第2回特許戦略計画関連問題ワーキンググループの概要
(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)
平成15年9月
特許庁
9月22日(月曜日)14時00分~16時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第2回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。
第2回特許戦略計画関連問題ワーキンググループでは、特許審査の迅速化に向けた課題のうち、審査手続の適正化に向けた制度の見直しを、具体的には補正制度の見直し、及び分割出願制度の見直しを中心に検討を行った。
1.審議内容
(1)事務局による説明
配付資料に沿って、特許審査の迅速化に向けたワーキンググループの検討課題、補正制度の見直しについて、及び分割出願制度の見直しについて説明を行った。
(2)自由討議
事務局による説明に続いて自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。
(補正制度の見直しについて)
- 発明が補正の前後で「単一性」を満たしているか否かを明確に判断することは、実務上、繁雑にならないか。
- 補正制度の見直しは国際調和の観点から必要ではないか。
- 日本は拒絶理由通知に対する応答期間が米国に比較して短いが、追加料金を課しても良いので、応答期間を延長することについても検討してもらいたい。
- 補正を厳しくすると、そのぶん分割出願に流れるだけであり、特許庁の審査負担は全体としては変わらないのではないか。但し、特許請求の範囲の記載の適正化には資すると考えられる。
- 追加サーチ料金を徴収しても良いので、一つの手続の中で補正できるようにするべきではないか。
- 手続きの問題について、制度を頻繁に変えることは好ましくないのではないか。
(分割出願制度の見直しについて)
- 分割出願の時期的制限を緩和することについては賛成である。
- 時期的制限の緩和にあわせ、内容的制限も緩和すべきではないか。その際、ダブルパテントの分割出願を認めるべきと考えるが、その場合、法律改正が必要となるのであれば、改正を行うべきだろう。
- 現実として、拒絶理由を受ける事なく特許査定となると、それ以降補正ができなくなるため、念のために分割出願をすることがある。また、拒絶査定不服審判を請求する場合にも、予備として分割出願をすることがある。特許査定後、拒絶査定後の分割出願が可能となれば、このような、念のため、あるいは予備としてといった分割出願は不要となるだろう。
- 分割の時期的制限が緩和された場合、制度を悪用するような者が出ないような手当も必要ではないか。
- 出願人に分割出願の相互の関係(系統図等)を提出させることは、第三者に対する透明性確保の観点から有益ではないか。
(その他)
- 知財立国の観点から、基本発明で特許を取得し易い環境を作るべきではないか。また、補正についても基本発明については制度を緩くするべきではないか。
- 資料3に記載されているよう、迅速化に向けた数々の対策の一つとして、補正制度の見直しと分割出願制度の見直しがある。「個別として」との視点だけにとらわれずに「全体として」の視点を持つことが必要。
- 資料3の前文に少なくとも現状の「審査の質」を維持する旨の記載をいれて欲しい。
- 米国におけるCIP(一部継続出願)、RCE(継続審査請求)を日本でも導入すべきではないか。
2.今後の審議スケジュール
第3回特許戦略計画関連問題ワーキンググループは10月21日(火曜日)10時00分から開催予定。
[更新日 2003年9月26日]
お問い合わせ
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特許庁特許審査第一部調整課企画調査班
担当者:大畑、宮田
電話:03-3581-1101 内線 3107

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