し、加えて審査官が新たなサーチをしなければならないような場合にはというときに限って補正の制限をするというやり方はあろうと思いますけれども。 |
長岡座長 |
それはヨーロッパのやり方ですね。 |
高倉調整課長 |
ええ。 |
丸島委員 |
そのときに分割というのも1つの考えですが、新たにサーチするのに不公平だとおっしゃるけれども、そうしたら、サーチ料を別に払えば問題はないのではないですか、分割という手段をとらなくても。 |
長岡座長 |
それはそうですね。 |
丸島委員 |
何か細切れにして物を運んでいくという考えよりも、1つのものでまとめて処理していくという考えをとられた方が、内容は先ほど竹田委員がおっしゃったように、審査官だって同じ審査官がみんな見ているわけですから、効率はよくなると思うのですね。細切れにするということは別の方が見る、そのチャンスも多いと思いますし、新たな方はまた初期から読み始めなければならない、これは効率を悪くすると思うのですね。ですから、一見効率がいいように思えるようなことも、かえって効率を悪くすることもあると思いますので。 |
高倉調整課長 |
考え方としては、追加サーチ料を払っていただくというのと、再出願してもらうというのは、実質的には似ているような気がしますけれども、逆に追加サーチ料を払わせることによって1の出願の審査が満了しない、手続がかえって、例えば審査官の方から単一性に反しているとか、加えてサーチ範囲が変わるので追加料金を払えとかという期間を、その手続が必要で、なおかつそれを受けてまた料金を払うとか、かえって煩雑になりはしませんか。 |
丸島委員 |
そういう点は同じだと思うのですが、ただ、同一審査官が見るという点では、効率は上がるのではないでしょうか。 |
長岡座長 |
石田委員、お願いします。 |
石田委員 |
全く丸島先生の御意見に賛成でございまして、例えばアメリカは、ちょっとタイミングは違いますけれども、ファイナルの後で、RCEという制度が最近できましたね。これが全く同じようなアイデアで、今、もしクレームをガラッと変えてサーチをしなければいけないという場合には、出願人の公平性を担保する意味もあって、そこで今おっしゃったようにサーチ料を取るのもいいですし、それから出願料を取るのもいいと思うのですよ。ただし、手続はそのまま続きますので、だから今丸島先生の御心配な点は、その辺で解決できるので、何かそんな方法をお考えいただいた方が、私もいいと思いますけれどもね。 |
高倉調整課長 |
今御提案のものは、アメリカのRCEの継続審査請求のお話ですね。 |
石田委員 |
そうです。ファイナルの後にする方法ですけれど、この方法は。そうすると、手続は続きますので。 |
江崎委員 |
ちょっとよろしいですか。 |
長岡座長 |
江崎委員、お願いします。 |
江崎委員 |
私は基本的に国際的な制度調和というか、これは非常に重要だと思っていまして、それと逸脱した手続を日本だけでつくるというのは、余り賛成ではないわけです。外国で特許を取らなければ国際的には余り役に立たないわけでして、日本だけ取れて海外では取れないという話ではなく、国内外ともきちっと取れるという前提で会社の仕事はしていかなければいけないと思っていますし、そういう手続になることが、将来の世界特許に向けてもいろいろな意味でもメリットが大きいのだろうと思います。 |
長岡座長 |
秋元委員、お願いします。 |
秋元委員 |
今、いわゆる基本的な特許を取るとか、あるいは強い特許を取る、これは全く賛成でございまして、皆さんの御意見に賛成なのですが、実はライフサイエンスの業界からちょっと言いますと、例えば意見書を提出するときに、実験成績証明書等を添付することがございますが、アメリカの場合は御存じのように、今、制度調和ということを考えれば、一応3ヶ月、それから延長すれば6ヶ月あるのですね。日本の場合は非常に短い2ヶ月というか、意見書提出期限内ということで、本当にいい権利を取ろうと思って実験証明書を出そうと思っても物理的に無理だ、期間的に無理だということがあります。それともう一つは、やはりこれは国内の出願との比較ですが、海外に対してはさらに、当時、翻訳とか、伝達するための目的で期限が非常に延ばされていますね。こういうことで、ある意味では内外差というものがかなり出ておりますので、この意見書の提出期限、あるいはそういう実験証明書でもいいのですが、そういうものを出す期限というものについて、やはり御一考願いたいなと思います。そういうことをした上で海外からの出願と対等な立場でのかなり強い権利、基本的な権利が取れるというふうにも思っております。 |
長岡座長 |
最後の点は料金を取ってでもいいのですか。 |
秋元委員 |
はい。(笑声) |
長岡座長 |
ほかに補正の点ではいかがでしょうか。 |
菊池委員 |
1つよろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
どうぞ、菊池委員。 |
菊池委員 |
最近多くなってきた傾向として、先発明主義的な特許出願への対応、さらに、それに応じた研究開発戦略を重視する。米国動向、国際動向を明確に意識して、国内の特許出願を位置づけるようになった。そういうふうに変わってきたのではないか。だとすると、いわゆる複数の「基準日」に対して、どの程度の情報サーチコストをだれが持つのかという点が明確になりつつあると考えられる。国内出願後、審査請求後、その後の情報サーチコストを発明者が自己負担することは無理難題ではない。そういう追加的な制度を付加するのがいいのではないかという感じがしております。 |
丸島委員 |
よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
丸島委員。 |
丸島委員 |
これは表面的な問題ですけれども、「国際調和」という言葉をよく使われるのですが、今日の資料をいただいても、補正の要件というところだけは日本が一番甘いではないかという表現が出ているのですね。これはここだけ取るとそうなのですが、通して見たときに、出願人がどっちが使いやすいかという、そこをぜひ含めて調和ということをしていただきたいと思うのですが、表面的な1条項だけ見ますと、確かに日本の方が単一性を越えても補正できるということで甘いとおっしゃるかもしれませんけれども、ほかの、特にアメリカはもっと実際に運用面では救済措置がいっぱいありますので、出願人にとっては遙かに使いやすい。 |
高倉調整課長 |
例えばどういう点ですか。 |
丸島委員 |
後で申し上げようと思ったのですが、やはり先発明の国で出願人にとって一番大事なのは、ニューマターの補正だと思うのです。ニューマターの補正と言うとすごくびっくりされるかもしれませんが、やはり最先端の発明ほど出願時にすべて網羅的に書けるわけがない。これが先発明だったらじっくり完成するまで置いておいてもいいわけですね、最先端の発明であればあるほど。ところが、日本の場合は先願主義ですから、まだ未完成状態で出願せざるを得ない、特に大学の先生は論文の関係もあって、多分速く出願するでしょう。そうすると、未完成、まあ「未完成」という表現も少し語弊がありますけれども、完全に固まる前に出願せざるを得ない。そのときに、後で技術開発が進行して、研究が進行して、明らかになったことを追加しようとしても、これはニューマターで、恐らく補正できないと思うのですね。そういう補正を本当は認めていかないと、これは基本特許になり得ないと思うのです。 |
竹田委員 |
ちょっといいですか。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
竹田委員 |
今、丸島さんがおっしゃったのはCIPのことを念頭に置いておられるのだと思うのですけれどもね。 |
丸島委員 |
そうです。 |
竹田委員 |
特許庁の方で検討されて、CIPを導入できないというふうにお考えになった理由はあるのですか。こんな細かいことをやっているよりは、私はCIPの導入がいいかどうかという議論をした方が、今、件数主義に陥っているのは、結局こういうことだと思うのですね。むしろ中身を充実した大きな特許をバチンと押さえるような出願をやらせるためには、やはりCIP制度の導入を検討することが必要だと思うのですが、一向にそういうことが出てこないところを見ると、いろいろ否定論があったのではないかと思うのですが。 |
高倉調整課長 |
いえ……。 |
竹田委員 |
そうでもないのですか。 |
高倉調整課長 |
ええ、丸島さんが特許庁主催のいろいろな場で御提案していただいたりしておりまして、(笑声)その都度事務局の方で答えていまして、それは絶対にしないというよりは、CIPというのは本来、昔のアメリカのように、公開制度がないもとで極めて有効な制度ですから、アメリカでも最近は部分的な公開制度が導入されたことによって、CIPのかつての役割は低下しているし、日本においては完全な公開制度でありますので、果たしてどの程度CIPが機能するかどうか。もしあるとすれば、国内優先を使ってもらった方がむしろいいのではないか。 |
丸島委員 |
よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
どうぞ、丸島委員。 |
丸島委員 |
CIPの特許性の問題は公開の問題で制限されるのは理解しておるのですけれども、補正の制限というところではCIPによって補正ができるという点は効果があると思っているのですね。ですから、公開前は特許性の補てんというのでしょうか、完成度を高める、しかも特許性を得られる。公開後は補正の制限の緩和ということに効果があると私は思っているのです。ですから、公開後であってもCIP、まあ正式なCIPではないかもしれませんけれども、ある意味の補正の制限を撤廃するという意味では、非常に効果があるのではないのかと思っています。 |
長岡座長 |
どうぞ、相澤委員。 |
相澤委員 |
|
大西委員 |
1つだけよろしいですか。 |
長岡座長 |
どうぞ、大西委員。 |
大西委員 |
外国出願の明細書を書く上での観点から見ますと、国際調和というところで、アメリカに出す場合とヨーロッパに出す場合とで調和する方向が全然違うのですね。我々、例えば日本で出した出願を、2件を1件に併合して出すとかあるのですけれども、その場合、ヨーロッパの場合は単一性が厳しく要求されますので、従来技術そのもののような広いクレームを1つ書くということもやります。ただ、その場合にUSで同じことをやるかと言うと、USの場合は単一性はもう少し緩いですから別のことをするとか、だからこの国際調和と言っても、どっちを向いているかで大分違うと思いますし、アメリカの場合はもともと先発明、それから継続出願、今言ったCIPとかRCEとかいろいろ制度があるので、そこのところを見た上で補正制限を考えないと、国際調和、調和と言ってもちょっと違うのではないかと思うのですが。 |
渡部委員 |
いいですか。 |
長岡座長 |
渡部委員、お願いします。 |
渡部委員 |
これは迅速化という観点で出てくる話題なので違う方法のことはなかなか言いにくいということはあるのですけれども、先ほども丸島委員が大学のことを随分配慮していただいてありがたいと思うのですが、国際調和的な観点でどうかということは、これも先発明とか違いますので、そこのところは一応置いておけば、補正という手段にオプションを持つのと、分割という手段にオプションを持つということを比べれば、基本発明をパイオニア発明にしていくときに、やはり補正の方はもうガチガチにしてまって、分割にオプションを持てばと言っても、やはりそれは論理的には分割ですから、やはり補正の方の要件に非常に、あそこで補正ができなかったからということが多くなるということはあり得るのではないかと。現実に、大きな案件で扱っているときに随分行ったり来たりやっていますが、分割だけでいい発明になったかどうかというのはちょっと自信がないということは少し……。まあ、迅速化という概念で行きますとやはり絞らないといけないし、サーチを繰り返すということもあると思うのですが、お金は幾ら取ってもいいと思うのです。むしろサーチ料金に関して複数回必要だったら、もう幾ら取ってもらっても、本当に重要なものというのはそんなに多くはないと思いますので、そういう考え方もあるのではないかなと思いました。 |
長岡座長 |
江崎委員。 |
江崎委員 |
私は日本だけで基本特許が取れて、アメリカでもヨーロッパでも取れないということになると、日本で物をつくらずに海外でつくって売ればいいわけで、日本の企業にとっては余り得なことではないと思うのです。そういう意味で、世界中で取れるのに日本だけ取れないというような手続が硬直的だとすれば、それはやはり同じようにしていく必要があるのだろうと思います。逆に、日本だけが緩くて、日本でしか取れない特許が存在してくるようですと、日本のマーケットそのものが小さいわけですし、日本の企業の輸出力の方が高いわけですので、その全体のバランスを考えると、これは明らかに損になるのではないかという気がします。だから、これは大きな制度改正の一環として考えると、やはり国際産業力強化という視点があるだろうと思いますので、その範囲の中で考えておかなければいけない。そういう意味での制度調和が要るのだろうと思います。 |
丸島委員 |
よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
丸島委員 |
迅速化ということについて、これは審査請求されたら、審査を速くするという意味なのですね。出願したら速く特許にしましょうという意味ではないのですね。「迅速化」というのはどういう意味なのですか。 |
長岡座長 |
審査請求ですね。 |
高倉調整課長 |
そうです。審査請求があれば……。 |
丸島委員 |
審査請求があれば、そこから速くしましょうと。 |
高倉調整課長 |
ええ、権利を取りたいという意思表示があった以上、なるべく速やかに結論を出しましょうと。 |
丸島委員 |
そのとき、こういうこともお考えいただきたいと思うのですが、今、制度改正全般にやられているので結果がどうなるかわかりませんが、出願としたらグローバルで、対応出願で、一番価値のある権利をちゃんと取りたいと思うのですね。価値のない権利を速く取るために価値のある権利に損害を与えるようなやり方は出願人は絶対にしないと思うのです、グローバルに見ましてね。現在は、アメリカの特許が一番価値があると見ているわけです。アメリカの特許の出願を阻害するような出願をほかの国でやらないはずなのです。なぜかと言ったら、御承知のようにアメリカの場合は先行技術提示の義務がありますね。ほかの国で、しかも審査が厳しい国で拒絶理由がいっぱい出ると、そのたびにアメリカに持っていかなければならないのです。そうすると、アメリカの審査そのものが停滞してしまうのですね。こういう阻害するようなことを出願人は多分選ばないと思うのですね。ですから、まずアメリカの権利を確定させましょう。その後、その他の国で取って、そこから出てきた先行技術は、あとまとめて提出すればいい、それでエグザミネーションをやってもらえば1回で済んでしまう。この方がはるかに手続的には、経済効果の高い特許を取る意味で効率的なのですね。ですから、効率という意味は、個々の案件を処分する時間ではなくて、出願人から見て一番いい権利を取る、それを見て効率と言っていただかないと、ちょっと方向を間違うのではないかと私は思いますけれども。 |
長岡座長 |
いろいろ補正の議論を超える議論をたくさんいただきましたけれども、時間も来ましたので、次に分割の方で議論をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 |
江崎委員 |
ちょっと質問ですけれども、よろしいですか。 |
長岡座長 |
はい。 |
江崎委員 |
分割出願がデータ的に見ますと件数が非常に増えてきておりまして、ここ何年かで倍ぐらいになっているということですが、これは、平成5年の法改正の補正の制限が余り厳しくなったのが何か影響があるのでしょうか。あるいは、もう少し言いますと、補正ではできないけれども、分割になったらできるということがあるのでしょうか。(笑声) |
高倉調整課長 |
むしろ出願人側に、どのような戦略で活用をし始めているのかお伺いしたいところなのですけれども、確かに増えていますね。 |
石田委員 |
よろしいですか。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
石田委員 |
知財立国ということですが、私は外国のお客様の話を主にしてしまって申しわけございませんけれども、分割についてはまさにそのとおりでございまして、今、この4ページに「提案」とございますね。この提案の1番と2番が非常に助かるのでございます。これがないために分割の数が増えているのだろうと思うのです。私などもお客様に対していろいろな意見をリコメンドするときに、例えば審査要求をしたら、場合によったらもう分割できないかもしれないですね。それで、今、丸島先生がおっしゃったように、審査請求の期間が速くなりますと、各国の審査結果が出る前に日本で審査請求をしなればいけない。こういう事態が起こるわけですね。そうすると、もうこれで分割できませんよ、このまま特許になったらおしまいですよ。念のために、闘う材料をつくるために分割する必要があるかもしれませんと、ちょっと特許庁さんには申し訳ないのですが、そんなリコメンドも実はするわけですね。それがまず1つは増えるだろうと思います。 |
高倉調整課長 |
我々事務局の提案の背景もそういう理解だったのですけれども。 |
石田委員 |
そういう意味で、この1番、2番は非常にいい案だなと思って今、私は拝見していたのです。 |
高倉調整課長 |
それとRCEの提案が石田先生からありましたけれども、あの場合も多分、アメリカは最後の拒絶査定の直前ですからね。 |
石田委員 |
最後です、そうですね。 |
高倉調整課長 |
そうすると、特許査定後のRCEというのはなかなか難しいので……。 |
石田委員 |
そうですね。先ほど私が申し上げたのは、丸島先生がおっしゃったように、審査にせっかく審査官の方がかかっていただいていて、それをそのまま続けたいという意味で申し上げたのですね。分割しますと、どうしても分かれてしまいますからね。そういう意味で先ほど実は申し上げたので。 |
高倉調整課長 |
これは竹田先生に対する質問で答えたと思うのですが、分割出願については親と子、なるべく同一審査官が……。 |
石田委員 |
ええ、まあ、ただどうしてもタイミングがずれますね。 |
高倉調整課長 |
同じタイミングにするようになるべく努めていますが、審査の効率化のためにも。 |
石田委員 |
わかりました。それは運用上、そうしていただければ非常によろしいですけれども。 |
丸島委員 |
よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
丸島委員。 |
丸島委員 |
分割についてはタイミングを自由にしていただくのは大賛成ですけれども、(笑声)ただこれを本当に活用しようとしたら、分割の要件は別発明というのが条件になっていますね。同一発明が分割で許されるのか、許されないのかということは、建前上は許されないわけですね。ところが、現実に欲しいのは同一発明の分割が欲しいのですね。表現を極端に申し上げているので何だとおっしゃるかもしれませんが、要するに同一かどうかわからない判断をされるのが実際に多いのですね。ですから、私はダブルパテントでも分割要件を認めるべきだと、これが企業にとっては非常にありがたいことであるし、活用する、いい権利を取る方法だと思うのですね。アメリカの場合でもダブルパテントはちゃんと認めているわけですね、ターミナルディスクレーマーをつけて、ダブルパテントは幾らでも認めている。日本の場合はもうあらかじめ存続期間が決まっているわけですから、自動的にターミナルディスクレーマーがかかっているわけですね。同じ出願人がダブルパテントを取って、権利者ではない方に迷惑をかけるかと言ったら、余りかからないのですよ。 |
高倉調整課長 |
その点についてはむしろ皆さんの御意見を伺いたいところですが。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
大西委員 |
私もちょうど同じことを言おうとしたのですが、内容的な条件はやはり緩和すべきだと思っています。まるきり同一発明というところが問題かはわからないのですけれども、今、クレームを書く上で内容的に同一でも別クレームに書いてもいいということになっていますし、1つの出願の中で同一発明を別の方向から見た観点でクレームをアップするというのは許されているというのが1つ。 |
高倉調整課長 |
今回、分割の時期を緩和したら、それに伴って補正の時期も緩和ですか。 |
大西委員 |
ええ、もとの出願をまるきり補正しないで、分割出願だけ出願できるというのは、ちょっと矛盾があるような気がするのですけれども。 |
高倉調整課長 |
そこはやはり補正の制限についての先般の法改正の考え方のとおり、やはり審査の効率化、迅速化に重点を置いて、補正についてはやや厳しくしていますので、これを再び緩める、つまり分割と同じようにいつでもできるという選択肢はなかなか難しいと思っていまして。 |
大西委員 |
ただ、元の出願から分割するわけですから、元の出願からはその分割の分を取るという作業的なところが、まあケース・バイ・ケースなのですけれども、どうしても元の出願も補正したいというようなケースもあるのではないかと思うのですけれども。 |
長岡座長 |
具体的にはどんな場合でしょうか。 |
大西委員 |
ちょっと具体的にと言われると困るのですけれども。 |
秋元委員 |
今の問題に関連して、まさに私、賛成なのですが、実際上、私どもはどうやっているかと言うと、先ほどどなたかが言われましたが、権利を速く確定したいという意見と、やはり後々広く強くとりたいという両方がありまして、特に権利を速く確定したいというのは、開発品目に関わりますと、私どもの場合には、5年間の期間延長があるのですね。そうしますと、最近では開発が非常に速くなりますので、どうしても5年間享受しようと思いますと、開発品を分割してピンポイントで出して、それを速く権利化しないと5年間取れないということが出てきます。そうすると、残りの部分については、やはり他者抑制ということも含めて、権利をどうしても持っておきたいということで両方出す形になるわけですね。だから、そういう意味では実質上はダブルパテントかどうかわかりませんが、そういう手段を取っているということで、こういう趣旨には私は賛成です。特に、そういう期間延長ということが入ってきますと、どうしてもそういう問題が出てくるということでございます。 |
長岡座長 |
どうぞ、浅見委員。 |
浅見委員 |
さっきからの分割の件なのですけれども、皆さんおっしゃっていることは非常によくわかるのですが、一方でやはり怖いなと思う面もあります。実際に特許管理会社のような方は、「とりあえず分割してしまって寝かせておけばいい。それで世の中の動向と、特許のクレームの書き方を変えることによって、いかにも前の特許だったように見せることができればそれでいい」と堂々とおっしゃる方も相当ふえていています。ですから、こういう制度をよくして、本当の発明家のモチベーションを高めるということと、それにつけ込む人たちを助長するということは結構裏腹のところがあるわけです。もちろんそれは最終的に特許として認めるかどうかというときの審査官の目が肥えていれば大丈夫なのかもしれませんけれども、現実にはなかなかそうではない特許が成立したなどという例も見たり聞いたりしています。ですから結構慎重に議論する必要があるかと。私、基本的な話としては非常に理解できるし、理想論としてはそうだという気もするのですけれども、危ない面があるというところは皆さん、どんなふうにお考えなのかなというのもちょっと感じてしまいます。 |
長岡座長 |
今の点はいかがでしょうか。 |
江崎委員 |
おっしゃるとおりだと思います。それで、やはり元に書いてある明細書に本来意図もしていない、あるいは気づきもしない部分を後で補正が可能、あるいは分割が可能になっているというのは、これはリスクが非常に大きいわけです。ですから、それは何とか除外していく方向がいいのだろうと思うのです。ただ、合法的だということで、積極的に使われている方がおられますけれども、(笑声)あれは大きな問題だと思いますので、やはりそこまでやれない制度であってほしいなと思います。 |
浅見委員 |
おっしゃるとおりですね。 |
丸島委員 |
よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
丸島委員 |
私は基本的に、そういう人が出るからと、本来の人の便利性をなくすというのは反対なのです。むしろそういう人の権利を活用するときの段階で何か別にすればいいのではないかと思っているのですね、手法の問題として。悪人がいるから制度全体をそれに合わせてギクシャクするようにするというのは、だれも利用できなくなってしまうと思うのですね。ですから、別の視点で手を打っていただく方にしていただきたいなと私は思いますけれども。 |
浅見委員 |
私も基本的には丸島委員のおっしゃっていることはわかりますし、それには賛成なのですけれども、逆の側面とあわせて考えておかなければいけないということです。実際に事件が起こると、編集部などにたくさん投書も寄せられてきます。これを助長されるようだと、特許を書く方もやる気を失うみたいな話はやはり多いです。だからといって、こういう制度をなくせばいいということではなく、どう併存させていくかということだとは思うのですが。 |
長岡座長 |
明細書がどの程度きちんと書いてあるかどうかとか、そういった問題とも関連すると思うのですけれども。 |
牧野委員 |
当初明細書に記載された範囲内で一番いい権利を戦略的に取るというための改正だろうと思うのですね。そういう意味だと、先ほど丸島委員がおっしゃったように、実質的に同一発明かどうかわからないようなものも分割で取らせる道があるというのは非常にいいだろうと思います。ただ、悪用する人が出たときにそれにどう対処するかという点ですけれども、今は分割要件違反の案件についても、侵害裁判所で判断するわけで、それが無効理由に仮に直結するものであれば、これはまずその段階でも是正できる。だから、悪用した結果、おかしな特許を取って、それを振り回すようなことは防止できるだろうとは思います。ただ、やはり制度の構築ですから、そういう悪用するような人が出ないような最低限の手当というのは必要だろうと思います。今ここで御提案になっている範囲では、私は分割も訂正の方もいいだろうと思っております。 |
高倉調整課長 |
最後の点を確認したいのですけれども、むしろ無効理由としておいた方が濫用防止になっていいのではないかという御意見でしょうか。 |
牧野委員 |
補正の方は無効理由としないという点は、これでやむを得ないのかなと思っております。 |
長岡座長 |
菊池委員。 |
菊池委員 |
最後の系統図の使い方をもう少し何か工夫してというのは不可能なのでしょうか。 |
高倉調整課長 |
系統図は出願人に出していただきたいと。 |
菊池委員 |
自主的に提出いただく程度の範囲なのですけれども、もう少し積極的に今のようなことを踏まえていくと、この系統図の使われ方というものを逆に特許庁側が何らかの形で、積極的に別途考えていく必要があるのでは。 |
高倉調整課長 |
審査に使うだけではなくて。 |
菊池委員 |
ええ、使うだけではなくて。その不正防止も含めた上で。 |
高倉調整課長 |
なるほど、むしろ説明責任を強化する。 |
菊池委員 |
説明責任を強化するという意味です。 |
石田委員 |
済みません。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
石田委員 |
ちょっと質問で申しわけないのですけれども、先ほどの分割の4ページの御提案の中の |
高倉調整課長 |
これはいつでも……。 |
石田委員 |
1番と2番ができれば、3番は余り必要ないような気がしないでもないのですが。意見書提出から次のアクションまで、そんなに時間がかかるものではないのですね。何か具体的なことがおありになれば、いつでも、非常に自由とおっしゃるのであればそれでも結構でございますけれども、実務上は余り必要ないような気もしますけれどもね。 |
高倉調整課長 |
期間が短いとかという御不満とかというのはなかったのですか、拒絶理由、提出期間が、あるいは満了の日を超えて査定まで……。 |
石田委員 |
最近はもう3ヶ月とかそのぐらいで次のアクションが出てまいりますね、半年とかで。余り待つようなこともないような気がしますけれどもね。済みません、何か理由があればと思って、ちょっとお聞きしたかったのですが。 |
高倉調整課長 |
これも時間的になるべく多くのタイミングにしていただくのがいいのかなということでございますが。 |
石田委員 |
ありがとうございます。 |
高倉調整課長 |
事務局の方から2点質問してもよろしいですか。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
高倉調整課長 |
次回までに用意する紙の関係で2点ほど確認しておきたいのですけれども、ダブルパテント、本人であればいいじゃないかというのは、それは立法的に手当するのか、すなわち、39条に穴をあけるようなことまで想定しているのか、それとも同一であってはならないというのはそのとおりであるとしても、運用で余り厳しく見ないようにしたらいいのではないか、特に丸島委員はどちらを念頭に置いて……。 |
丸島委員 |
それは裁判で争われるようだったら意味はないのですから、審査官の効率性と、審査官が判断するのは、効率性をやはり落とすわけですね。ですから、どっちでもいいやというのだったら速いと思うのですね。それが運用となりますと、じゃあ司法に行ったら違うよと言われたらこれもまたおかしい。それを両方満足するようなことが私はいいのではないかと思ったのです。要は、法律改正が必要ならした方がいいのではないかということなのですけれども、それがお互いの効率を高めるのではないか。つまらないところで判断は余りしない方がいいと思うのですね。判断するのは大事なところで頭を使う、そういうのが一番効率的ではないかと思うのですが。 |
長岡座長 |
ダブルパテントは基本的にプライオリティの問題というふうに考えると、余り分割でダブルパテントはだめだというのは、何かわからないような気もするわけですけれども、どうなのでしょうか。 |
丸島委員 |
結局、理屈上ではおかしいことを申し上げているのかもしれないのですが、世の中は運用上で、大体特許性だって議論は分かれているところですね。進歩性があるかないかと、これで議論しているわけですから、単一性があるかないか、同一発明かどうかというのはみんな議論の対象になるわけです。それを一々議論して、それで分割できるかできないかということを議論すること自体が、すごく私はロスだと思っているのですね。認めたって何の弊害もないではないですかと。 |
高倉調整課長 |
第三者からの弊害……。 |
丸島委員 |
同一人が持っているのですから、それでターミナルディスクレーマーもかかっているわけですから、それから戦略上から行ったら、狭いクレームを先に取って、広いクレームは後から取るということだってあるのですね。そういうものを今の制度で認めてくれるのでしょうか。アメリカはそれが可能なのですね。それでこそ戦略性の高い権利が取れているので、やはり競争力を高めるということであれば、日本の仕組みがそういうものを取れるというのを考えていただいた方がいいのではないかと思うのですが。無茶なことを申し上げているようですけれども、決してそうではないと私は思っているのです。本当に企業側というか、権利者側が望む内容だろうと思っているのです。 |
竹田委員 |
今の制度では無理でしょう。原出願に2つ発明があることを前提に分割があるのだから、法律改正をしなければだめでしょう。あなたの議論で行ったら、キルビー特許はつぶれないはずですものね。無理ですよ、今の制度を変えなければ。 |
丸島委員 |
キルビー特許はつぶれない……。 |
竹田委員 |
分割出願が原出願と同一なのはだめだと言われたわけでしょうから。 |
丸島委員 |
そういう意味ですか。 |
長岡座長 |
もう一つあるとおっしゃいましたか。 |
高倉調整課長 |
はい。これは本当によくわからないのですが、何人かの方から日本では基本特許が取りにくいとか、基本特許についてはむしろ補正を緩やかにというのがあったのですけれども、審査する段階、あるいは出願人の側から見てもそうだと思うのですが、どれが基本特許かというのは事前にはなかなかわからないと思うのですが、そういったものについて補正を特に緩やかにというのは、それは選択肢としてなかなか難しいし、そもそも日本で基本特許が取りにくくてアメリカで取りやすいというのは、素朴にどういうことなのかというのをお伺いしたいのですが、特に江崎委員。(笑声) |
江崎委員 |
日本でだけが困ったということではなく、日本は国内優先が非常に緩やかにできておりますので、非常に広く取れております。かえってヨーロッパの方が厳しくて、これは大変な思いをしました。アメリカも素直に通りました。そういう意味では、私は日本が難しいとは全然思っていなくて、かえってヨーロッパの方が難しかったのかなという感じはいたしました。 |
長岡座長 |
さっき最初に日本で補正が著しく厳し過ぎるとおっしゃいましたね。 |
江崎委員 |
はい。 |
長岡座長 |
その点とはどういう関係になるのでしょうか。 |
江崎委員 |
非常に広いクレームで取れたわけですけれども、それに対していい先行資料がなかったので行ったのです。もしそれがだめな場合に、次の段階に補正をかけようと思ったときに、その中間段階がなかなか取れずに、明細書の記載で制限を受けて、非常に小さいものになってしまうという、そういうそこの次のランクが取れにくいというのが確かに日本ではあるかなと思います。私は決して日本が取りにくいとは思っていません。 |
石田委員 |
江崎さんのところはそうなのですよね。(笑声) |
江崎委員 |
逆に、そういうものは初めからきちんと書きますし、それだけの特許ではなくて、それ以外の、次々に改良したものも、多くの特許でカバーしていくのだろうと、思いますが。 |
丸島委員 |
ちょっとよろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
お願いします。 |
丸島委員 |
技術分野によって基本発明というのも大分違うと思うのです。私が一番はっきりしない分野というのは、やはり物理の分野だと思うのですね。ITの分野もそうかもしれませんが、化学とか、失礼ですけれども、間違っていたらごめんなさい、医薬の分野ですと基本特許、基本発明というのも結構最初からはっきり書ける分野だと思っているのです。これは私も社内で化学分野というのは結構はっきり書きましたから、それはわかるのですね。ところが、物理的な問題、原理原則からまだはっきりわからないような発明ですね。これは書こうにも書けない。多分、先生はよく御存じだと思うのですけれども、こういうのはやはり補正がなかったら救われないと思うのですね。ですから、同じ基本発明でも、技術分野によって多少違うのではないかと思いますけれども、そういう意味では本当に基本発明を基本特許として守るためには、相当苦労するということはあると思うのですね。 |
長岡座長 |
わかりました。 |
相澤委員 |
「発明」という概念そのものがあいまいです。例えば2条1項の「発明」と3項の「発明」とは意味が違います。発明の単一性とか、分割要件としての発明の個数とか、あいまいです。ですから、そういうところをどのように整理するかという手続上の整理の問題だと思います。実質的には同じ発明の広狭のクレームを分割するというようなことがあります。例えばガイドラインが変わって、遡及すると、分割して残した広いクレームが生きることが想定されます。同じ対象を書くとダブルパテントになりますけれども、例えば「化」分野で行くと、蛋白質のクレームと中間生成物のクレームは、効力が重なり合うとしても物が違うので、タブルパテントにはなりません。発明と個数というのがあいまいなのではないかなと思います。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
江崎委員 |
一番最初に高倉課長から、資料3で(1)から(6)の全体の俯瞰図の中における今回の議論だということで御説明があったと思うのですが、その視点がぜひないと、個別の最適政策を求めると、全体の最適がなくなってしまうような気がするのです。それで、必ずしもだから厳しくしろという意味ではないのですけれども、出願、あるいは審査請求の適正化というところについては、特許料金体系の見直しも含めて大きく変えられたわけですね。そうすると、その前提になるのはやはり調査をきちっと充実して、それに対するインセンティブを与えましょう、あるいは調査をきちっとやった結果として、きっとクレームはきちっとするでしょうし、明細書もきちっとなるでしょう。それを推奨しようというスタンスがありますね。 |
高倉調整課長 |
はい。 |
江崎委員 |
その中で、補正、あるいは分割について、そういうこととはまた全く別の切り口でそれを許容するような仕組みが大きくできてしまうと、どっちへ向かっているのですかという話にもなるような気もするのです。ですから、確かにプロパテント、あるいは権利者有利にするためには、余りにも制限的な項目は緩和していく必要があるし、国際的な制度調和という面で日本だけ異常なものは、やはりこれは緩和していく必要があるというふうに思います。 |
長岡座長 |
ほかにいかがでしょうか。 |
竹田委員 |
ちょっとよろしいですか。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
竹田委員 |
補正が問題になるケースは2つあると思うのですが、1つがいわゆる新規事項の問題ですが、これは検討されて、今度審査基準を改正されるということなので結構だと思うのですけれども、もう一つは最後の拒絶理由をもらってからの限定的減縮の問題があると思うのですね。これを実務をやっている人に聞くと非常に厳し過ぎる。具体的に化学の例で言うと、例えばAとBとを反応させてCをつくるというクレームがあった場合に、明細書の中に80度以上が好ましいと書いてあるときに、80度以上というのをクレームに入れると、これは限定的縮減の要件を満たさないということになっているのですね、今の事例では。これが今度の審査基準の改定でも、こちらの方の点については触れられていないので、ですからそういう訂正をやって拒絶査定をもらった場合には、審判請求するよりしょうがないわけですね。審判請求して、分割をして補正をする。ですから分割は補正が厳しすぎるために使われているわけで、この辺も見直していただければと思うのですが。 |
長岡座長 |
ほかにいかがでしょうか……。 |
長岡座長 |
最後に事務局の方から、今後のスケジュールについてお願いいたします。 |
高倉調整課長 |
今日御議論いただきまして、ありがとうございました。これをベースにもう一度事務局の紙をつくり直してみたいと思います。 |
長岡座長 |
よろしいでしょうか……。 |
[更新日 2003年11月7日]
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