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第3回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録

(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)

  • 日時:平成15年10月21日(火曜日)10時00分~12時00分
  • 場所:特許庁庁舎 特別会議室
  • 出席委員:長岡座長、後藤委員長、相澤委員、浅見委員、安念委員、石田委員、江崎委員、大西委員、菊地委員、竹田委員、牧野委員、丸島委員、渡部委員

開会

長岡座長

それでは、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の特許戦略計画関連問題ワーキンググループ第3回目を開催いたします。本日は御多用中のところ御出席いただいてありがとうございます。本日も後藤小委員会委員長に御出席いただいております。
では、最初に議題、資料の確認をお願いいたします。

高倉調整課長

それでは、事務局の方から資料の確認をいたします。
お手元に配付してあると思いますが、まず資料の1は、本日の議事の次第、それから配布資料の一覧表でございます。資料の2がこのワーキンググループのメンバー表であります。それから、資料の3は、後ほど御説明いたしますが、補正の制限及び分割の時期の緩和についての制度の見直しについての資料であります。それから、資料の4、これは弁理士会を代表している大西委員の方からの提案がございますが、弁理士の貢献についてという御提案をいただいております。それから、資料の5でありますが、指定調査機関の活用について、今回新しく提案する紙であります。それから、参考資料ですが、前回事務局の方からお願いしましたところ、各委員の方からさまざまな意見をいただきましたので、要約して一覧表に掲げております。それから、参考資料の2、これも前回一部の委員の方から依頼がありましたが、新しい審査基準の改訂について簡単に報告をしてほしいという要請がありましたので、それを説明するための資料であります。それから、参考資料の3としまして、このたび特許庁では任期付きの審査官の募集を開始いたしました。ホームページで掲載すると同時に、パンフレットも作成しておりますが、ここではホームページに掲載しました募集要項をプリントアウトして参考資料として提示をしております。
以上でございます。もし過不足等ありましたら事務局の方に御連絡をいただきますようお願いします。
以上であります。

長岡座長

どうもありがとうございました。

補正制度・分割出願制度等の見直しについて

長岡座長

そうしますと、主な議題が3つございますが、最初の補正・分割等についての議題に入らせていただきます。
最初にまず事務局から資料の御説明をお願いいたします。

高倉調整課長

補正・分割につきましては、先ほどの資料の3について御説明いたしますが、その前にこれに関連しまして新しい基準の改訂について一言先に説明した方がいいのではないかと思いますので、申しわけありませんが、参考資料の2をまずごらんください。これを簡単に報告した後に、補正の制限及び分割の緩和について事務局の方からの提案をいたしたいと思っております。
参考資料の2でありますが、新しい基準の改訂。全部で3点ありまして、1つはいわゆる新規事項の問題。明細書及び特許請求の範囲または図面の補正についての基準であります。従来、新規事項の取り扱いにつきましては、出願当初の明細書に記載された事項から、当業者が、直接的かつ一義的に引き出すことができる事項は補正を認めるのが、この範囲を超えるものについては、ニューマターとして、かかる補正は認めないという運用が行われておりましたが、この扱いはやや厳しきに傾いているのではないか、国際的な調和はどうなんだと、さまざまな議論がありまして、今回関連する委員会で議論をし、その議論の結果を踏まえまして、補正の扱いをやや弾力化するという基準を提示したところであります。これについては既にパブリックコメントに付しまして、その意見を反映した新しい基準を改訂案として用意しております。
この改訂のポイントは、簡単に申し上げますと、1ページの下から2行目、3行目に書かれておりますように、出願当初の明細書の記載から自明な事項であれば補正は可能であるというようにしております。
また、出願当初の明細書に記載された発明の具体例だけではなくて、発明が解決しようとしている課題等々総合的に勘案して、出願当初の内容を上位概念化する、あるいは具体的な実施例等の下位概念に変更するような補正、こういったものについても適切に補正を取り扱うような、やや柔軟な取り扱いにすることによって国際的な調和も実現しているということであります。
この取り扱いにつきましては、今月中に新しい基準を公表する予定でありまして、今後の取り扱いとしては、公表日以降に審査をする平成6年1月以降の出願に適用されることになっております。どうして平成6年1月以降かと疑問に思うかもしれませんが、この年に17条の2の改正を行っており、施行された日でありますので、本件は17条2項に関連しますので、この出願から新しい基準を適用するという考え方であります。
それから、2つ目の改訂のポイントでありますが、いわゆるサポート要件と私たちは申しておりますが、明細書及び特許請求の範囲の記載要件ということであります。これにつきましては、現状を申し上げますと、特許請求の範囲が非常に抽象的、一般的に書かれてある。それを裏づけるサポート要件が詳細な説明に十分記載されていないような場合の扱いをどうするかということでありますが、従来はこういったケースにつきましては特許庁の方では実施可能化要件を広範に適用したり、あるいは特許請求の範囲、いわゆるクレームの中に含まれる先行技術を提示することによって、このクレームはやや過度ではないか、広過ぎるではないか、抽象的ではないかというような取り扱いをしておりましたが、そのことによってやや審査の負担が大きいのではないかというところから見直しをしてまいりました。こうした見直し作業を受けまして、ことしの7月に改訂案をつくり、これまたパブリックコメントに付して意見を反映した基準を現在改訂しているところであります。
改訂のポイントとしましては、3ページ、2.2に書いておりますが、幾つかありますけれども、クレームに書いてある文言をそのまま詳細な説明の方にいわゆるカット・アンド・ペーストで引き写す。このことによってクレームに書いてあることは詳細な説明に書いていますよというようなケースもあったわけでありますが、それではやはり不十分でありまして、具体的な内容に立ち入った判断を審査官がした上で、クレームに記載されている事項が詳細な説明でサポートされているかどうかを見るように改めております。きょうはその細部には立ち入りませんが、要するに詳細な説明の内容に立ち入った判断をすることによって、広く開示された発明には広い権利を認める。しかし、少ししか開示されていない発明は当然に狭い特許請求の範囲になるという適切な運用を行うように今後しますということであります。
これのスケジュールなんですが、同じくこれも今月中に改訂基準案を公表する予定にしておりまして、適用につきましては、公表日以降に審査される平成7年7月1日以降の出願。先ほどと適用される出願の年月が違っておりますが、本件につきましては、特許法36条に関係する問題でして、36条の直近の改正は平成6年に行われて、その施行が平成7年7月1日からでしたので、これ以降の出願について適用するという考え方であります。
それから、3番目、発明の単一性。これについてはPCTの取り扱いとの整合性、これも含めた国際的な調和という観点から単一性の取り扱いを改めておりまして、これは10月1日に改訂基準案を公表しております。4ページ、3.2に新しい規則改正のポイントを書いておりますが、特許請求の範囲に記載されているすべての発明、例えば3つある場合にその3つが同一の、またはそれぞれ対応する特別な技術的特徴を持っているかどうかを判断の基準としてやっています。特に特別な技術的特徴というものは先行技術との関係で評価することにしました。
やや抽象的でわかりにくいかもしれませんが、例えば冷蔵庫の発明があります。これが特許請求の範囲の1です。特許請求の範囲の2に冷蔵庫のための温度制御の機構が書かれております。3番目に製氷機のものが書かれております。3つは冷蔵庫というところで共通するわけでありまして、単一性を満たすということなんですが、しかし、冷蔵庫そのものに従来例がある、先行技術があるという場合には、この3つに共通する、または対応する特別な技術的特徴である冷蔵庫というものがそもそも新規性がないわけですから、今申し上げた例の場合には3つが単一性を満たしません。こういった幾つかのさまざまな事例を掲げた新しい基準を発表しております。
これにつきましては、今申し上げましたように、10月1日に基準案を公表し、今月中にパブリックコメントをいただく予定にしております。それを踏まえ、近々、今年中には基準を公表する予定にしております。これにつきましては、新法の施行が平成16年1月1日ですから、その日以降に出願される出願について適用することにしております。
やや駆け足の説明で恐縮なんですが、これにつきましてはそれぞれ3つともパブリックコメントで意見を求めておりますし、それ以前の段階でも関係する委員会等で十分な議論を行っておりますので、できればここではこういった3つが動いているという御紹介にとどめておきたいと思っております。この御紹介をしたのは次に説明します補正の制限並びに分割の緩和ということとの関係で御説明をしたわけであります。
続けて、きょうの議題であります資料の3、こちらの方の説明に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
資料の3でありますが、実はこれは補正制度、分割出願制度の法改正の内容についての提案ではなくて、今後の戦略ワーキンググループにおける議論の取り扱い方を提案したものであります。結論の前にざっとこれまで出た論点について御説明をしておきますと、まず補正の制限及び分割の時期の緩和につきましては、知的財産推進計画、あるいは特許戦略計画におきましても特許迅速化の観点、あるいは基本発明の適切な保護、そういった観点から積極的に検討すべき重要課題であるという御指摘をいただいているところであります。
これを受けまして、前回、第2回の会合で議論をしたわけですが、御案内のとおりさまざまな議論が出てまいりました。例えば補正の制限、すなわち一次審査をした後に、特許請求の範囲ががらりと変わって、単一性の要件を満たさない、あるいは審査官のサーチするべき範囲が大きく変わってしまった。こういったようなケースについては、かかる補正を制限するということを提案したわけであります。これについてはそれほど強い反対はなかったかと事務局では思っておりますが、ただ、具体的な取り扱いの仕方について、例えば単一性の違反、あるいはサーチ範囲が大きく変わるような補正があった場合にも、いきなり分割をさせるのではなくて、追加料金を徴収した上で、同一の審査官が同一の出願として続けて審査していくというあり方も代替案してあるのではないと、こういうことも考えてみたらどうかという御指摘をいただきました。
それから、分割出願の時期的制限の緩和について。これはむしろ多数の賛成があったのではないかと思いますが、同時にさまざまな他の検討課題も指摘がありまして、例えば同一発明の分割も可能にしたらいいのではないかと。すなわち文言は違うけれども、実質上同一の発明、これは現行では不適法な分割とされているわけでありますが、例えば標準化の動向等によって、同じ発明なんだけれども、表現を変えていた方が権利行使が場合によってはより容易な場合もあるので、そういった分割も認めたらどうかという提案であります。これは特許法39条がいわゆる同一発明、ダブルパテントを禁止していることにいわば穴をあけるわけでして、かなり根本的な問題でもあります。
それから、括弧の中に書いておりますが、仮にそういった発明、すなわち実質的には同一だけれども、文言が違うだけの発明、これがばらばらにライセンシーに行き渡っていきますと、実務的には非常に混乱するわけですから、仮にそういった特許が認められる場合も個別の権利の移転は禁止し、束ねて権利が移転する、譲渡されるようにしておかないといけないのではないかという問題提起もありました。
それから、分割が容易に、あるいは柔軟にできることによって、これを悪用する人たちも中にはいるかもしれないので、そうした点にも配慮した制度設計があるべきではなかろうかという御意見もありました。
それから、アメリカの部分継続出願、CIPの出願というのも日本で導入することも検討したどうかと。これについては全面的な公開制度のもとでどのくらい機能するかというのはもう少し詰めてみないといけないのですが、もしできないのであれば、国内優先権というものを期間を延長することによって、もっと活用しやすくしたらどうかと。ただ、国内優先権の期間の延長につきましては、パリ条約が認める優先権との整合性の問題、あるいは公開公報発行までの事務処理期間の問題等あって、それほど簡単な問題ではないわけなんですが、いずれにしてもこういったところを検討したらどうかというさまざまな提案をいただきました。
そこで、事務局としては鋭意検討を進めておりますし、今後とも進めていくつもりでありますが、特許法の改正は、来年の1月ということになっておりまして、そうなりますと、関係当局と今月中にも話し合いを開始していなければいけないタイミングでありまして、そこに間に合うように拙速な議論を出すと、また再び同一の条文で改正するということもありますので、事務局の提案としては来年1月に予定されている特許法改正(特許迅速化法案)にはあえて急いでのせることなく、さらに今回御指摘いただいたような問題点、あるいは諸外国の状況について十分な分析を行った上で結論を出したいということです。このことは問題を単に棚上げするということではありません。来年の法改正にはのせないけれども、来年の3月末ぐらいを目途に十全な検討を深める方向で、改めて年明けにも議論をしていきたいという提案であります。
また本文に戻りますが、1ページの下に書いておりますように、先ほど3つの改訂案を御説明しましたけれども、特に、新規事項の新基準というのはこれから適用が始まる。単一性については来年1月以降の出願から適用が始まるというところでありまして、単一性及び新規事項の取り扱いの運用の定着を待った上で新しい補正・分割制度の問題を議論した方が多分ユーザーにとっては理解習熟が早いのではないかというところから、もう少し時間をかけてゆっくり議論をしようということであります。
2ページの最後のパラグラフでありますが、以上のことから、各委員から寄せられた検討課題も含めまして引き続き検討を行いますと書いております。やや不明瞭な書き方かもしれませんが、検討は行う。来年1月の法改正に慌ててのせることはしない。しかし、この戦略ワーキンググループにおいて今年度末には制度改正の方向性についてきちんとした結論を出していきたいということを提案をいたしたいと思います。
以上であります。

長岡座長

どうもありがとうございました。
それでは、御説明があった内容についての御質問とか、あるいは今後の方針、つまり1月までに予定されている法改正にはのせないけれども、一応年度末を目途にしてこのワーキンググループの結論を出すという、そういうのが今の事務局の御提案だと思いますが、これについてコメントとか御質問がございましたらお願いいたします。
丸島委員。

丸島委員

推進計画の24ページに書いてある2004年度通常国会に提出するという迅速化法案の中身は大体どの辺まで含むんでしょうか。
今御説明いただいた来年の国会というのはこれを指していらっしゃるんですね。

原山総務課長

推進計画には「関係法律の改正など、特許審査の迅速化に必要な措置を包括的に定めた特許審査迅速化法案(仮称)」を次期通常国会に提出すると規定されているわけでございます。まさにその関係法律というのは特許法であったり、あるいは後ほどお諮りいたしますけれども、いわゆる手続特例法であったり、部分的には実用新案法であったり等、迅速化に貢献し得る諸課題を、結果としてはおそらく、形式としてはいわゆる束ね法という形になると思いますが、そういった形で提出していくべく準備しております。その中で例えば実用新案法については実用新案ワーキンググループの方で御案内のとおり審議が進んでおります。それ以外の諸課題で審議会等でお諮りしなければいけないと我々の方で思っている案件について、当ワーキンググループにおいて御審議いただきたく、この後、次のテーマ、あるいはその次のテーマ等で御審議いただきますし、あるいは次回11月、最終的には次年度通常国会に出すということが推進計画で決められているものですから、どんなに遅くても12月の早い段階では骨子をいただいて、そこで間に合う範囲内で立法作業を行って、年当初からスタートします通常国会に出さなければいけないということでございます。迅速化への対応の大枠は推進計画にございますとおり、任期付審査官の任用等、先ほど申し上げとおり、もう募集を開始いたしておりますが、そういったことによって対処するのですが、なお、法的手当てが必要なものについて我々期待していますのは、このワーキンググループにおける御審議を反映したいと思っているところでございます。

丸島委員

続けてよろしいですか。

長岡座長

どうぞ。

丸島委員

そうしますと、25ページに書いてあるように、ニーズに応じた審査時期を担当するというのは2003年度までに結論を得るということになっておりますのと、それから2003年度までに結論を得るという中身の中で、今の迅速化法案に含めるものと含めないものというのは明確に区別されているんでしょうか。これから審議される内容というのを含めてですね。来年の通常国会にかけるべきものというのはもし予定されていたら教えていただきたいんですが。これから審議されるとおっしゃいましたけれど。

原山総務課長

例えばきょう3つ目の議題で御審議いただきますのが、現在我々として指定調査機関という、御存じだと思いますが、これは後で御説明を経た方がいいと思いますけれども、現在かなりの特許庁の審査における先行技術調査等をアウトソーシング、外部機関を使っており、今は法律上、公益法人のみが指定し得ることになっているんですけれども、そういった要件を外して、能力のある民間機関等も活用しつつ、特許庁の審査事務をお手伝いいただけるような環境をつくろうとか、あるいはそういった特許庁の審査事務を手伝うに値するような能力があるところが出願人の要請を受けて事前サーチ等をしたときには、そういったレポートを御提出いただければ、例えば審査請求料の減額を行うなど、そういった形で一層の適正化を図っていただくような環境を整えるとか、この後、皆さんの御意見を受けながら具体論を模索していきたいというふうに思っているところでございます。正直言うと、きょうを含めて3回しか年内予定されていないところでありますが、必ずしも全部の私どものお諮り申し上げたいアイデアが出そろっているわけではございません。

長岡座長

よろしいでしょうか。

安念委員

よろしゅうございますか。

長岡座長

安念委員、お願いします。

安念委員

素朴なお尋ねで恐縮なんですが、そうすると、私は新聞報道ぐらいしか知らない人間なので、迅速化法案という題名を持った法律がバチーンとできて、その中で、例えば――例えばの話ですよ。1年なら1年で審査をやっちゃいます、2年なら2年でやっちゃいますというのが冒頭ギャーンと書いてあってですね。1条は目的規定か。第2条でガーンと書いてあって、あとは指定機関が何だかんだ、いろいろテクニカリティが並んで、それは何条になるかわからんけれども、とにもかくにも裁判所と同じような迅速化法案というのが特許庁の方でもおつくりに――特許庁でつくるという言い方は変だけれども、そういう題名の法律がバーンとできるのかなと思っていたんですけれども、それは、おまえは素人でわかっていないだけだと、そういうお話ですか。

原山総務課長

素人だと申し上げるわけではございません。裁判迅速化法について申し上げますと、御承知のとおり、三権分立の中で最高裁という司法当局が2年に一度迅速化の状況を把握して、それを公表し、行政府がその公表を見ながらいろいろと諸手当てをしなければいけないというような、ある種意味のあることが書かれている法律であります。
他方で、よく言われているような精神規定だけを書いたような裁判迅速化法ということですと、いわゆる立法措置を講じなければ措置できないようなものがないというようなものは一般的には内閣として提出できないといいますか、例えば政府内でお互いに縛り合うように、例えば審査官を増やせというようなことを書いても、それは内閣総理大臣が増やせと言えば済むわけですから、何も立法しなければいけないというような話ではないということであり、そうした精神規定のような、訓示規定のようなものだけを並べた法案であれば、それ自体はなかなか我々として提出はできないというのが一般的な政府内のルールであります。
それに対して今我々が考えております、関係法律案の改正などと申し上げたのは、そうした特許法その他意味のあるようなものをとにかく措置をしていく。それを通称迅速化法案というふうに呼ぶというのは、そう呼んで、皆さんにそう認識していただければよろしいと思うのですけれども、特許審査迅速化のための特許法等の改正案というようなものはぜひとも準備をしたいというふうには思っているところであります。
言うまでもないけれど、パーマネントな措置であれば、新しい法律を立法して、何かそこに仮に特許法の一部改正みたいなのを書くというわけにはいきませんので、あくまでも特許法改正ということになりますので、そこの違いだと思います。いずれにしても何か法的なものは出していくつもりではおります。

長岡座長

よろしいでしょう。

安念委員

まあどうぞお進めください。

丸島委員

済みません。もう1度確認させてください。
先ほどの御説明で実用新案法の改正は入るということでしたね。これは推進計画に入っていて、やはり2003年度以降推進するというのと、先ほどのニーズに応じた審査時期を担保するという、これは非常に関連性がある私は思っているんですが、その内実用新案法だけは先に来年の通常国会を通すという……。

原山総務課長

もし実用新案ワーキンググループの方で今進めている検討でお認めいただければ、それも今申し上げた関連法案の1つとして、政府で行ってまいりますとき、こういうときには束ね法という表現ぶりを使うんですが、実用新案法もその改正案の一部として提出していくというふうに考えておりまして、したがって、出していくときには1本の法律の中におそらくは、まだ完全に決定したわけではありませんが、特許法の改正部分も入れば、あるいは手続特例法の改正部分も入れば、実用新案法の改正部分も入れば、あるいは必要があれば、それ以外の工業所有権関係の法令の改正部分も入った形で法案を出していくというふうに考えておりまして、実用新案法だけが出ていくということではなくて、トータルのパッケージとして御提出したいといふうに考えております。

丸島委員

ありがとうございました。

安念委員

ちょっとまたしつこくて申しわけないんだけれど、そうすると、今の束ね法という、業界用語としてあるわけですか。そのイメージは、題名はともかくとして、第1条特許法、括弧、昭和何年法律第何号の一部を次のように改正する、ダーッ、第2条実用新案法、昭和何年、ダーッと、こういう感じの、最後のところで施行期日はこうだと、附則で決まっている。こういうようなイメージのことをおっしゃっているんですか。

原山総務課長

ええ、我々がイメージしているのはとのとおりであります。

安念委員

なーるほど。わかりました。いや、わかりましたって、何がわかったんだいと言われると困るんだけど……。

高倉調整課長

今年7月に策定された推進計画の中でも、「特許迅速化のための措置を包括的に定めた特許迅速化法案」という表現がたしか入っていると思います。推進計画に整合したアプローチで今特許庁は動いていると思っております。

安念委員

ありがとうございました。

長岡座長

渡部委員、お願いします。

渡部委員

多分進め方の話だと思うんですが、確認なんですが、迅速化という観点で議論されるべきことという中に、前回だと補正とか分割だとか、分割の話は確かに迅速化にも多少寄与するかもしれませんが、その中でさらにダブルパテントの問題とかいろいろ出てきて、確かに迅速化にも寄与するかもしれないけれども、本質的には推進計画の中で言うとユーザーニーズに応じた制度というところで、今の話というのは迅速化のところにはそれは入れないで、別途ユーザーニーズに対応した特許制度というところでもう少しほかのものも入れて議論を分けてしようという、そういう話ですかね。

高倉調整課長

そうです。

渡部委員

実は前回もこの話が出てきたときに、非常に魅力的な提案なものですが、賛成していこうとしたときにちょっと気になったのが、考え方がそもそも違うんじゃないか。ニーズに合っていると言って、あと、弊害がいろいろあるので、それをチェックしていくという考え方と、そもそも迅速化ということを大前提として、最も効果のあるものという考え方と多分違うと思うので、分けられるのはその方がよろしいかと思います。
ただ、時期的に、どれぐらいの時期でというのは明示された方が、期待は随分皆さんあると思うので……。

原山総務課長

若干繰り返しになりますけれども、特許庁としてオブリゲーションを負っていますのは、とにかく推進計画に、次期通常国会にいわゆる迅速化法というものを出すということだけが決められておりまして、それ以外の措置については、例えば年度内にその結論を求めましょうとか、いろんなことは色々なところに書いてあるのですが、とにかく迅速化ということについては、法案を提出しなければいけないというオブリゲーションを我々まず負っております。
それから、そこにどうしても立法作業のスケジュールがあるものですから、間に合う範囲のものでしかのせられないという都合もあります。
第3点目に、我々として迅速化を実現する王道として、先ほども御説明しましたが、例えば任期付きの審査官等を大量に採用していこうというような形で進めているわけでありますが、一方で、あるいは予算もかなり大幅な増要求等も行っております。行政改革等が進められている中で、そういったようなことの措置をとるからには、それ以外の、例えば立法措置その他によって手当てできるものについてはすべてできる限りの手を尽くす。そうした中で審査官等の採用を行うということが我々にとって求められているところでありまして、そういうスケジュールとの関係、その他の要求との関係で、何とか各委員のお知恵をおかりして、間に合う範囲内でのものを盛り込んで通常国会に出ていきたいという基本的な考え方であります。

長岡座長

竹田委員、お願いします。

竹田委員

質問というか、疑問というか、審査基準を改訂された場合、いつもすぐそれを施行しないで、今度の補正だったら来年の1月1日ですか、から施行するというのはどうしてなのか、私、いつもよくわからないんですけれど、審査基準の改訂ということは、特許庁が特許法の解釈についての解釈を改めたということだと思うのですが、そうだったら決まったときからすぐ係続中の案件について全部適用すればいいんじゃないでしょうか。なぜいつも、制定から相当たって施行されるというのはよくわからないんですがね。

高倉調整課長

お答えしますと、今回3つ新しい基準が新しく公表されて、施行されますが、その内、新規事項とサポート要件、この2つについては基準の公表後直ちに適用することにしています。

竹田委員

直ちに適用するんですか。

高倉調整課長

そうです。
それから、単一性については法改正が来年の1月1日以降の出願に適用されますので、それに対応した基準も1月1日以降という扱いであります。

竹田委員

あ、そうですか。では、私の聞き違えですね。

長岡座長

いかがでしょうか。
補正・分割等については今後さらに少し時間をかけて議論することにさせていただきますので、恐縮ですが、次の議題に移りたいと思います。

各委員からの意見について

長岡座長

最初に参考資料1を説明させていただきます。

高倉調整課長

参考資料1のように、各委員から問題提起をいただいておりますので、簡単に説明しておきます。
補正の制限、それから分割出願の時期的緩和については先ほどの資料で御説明いたしましたので重複は避けておきますが、その他について幾つか御提案がありますので、簡単に触れておきたいと思います。
まず実用新案制度の改正について、竹田委員の方から、特許の審査請求件数の減少を図るために、もっと使いやすい実用新案制度にしたらどうだという御提案があります。これにつきましては、今並行して実用新案制度ワーキンググループで検討を進めております。その政策的な目標の1つとして、特許の審査請求の減少ということも念頭に置いております。
それから、本日御欠席ですが、秋元委員の方から意見書提出期間をもう少し長くしてほしいという要望が出されております。
それから、同じく竹田委員からグレースピリオドの期間の延長、特に大学の発明者のことを念頭においた提案ではないかと思いますが、これをもう少し使いやすくしてみたらうだという御提案もいただいております。しかし、この提案は実はさまざまな場でさまざまな方たちから出されるのですが、国際的な調和ということを前提にしておかないと、日本だけ緩和してもヨーロッパ等、他の国に出したときにみずからの発表によって新規性が失われてしまうという問題もありますので、この問題は国際的な議論とセットにして考えなければいけない問題だと思っております。
それから、菊池委員より、中堅企業の特許管理というところについてまだまだ問題があるので、少しこの辺の扱い方を変更する。具体的には、正しく理解しているかどうかわかれませんが、未利用特許、実施していない特許についてはペナルティを課すというようなこともあっていいのではないかという提案があります。一種の強制実施権を念頭に置いているものかもしれませんが、いずれにしても特許の活用ということは非常に大事でありまして、この問題についても引き続き検討を続けていきたい思っております。
それから、これも竹田委員からの御提案ですが、外国の調査結果がわかった場合には、それを特許庁の方に通知する義務があるのではないかと。もちろん現行法でも特許庁の審査官は関連する情報を出願人に求めることができるという規定がたしか194条にありますが、多分この提案はそれを超えて、提出義務を課すという提案ではないかと思いますが、この点についても検討していきたいと思っております。
それから、座長の方からは早期審査の仕組み。これは現行では早期審査の申し出から1年以内、実質上はもっと短い期間でやっておりますが、今後この件数が増大した場合に、特に大学、中小企業からふえてくることが予想されますが、これがふえたときにも1年という約束はコミットできるのか、その体制はどうなんだという御提案だと思いますが、これについては直ちに法改正事項ではないのかもしれませんが、実務的にはこういうことも今後十分あり得るということを念頭において準備を続けていきたいと思っております。
こうした問題は積極的に取り上げて検討していきたいと思っておりますが、これ以外につきまして、さらに提案等あればこの場でいただいておきたいと思っております。

長岡座長

江崎委員、どうぞ。

江崎委員

審査迅速化或いは、審査の適正に関して、調査は非常に重要だと思います。そういう意味で審査請求料の改定も含めて特許料の改定があったわけですけれども、もう少し自発的に出願人が調査をしていくという環境を整えていくという道具の部分と啓蒙の部分が必要ではないかと思います。
後で審議されるんだろうと思いますけれども、IPCCのような調査機関も含めて民間に開放していくということが必要でしょうし、審査そのものについての迅速のためにも調査、サーチ機関をもっと拡充しておく必要があるのではないかというふうに感じております。
あわせて、今、特許電子図書館、IPDLがあるわけですけれども、使っておりますと非常に使い勝手のまだ悪い部分がございまして、この辺をより充実させていく必要があるのではないかと思います。そうなりますと、将来に向かって考えると、公報そのものもインターネットで発行されていくような時代を考えて、そういう調査体制というのも考えていかなければいけないのではないかということを感じております。ぜひその辺を御検討をいただければと思います。

長岡座長

ほかに追加的な――まだ今後議論する機会はあるわけですけれど、何か特に御発言ございましたら。

原山総務課長

今江崎委員からいただいたことに関連して申し上げると、私ども審査事務を行い、外部に情報提供するためにも、特許庁においては人と並んで情報システムというのが私どもの柱になっております。これ自体、別の要請から電子政府の構築という、知財本部ではなくて、IT戦略本部の方の要請で、そのリーダーとして特許庁が取り組むべきという要請を受けておりまして、これ自身も果敢にチャレンジしていくつもりでおりまして、今おっしゃったようなお声を聞きながらシステムの再構築等やっていきたいというふうに思っています。
それから、インターネットで公報を発行するアイデアはどうかという御提案をいただきましたが、こういったことも実は法改正を伴うことでございまして、この後検討させていただきますが、例えば今は電磁媒体によって公報を発行すると書かれているものですから、例えばそういうのが本当に必要だと思えば、次期通常国会の提出の中にそういったものも盛り込んでいくというのは、先ほど安念先生からありましたような束ね法の中の1つに、例えばこういうところを改正するぞよというのを具体的にやっていかないと、実はそういうことが実現しないということなので、せっかくのチャンスですから、至急検討してみたいと思います。

長岡座長

どうもありがとうございました。
どうぞ、相澤委員。

相澤委員

これは後で議論されるのかもしれませんが、任期付職員の募集に関連する問題で、現行法では審査官実務7年で弁理士資格を与える。現行法でいくと5年ですね、任期付職員が。これは募集の方法として見ると、あなたは採用しますが、勤めた暁に弁理士資格はもらえるかどうかわかりませんという採用の仕方です。どうもしっくりこない感じがいたします。これはやむを得ないのかもしれませんが、それと今の7年というのをもっと短くする。例えば5年にするとか、あるいは3年にするとか、そういう御検討はなさったのがどうかということをちょっと質問したいんですが。

原山総務課長

募集を開始するに当たっては、私どももどういう方法でやれば一番有能な方々を集められるかというのはいろいろ検討いたしました。こういったことを所掌されている人事院とも十分御相談させていただく中では、確かに例えば10年間なら10年間という任期で採用させていただくという方法があるとも考えたのですが、現行法でも5年で再任用は認めるという人事院の御方針でありまして、当方としても、能力というか、チェックする機会が5年で1回あるというのは1つの選択かと考えました。したがって、それなりに能力があることが確認されたら再任用はされるということを明確にしながら募集をさせていただくということが1つの方法かということで、我々こういう形でやらせていただくことにしたところでございまして、一たんこれで運用させていただいて、どのくらい優秀な人たちが集まるかというのをトライさせていただけたらと思っているところでございます。

相澤委員

今回3年とか5年とかというのは検討……。

高倉調整課長

現行法では審査官として採用される職員が産業界やその他において実務経験が4年以上ある場合には、2年間審査官補、3年目から審査官になる。そうでない場合には原則4年ということであります。この研修期間をもう少しコンパクトにやったらどうかという御提案については、審査官に求められる研修のカリキュラムの内容というのはますます高いものになっておりますので、4年の期間は必要かと思っております。
他方で公務員制度改革等々、意欲のある者、能力のある者はそれにふさわしい処遇をという公務員制度改革全体の動きもありますので、そうした動きと平仄を合わせながら、意欲があって、能力があって、適格性がある者については、もっと早い段階で審査官になれる道も考えたらどうかという御提案については今後十分検討していきたいというふうに思っております。

相澤委員

7年を短くするという……。

高倉調整課長

そちらの方ですか。失礼しました。それは今まで検討したことはありません。

相澤委員

いや、短くすれば、ある意味で言うと、より有意な人材を得やすいということと、これは短期的措置として、審査が円滑に処理されるようになって、増員の必要がなくなったときに、やめていただきやすいと。

高倉調整課長

今後関連する団体ともよく相談をしながら検討してみましょう。

長岡座長

では、よろしいでしょうか。

迅速かつ的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について

長岡座長

時間も少し押してきましたので、次の議題に移りたいと思います。
資料4について大西委員から御説明いただきますが、大西委員、よろしいでしょうか。

大西委員

では、私の方から説明させていただきます。
迅速かつ的確な特許審査に向けた弁理士の貢献というタイトルで書いております。これは知的財産推進計画によりますと、特許審査の迅速化、出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査の推進、国際的な知的財産の保護及び協力の推進が掲げられております。特に迅速化の項におきましては弁理士の果たすべき役割について検討を行い、2003年度末、来年の3月末までに結論を得ると記載されております。
こういう観点から、またこの戦略ワーキングで弁理士の役割というタイトルもありますので、貢献策を提案させていただきました。
大きく3つに分けているんですけれど、1つ目が、出願人への支援等による貢献。1番目、先行技術調査支援。これはいろいろ次にも出てくるとは思うんですけれど、趣旨が違いますので、2つ書いております。1つ目は出願前の段階において、弁理士としては出願人が知っている先行技術情報を積極的に引き出す。それから、1つの例なんですけれど、IPDLを用いた先行技術調査、これは一時的なスクリーニング的なことと考えているんですけれど、新規性の欠落する発明を事前に洗い出して、むだな出願を避けるように指導するということです。これはもともと弁理士として出願する前段階、もう既に先行技術と同一のような発明を出願する。これはやっぱり避けるべきだろうということで、既に多くの弁理士はやっていると思います。ただし、それについてさらに会員に対して周知徹底したいと考えております。
2番目として、民間における先行技術調査機関の1つとして、日本弁理士会による機関の設立を検討する。現実に今民間調査機関設立検討委員会という委員会を設けております。そこで検討して、今年度末までに何かの報告が上がるはずです。これはまだ設立可能かどうかの検討中の段階です。
2)といたしまして、関連外国出願における審査情報の提供。これは出願人及び弁理士が特に関連することなんですけれど、日本に出願した後、それをもとに例えばパリ条約、PCT等によって外国出願をした場合に、PCTの国際調査報告等文献が出ますので、それについてはその情報を特許庁に提出する。それから、それに応じて、タイミングが合えばということなんですけれど、意見書・補正書に反映させる。
ただし、このことに関してどうやって提出するかというところは、意見書を出す場合は意見書、もしくは自発的に出す場合は上申書ということが考えられます。これはこういうことができます、ぜひ積極的にやってくださいというふうに会員に対して通知、要請をしたいと思います。ただ、強制力はありませんので、もし強制的に行うとすれば法的な裏づけ、提出規定等が必要であると考えております。
3)特許戦略指導。これは前年度の弁理士会の方からの提案も踏襲しているんですけれど、特許有効活用に軸を置いた企業戦略を練り、的確な特許権利化を図るように指導する。ちょっと抽象的な表現になっておりますけれど、余り数を追わずに、中身をもっと練ろうというよな趣旨でございます。
2番目として、実施関連発明等について早期審査請求制度の活用を検討し、権利化の優先度に応じた適切かつ迅速な審査が進むようにする。これもPRしたいと思っております。迅速化という観点から見れば、先ほど渡部先生がおっしゃったんですけれど、早期審査が迅速化にどう結びつくかというところもちょっとあるんですけれど、的確かつ迅速、うまく優先度に応じた審査を進めるように貢献するという趣旨でございます。
4番目、中小企業支援。これは今料金減免制度が使いやすく広がったんですけれど、それについてまだ余り活発な――活発なといいますか、数が余り利用されていないという話もございますので、中小企業向けポスターを配布する等の広報活動を検討しております。1つとして特許庁さんがつくっておられるパンフレット、それの配布等も考えております。
2番目、中小企業に対する相談体制の整備強化を図る。これは現在弁理士会相談所、東京、大阪、名古屋、福岡の4カ所にあるんですけれど、これをもう少し積極的に活用することを検討するなど考えております。
4番目として、中小企業等特許先行技術調査支援事業制度。これは特許庁が次年度の予算要求中と聞いておりますけれど、この制度を活用して、中小企業が適切に先行技術調査を行って、真に有効な特許が取得できるよう支援したいと思います。この内容については決まり次第把握しまして適切に対応したいと思っております。
5番目、弁理士情報の提供。これは特許庁さんと日本弁理士会のワーキンググループが別途ありまして、それでどういった情報を公表するのがいいのか、いろいろ模索しております。これは出願人が弁理士を選定するための必要な情報をいかに利用しやすく整備するか。この辺を考えた上で適切に開示したいと思っております。
以上を1番目としまして、出願人側への支援。
2番目は審査・審理段階での貢献ということで、1番目は担当弁理士の明確化。これは特許戦略計画において既に言及されておりまして、弁理士会の方としても各出願に関して担当する弁理士、事務所代表者名ではなくて、実際に担当する弁理士を明記するということを検討しております。これは行うという形で弁理士会としては決めておりまして、いかに、どうやって願書上に表示するか、実務上の手続――実務上といいますか、手続的なことを現在特許庁さんの方に検討していただいております。これが確定し次第会員に通知して進めたいと思っております。
2番目、審査官・審判官と弁理士の信頼感の醸成。これは互いに技術説明、面接等の要請に対して弁理士は積極的に対応する。両者の相互交流を強化して的確化、迅速化を図りたいと思っております。
幾つか具体例が挙がっております。簡単に説明させていただきます。
まず面接等において補正案に合意した場合は、その合意内容に沿った手続を行う。これは当然のことと考えておりますけれど、一部何か問題がある場合等あると伺っておりますので、もっと徹底したいと思います。
補正書における補正箇所にアンダーラインを引くことの徹底。補正が適法であることの説明。特に補正の運用基準が改訂になりますので、その辺も含めて会員に対して周知徹底したいと思います。
ただ、アンダーラインに関しては若干問題がありまして、特許公報にアンダーラインがそのまま載っちゃう。これを消せないかという要望も一部弁理士及出願人の方からあります。また商標の補正ではアンダーラインが逆に引きたくて引けないということがありますので、その辺の整合性は若干検討していただきたいと要望したいと思います。
クレーム数が多く、複雑な出願について、相関関係、説明、クレームと発明の詳細な説明の記載の対応説明を行う。これも上申書等によって行いたいと思うんですけれど、できれば制度的な裏づけがあるのが会員に対する強制力という意味では望ましいかと考えております。
分割の際、これは今の同様なんですけれど、分割が適法であることの説明、分割のクレームともとの出願との関係の説明も積極的に行うように会員に対して周知連絡したいと思っております。
3番目としまして、弁理士の自己研さん。これはまず1つ目は弁理士の研修、人材育成。これに関しては現在も弁理士会の研修所の方で種々検討しておりますし、特許庁の研修との相互交流等を含めて継続的に研修を実施していきたいと思っております。
2番目、出願人に信頼される弁理士の育成。これは特に個人出願関係が多いと聞いているんですけれど、依頼者とのトラブル、苦情、それに対して迅速かつ適切な対応を図るとして、現在弁理士会では苦情相談室及び苦情相談対応の執行補佐役を充てて対応しておりますけれど、それをさらに徹底したいと思います。
会員処分事例集。これは既に1回発行しております。これについても適宜改編して、新しい事例を入れるということで、会員に周知徹底して、弁理士、弁理士業界に対する信頼と透明性の確保に努めたいと思います。
あと、明細書の記載不備、方式不備、これに関してもできれば個別にフォローして指導したいと思っております。
以上、貢献策を3つに分けて書かせていただいたんですけれど、この貢献策に関して我々弁理士だけが単独で走るというわけにはいきませんでして、ぜひとも特許庁さんの方も以下のような協力をお願いしたいという要望を書かせていただきました。
1番目は、中小企業支援に対する協力ですけれど、これは次年度特許庁さんが要求している支援事業制度、これについては弁理士会としては積極的に中小企業に対してPR等やりたいと思いますので、全面的な支援をお願いしたいと思っております。
料金減免制度。これはすごくいいことなので、活用を図りたいんですけれど、まだまだ証明書類の入手が難しいとか、幾つか手続上の不満がありますので、その辺、もう少し使い勝手がいいように検討をお願いしたいと思っております。
それから、先行技術調査。これは今までも出ていると思うんですけれど、先行技術というのは従来に比べまして、出願人にとって、もしくは弁理士にとって追加負担になる項目でございます。それを積極的に進めるようにするという趣旨からも適切な先行技術調査、これは次に説明がありますけれど、指定調査機関による先行技術調査か可能となったときにはこの調査等を意味しているんですけれど、そういうときには審査請求費用を一部減免するといったような制度を検討していただきたいと思います。
また、早期審査請求については、先行技術を示して、事情説明書を提出いたします。その事情説明で審査促進にある程度の寄与をしていると思いますので、客観性、公平性が担保される範囲で審査請求費用の一部の減免、もしくはもともとの出願明細書で先行技術を議論している場合には事情説明書をもう少し簡略にするとか、使いやすいような制度にすることを検討していただきたいと思っております。
3番目、これは今補正、分割の話ですので、ほとんど同じと思いますので、割愛しますけれど、「なお」のところ、補正要件については、新規事項の判断基準が今度改訂されますけれど、これについても運用の状況を見まして、具体例を判断しないとわかりませんので、必要に応じて要望を出したいと思っております。
4番目、進歩性判断に関する国際調査。最初のところで、関連外国出願における審査情報の提供ということを提案しております。これについて、当然ながら同一もしくはほぼ類似したクレームで出願しますので、できれば――できればといいますか、進歩性の判断はヨーロッパ、アメリカ、日本、統一した判断ができるような検討をお願いしたいと思っております。
最後に簡単に書かせていただいたのは、特許庁さんの方においても特許戦略計画を策定しておりますけれど、効率化による審査促進という面ももう少し強調されて検討していただきたいと思っております。
以上です。

長岡座長

どうもありがとうございました。
今非常に包括的な御説明をいただきましたけれども、これに関連して御質問ですとか、あるいは補足的なコメントがございましたらよろしくお願いいたします。
丸島委員、お願いします。

丸島委員

私も弁理士の1人として、弁理士会が言っていることに対して反対するわけにいかないんですけれど、ただ、会全体の合意とは理解しておりませんので、意見を言わせていただきます。
大変立派なことが書かれていると思うんですが、今弁理士の数が急激にふえていますね。だれを対象にこういうことができるとお考えなのか、非常に疑問を持つんですよ。非常に高度な、経験豊かな人がやれるようなこともいっぱい入っているんですね。会としてこういうことを実行するというのは本当に担保ができるんだろうかという疑問がまず第1に浮かびます。その点について御説明いただきたいのと、2番目ですね。2ページの特許戦略指導と書いてあるんですが、これが本当にできるんだろうか。特に4項で中小企業支援というのと分けて3項で特許戦略指導と書いてあるのは、普通の企業全部対象にしてのお話だと思うんですが、これをやろうとしたときの信頼感、能力というものが本当に担保できるんだろうか、すごく疑問を持つんですね。この辺をもうちょっと御説明いただければと思います。

長岡座長

お願いします。

大西委員

先ほど来ちょっと簡単に説明したいんですけれど、会員に対してこれを徹底する強制力を持たせるという意味では難しいとは思っております。例えば先行技術調査をやるというのを徹底してやりなさいと、やらないとだめですよというルールがあれば、やることになるとは思うんですけれど、こういうふうにやってくださいという指導を行う。会として会員に対して要請する、指導するという形になります。だから、100%できるというのは難しいかなという印象を持っております。ただし、やらないというのではなくて、積極的に指導する、周知するという形で考えております。
それから、特許戦略指導、これは現在の大企業特許部がきっちりと組織化された大企業等においてここまでやるということは考えておりません。おりませんというか、そこまでは弁理士としてやれる範囲ではないと思っておりますけれど、そういう戦略指導がまだ未熟といいますか、完全には構築されていないような企業、主に中小企業支援と絡むかもわかりません。それから、個人に対してはこういった指導といいますか、考えております。

長岡座長

浅見委員、お願いします。

浅見委員

私が興味を持っているのは、2ページの5)に書いてある弁理士の情報の提供というところです。といいますのは、弁理士の方も数はたくさんいらっしゃいますが、スキルに随分差があるようですし、得意としている分野、不得意な分野、いろんなものがあると聞いています。私もふだんの仕事をしているときにいろんな方は相談を受けるのは、どこにどういったことにすぐれた弁理士の方がいらっしゃるのかという話を聞くんですが、いろいろ聞いていると弁理士さんの間でも競争原理が働くことは余り多くなようで、そういった意味では、さっき丸島委員がおっしゃったような3や4のことに関しても自信を持ってできるような弁理士を育成するのには、もう少し競争原理を働かせるような仕組みが要るのかなと。
例えば5のところに単なるリストではなくて、何らかの評価軸みたいなものを導入することができるのかどうか。例えばその1つのヒントというのが4ページの2)で書いてあるような依頼者とトラブルがあったようなものというのをこういうリストと関連づけることができるのかとか、逆にこういう弁理士の方と会ってよかったみたないユーザーの声を何らかの形で反映させるような掲示板に近いものができるのかどうか。難しい面もあるかと思うんですけれど、何かそういう仕組みというものを少し考えることが必要なのかなという気がするんですけれど。

大西委員

その点に関してはいろいろ議論を積んでおります。例えばユーザートラブル、依頼者とのトラブルを公表するというのは、逆に会が公表するというのは、どっちかというと差別化というんですか、それが客観性があればいいんですけれど、どこまで客観性を担保するかというところが一番ネックになっていまして、逆に評判のいいところを出すというのもその評判の程度はどの程度かというところも問題になります。そこはかなり慎重に考えております。個人的に出すというのは比較的簡単なんですけれど、日本弁理士会という性格上、出すからには責任を持たないとだめだと。じゃ、どこまで出せるかというところを今検討しております。そこまでしか言えないんですけれど。

長岡座長

相澤委員、お願いします。

相澤委員

今御指摘ありました競争という点は、多分弁理士数が、いろいろ御意見がある中、少しずつふえてきて、少しずつよくなって、数がもっとふえればもっとよくなると思います。
これに関連して、今御指摘があった4ページの出願人に信頼される弁理士の育成の中で、会員処分事例というのが書いてあるんですが、例えば昨年度会員処分というのはどのぐらいございましたか。

大西委員

済みません、私、把握はしていないんですけれど、具体的に直接処分になったのはないというふうに……。

相澤委員

では、過去、例えば5年間でどの程度の処分をなすっていますか。

大西委員

ちょっとつかんでいないので、次回にでも御報告させていただけますか。

相澤委員

なぜそういうとをお聞きしたかというと、弁理士については従来会員が問題を起こした場合に十分処分されていないのではないかという指摘が非常に強いわけです。この点はやはりきちっと問題のある人を処分できないという専門家ではやっぱり社会の信頼を得ることはできない。やはりこういう仕組みの中で代理人が信頼を得るということが非常に重要であると考えますので、ちょっと質問させていただきました。

大西委員

ちょっと補足でよろしいですか。
苦情相談に関しては、執行補佐役という制度があるんですけれど、現在5名の執行補佐役が苦情処理を担当しております。現実にかなりの数の苦情がきております。ただし、そのうちの恐らく8割から9割方は出願人に対して事情を説明すれば納得していただいて、その場で解決する種類のものだと聞いております。残りの1割、2割、それについては個々にいろいろ検討して、恐らく処分も出ると思います、悪質なものに関しては。ただ、公表するのがなかなか難しいもので、こういう事例集で出しております。

相澤委員

処分をした場合に公表しないんですか。

大西委員

実名では……。

江崎委員

出ています。

大西委員

出ていますか。処分が確定した場合ですね。途中段階の点はAさんとかいう形でこういう問題がありますという形で処分事例集を出さざせるを得ないものですから。

長岡座長

石田委員、お願いします。

石田委員

私よりも大西先生の方がお詳しいんですけれど、基本的に私の考えでは処分できるのは弁理士法とか倫理の違反でございまして、これはどちかというと、ユーザーの方がそれほど出ても御参考にならないようなところではないかと思います。その担当弁理士が力があったか、なかったかとか、あるいはお客様の御意向に沿って仕事をしたかどうかとか、こういう問題は処分の対象にならないと思います。そういう意味では現実にリストはありますけれども、それはそういった問題でございまして、ちょっと次元が違うかもしれません。

相澤委員

私の質問の趣旨は、例えば倫理の中で言うと、双方代理の禁止であるとか、そういう基本的な弁理士としての業務に関する問題というのが入っていると思いますので、その点についてやはりきちっとした――私、別に弁理士さんの先生方をとがめるというつもりでなくて、やはり弁理士の先生にはこの中で大きな役割を担っていただかなくてはいけない。そのためにはやはり自己規律ということが必要ではないかという趣旨で申し上げたわけでございます。

長岡座長

渡部委員。

渡部委員

倫理とかいろいろあると思うんですけれど、迅速化の中での役割というふうなことであるんだと思うんですけれど、本質的には、これは御質問なんですが、例えばクライアントがどう見ても特許庁に迷惑かけそうな、多数出願だとか何だとか、そういうようなことを依頼してきたときに、これは法令違反ではないけれども、かなり迷惑かけるというようなときには、弁理士はそこは役割として適正な方向に持っていくという役割を弁理士が持つのか、クライアントがそういうふうに希望しているんだから、それはクライアントの責任なのか、それはどうなんですかね。

大西委員

これは会としてではなくて、個人的に、仕事をしている上という見解なんですけれど、出願人、依頼者の中身によると思います。例えば個人的なもので依頼された場合、それはすごく指導します。指導しますといいますか、これは出しても取れないよとかいう形ではいろいろ忠告といいますか、やります。それに対して大手企業、当然特許戦略を持ってやって、わかっていて出す。例えば――ちょっと済みません。(笑声)
発明者のモチベーションを高めるという意味でどうしても出したいと。ただ、その場合、出願審査請求しないという条件がいろいろ出てくると思うんです。出願審査請求するか否かで審査迅速に影響するか否かという点は大きく変わりますので、数があって、すべて審査請求するとなったら問題かもわかりませんけれど、出願すること自体ではそんな大きな影響はないのではないでしょうか。発明者の意欲を向上するために、特許性が低い、もしくは特許性がないのはわかっているんだけど、出してほしいと言われるとやっぱりやらざるを得ないのではないかなという気はします。

長岡座長

菊池委員。

菊池委員

1つ、民間の先行技術調査機関ということで、この後の議論とも兼ね合いがあるんですけれども、可能性の検討中というのは、不可能の可能性があるとか、またはどういう論点、例えば利益相反的な問題が生じているとか、どういう問題があるのか教えていただけますか。

長岡座長

その点は次に議論させて頂きたいと思います。

江崎委員

弁理士会の貢献ということでお書きになっておられるんですけれども、この中で出願人側でもやれそうなことが何点か入っております。そういう意味では悪の元凶のごとく言われている大企業がいけない特に機械、電気がいけないようです。外国出願をしている案件でしたら、サーチレポートなどの情報を提供するというのは可能なわけです。ただ、出願前の調査を充実して、きちっと情報提供していくということを可能とするには今回の特許料の改訂で何らかのインセンティブが働くような料金体系にはなったと思いますけれども、さらなるインセンティブが働くような形態にしていくと、単なる意識規定ではなくて、やったところはそれだけのメリットが享受できるというふうにしていただきたいと思います。そういう意味では何点か企業側でも対応できる部分が随分あるなと、こう思いながらこの内容を見ておりました。

長岡座長

どうぞ、丸島委員。

丸島委員

信頼される弁理士ということで、私は企業サイドから見たとき、一番情報を出せるかどうかというのがいい仕事をしていただくかどうかの境になると思うんですね。そういう信頼感が得られるような企業との関係がつくれるかどうかということで基本が分かれるんだろうと思います。先ほどおっしゃっているような、うんと悪いことした人がどうかという判断はあんまり仕事のよしあしには関係ないんで、そういう情報よりは、どれだけ――これは倫理規定とも関係があるんですけれども、どれだけ占有化できるかというところで基本が決まると思うんですね。いい情報がこなければいい仕事ができない。
先日、名古屋の中小企業の集まりのところで講演したんですが、いい弁理士はどうやって選ぶんですかという質問があったんですね。今まで仕事を頼んでもろくな明細書を書いてくれないと、お金ばっかり取られてと。正直、そういうダイレクトな質問だったものですから。そのとき私が答えたのは、どれだけ情報を出しましたかということを申し上げたんですよ。
ですから、潜在能力があっても情報がなければ仕事はできない。情報を出せるような信頼関係がまず得られているのかというのが一番だと思います。幾ら外の事務所の先生が能力があるといったって、信頼関係がなければ情報が――その信頼という意味は能力がないからという意味じゃないですね。いろんな意味を含んでいるわけですけれど、そこをまず確立しないと本当の仕事というのはできないんじゃないかなと私は思っています。
それから、もう1つ、企業側も協力すべきと今発言がありましたが、私は全く同じだと思っているんですが、ただ、そのときに、国際間の情報をお互いにアメリカの特許庁にも出さなければならない、日本の特許庁にも出さなければならない。これは結構なことなんですけれども、そのとき、やはり出願人としては取った権利を活用しやすいし、早くいい権利を取りたいという願望もありますものですから、ベースとなるのは両方の国の審査のレベルが同じでないとやっぱりそれが成り立たないと思うんですね。片方の審査が緩くて、片方が厳しいと、緩いところを先に取ろうというふうにどうしてもなりますよね。特にアメリカの場合はしょっちゅう先行技術を出していると、審査が非常におくれてしまって、煩雑になる。翻訳料も非常に高くなるということで、先に特許を取って、後から一括して、例えば権利行使する場合には再審査請求をやってみるとか、そういうことで解決できるわけですよね。そういうことの必要のない両者のバランスがとれた内容というんですか、程度、それがやっぱり条件にないと、こういうことを積極的に協力するということが事実上難しいんじゃないかと私は思っています。そういう点で特許庁も協力していただくということだと思うんです。

長岡座長

時間が大分たってきましたので、もう1つ比較的大きな課題が残っていますので、とりあえずそちらに移らせていただいて、もしさらにありましたら、後でまた追加的に御発言いただきたいと思います。
では、最後の議題――その前に、今までいろいろ議論が出たのですが、総務課長、何かコメントございますか。

原山総務課長

大西委員からの御提案について、少し日本弁理士会の立場に立って1点申し上げると、今回の迅速・的確化ということについて早期の段階から内部にワーキンググループをつくっていただき、非常に積極的に検討を進めていただいているという意味では、自主的にいろいろ御提案いただいているというのは私ども非常に高く評価しているところであります。
他方で、各委員からお話がありましたように、いろいろ抽象的に書いてあるものをどうアクションにつなげるのかというので、むしろアクションオリエンテッドに何か必要だという部分については、私どもも御相談しながら実行に移すべきものがあればやっていきたいと思いますし、それから先ほど来あります情報提供だとか、処分の問題など、相澤先生から御指摘いただいたような話が、例えば情報についても特許庁なら持っている情報というのは多々あるわけでありまして、このワーキンググループの初回にそういう情報も出したらいいじゃないかという御議論もありました。とりあえずはどこまで弁理士会として自主的にアクションにつながるようなものの御提案が出るかというのを見きわめた上で、各委員からもむしろ特許庁自身が動くべきだというのがあれば、我々としてもまた御意見いただきながら、例えば特許庁自身としての弁理士に関する情報を出していく等々のことを行いたいと思っていまして、引き続き弁理士会における作業というのを見きわめながら、必要があればまたこのワーキンググループでも御報告しながら次のステップに進みたいと思っております。

長岡座長

どうもありがとうございました。

指定調査機関の活用について

長岡座長

それでは、続きまして、指定調査機関の活用についてという議題に移りたいと思います。
御説明をお願いいたします。

高倉調整課長

資料の5であります。指定調査機関の活用について、説明を手短に行いたいと思います。
指定調査機関とはそもそも何かといいますと、これは特許庁の審査の下調べ、いわゆるサーチ外注を請け負ってくれている機関でありまして、この機関は「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」、いわゆる特例法に基づいて指定された指定調査機関であります。
現在、今年度ですが、約16万件ほどサーチの外注を出しておりまして、このうち約4万5000件は納品型といいまして、指定調査機関、実際にはIPCCですが、IPCCが調査したレポートをそのまま特許庁に納める。これが4万5000件です。残りの11万5000件につきましては対話型といいまして、サーチャーと審査官がフェース・ツー・フェースで対話をしまして、サーチャーの方が出願の内容、引用例の内容について説明をする。この方がはるかに審査への寄与効率は高いわけでして、単価も若干高くなっております。合計16万件出しておりまして、量的にも今後ふえていく。中でも対話の比率がだんだん高まっていくという状況にあります。
こういった指定調査機関の活用というのは今後とも進めていくわけですが、知財推進計画や国会の附帯決議等において今後のサーチ外注の拡充に関しまして幾つか宿題をいただいております。
1つは、1ページの(3)のところに書いておりますが、指定調査機関の新規参入の基盤整備。必ずしもIPCCだけではなくてもいいのではないか.公益法人だけでなくてもいいのではないか。そういった観点から民間企業等が指定調査機関に参入できるようにして、より一層競争を促し、一層効率的なサーチ外注を展開しろということであります。
それから、指定調査機関が作成したレポートは、現在では特許庁の審査官の手元に届く、あるいは対話を通じて説明がなされることになっておりますが、出願人の依頼に基づいて指定調査機関が先行技術調査を行う制度を創設することの可否について検討したらどうかとか、あるいは出願人に事前に先行技術調査を義務づける立法措置をとったらどうかと。こういった事項について検討せよということが宿題として出ております。特許戦略計画においても同様であります。特に特許戦略計画等におきましては、先行技術調査を事前に出願人がやった場合、特にすぐれた調査をやった場合には審査請求料金を減免するという制度の問題についても検討したらどうかという課題をいただいているわけであります。
こういった課題を踏まえて、2ページに書いておりますのは、2つの提案でありまして、1つは指定調査機関の指定基準の見直し。現行で公益法人に限定されているところを削除し、この指定基準を緩和する方向で事務局は考えております。もちろん公益法人の要件を単に削除するだけでは不十分でして、民間企業等が参入する場合には中立性、客観性、秘密保持性といった要件は当然求められるわけですから、公益法人要件を削除することに伴って新しい基準をつくらないといけないわけであります。問題はその基準をどうするか、あるいは実際にどんな民間企業が入ってくるのかというところの環境整備というふうにも考えております。
それから、2番目は出願人が指定調査機関のサーチレポートを添付して審査請求した場合の審査請求料の減額ということであります。これについては我々特許庁の内部でいろいろ考えました。考えましたが、料金の減免ということを考えますと、出願人自身がやった調査レポート、あるいは出願人の子会社であるサーチ会社がつくったようなレポート、これがあるからといって審査請求料金20万円が直ちに減額できるかというと、それはなかなか難しい。審査請求料の20万円というのは、あくまで特許庁が権利を付与するかどうかを判断するという国の行政事務のための費用でありまして、そこを置きかえるようなものであればもちろん料金の減額ができるわけですが、出願人がみずから調査した、あるいは自分の子会社で調査したレポートを添付した場合にはそうではないので、料金減免というのはなかなか難しい。仮に料金減免をやるとすると、現在特許庁がサーチ外注を行っている指定調査機関が出願人の依頼に基づいて審査請求時に添付するもの、これはもともと特許庁の審査官が外注するものと同じものが入ってくるものでありますので、多少タイムラグはあるにしても、このレポートであれば十分審査の一部を補完する機能があるということで、料金減免がきるかなというふうな考えに立っておりまして、事務局の提案としては、2ページ、2の(2)、いろいろ書いておりますが、要するに、現在サーチ外注を行っている指定調査機関が出願人の依頼に基づいて作成したサーチレポートを添付して審査請求した場合には一定の金額を請求料から減免しようと、こういうふうに事務局としては考えております。
この施策の効果は、それぞれ2つの施策の内容に対応して効果を申し上げますと、指定調査機関が複数化されることによって、いい意味での競争が生じ、サーチの効率あるいは審査の効率が上がる。あるいは地方にそういった指定調査機関ができることによって、東京だけでは人集めが難しい技術分野について調査を請け負ってくれる調査機関が地方にできる。このことによってサーチ外注の拡充という推進計画の目標が達成できるのではないかということであります。
2番目の指定調査機関が作成したサーチレポートを出願人がみずから添付した場合ですが、これについてはどんずばりの引用例を出願人がみずから見た場合には、むだな審査請求はしなくて済むという意味で、インプットの抑制にも寄与するところがあると思っております。
いずれにしてもIPCCは現在特許庁の官需であるサーチ外注を大量に請け負っておりますので、民間からの依頼に基づくサーチをどこまで件数的に請け負うことができるかという点は今後さらに詰めないといけないのですが、方向性としてはインプットの抑制に寄与する効果があるのではないかというふうに考えております。
その他の検討課題が幾つかありましたけれども、そのうち、出願人に先行技術調査を義務づけることについては、中小企業等に新たな負担を負わせることはどうかという問題とか、現実に20数万件の審査請求に見合うだけの調査を行う調査機関が我が国に十分にあるのかどうか等、まだまだ見きわめこと点が必要でありまして、現時点においては先行技術調査の義務づけは難しいかなと。
それから、出願人がみずから、あるいは民間の調査機関を使って先行技術調査をした場合の減額というのは、調査レポートの客観性が必ずしも担保されていないということからなかなか難しい。仮にそうした場合にも料金を減免するとなると、その原資をどこから持ってくるかという問題があります。場合によってはいったん請求料を20数万円に上げた上で、サーチレポートを添付している場合には料金を下げるという手品みたいなことをしないといけないことになってしまいます。それが本当に適切な方針なのかどうかという点では若干疑問があるというふうに事務局は考えております。
今後また状況が変わってくれば新たな考え方はあるのかもしれませんが、現時点でサーチレポートを添付した場合の料金減免というところをスタートポイントにしますと、審査の一部を代行しているサーチ外注機関の調査レポートを出願人が添付した場合には料金が減免ができる。そのレポートが添付されていれば、特許庁は納品型のサーチレポートの発注をしなくて済むわけですから、そこで経費が節減できる。もちろん納品ではなくて、対話が必要という場合には、納品と対話の差額分を追加的に払うことによって、審査官は指定調査機関に対話を求めるという場合もあるでしょうが、いずれにしてもコスト的に見合う。客観性等との問題から現時点では指定調査機関のキャパシティに応じて段階的に始めていくのかなというふうに考えております。
以上でございます。

長岡座長

ありがとうございました。
これについてもいろいろ御意見とか御質問がると思いますので、よろしくお願いします。
先ほど菊池委員の御質問で弁理士会が検討されているということがありましたけれど、この関連で何かございますか。

大西委員

検討しているところで幾つかネックがあります。
まず、お金の問題なんですけれど、スペースが必要。それから、当然調査の機械が必要。データベースを特許庁がどの程度開放していただけるか。その辺にも絡んできます。もう1つは人材でして、サーチャーをどうやって確保するか。日本弁理士会が一種公的な機関としてそういうものをつくれるかどうかという根本的な問題もありますし、検討課題が幾つかありますので、できるかどうか、まだそこまでも結論は至っておりません。

長岡座長

ありがとうございました。
どうぞ、相澤委員、お願いします。

相澤委員

民間参入に関しましては、秘密保持等、一定の要件を課して参入を認めるということについては、私もこれはサーチ能力の拡充という意味で賛成でございます。
ただ、サーチレポート添付により、審査請求料の減額に関連しましてはいろいろな問題があるのではないか。今高倉さんもおっしゃましたように、サーチ能力の問題があって、現在のサーチ能力、つまりこれはそもそも迅速化のためという目的が根っこにあるわけですね。そうすると、サーチ能力が、例えば民間からの参入を認めてどのくらいふえるのかとか、そういうつまり特許庁のサーチが指定調査機関に外部サーチを認めたために、特許庁のサーチができないというのではもともと指定調査機関という仕組みを考えたというところにもとることになるので、私は2の問題はそういう点。
それともう1つは、実はコンフリクトの問題をどうするのかと。つまり、指定調査機関は限られているわけですね。そうすると、例えば出願公開前の権利について複数のところから請け負うわけですね。それについてどうやってコンフリクトの問題を起こさなくて済むのか。つまり、情報隔離をどうやって図るのか。これは出願公開後であれば、少なくともそれが公開されているというのはわかりますが、しかし、それが審査請求を前提として調査されたということ自体が、サーチに出されたこと自体が秘密ですよね。これについて、コンフリクトの問題がある。
それから、もう1つは、出願人間のコンフリクトだけではなくて、こちらには特許庁さんからもサーチがいくわけですね。特許庁と出願人のコンフリクトの問題が出てくると思いますね。この問題をどうやって限られた指定調査機関の中で回避するのか。先ほど弁理士会さんがおっしゃった中にも多分弁理士会さんがつくると、コンフリクトの問題が起きちゃう。自分のところで全部ということになると、問題が起きちゃうということで、私は2の点については、いろいろな問題があるので、少し慎重な検討が必要ではないのかというふうに、従来であれば特許庁から外注して、特許庁に納入するということで、情報管理の問題も外に漏れないようにすればいいというだけの問題だったんですが、中の情報管理という問題も出てきますし、まさにコンフリクトというのはそういう問題というのが起きている。つまり大きな法律事務所で、実際はA先生が受けて、B先生が受けて、A先生とB先生が情報交換するわけではないんだけれども、一応コンフリクトということをやっていると思います。これは弁理士事事務所さんもそうだと思います。この点はちょっと考えておかなければいけない問題ではないかなと思います。

高倉調整課長

まず大西委員の御指摘の点、それから相澤委員の問題提起について少しコメントしておきます。大西委員の方からデータベースの開放と人材の問題というのはなかなか大変だという話がありましたので、少しお話ししておきます。まずデータベースの開放ですが、現在IPCCは特許庁のFタームデータベースに接続して、審査官と同じ環境でサーチャーは仕事をしております。今後IPCC以外の調査機関が指定基準を満たした上で指定調査機関となる場合にも基本的には同様にFターム検索システムの環境を特許庁が指定調査機関に提供した上でサーチ外注を行ってもらうことになります。
それから、人材育成については、今まではIPCCしかありませんで、対話を通じて審査官とマン・ツー・マンでいろいろ仕事をしていきながら、IPCCの内部の研修体制で人材の育成をしていったわけでありますが、特許庁としても今後複数化に向けて積極的に努力をしていく必要がある。むしろそうすることが政策的にも審査処理の促進のためにも重要なことであると考えておりまして、特許庁としてもIPCCのノウハウをいただきながら、積極的に人材育成を進めていきたい。こういうふうに思っております。
それから、相澤先生から御指摘のあったのは利益相反も含めた広い意味のコンフリクトのことだと思いますが、御指摘の点、おっしゃるとおりでありますので、慎重に進めていきたいと思っております。特に利益相反については指定基準の中で秘密保持性の要件をきちんと課すことによって、それなりに担保さるのではないかと思っております。
それから、サーチ外注という、官需としての業務量と今回の民需の業務量の業務量的なバッティングの問題については、サーチ外注を優先にしつつ、キャパシティに応じて段階的に進めていきたいと思っております。いずれにしても指定調査機関が複数できることによって、より多くの民需にこたえることができるのではないかと思っております。

長岡座長

丸島委員、お願いします。

丸島委員

複数というのが前提でお話になっているのですが、なぜ複数にしなければいかんのか逆にお聞きしたいんですけれども、といいますのは、IPCCが庁と一体になって相当な機密事項まで踏み込んで調査されているわけですね。これは同じような機能を別に持つということはどうかなという感じを私は基本的に持っているんです。不足分はIPCCを拡大することによって補えるだろうと。それではなぜいけないのかというのが1つです。
そういう意味で、例えば未公開状態での出願内容に携わるというような内容については、2つ、3つつくるというよりは、私は1カ所でやっていただきたいなと。信頼の問題もありますし、先ほど機密保持という問題もありましたけれども、特に出向者が元の会社へ戻る。これは機密保持を十分やっていただいて、ただ、単なる民間の機密保持では防げないわけですね。IPCCの場合公務員並みの機密保持がかかっているということで信頼感があると思うんですけれども、この間の不正競争防止法でも元従業員には刑事罰を科さんということになっていますので、普通のところですと、やめて、出向で元の会社へ戻ったとき、そういう罰が科せられないということになると、安心して、信頼感がなくなると思うんですね。
そういう意味で、未公開分まで携わる調査機関というのはそんなふやす必要はないのではないかなと。ただ、公開になったものの審査請求するかどうかの判断をするという意味でしたら、これは機密も、傾向は機密としてもちろん存在しますけれども、技術内容そのものはオープンになっている内容ですから、別な調査機関があり得ると思うんですが、そういった区別を明確にすべきではないかなと私は思うんですが、いかがでしょうか。

高倉調整課長

まず最初の質問のどうして複数化しなければいけないのか、むしろ一元的発注の方が管理業務も簡単じゃないかというのは多分御指摘のとおりだと思います。そういった意味で我々IPCC一本で今まできていたわけですが、IPCC問題に限らず、公益法人全体に対する世の中の理解というのが大分変わってきています。民間でできるものは民間にという時代の流れの中で、今回特例法の公益法人要件という義務条項を削除し、民間参入を促し、複数化することによって互いに切磋琢磨といいますか、いいところを互いに学び合うという意味の競争を促すことによって、一層効率化を図るべきだという国会の附帯決議等を重く受けとめて我々はこういった提案をしています。
それから、丸島委員の後半の御指摘、未公開情報、公開情報の扱いについては、場合によっては、より高い機密性が求められる案件の取り扱いについては公益法人、そうでないものには例えば公開済みを対象とした先行技術調査というのであれば民間企業にと、そういう分け方というのは今後の選択肢としてあると思います。
いずれにしても複数化それ自身が目的ではないのですが、公益法人要件を削除し、民間参入を促すことによって、よりよい競争状態をつくり、国のコストの最大限の費用対効果を上げるということは我々としても取り組まなければいけない問題かなと思っております。
それにしても我々自身としては、新たな機関ができることによって、教育負担、投資負担というのが当然伴うことを覚悟しておりますが、長い目で見てその方が特許庁の審査を進めるためにもいいのではないかと思っております。

丸島委員

もう1点よろしいでしょうか。

長岡座長

はい、どうぞ。

丸島委員

それともう1つは、企業自身が調査したものに対する何か恩恵を与えていただきたいという要望があるんですけれども、はっきり申し上げて、自分の出願内容の先行技術について一番詳しいのは本人だと思うんですね。ですから、データベースもそれなりのデータベースを整えているのが普通だと思います。ですから、ちゃんと調査すれば信頼感が一番高いはずなんですね。ですから、そういう調査結果の提出に対しては何か恩恵を与えていただきたいなと。先ほどの審査請求料減免というのは難しいとおっしゃいましたけれども、最初からでなくても、将来に向かってそういう信頼をおけるような結果を出した企業に対しては減免するとか、経過を見ながらそういう恩恵を与えていく。そうでないと、将来に向かって積極的に調査を自分でやろうという意識が高まっていかないと思うんですね。将来に向かってのそういう意識を与えるような恩恵もしていただきたいなと考えております。

長岡座長

どうぞ、江崎委員。

江崎委員

審査請求前の調査をした場合に少し減免措置がないかというお話が多いのですけれど、外国の特許庁、具体的には米、欧の調査結果を流用するということ、将来的にはさらに審査結果を流用していくという方向で動かれていると思います。前段としての外国の特許庁の調査結果を添付したとか、流用するという方向を考えておられると思いますし、その分はぜひ何か減免措置なり何なり出していっていただけると、もともと外国出願の負担というのは大きいですから、そういう意味でもメリットになるのかなと思います。
それから、丸島さんの話にもありますが、新しい料金体系の部分が審査請求料の値上げだけにフォーカスが当たっているようです。登録率が10%上がると、全体から見てコスト的には単純にそれだけで2万円ずつ低減されることになります。2万円の調査費用を積んでも元が取れるという構造になるわけですので、このあたりを特許庁はアピールした方が得なんではないかなという気がします。

丸島委員

今おっしゃるのは間違いじゃないと思いますけれど、一種のロジックでして、現実とは違うと思います。ですから、あんまりロジックをメリットと考えるのはどうかな、と私は思いますけれど。
例えばそういう努力を積み重ねたらどんどん登録率が上がっていくのか。限界にいったら100%ですよね。それ以上上がらないですよ。現在一生懸命やっているところが上がっていないのに、一生懸命やってどれだけ上がるのかということは現実の姿ですね。それはいかんといわれちゃうと、もうやりようがなくなるわけですよ。そういうことを否定するような仕組みというのは私はよくないと思います。あれは数字的なロジックだと私は思います。はっきり言って。

長岡座長

ほかにいかがでしょうか。

原山総務課長

先ほどの丸島委員からの御指摘に対する補足で御説明させていただきますけれども、なぜ複数かというのは、事務局からも説明したことを補うことになるのですが、どうしても国民的な目から見ると、特定の組織が、1社が独占的に行っているということについては、どうも国がやることについては効率性等が働かないのではないというふうに見られがちなところがあります。国会における議論もそう見られているところがあります。IPCCはそれなりに努力はしているというふうには思っておりますが、そういったときに複数化を諮り、国から出ていく仕事についてはなかなか競争というのがなじまない部分があるわけですが、さっき話がありましたみたいな出願者からの仕事等であれば、例えば相澤委員の御質問にも少し関係するんですけれども、料金設定等は自由化するというようなことができれば、そういった中で少しでも効率的に、質を落とさない中でという前提ですが、効率的にやっていくというような環境が開けるのではないかということで、効率性というのをどうやって担保していくのかというのが1つの目標に入っております。
それから、秘密性保持の観点等は全く同様に法律上はそれなりに要件はかけていくつもりでありますので、法律によって担保していく分野ではないかというふうに思っています。
それから、よく調べたものについての何らかのインセンティブ、メリットということは何人かの委員からお話が出ておりますが、これも敷衍することになりますけれども、どうしても今回の料金改訂等で、よりかかっている費用に近いところに料金体系を変えているということでありまして、もう何か調べた方については減額するということになれば、ほぼ全員が何がしかの自分では調査しましたというのをつけてくることになって、全体の料金の収入の減になるわけです。特別会計で自分ですべてを賄わなければいけない特許庁といたしましては、その分をどこかから見つけてこなければいかんということになります。
したがって、行政的には今みたいなお話というのは、インセンティブで対応するのか、あるいは調べてない方についてのペナルティで対応するのかということを比較しなければいけなくなるというふうに考えておりまして、それのいいところ、悪いところを検討してみたいと思います。

長岡座長

どうざ、渡部委員。

渡部委員

今のペナルティというところですが、先行技術調査の義務づけの制度ができない理由としては、中小企業等の負担ということが唯一の理由というふうに考えてよろしいんでしょうか。

高倉調整課長

先ほど私、説明の中で申し上げたと思ったんですが、1つは、中小企業等の負担であります。もう1つは、年間40数万件の出願、それから20数万件の審査請求があるわけですが、出願時、または請求時にすべてに調査を義務づけた場合に、それだけのボリュームを請け負う調査機関が現実に我が国にあるのかどうかというと、必ずしもまだそこまでいっていないだろうということで、義務づけを直ちに立法化する段階にはいっていないのではないかという認識であります。

相澤委員

もう1つ大きな問題は、日本にはディスカバリーがありませんので、先行技術調査等を義務づけた場合に、これが先行技術調査義務違反、例えば特許無効である。ディスカバリーがないと、本当に先行技術調査をやったかどうかわからないということになるので、実際に義務づけをしても担保する方法がないというのがこういう日本の場合、何かしらの義務づけ、あるいは例えば出願人が本当に、丸島委員の御提案のように調べた場合には減免とかといっても、調べてないのに調べたという場合は特許無効である。ところが、調べたか調べてないかディスカバリーがないから証明できないといような問題がありますので、なかなか制度上の対応は難しいのではないか。唯一可能性がある方法は、例えば弁理士さんが第三者として調査をしたことを保証するという方法が考えられないわけではないのですが、その場合は弁理士さんがアシュアーした場合に責任をとってもらわなければいけないわけですね。ちゃんとここは調べましたと自分がサインをして、うそついたら、そこもちゃんと責任をとってもらわなければいけない。そうすると、そういうきちっと担保を考えないと仕組みができないので、そう簡単にはできないのではないかと思います。

長岡座長

ほかに御質問とかございますか。

丸島委員

調査機関がないから義務を課せられないという意味の調査義務というのはどういうことをお考えなんですか。
私の認識とちょっと変わったんですが、先行技術、自分が審査請求するときに、誠意を持って調査する。これも義務化だと思うんですが、そういうのとは違って、第三者機関じゃないとだめだという前提を置かれているのですが……。

高倉調整課長

必ずしも第三者機関でなくてもいいと思いますが、大きな会社であれば社内、あるいは100%子会社の調査会社でいいと思いますが、調査機関が少ないというのは言葉が足りなかったかもしれませんが、特許庁が使っているFターム検索のデータベースが十分らに公開がされているかどうかという情報システム面の充実もまだまだ十分には行われていない。特許庁にはIPDLというものがありますし、それを使う調査は一定の範囲においては可能なんでしょうけれども、必ずしも検索データベースが特許庁のサービスも、民間企業が提供するサービスも、それから企業の社内における調査体制も十分整っていないのに、例えば日本語特許文献はFターム検索システムで調査してこいとか、そういった義務を課すというのは現実的にはなかなか難しいのではないかという点を指摘したつもりです。
単に知っている範囲で書いてこいというのであれば、今でも開示義務ということでなされておりますけれど、それを超えて、先行技術調査を法的に義務づけるのはかなり高いハードルかなと思っています。

丸島委員

質問ですが、今IPCCでやっている、特許庁でやっている調査方法ですね。ツールはこれは公開はされないという意味ですか。みんなが持っていないという意味は。

高倉調整課長

特許庁のホームページ、IPDLを通じてFターム検索はできます。公開されています。
Fタームデータについても社内でインハウスのシステムをつくりたいという場合には、データを提供をする体制が整っておりますので、その意味ではFターム検索のデータは公開されております。
しかし、高速なスピードでできる状況にあるかというと、そこまでは多分いっていないと思います。いずれにしても、公開はされています。

丸島委員

社内システムでやろうと思ったらできるわけですね。

高倉調整課長

できる会社はあると思います。

丸島委員

そうですね。ですから、それが少ないという意味ですか。

高倉調整課長

ええ。

長岡座長

はい、江崎委員、お願いします。

江崎委員

議論の方向で、調査結果をつけるのが義務化されるとか、それは義務であるというスタンスだと私は余り感心はしていないわけです。本来調査をやり、審査をしていただくのは特許庁だろうと思っております。ただ、自分のところのコストを含めてメリットを感じられるなら、みずからが調査し、何らかのものをやっていくというのが基本スタンスではないのかと思います。そのときにやったところが何らかのメリットを享受できるような仕組みになっていると、より積極的にそれが拡大できるのではないかと思うのです。
ですから、義務でこれをやるべきだとか、そういう形になっていくと、ちょっとこれは世界でも珍しい仕組みになってしまうような気がします。ぜひその辺はベースのスタンスは私はそうであるべきだと思っております。よろしくお願いします。

長岡座長

今の事務局の御提案はそういう趣旨の提案になっていると思います。サーチに限定して、サーチができる機関について外注をしたり、民間の機関がサーチに参入できるようにするという提案ですね。
どうぞ、石田委員。

石田委員

私も先ほど丸島先生がおっしゃったように、基本的に世の中もの流れとは反するということですけれども、サーチはIPCCさん1本がよくて、もし拡大ができるのであればですね。ただ、民間の意見をお入れになるというのであれば、準指定機関のようなものをおつくりになって、そこで指定して、出願人の方が御自分でそこを使ってサーチをして、そのサーチ結果を特許庁さんの方で尊重していただく。ある程度お金を返していただくなら返していただくというようなことが、むしろ秘密保持とか、そういうことを考えますと、必ずしも何が何でも民間参入がいいというものではないような気がするんですね。

長岡座長

公益法人を複数つくるということも可能性としてはあるわけですね。

相澤委員

現実的じゃない。

長岡座長

ほかに何かございますか。
どうもきょう大変活発な議論をありがとうございました。

今後のスケジュールについて

長岡座長

では、今後のスケジュールについて事務局の方からお願いいたします。

高倉調整課長

指定調査機関の活用につきましては、きょういただいたさまざまな意見を反映してもう1度次回にペーパーを提示したいと思っております。
今後のスケジュールなんですが、次回11月18日、火曜日、午前10時を予定しております。それから、その次につきましては、12月16日、火曜日、同じく午前10時に開催する予定であります。
次回はきょうの指定調査機関の活用について続けて議論します。そのほか、先ほど大西委員のお話の中にも人材の問題がありました。それから、今回の指定調査機関をIPCC以外がつくる場合の人材の問題等々ありますので、広い意味の人材育成の問題について議論をしたいと思っております。
それから、江崎委員から提案のありました特許庁におけるITを積極的に活用した情報提供サービス、その向上という点につきましても御議論をいただきたいと思っております。
要すれば、次回の検討項目として、引き続き指定調査機関の活用と、知財に関する人材の育成を中心に議題とすることを考えております。
それから、先ほど総務課長からも説明がありましたが、特許迅速化法案、いわゆる束ね形式の法案でありますが、これは1月ということを念頭に現在作業を進めておりますけれども、立法化作業にかけることのできる時間も大分限られておりますので、できることならば次回で議論をある程度尽くした上で大筋を見きわめたいと思っております。年内の最終回できちっとした報告書の形で議論を取りまとめ、次に、年を越えて引き続き、補正の制限、分割の緩和について密度の濃い議論を進めていきたいというふうに考えております。
以上です。

長岡座長

よろしいでしょうか。

閉会

長岡座長

では、以上をもちまして第3回特許戦略ワーキンググループを閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

[更新日 2003年11月14日]

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