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第3回特許戦略計画関連問題ワーキンググループの概要

(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)

平成15年10月23日
特許庁

10月21日(火曜日)10時00分~12時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第3回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。
第3回特許戦略計画関連問題ワーキンググループでは、迅速かつ的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について、及び指定調査機関の活用についてを中心に検討を行った。

1.審議内容

(1)事務局等による説明

配付資料に沿って、補正制度・分割出願制度等の見直しに関する今後の検討の進め方、及び指定調査機関の活用について説明を行った。また、迅速かつ的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について大西委員より説明があった。

(2)自由討議

事務局等による説明に続いて自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

(補正制度・分割出願制度の見直しについて)

分割出願制度の見直しは、「特許審査の迅速化」の観点というよりは「ユーザーニーズに応じた柔軟な特許審査」の視点で検討を進めるべきではないか。

(迅速かつ的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について)

  • 弁理士にも競争原理を働かせるべきであり、何らかの客観的な評価軸を導入すべき。
  • 発明者・出願人と弁理士との信頼関係の構築が最も重要。
  • 大量出願に関し、弁理士の果たせる役割が有るのではないか。
  • 先行技術調査などは、弁理士のみならず企業においても行うべき事項である。本年の特許法改正で料金改正が行われたが、出願人による先行技術調査に対し更なるインセンティブが働くようなシステムにすれば、企業としても対応し易くなるのではないか。

(指定調査機関の活用について)

  • 秘密保持、サーチ能力等の一定の要件を課したうえで民間参入を促すことは賛成。
  • 指定調査機関の数は限られるため、一つの調査機関が競合する複数の企業から受注する場合のコンフリクトの問題を解決する必要があるのではないか。
  • 信頼性の問題があるため、未公開案件を扱うような機関は一つにすべきではないか。ただし、公開案件については複数の機関が取扱うことは出来るだろう。未公開案件と公開案件は区別して考えるべきではないか。
  • 企業自身が先行技術調査した結果を庁に提出した場合についても何らかのメリットが得られるようにして欲しい。このことは、将来に渡って、充分な先行技術調査を事前に行うというインセンティブにつながる。
  • 先行技術調査とそれに基づく特許性判断を行うのは特許庁であるが、出願人が事前調査することにメリットを感じられる制度になれば、自ずと出願人自らが先行技術調査を行うのではないか。
  • 外国特許庁が行った調査結果、審査結果を活用できた場合にも料金を減免することについても検討すべき。
  • 日本にはディスカバリー制度がなく、出願人が本当にしっかりとした先行技術調査を行ったのか確認することは難しいため、事前調査を制度上義務付けることは難しいのではないか。

(その他)

  • IPDL(特許電子図書館)の使い勝手を向上させることが必要。
  • インターネットを利用した公報発行等や、IT技術の特許審査への貢献に関しても議論してもらいたい。

2.今後の審議スケジュール

第4回特許戦略計画関連問題ワーキンググループは11月18日(火曜日)10時00分から開催予定。

[更新日 2003年10月27日]

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