ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ> 第3回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録
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(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)
長岡座長 |
それでは、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の特許戦略計画関連問題ワーキンググループ第3回目を開催いたします。本日は御多用中のところ御出席いただいてありがとうございます。本日も後藤小委員会委員長に御出席いただいております。 |
高倉調整課長 |
それでは、事務局の方から資料の確認をいたします。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
長岡座長 |
そうしますと、主な議題が3つございますが、最初の補正・分割等についての議題に入らせていただきます。 |
高倉調整課長 |
補正・分割につきましては、先ほどの資料の3について御説明いたしますが、その前にこれに関連しまして新しい基準の改訂について一言先に説明した方がいいのではないかと思いますので、申しわけありませんが、参考資料の2をまずごらんください。これを簡単に報告した後に、補正の制限及び分割の緩和について事務局の方からの提案をいたしたいと思っております。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
丸島委員 |
推進計画の24ページに書いてある2004年度通常国会に提出するという迅速化法案の中身は大体どの辺まで含むんでしょうか。 |
原山総務課長 |
推進計画には「関係法律の改正など、特許審査の迅速化に必要な措置を包括的に定めた特許審査迅速化法案(仮称)」を次期通常国会に提出すると規定されているわけでございます。まさにその関係法律というのは特許法であったり、あるいは後ほどお諮りいたしますけれども、いわゆる手続特例法であったり、部分的には実用新案法であったり等、迅速化に貢献し得る諸課題を、結果としてはおそらく、形式としてはいわゆる束ね法という形になると思いますが、そういった形で提出していくべく準備しております。その中で例えば実用新案法については実用新案ワーキンググループの方で御案内のとおり審議が進んでおります。それ以外の諸課題で審議会等でお諮りしなければいけないと我々の方で思っている案件について、当ワーキンググループにおいて御審議いただきたく、この後、次のテーマ、あるいはその次のテーマ等で御審議いただきますし、あるいは次回11月、最終的には次年度通常国会に出すということが推進計画で決められているものですから、どんなに遅くても12月の早い段階では骨子をいただいて、そこで間に合う範囲内で立法作業を行って、年当初からスタートします通常国会に出さなければいけないということでございます。迅速化への対応の大枠は推進計画にございますとおり、任期付審査官の任用等、先ほど申し上げとおり、もう募集を開始いたしておりますが、そういったことによって対処するのですが、なお、法的手当てが必要なものについて我々期待していますのは、このワーキンググループにおける御審議を反映したいと思っているところでございます。 |
丸島委員 |
続けてよろしいですか。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
丸島委員 |
そうしますと、25ページに書いてあるように、ニーズに応じた審査時期を担当するというのは2003年度までに結論を得るということになっておりますのと、それから2003年度までに結論を得るという中身の中で、今の迅速化法案に含めるものと含めないものというのは明確に区別されているんでしょうか。これから審議される内容というのを含めてですね。来年の通常国会にかけるべきものというのはもし予定されていたら教えていただきたいんですが。これから審議されるとおっしゃいましたけれど。 |
原山総務課長 |
例えばきょう3つ目の議題で御審議いただきますのが、現在我々として指定調査機関という、御存じだと思いますが、これは後で御説明を経た方がいいと思いますけれども、現在かなりの特許庁の審査における先行技術調査等をアウトソーシング、外部機関を使っており、今は法律上、公益法人のみが指定し得ることになっているんですけれども、そういった要件を外して、能力のある民間機関等も活用しつつ、特許庁の審査事務をお手伝いいただけるような環境をつくろうとか、あるいはそういった特許庁の審査事務を手伝うに値するような能力があるところが出願人の要請を受けて事前サーチ等をしたときには、そういったレポートを御提出いただければ、例えば審査請求料の減額を行うなど、そういった形で一層の適正化を図っていただくような環境を整えるとか、この後、皆さんの御意見を受けながら具体論を模索していきたいというふうに思っているところでございます。正直言うと、きょうを含めて3回しか年内予定されていないところでありますが、必ずしも全部の私どものお諮り申し上げたいアイデアが出そろっているわけではございません。 |
長岡座長 |
よろしいでしょうか。 |
安念委員 |
よろしゅうございますか。 |
長岡座長 |
安念委員、お願いします。 |
安念委員 |
素朴なお尋ねで恐縮なんですが、そうすると、私は新聞報道ぐらいしか知らない人間なので、迅速化法案という題名を持った法律がバチーンとできて、その中で、例えば――例えばの話ですよ。1年なら1年で審査をやっちゃいます、2年なら2年でやっちゃいますというのが冒頭ギャーンと書いてあってですね。1条は目的規定か。第2条でガーンと書いてあって、あとは指定機関が何だかんだ、いろいろテクニカリティが並んで、それは何条になるかわからんけれども、とにもかくにも裁判所と同じような迅速化法案というのが特許庁の方でもおつくりに――特許庁でつくるという言い方は変だけれども、そういう題名の法律がバーンとできるのかなと思っていたんですけれども、それは、おまえは素人でわかっていないだけだと、そういうお話ですか。 |
原山総務課長 |
素人だと申し上げるわけではございません。裁判迅速化法について申し上げますと、御承知のとおり、三権分立の中で最高裁という司法当局が2年に一度迅速化の状況を把握して、それを公表し、行政府がその公表を見ながらいろいろと諸手当てをしなければいけないというような、ある種意味のあることが書かれている法律であります。 |
長岡座長 |
よろしいでしょう。 |
安念委員 |
まあどうぞお進めください。 |
丸島委員 |
済みません。もう1度確認させてください。 |
原山総務課長 |
もし実用新案ワーキンググループの方で今進めている検討でお認めいただければ、それも今申し上げた関連法案の1つとして、政府で行ってまいりますとき、こういうときには束ね法という表現ぶりを使うんですが、実用新案法もその改正案の一部として提出していくというふうに考えておりまして、したがって、出していくときには1本の法律の中におそらくは、まだ完全に決定したわけではありませんが、特許法の改正部分も入れば、あるいは手続特例法の改正部分も入れば、実用新案法の改正部分も入れば、あるいは必要があれば、それ以外の工業所有権関係の法令の改正部分も入った形で法案を出していくというふうに考えておりまして、実用新案法だけが出ていくということではなくて、トータルのパッケージとして御提出したいといふうに考えております。 |
丸島委員 |
ありがとうございました。 |
安念委員 |
ちょっとまたしつこくて申しわけないんだけれど、そうすると、今の束ね法という、業界用語としてあるわけですか。そのイメージは、題名はともかくとして、第1条特許法、括弧、昭和何年法律第何号の一部を次のように改正する、ダーッ、第2条実用新案法、昭和何年、ダーッと、こういう感じの、最後のところで施行期日はこうだと、附則で決まっている。こういうようなイメージのことをおっしゃっているんですか。 |
原山総務課長 |
ええ、我々がイメージしているのはとのとおりであります。 |
安念委員 |
なーるほど。わかりました。いや、わかりましたって、何がわかったんだいと言われると困るんだけど……。 |
高倉調整課長 |
今年7月に策定された推進計画の中でも、「特許迅速化のための措置を包括的に定めた特許迅速化法案」という表現がたしか入っていると思います。推進計画に整合したアプローチで今特許庁は動いていると思っております。 |
安念委員 |
ありがとうございました。 |
長岡座長 |
渡部委員、お願いします。 |
渡部委員 |
多分進め方の話だと思うんですが、確認なんですが、迅速化という観点で議論されるべきことという中に、前回だと補正とか分割だとか、分割の話は確かに迅速化にも多少寄与するかもしれませんが、その中でさらにダブルパテントの問題とかいろいろ出てきて、確かに迅速化にも寄与するかもしれないけれども、本質的には推進計画の中で言うとユーザーニーズに応じた制度というところで、今の話というのは迅速化のところにはそれは入れないで、別途ユーザーニーズに対応した特許制度というところでもう少しほかのものも入れて議論を分けてしようという、そういう話ですかね。 |
高倉調整課長 |
そうです。 |
渡部委員 |
実は前回もこの話が出てきたときに、非常に魅力的な提案なものですが、賛成していこうとしたときにちょっと気になったのが、考え方がそもそも違うんじゃないか。ニーズに合っていると言って、あと、弊害がいろいろあるので、それをチェックしていくという考え方と、そもそも迅速化ということを大前提として、最も効果のあるものという考え方と多分違うと思うので、分けられるのはその方がよろしいかと思います。 |
原山総務課長 |
若干繰り返しになりますけれども、特許庁としてオブリゲーションを負っていますのは、とにかく推進計画に、次期通常国会にいわゆる迅速化法というものを出すということだけが決められておりまして、それ以外の措置については、例えば年度内にその結論を求めましょうとか、いろんなことは色々なところに書いてあるのですが、とにかく迅速化ということについては、法案を提出しなければいけないというオブリゲーションを我々まず負っております。 |
長岡座長 |
竹田委員、お願いします。 |
竹田委員 |
質問というか、疑問というか、審査基準を改訂された場合、いつもすぐそれを施行しないで、今度の補正だったら来年の1月1日ですか、から施行するというのはどうしてなのか、私、いつもよくわからないんですけれど、審査基準の改訂ということは、特許庁が特許法の解釈についての解釈を改めたということだと思うのですが、そうだったら決まったときからすぐ係続中の案件について全部適用すればいいんじゃないでしょうか。なぜいつも、制定から相当たって施行されるというのはよくわからないんですがね。 |
高倉調整課長 |
お答えしますと、今回3つ新しい基準が新しく公表されて、施行されますが、その内、新規事項とサポート要件、この2つについては基準の公表後直ちに適用することにしています。 |
竹田委員 |
直ちに適用するんですか。 |
高倉調整課長 |
そうです。 |
竹田委員 |
あ、そうですか。では、私の聞き違えですね。 |
長岡座長 |
いかがでしょうか。 |
長岡座長 |
最初に参考資料1を説明させていただきます。 |
高倉調整課長 |
参考資料1のように、各委員から問題提起をいただいておりますので、簡単に説明しておきます。 |
長岡座長 |
江崎委員、どうぞ。 |
江崎委員 |
審査迅速化或いは、審査の適正に関して、調査は非常に重要だと思います。そういう意味で審査請求料の改定も含めて特許料の改定があったわけですけれども、もう少し自発的に出願人が調査をしていくという環境を整えていくという道具の部分と啓蒙の部分が必要ではないかと思います。 |
長岡座長 |
ほかに追加的な――まだ今後議論する機会はあるわけですけれど、何か特に御発言ございましたら。 |
原山総務課長 |
今江崎委員からいただいたことに関連して申し上げると、私ども審査事務を行い、外部に情報提供するためにも、特許庁においては人と並んで情報システムというのが私どもの柱になっております。これ自体、別の要請から電子政府の構築という、知財本部ではなくて、IT戦略本部の方の要請で、そのリーダーとして特許庁が取り組むべきという要請を受けておりまして、これ自身も果敢にチャレンジしていくつもりでおりまして、今おっしゃったようなお声を聞きながらシステムの再構築等やっていきたいというふうに思っています。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
相澤委員 |
これは後で議論されるのかもしれませんが、任期付職員の募集に関連する問題で、現行法では審査官実務7年で弁理士資格を与える。現行法でいくと5年ですね、任期付職員が。これは募集の方法として見ると、あなたは採用しますが、勤めた暁に弁理士資格はもらえるかどうかわかりませんという採用の仕方です。どうもしっくりこない感じがいたします。これはやむを得ないのかもしれませんが、それと今の7年というのをもっと短くする。例えば5年にするとか、あるいは3年にするとか、そういう御検討はなさったのがどうかということをちょっと質問したいんですが。 |
原山総務課長 |
募集を開始するに当たっては、私どももどういう方法でやれば一番有能な方々を集められるかというのはいろいろ検討いたしました。こういったことを所掌されている人事院とも十分御相談させていただく中では、確かに例えば10年間なら10年間という任期で採用させていただくという方法があるとも考えたのですが、現行法でも5年で再任用は認めるという人事院の御方針でありまして、当方としても、能力というか、チェックする機会が5年で1回あるというのは1つの選択かと考えました。したがって、それなりに能力があることが確認されたら再任用はされるということを明確にしながら募集をさせていただくということが1つの方法かということで、我々こういう形でやらせていただくことにしたところでございまして、一たんこれで運用させていただいて、どのくらい優秀な人たちが集まるかというのをトライさせていただけたらと思っているところでございます。 |
相澤委員 |
今回3年とか5年とかというのは検討……。 |
高倉調整課長 |
現行法では審査官として採用される職員が産業界やその他において実務経験が4年以上ある場合には、2年間審査官補、3年目から審査官になる。そうでない場合には原則4年ということであります。この研修期間をもう少しコンパクトにやったらどうかという御提案については、審査官に求められる研修のカリキュラムの内容というのはますます高いものになっておりますので、4年の期間は必要かと思っております。 |
相澤委員 |
7年を短くするという……。 |
高倉調整課長 |
そちらの方ですか。失礼しました。それは今まで検討したことはありません。 |
相澤委員 |
いや、短くすれば、ある意味で言うと、より有意な人材を得やすいということと、これは短期的措置として、審査が円滑に処理されるようになって、増員の必要がなくなったときに、やめていただきやすいと。 |
高倉調整課長 |
今後関連する団体ともよく相談をしながら検討してみましょう。 |
長岡座長 |
では、よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
時間も少し押してきましたので、次の議題に移りたいと思います。 |
大西委員 |
では、私の方から説明させていただきます。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
丸島委員 |
私も弁理士の1人として、弁理士会が言っていることに対して反対するわけにいかないんですけれど、ただ、会全体の合意とは理解しておりませんので、意見を言わせていただきます。 |
長岡座長 |
お願いします。 |
大西委員 |
先ほど来ちょっと簡単に説明したいんですけれど、会員に対してこれを徹底する強制力を持たせるという意味では難しいとは思っております。例えば先行技術調査をやるというのを徹底してやりなさいと、やらないとだめですよというルールがあれば、やることになるとは思うんですけれど、こういうふうにやってくださいという指導を行う。会として会員に対して要請する、指導するという形になります。だから、100%できるというのは難しいかなという印象を持っております。ただし、やらないというのではなくて、積極的に指導する、周知するという形で考えております。 |
長岡座長 |
浅見委員、お願いします。 |
浅見委員 |
私が興味を持っているのは、2ページの5)に書いてある弁理士の情報の提供というところです。といいますのは、弁理士の方も数はたくさんいらっしゃいますが、スキルに随分差があるようですし、得意としている分野、不得意な分野、いろんなものがあると聞いています。私もふだんの仕事をしているときにいろんな方は相談を受けるのは、どこにどういったことにすぐれた弁理士の方がいらっしゃるのかという話を聞くんですが、いろいろ聞いていると弁理士さんの間でも競争原理が働くことは余り多くなようで、そういった意味では、さっき丸島委員がおっしゃったような3や4のことに関しても自信を持ってできるような弁理士を育成するのには、もう少し競争原理を働かせるような仕組みが要るのかなと。 |
大西委員 |
その点に関してはいろいろ議論を積んでおります。例えばユーザートラブル、依頼者とのトラブルを公表するというのは、逆に会が公表するというのは、どっちかというと差別化というんですか、それが客観性があればいいんですけれど、どこまで客観性を担保するかというところが一番ネックになっていまして、逆に評判のいいところを出すというのもその評判の程度はどの程度かというところも問題になります。そこはかなり慎重に考えております。個人的に出すというのは比較的簡単なんですけれど、日本弁理士会という性格上、出すからには責任を持たないとだめだと。じゃ、どこまで出せるかというところを今検討しております。そこまでしか言えないんですけれど。 |
長岡座長 |
相澤委員、お願いします。 |
相澤委員 |
今御指摘ありました競争という点は、多分弁理士数が、いろいろ御意見がある中、少しずつふえてきて、少しずつよくなって、数がもっとふえればもっとよくなると思います。 |
大西委員 |
済みません、私、把握はしていないんですけれど、具体的に直接処分になったのはないというふうに……。 |
相澤委員 |
では、過去、例えば5年間でどの程度の処分をなすっていますか。 |
大西委員 |
ちょっとつかんでいないので、次回にでも御報告させていただけますか。 |
相澤委員 |
なぜそういうとをお聞きしたかというと、弁理士については従来会員が問題を起こした場合に十分処分されていないのではないかという指摘が非常に強いわけです。この点はやはりきちっと問題のある人を処分できないという専門家ではやっぱり社会の信頼を得ることはできない。やはりこういう仕組みの中で代理人が信頼を得るということが非常に重要であると考えますので、ちょっと質問させていただきました。 |
大西委員 |
ちょっと補足でよろしいですか。 |
相澤委員 |
処分をした場合に公表しないんですか。 |
大西委員 |
実名では……。 |
江崎委員 |
出ています。 |
大西委員 |
出ていますか。処分が確定した場合ですね。途中段階の点はAさんとかいう形でこういう問題がありますという形で処分事例集を出さざせるを得ないものですから。 |
長岡座長 |
石田委員、お願いします。 |
石田委員 |
私よりも大西先生の方がお詳しいんですけれど、基本的に私の考えでは処分できるのは弁理士法とか倫理の違反でございまして、これはどちかというと、ユーザーの方がそれほど出ても御参考にならないようなところではないかと思います。その担当弁理士が力があったか、なかったかとか、あるいはお客様の御意向に沿って仕事をしたかどうかとか、こういう問題は処分の対象にならないと思います。そういう意味では現実にリストはありますけれども、それはそういった問題でございまして、ちょっと次元が違うかもしれません。 |
相澤委員 |
私の質問の趣旨は、例えば倫理の中で言うと、双方代理の禁止であるとか、そういう基本的な弁理士としての業務に関する問題というのが入っていると思いますので、その点についてやはりきちっとした――私、別に弁理士さんの先生方をとがめるというつもりでなくて、やはり弁理士の先生にはこの中で大きな役割を担っていただかなくてはいけない。そのためにはやはり自己規律ということが必要ではないかという趣旨で申し上げたわけでございます。 |
長岡座長 |
渡部委員。 |
渡部委員 |
倫理とかいろいろあると思うんですけれど、迅速化の中での役割というふうなことであるんだと思うんですけれど、本質的には、これは御質問なんですが、例えばクライアントがどう見ても特許庁に迷惑かけそうな、多数出願だとか何だとか、そういうようなことを依頼してきたときに、これは法令違反ではないけれども、かなり迷惑かけるというようなときには、弁理士はそこは役割として適正な方向に持っていくという役割を弁理士が持つのか、クライアントがそういうふうに希望しているんだから、それはクライアントの責任なのか、それはどうなんですかね。 |
大西委員 |
これは会としてではなくて、個人的に、仕事をしている上という見解なんですけれど、出願人、依頼者の中身によると思います。例えば個人的なもので依頼された場合、それはすごく指導します。指導しますといいますか、これは出しても取れないよとかいう形ではいろいろ忠告といいますか、やります。それに対して大手企業、当然特許戦略を持ってやって、わかっていて出す。例えば――ちょっと済みません。(笑声) |
長岡座長 |
菊池委員。 |
菊池委員 |
1つ、民間の先行技術調査機関ということで、この後の議論とも兼ね合いがあるんですけれども、可能性の検討中というのは、不可能の可能性があるとか、またはどういう論点、例えば利益相反的な問題が生じているとか、どういう問題があるのか教えていただけますか。 |
長岡座長 |
その点は次に議論させて頂きたいと思います。 |
江崎委員 |
弁理士会の貢献ということでお書きになっておられるんですけれども、この中で出願人側でもやれそうなことが何点か入っております。そういう意味では悪の元凶のごとく言われている大企業がいけない特に機械、電気がいけないようです。外国出願をしている案件でしたら、サーチレポートなどの情報を提供するというのは可能なわけです。ただ、出願前の調査を充実して、きちっと情報提供していくということを可能とするには今回の特許料の改訂で何らかのインセンティブが働くような料金体系にはなったと思いますけれども、さらなるインセンティブが働くような形態にしていくと、単なる意識規定ではなくて、やったところはそれだけのメリットが享受できるというふうにしていただきたいと思います。そういう意味では何点か企業側でも対応できる部分が随分あるなと、こう思いながらこの内容を見ておりました。 |
長岡座長 |
どうぞ、丸島委員。 |
丸島委員 |
信頼される弁理士ということで、私は企業サイドから見たとき、一番情報を出せるかどうかというのがいい仕事をしていただくかどうかの境になると思うんですね。そういう信頼感が得られるような企業との関係がつくれるかどうかということで基本が分かれるんだろうと思います。先ほどおっしゃっているような、うんと悪いことした人がどうかという判断はあんまり仕事のよしあしには関係ないんで、そういう情報よりは、どれだけ――これは倫理規定とも関係があるんですけれども、どれだけ占有化できるかというところで基本が決まると思うんですね。いい情報がこなければいい仕事ができない。 |
長岡座長 |
時間が大分たってきましたので、もう1つ比較的大きな課題が残っていますので、とりあえずそちらに移らせていただいて、もしさらにありましたら、後でまた追加的に御発言いただきたいと思います。 |
原山総務課長 |
大西委員からの御提案について、少し日本弁理士会の立場に立って1点申し上げると、今回の迅速・的確化ということについて早期の段階から内部にワーキンググループをつくっていただき、非常に積極的に検討を進めていただいているという意味では、自主的にいろいろ御提案いただいているというのは私ども非常に高く評価しているところであります。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
長岡座長 |
それでは、続きまして、指定調査機関の活用についてという議題に移りたいと思います。 |
高倉調整課長 |
資料の5であります。指定調査機関の活用について、説明を手短に行いたいと思います。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
大西委員 |
検討しているところで幾つかネックがあります。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
相澤委員 |
民間参入に関しましては、秘密保持等、一定の要件を課して参入を認めるということについては、私もこれはサーチ能力の拡充という意味で賛成でございます。 |
高倉調整課長 |
まず大西委員の御指摘の点、それから相澤委員の問題提起について少しコメントしておきます。大西委員の方からデータベースの開放と人材の問題というのはなかなか大変だという話がありましたので、少しお話ししておきます。まずデータベースの開放ですが、現在IPCCは特許庁のFタームデータベースに接続して、審査官と同じ環境でサーチャーは仕事をしております。今後IPCC以外の調査機関が指定基準を満たした上で指定調査機関となる場合にも基本的には同様にFターム検索システムの環境を特許庁が指定調査機関に提供した上でサーチ外注を行ってもらうことになります。 |
長岡座長 |
丸島委員、お願いします。 |
丸島委員 |
複数というのが前提でお話になっているのですが、なぜ複数にしなければいかんのか逆にお聞きしたいんですけれども、といいますのは、IPCCが庁と一体になって相当な機密事項まで踏み込んで調査されているわけですね。これは同じような機能を別に持つということはどうかなという感じを私は基本的に持っているんです。不足分はIPCCを拡大することによって補えるだろうと。それではなぜいけないのかというのが1つです。 |
高倉調整課長 |
まず最初の質問のどうして複数化しなければいけないのか、むしろ一元的発注の方が管理業務も簡単じゃないかというのは多分御指摘のとおりだと思います。そういった意味で我々IPCC一本で今まできていたわけですが、IPCC問題に限らず、公益法人全体に対する世の中の理解というのが大分変わってきています。民間でできるものは民間にという時代の流れの中で、今回特例法の公益法人要件という義務条項を削除し、民間参入を促し、複数化することによって互いに切磋琢磨といいますか、いいところを互いに学び合うという意味の競争を促すことによって、一層効率化を図るべきだという国会の附帯決議等を重く受けとめて我々はこういった提案をしています。 |
丸島委員 |
もう1点よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
はい、どうぞ。 |
丸島委員 |
それともう1つは、企業自身が調査したものに対する何か恩恵を与えていただきたいという要望があるんですけれども、はっきり申し上げて、自分の出願内容の先行技術について一番詳しいのは本人だと思うんですね。ですから、データベースもそれなりのデータベースを整えているのが普通だと思います。ですから、ちゃんと調査すれば信頼感が一番高いはずなんですね。ですから、そういう調査結果の提出に対しては何か恩恵を与えていただきたいなと。先ほどの審査請求料減免というのは難しいとおっしゃいましたけれども、最初からでなくても、将来に向かってそういう信頼をおけるような結果を出した企業に対しては減免するとか、経過を見ながらそういう恩恵を与えていく。そうでないと、将来に向かって積極的に調査を自分でやろうという意識が高まっていかないと思うんですね。将来に向かってのそういう意識を与えるような恩恵もしていただきたいなと考えております。 |
長岡座長 |
どうぞ、江崎委員。 |
江崎委員 |
審査請求前の調査をした場合に少し減免措置がないかというお話が多いのですけれど、外国の特許庁、具体的には米、欧の調査結果を流用するということ、将来的にはさらに審査結果を流用していくという方向で動かれていると思います。前段としての外国の特許庁の調査結果を添付したとか、流用するという方向を考えておられると思いますし、その分はぜひ何か減免措置なり何なり出していっていただけると、もともと外国出願の負担というのは大きいですから、そういう意味でもメリットになるのかなと思います。 |
丸島委員 |
今おっしゃるのは間違いじゃないと思いますけれど、一種のロジックでして、現実とは違うと思います。ですから、あんまりロジックをメリットと考えるのはどうかな、と私は思いますけれど。 |
長岡座長 |
ほかにいかがでしょうか。 |
原山総務課長 |
先ほどの丸島委員からの御指摘に対する補足で御説明させていただきますけれども、なぜ複数かというのは、事務局からも説明したことを補うことになるのですが、どうしても国民的な目から見ると、特定の組織が、1社が独占的に行っているということについては、どうも国がやることについては効率性等が働かないのではないというふうに見られがちなところがあります。国会における議論もそう見られているところがあります。IPCCはそれなりに努力はしているというふうには思っておりますが、そういったときに複数化を諮り、国から出ていく仕事についてはなかなか競争というのがなじまない部分があるわけですが、さっき話がありましたみたいな出願者からの仕事等であれば、例えば相澤委員の御質問にも少し関係するんですけれども、料金設定等は自由化するというようなことができれば、そういった中で少しでも効率的に、質を落とさない中でという前提ですが、効率的にやっていくというような環境が開けるのではないかということで、効率性というのをどうやって担保していくのかというのが1つの目標に入っております。 |
長岡座長 |
どうざ、渡部委員。 |
渡部委員 |
今のペナルティというところですが、先行技術調査の義務づけの制度ができない理由としては、中小企業等の負担ということが唯一の理由というふうに考えてよろしいんでしょうか。 |
高倉調整課長 |
先ほど私、説明の中で申し上げたと思ったんですが、1つは、中小企業等の負担であります。もう1つは、年間40数万件の出願、それから20数万件の審査請求があるわけですが、出願時、または請求時にすべてに調査を義務づけた場合に、それだけのボリュームを請け負う調査機関が現実に我が国にあるのかどうかというと、必ずしもまだそこまでいっていないだろうということで、義務づけを直ちに立法化する段階にはいっていないのではないかという認識であります。 |
相澤委員 |
もう1つ大きな問題は、日本にはディスカバリーがありませんので、先行技術調査等を義務づけた場合に、これが先行技術調査義務違反、例えば特許無効である。ディスカバリーがないと、本当に先行技術調査をやったかどうかわからないということになるので、実際に義務づけをしても担保する方法がないというのがこういう日本の場合、何かしらの義務づけ、あるいは例えば出願人が本当に、丸島委員の御提案のように調べた場合には減免とかといっても、調べてないのに調べたという場合は特許無効である。ところが、調べたか調べてないかディスカバリーがないから証明できないといような問題がありますので、なかなか制度上の対応は難しいのではないか。唯一可能性がある方法は、例えば弁理士さんが第三者として調査をしたことを保証するという方法が考えられないわけではないのですが、その場合は弁理士さんがアシュアーした場合に責任をとってもらわなければいけないわけですね。ちゃんとここは調べましたと自分がサインをして、うそついたら、そこもちゃんと責任をとってもらわなければいけない。そうすると、そういうきちっと担保を考えないと仕組みができないので、そう簡単にはできないのではないかと思います。 |
長岡座長 |
ほかに御質問とかございますか。 |
丸島委員 |
調査機関がないから義務を課せられないという意味の調査義務というのはどういうことをお考えなんですか。 |
高倉調整課長 |
必ずしも第三者機関でなくてもいいと思いますが、大きな会社であれば社内、あるいは100%子会社の調査会社でいいと思いますが、調査機関が少ないというのは言葉が足りなかったかもしれませんが、特許庁が使っているFターム検索のデータベースが十分らに公開がされているかどうかという情報システム面の充実もまだまだ十分には行われていない。特許庁にはIPDLというものがありますし、それを使う調査は一定の範囲においては可能なんでしょうけれども、必ずしも検索データベースが特許庁のサービスも、民間企業が提供するサービスも、それから企業の社内における調査体制も十分整っていないのに、例えば日本語特許文献はFターム検索システムで調査してこいとか、そういった義務を課すというのは現実的にはなかなか難しいのではないかという点を指摘したつもりです。 |
丸島委員 |
質問ですが、今IPCCでやっている、特許庁でやっている調査方法ですね。ツールはこれは公開はされないという意味ですか。みんなが持っていないという意味は。 |
高倉調整課長 |
特許庁のホームページ、IPDLを通じてFターム検索はできます。公開されています。 |
丸島委員 |
社内システムでやろうと思ったらできるわけですね。 |
高倉調整課長 |
できる会社はあると思います。 |
丸島委員 |
そうですね。ですから、それが少ないという意味ですか。 |
高倉調整課長 |
ええ。 |
長岡座長 |
はい、江崎委員、お願いします。 |
江崎委員 |
議論の方向で、調査結果をつけるのが義務化されるとか、それは義務であるというスタンスだと私は余り感心はしていないわけです。本来調査をやり、審査をしていただくのは特許庁だろうと思っております。ただ、自分のところのコストを含めてメリットを感じられるなら、みずからが調査し、何らかのものをやっていくというのが基本スタンスではないのかと思います。そのときにやったところが何らかのメリットを享受できるような仕組みになっていると、より積極的にそれが拡大できるのではないかと思うのです。 |
長岡座長 |
今の事務局の御提案はそういう趣旨の提案になっていると思います。サーチに限定して、サーチができる機関について外注をしたり、民間の機関がサーチに参入できるようにするという提案ですね。 |
石田委員 |
私も先ほど丸島先生がおっしゃったように、基本的に世の中もの流れとは反するということですけれども、サーチはIPCCさん1本がよくて、もし拡大ができるのであればですね。ただ、民間の意見をお入れになるというのであれば、準指定機関のようなものをおつくりになって、そこで指定して、出願人の方が御自分でそこを使ってサーチをして、そのサーチ結果を特許庁さんの方で尊重していただく。ある程度お金を返していただくなら返していただくというようなことが、むしろ秘密保持とか、そういうことを考えますと、必ずしも何が何でも民間参入がいいというものではないような気がするんですね。 |
長岡座長 |
公益法人を複数つくるということも可能性としてはあるわけですね。 |
相澤委員 |
現実的じゃない。 |
長岡座長 |
ほかに何かございますか。 |
長岡座長 |
では、今後のスケジュールについて事務局の方からお願いいたします。 |
高倉調整課長 |
指定調査機関の活用につきましては、きょういただいたさまざまな意見を反映してもう1度次回にペーパーを提示したいと思っております。 |
長岡座長 |
よろしいでしょうか。 |
長岡座長 |
では、以上をもちまして第3回特許戦略ワーキンググループを閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 |
[更新日 2003年11月14日]
お問い合わせ |
特許庁特許審査第一部調整課企画調査班 |