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第4回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録

(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)

  • 日時:平成15年11月18日(火曜日)10時00分~12時00分
  • 場所:特許庁庁舎 特別会議室
  • 出席委員:長岡座長、相澤委員、秋元委員代理(長井)、浅見委員、安念委員、江崎委員、大西委員、菊地委員、竹田委員、牧野委員、丸島委員、渡部委員

開会

長岡座長

まだいらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんが、今日は議題も非常に多いので始めさせていただきたいと思います。
ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第4回特許戦略ワーキンググループの開催をいたします。本日は御多用中のところ御出席いただきまして大変ありがとうございます。
今回は、秋元委員、石田委員、白木委員が御欠席ですけれど、秋元委員の代理として山之内製薬の長井さんに来ていただいております。
本日の議題ですが、たくさんございまして、最後に中間取りまとめ骨子を議論するということになっておりますが、まず最初に事務局の方から資料を御説明していただき、その後、議論いただきたいと考えております。
では、まず事務局で資料を用意しておりますので、事務局の方から資料の確認をお願いいたします。

高倉調整課長

資料の確認をお願いいたします。
お手元の資料1に本日の配付資料一覧表が載っておりますが、資料1から資料7まであります。資料2は、委員の名簿。資料の3は、きょうの最初の議題でありますが、指定調査機関の見直しについて、前回議論したものの改訂版であります。資料4、弁理士会の方から提案いただいでおります「迅速・的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について」という提案であります。それから、資料の5-1としまして、産業財産権行政の情報化に関する提案であります。資料の5-2は、資料の5-1に関連する参考資料であります。それから、資料6-1、これは人材育成に関する事務局の提案であります。そして、資料の6-2は、人材育成に関連した参考資料であります。そして、最後に資料の7、今回の会合も含めまして、今まで会合で出てきた意見を取りまとめるための中間報告の骨子案であります。これについてはまた最後に御説明いたしますが、いずれにしても資料1から7まで、もしお手元に過不足等ありましたら事務局の方に連絡をいただきたいと思います。
以上であります。

長岡座長

ありがとうございました。

指定調査機関の活用について

長岡座長

それでは、早速議題に入らせていただきたいと思います。指定調査機関の活用についてということで、事務局から資料の御説明をお願いいたします。

高倉調整課長

資料の3であります。指定調査機関の活用についてというタイトルになっておりますが、これは前回提案をし、御説明をし、御意見を伺いまして、幾つか変更しております。その他、文章をなるべくわかりやすくするための修正等も行っております。
この事務局提案は大きく分けて2つあります。1ページの下の方に書いておりますが、(4)のところですが、1つは、指定調査機関の新規参入の環境整備。現在実質上IPCCに限定されている状況から、複数の、民間機関も含めたその他の団体が特許庁のサーチ外注を請け負う機関として手を挙げることができるような法整備、環境整備をやりましょうという提案が1つ。
それから、1ページの最下行にありますが、指定調査機関が出願人の依頼に基づいて先行技術調査を行う制度の創設、こういったところを中心に提案をいたしております。
以上は前回にも御説明したと思いますので、少し省略しておきます。
具体的に今の2点についての施策の内容でありますが、2ページの「2.施策の内容」というところに書いております。
(1)として、指定調査機関の指定基準の見直し。そのことによって民間参入の基盤を整備するということであります。現在の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、いわゆる特例法におきましては、指定調査機関は公益法人であらねばならぬと、こうなっているわけですが、2.(1)の中ほどに書いておりますように、この公益法人要件を削除する。そのことによって、公益法人以外も指定調査機関として参入することができるようにするということが適切ではないかという提案をいたしております。
同時に、単に法律を改正するだけではなくて、公益法人以外のところが参入することができるように調査業務を行う人材の育成に特許庁としても積極的に取り組むことが必要ではないかというところも(1)で書いております。
それから、(2)は、こうした指定調査機関、IPCC、それからそれ以外の今後参入してくる指定調査機関が出願人の依頼に基づいて先行技術調査を行ったその結果を添付して審査請求した場合には審査請求料金を減免していいのではないかという提案をいたしましております。2ページの最後の方から、次の3ページの上の方にかけて書いております。3ページの上から3行目に書いておりますように、その機関が作成したサーチレポート、これはサーチ外注と同様の審査負担軽減ができるというものでありますが、これを添付して審査請求を行う場合には審査請求料金を減額する制度を導入するべきではないかというところであります。
参考のところには前回の紙にはなかった追加の部分ですが、江崎委員の方から外国の、特に欧米の特許庁の審査結果が出ている場合には、その結果を活用することもあって、その場合の審査請求料金の減額について検討してはどうかという御提案もいただきまして、それに関連する最近の状況を参考として書いております。すなわち、先々週、東京で日米欧の三極会合が開かれましたが、その中で日米欧で進めたプロジェクトの結果として、日米欧に共通に出願されている審査の結果、先行技術調査の結果を互いに利用し合うと審査負担の軽減の効果があるということも確認されましたので、それを今後続けていきましょうということ。それから同時に、その相互利用をさらに進めるために、単に先行技術調査のリストを交換するだけではなくて、それぞれの国の審査官がどのような考えでその先行技術調査を引用文献として利用したかがわかるように、中間書類といいますか、さまざまな特許庁のアクションの書類の内容そのものも互いにアクセスすることができるようなシステムも共通に開発していこうではないかと。我々これは電子出願包袋とも言っていますし、英語では――フランス語なのかもしれませんが、ドシエと言っていまして、このドシエアクセスシステム、こういったものについて開発することによって先行技術調査の結果の相互利用を一層効率的に進めていきましょうということが決まっております。こうした中で料金減額についてもさらに検討を進めていきたいというふうに思っております。
以上、参考情報としてこの中に入れております。
施策の効果としましては、指定調査機関が複数化するといいますか、民間が参入してくることによって、多方面から優秀なサーチャーを確保できるようになる。ひいては、サーチ外注の効率化、審査の推進に寄与するというところがあるのかなと思っております。
それから、指定調査機関、ここでは新しい特定指定調査機関という言葉を使っております。もっと早い段階で説明するべきであったかもしれませんが、3ページの一番下を今説明していますので、ここで言いますが、指定調査機関というのは特許庁のサーチ外注を請け負う機関でありますが、出願人からの依頼に基づいてサーチレポートをつくる場合には、法律上違う概念で整理した方がいいかなと思っておりまして、1つの仮称でありますが、特定指定調査機関という概念にしております。実質上指定調査機関と一緒でありますが、指定調査機関の中でいわば民需といいますか、出願人の依頼に基づいてサーチレポートをつくるにふさわしい指定調査機関として、ここでは特定指定調査機関というふうに呼称しておりますが、この特定指定調査機関がサーチレポートをつくり、それを出願人が添付してきた場合の審査請求料金の減免という制度を創設した場合の効果として、例えば出願人が審査請求の前にそのレポートを見ることによって、むだな審査請求を抑制する、あるいはより適正なクレームに補正した上で提出をすれば、さらに審査の効率が進むというようなことが効果として期待できるということであります。
それから、4ページの最後、4.の部分ですが、指定調査機関以外、例えば自分の自社内の調査、あるいは自社の子会社であるサーチ専門の会社等に調査をやらせたような場合の料金減免については、いまだ十分な環境が整っていないのではないかと。より具体的には客観性の問題、あるいは客観性が担保されていないことの結果として、全体の収支をどのようにするかという、特許庁全体の収支の問題等もあるというところから、現時点では出願人がみずからやった、あるいは調査会社を使ってやった場合の料金減免についてはもう少し慎重に検討した方がいいのかなというふうに考えております。
その他、前回でも秘密保持の問題やコンフリクトの問題等について御指摘もありましたが、秘密保持につきましては、現在IPCCの調査をするいわゆるサーチャーに対しては公務員並みの刑事罰等が科せられて、十分に秘密保持については担保されているのではないかと考えておりまして、今後新しく入ってくる指定調査機関についても同様にそうした秘密保持義務を課すことにしておりますので、そのことによって十分な秘密保持に関する担保はなされるのではないかというふうに考えております。
以上、前回の説明とかなり重複した点もあるかと思いますが、このように取りまとめておりますので、御意見をいただきたいと思っております。

長岡座長

ありがとうございました。
それでは、指定調査機関の活用について御意見、あるいは御質問がございましたらよろしくお願いいたします。
丸島委員、お願いします。

丸島委員

最後に御説明いただいた点がこのペーパーには入っていないように思うんですが、機密保持の確保というんでしょうか、これについては明確にしていただきたいと思うんですが、それについて1つ質問させていただきたい。
2ページの公益法人であることの要件について、これを外して指定調査機関をふやすという御説明ですけれども、公益法人とそうでない調査機関との違いというのはどこにあるんでしょうか。例えば機密保持の点について御説明いただきいんですが。
それともう1つは、IPCCは公益法人のまま残るんでしょうか。それともそうでなくなるんでしょうか。そのときの競争の原理というのはどうなるんでしょうか。御説明いただきたいと思います。

高倉調整課長

3点御説明いたします。
まず1点目については、今後新たに参入してくる指定調査機関についても従来のIPCC並みの秘密保持義務を課すということについてはもう少し書き込むようにいたします。我々としては1ページの(1)のところで、現在のIPCCについて秘密保持義務を課しているというところで十分かと思ったんですが、新た参入してくるところにも同様の義務がかかるという点について、もう少し最終報告書の中できちんと書くようにいたしておきます。
それから、2点目の御質問の公益法人要件を削除した場合の状況、すなわち公益法人とそれ以外、2通り出てくるわけですが、それについての違いという御質問ではないかと思うんですが、第1点の質問に対する回答と同じなんですが、公益法人であれ、非公益法人であれ、特例法上の秘密保持義務は全く一緒なんです。すなわち、サーチャーについては現在のような秘密保持についての違反があったときの刑事罰がかかる。もう1回繰り返しますが、公益法人であれ、例えば民間企業であっても指定の基準に基づいて、この調査機関の指定を受ける場合においては、全く同等の強い秘密保持の義務がかかる。したがって、その点においては差はない。
それから、3番目、今後IPCCがどうなるかという点ですが、IPCCの組織を公益法人以外にするというようなことはここでは提案はしておりませんで、逆に言うと、IPCCがどんな形であるにしろ、ここで提案しているのは特例法で公益法人だけに限っているところを削除する。ということは、結果として公益法人でももちろんいい。公益法人でなくてもいいということを提案しているだけでありまして、別にIPCCを公益法人以外のものにしなければいけないということは直ちにこの提案から出てくるものではないということであります。

丸島委員

続いてよろしいでしょうか。
そこは理解しているのですが、競争原理の導入ということの御説明がありましたので、IPCCが公益法人のままでいて、ほかがそうでないとしたときの競争のベースが変わるのではないかと思うんですね。ですから、そういうことを前提にして、競争させるという意味合いはちょっと不公平ではないのかなと私は思うんですけれど、いかがでしょうか。

高倉調整課長

調査について公益法人であるIPCCとそれ以外のところが競争するというのは決して不可能なことではないと思っています。なぜならば特許庁の方から個々の出願について先行技術調査を依頼するときに求めるクォリティというのは全く同等でありますから、公益法人であれ、民間企業であれ、効率性を高めることによって、よりすぐれたサーチレポートを特許庁に合理的な価格で納入をしてもらう。複数の機関ができることによって、それぞれのマネジメントをお互いに取り入れることによって、より一層効率的なサーチの外注が行われる。必ずしもコストの競争だけではなくて、品質の競争という点も含めて公益法人とそれ以外の間で互いに切磋琢磨し合うという競争はあってもいいし、むしろあらねばならないと思っています。また、そのことは十分可能ではないかと思っております。

長岡座長

浅見委員、お願いします。

浅見委員

丸島委員の質問をもうちょっとストレートに伺うと、こういうことでいいのでしょうか。実態として考えたときに、本当に競争が起こるのでしょうか。私自身、あまり競争が起こらないのではないかと思っています。今までの経緯であるとか、今実際にどこに専門家がたくさんいるかとか、いろんな状況を考えたときに、オープンといいながらも結果としてIPCCにいろんなものが集中するのではないでしょうか。そこは丸島委員と一緒なのかどうかちょっとわかりませんけれども、そういう質問でよろしいんでしょうか。

丸島委員

いえ、ちょっと違うんです。私は競争はないだろうと思って、そこは共通しているんですが、本来特許庁が委託するサーチ外注というのは特許庁でやるべき仕事だと私は思っているんですね。そういう仕事をいっぱい分散させるというのはそもそも発想がおかしいのではないかと私は思っているんですよ。例えば地方に分散させればサーチャーがふえる。審査官は東京にいてやっていらっしゃるんですね。なぜサーチャーだけ全国に散らばさなければいけないか。この辺の発想が安易過ぎるのではなかろうかと。ここでいっている調査業務の公正性とか、厳格な情報管理は維持しつつと言っていますが、実際こういうコントロールはできないはずですね。それなのにIPCCと同じような機関を複数つくって、特許庁から機密情報を含んだサーチ外注をするというのは、私は出願人の立場からすれば信頼性を欠くということで、賛成はしかねると思っています。
ただ、特許庁の依頼ではなくて、出願人が先行技術調査をするための指定調査機関として活用するのは賛成なんですが、特許庁からのサーチ外注というのは、IPCC一本に限るべきではないかと、私はそう思っています。

小野特許技監

今の丸島委員の御指摘の点でございますけれども、なぜこういう公益法人要件を外して、複数参入するかという考え方の1つの原点といたしましては、先ほど丸島委員御指摘がございましたように、どうしても今のIPCCでは人材がなかなか採りにくいところがございます。これはたまたま地方に集中している可能性があるということでございまして、我々としてはIPCCの行っている作業に関して対話型を中心としておりますので、できる限り効率等を考えるとIPCCで東京でできるのが一番いいのはもちろんでございます。ただ、どうしても人材の供給の観点から、その他いろいろな諸条件を勘案しますと、複数化をすることによって、よりよい人材を採用することによって、そういう機関が出てくるということは、全体として我々のサーチ外注の質の維持等に関して寄与するのではないかという考え方でございます。
ですから、地方に人がいるから、何でもかんでも分散するという考えは持っておりません。どうしてもIPCCが人が採れない分野に関して、そういうところを新たな機関として指定していくということはあってしかるべきだと思いますし、そういう分野に関してよい人材と、それからIPCCが今行っているものとのある意味の、よい意味の工夫というものがあり得るのではないかということで今御提案させていただいるというふうに御理解いただきたいと思います。
以上でございます。

長岡座長

相澤委員、お願いします。

相澤委員

多分導入当初はIPCCが大きくて、他の指定調査機関が小さいということで、競争が可能かという議論があるかと思いますが、民間が参入することによりまして、一種の緊張関係ということが出てくるのではないかと思います。これがIPCCにおける業務の効率化にも結果的に資することになるのではないか、当初対等な競争が行われるかと言えば、IPCCとほかの指定調査機関は規模が違うので、対等な競争は行われないかもしれませんが、そういう企業が参入することによって業務の適正化を確保するというのが、現在の民間参入を認めるという全体の方向の中で考えられていることと御理解いただいた方がいいのではないかと思います。

丸島委員

広い意味では今おっしゃったこと、私も十分理解しているのですが、ただ、特許の審査におけるサーチ外注をそう民間に一般化するというとちょっと違うのではないかと私は思うんですね。そこをもし開放するというなら、特許庁も民間化するのと同じだと思うんですよ。そういう発想までとらないと難しくなるのではないかなと私は思うんですね。
一方では、出願人は厳密な審査をお願いしたいということを特許庁に対しては望んでいるわけですね。サーチ外注だけ何でそんなに広げて、本来審査官がやらなければいけない業務を民間にそんなに散らばせて信頼感が得られるのでしょうか。例えば技監のおっしゃったあるサーチャーがいないから、その部分にいってサーチを頼むんだというと、これはどういう現象が起こるかというと、その分野の特定の調査員というのは、業界からすると、恐らく偏るはずです。その公平性がなお欠けると私は思うんですね。こういうことをどんどん広げていくというのは私はどうかなと、本当に懸念するのですが、一般論で言う民間開放というの問題とはちょっと違う問題だろうと思うんですね。その辺をよく御審議いただきたいと私は思います。

竹田委員

指定機関をふやして、競争原理を導入するということは私は結構だと思うのですが、ただ非常に心配なのは、公益法人と営利法人とは基盤が全然違うわけですね。公益法人の場合は税金の面なんかでも非常にプラスがありますし、利益を出すことを目的にしていないわけですから、違った組織体同士に競争原理を働かせるということは非常に無理があるのではないか。ですから、この際、そういった組織的なこともお考えになって、本当に競争できるようなことにしていただきたい。
それから、今IPCCは1000人ぐらいですか、この大きな組織に新しいのが競争に入っていくということになると非常に難しいと思うのです。ですから、例えば全部の技術分野をカバーしなくてもいい。例えば化学だけとか、バイオだけとか、そういったものを認めるとか、その条件に相当フレキシビリティのあるような運営をしていただかないと、紙に書いただけで、絵にかいたもちになってしまうのではないかということを心配します。原則的には競争原理を導入されるということは非常にいいことではないかと思います。

小野特許技監

今の竹田委員の御指摘でございますけれども、我々も同じように考えておりまして、先ほども申し上げましたように、今IPCCはFタームを中心にした日本のいわゆる特許公報のサーチを中心にしております。
実はこの公益法人要件をなくすということ、ほかの形態のものが入りやすくなるということは、今竹田委員から御指摘がございましたように、例えば化学分野とか、バイオの分野の場合ですと、これは実は国際的にも、製薬企業、化学企業、ほぼ共通のデータベースを使っているということでございます。それから、そういうもののサーチに関してはかなり標準的なサーチの仕方というものが設定できるのではないか。これは具体的に申し上げますと、化学関係の新規化合物の化合物検索、それからDNAの検索等に関しましては、世界共通のデータベースがあり、検索のストラテジーもほぼ共通化できるのではないか。これは実は三極の専門家の会合の中でもそういう方向で標準化をもしできれば三極の各庁が同じことを複数やる必要はないのではないかという方向で今詰めております。
したがいまして、例えばIPCCにそういう分野を含めてどんどん膨らませていくよりも、そういう専門機関をつくっていった方がいいだろうということで、まず化合物検索あたりが標準化しやすいということで、その可能性を検討しております。
それから、Fタームに関しては先ほどお答えしたようなことで、確かに特定の分野ですと先ほど丸島委員御指摘の点はあるかもしれませんけれども、現実にIPCCの採用状況を見ていても、かなり分野ごとに細かく見ていきますと、人材が偏っているということがございます。あとはむしろ運用の話ではないか、質の問題、それから公平、中立性というのは、むしろ我々のサイドとしても非常に重要であると考えており、審査に直接役に立つ、利用していけるものでなくてはなりません。丸島委員御指摘のとおり、我々もその点は十分承知しておりますので、あとはむしろシステム、それから非常に大きいIPCCと今後参入してくるであろうところの役割分担、それからデータベースとか、サーチノウハウの共有等、これはむしろ積極的に行っていくことにより、良いところは利用できるようなシステムをつくっていきたいと思っております。御懸念は我々も非常に気にしておりますので、真剣に、いかにすればどういう形でうまくできるかということを検討していきたいと思っています。
以上でございます。

高倉調整課長

1点事務局の方から追加の説明なんですが、指定調査機関が民間からの依頼に基づいてサーチレポートをつくる。すなわち、ここで言う特定指定調査機関、具体的にどういうところがそれを担うかという点について若干補足をしておきますと、今指定調査機関はIPCCしかないわけですけれども、IPCCは当面特許庁からの官需といいますか、特許庁からのアウトソーシングの請負に相当の力を割いていただかないといけない状況が当面続くわけでありまして、したがって、IPCCが直ちに出願人からの直接の依頼に基づいてサーチレポートをつくるという状況には実はなくて、しばらくは特許庁からのアウトソーシングを受けるという状況が続くのではないかと思っております。
では、具体的にどういった点が特定指定調査機関として機能するといいますか、仕事をするかというと、複数化されたといいますか、第2、第3の指定調査機関が特許庁の官需を請け負う指定調査機関であると同時に、むしろそうした機関の方が出願人の依頼に基づいてサーチレポートをつくっていただくという状況を想定しているというか、期待しておりまして、そこの間においては十分な競争が行われるのではないだろうかというふうに考えております。

長岡座長

そうしますと、私の理解ですけれど、特許庁からのサーチ外注というのは、IPCCにも行くし、新しく参入してくるところにもいく。ただし、IPCCは民間企業からの委託の先行技術調査については当分余力がなくて、そこはむしろ民間が中心になるだろうというのが一応予測ですね。

高倉調整課長

はい。

長岡座長

ただし、いずれにしても公平性、クレダビリティーの問題があるので、運用管理をきちんとすることで、それを担保していくということが基本的な考え方ですね。

高倉調整課長

はい。

長岡座長

ほかにいかがでしょうか。
いろいろ御意見は出たんですけれども……。
丸島委員、お願いします。

丸島委員

一番最後のページに関係するんですけれど、民間とか企業自身の調査能力は信頼できぬから、これは別だというストーリーが書かれているんですが、少なくとも今はだめよと。ただ、これですと、一般の企業の調査しようという意欲を減退させるのではないかと私は思うんですね。特定調査機関に頼らざるを得ない。そういう方向性が強く出ていると思いますので、一般の企業もちゃんとした調査をすれば、その中身でできるというような方向性をぜひ入れていただきたいなと思います。

高倉調整課長

その点について特に反論するわけではないのですが、事務局の考え方を説明しておきますと、出願人自身による調査のインセンティブという点については、今回の料金改正によって十分その機能が果たせるのではないかと。すなわち、審査請求料金は実費見合いの20万円近い金額になっておりますので、十分事前に調査をしておかないと、かえって損をする。逆にきちんとした調査をしておけば、特許になる確率が高く、そして特許料金は今回の料金改正によって相対的に安くなっておりますので、トータルとして事前調査をする人はコスト的に得をする。そうでない人は損をするという仕組みになっております。この点において出願人自身による先行技術調査のインセンティブというのは十分機能するのではないかというふうに思っております。

丸島委員

よろしいですか。その点は、なぜ特定指定調査機関でサーチレポートをいただくと審査請求料が減免されるんですかと、これとの整合性がついてない御説明だと私は思うんですね。ですから、特定調査機関からサーチレポートをいただく。信頼性のあるサーチレポートだからという御説明だったと思うんですよ。そうすると、企業のサーチ結果が信頼性がないという前提でお話になっているわけですね。じゃ、信頼性が高まったときは同じレベルにするのが普通じゃないかと私は思うんですね。そこにきて、今の御説明のように、審査請求料で自分のために自分でやるんだからいいじゃないかという御説明はつじつまが合っていないように私は思いますが、いかがでしょうか。

小野特許技監

今丸島委員の御指摘の点でございますけれども、出願人がやられた調査自体が信頼がおけないとか、そういうことを言っているわけではございませんで、実はここに書いてございますように、幾つかの客観性その他という点があるわけでございますけれど、1つ例としていいかどうかわかりませんけれども、先ほど申し上げましたように、製薬企業等がよく行っております新規化合物の検索等を例にとらせていただきますと、先ほども申し上げましたように、今世界はほとんど共通のデータベースを使っております。製薬企業の方は完全に企業が将来研究開発の動向を左右するわけでございますし、非常に多額のお金をかけてそのようなデータベースを検索をされていることは事実でございます。
ただ、現実特許の出願を見たときに、こういう問題がございます。企業の方が完全調査をされるのは、開発しようと思っておられる特定の化合物、想定化合物に関しては完全にやっております。これは後の段階でほかのものと抵触することとなった場合、すべて権利が、いわゆる研究開発がだめになってしまうということでございます。
ただ、特許の場合ですと、特定の化合物だけではなくて、それを含むような広い形態の一般式の化合物で権利を取られようという形がございます。我々特許庁が経験しておりますのは、必ずしも広い権利の一般式の化合物に関して完全にサーチをされているかというと、必ずしもそうではございません。これは我が庁だけではございませんで、三極特許庁でも同じような問題を抱えております。
これは何が違うかといいますと、いわゆるサーチの観点が違っているのではないかというふうに思っております。特許庁の場合ですと、権利を取られたいというような一般式のものに関してすべてをサーチを徹底して行わなければなりません。これは権利の調整という点でございます。ただ、最終的には審査官が一般式に含まれる化合を記載した先行技術文献を引用して拒絶理由を通知すると、企業側として特許請求の範囲を適正な規模に減縮したり、除いていくというプロセスを経て、最終的は権利が確定するわけでございます。
したがいまして、出願人の方と特許庁のサーチに関しては、やはり観点が違うということでございます。先ほど申し上げましたように、特定指定機関を行った場合は、なぜそちらは審査請求料が減免できるのかということは、そこは我々が考えておりますように、こういう場合はこういう標準的なサーチを必ずしてほしいというところを決められることができ、それに従ってサーチをしてもらえれば、そこは我々としても信頼できるのではないかということでございます。
これは三極の間でも議論をされまして、コンフリクト・オブ・インタレストということで、出願人が出されたものをそのまま認めるのは非常に難しいという意見が非常に強うございました。それでこういうような記載をされているということでございますので、少しでも御理解いただければと思っております。
以上でございます。

長岡座長

ありがとうございました。
事務局の方から追加的な御説明がございますか。

木村審議室長

端からで恐縮なんですけれども、今の丸島委員の御指摘については、ちょっと法的にもいろいろ考えなければいけないことが多いんだろうなと思うんですが、恐らく出願人御自身が調査をなさるという場合、恐らく結果としてちゃんとやっているから、というだけではだめで、いわゆるこういう調査というのは、もちろんちゃんと公正にやっているんだということ、公平らしさといいますか、そういうものの担保というのも非常に重要になってくるだろうと思うんです。したがって、現在はIPCC等については、今後それを拡大するということも念頭に置いてのことですが、指定の基準ですとか、あるいはいろいろな厳しい基準を設け、かつ、違反に対してはペナルティも課しているということが前提としてあるので、それと同等程度の何らかの規制といいますか、そういうものが出願人御自身の調査についてもかかってくることになるのではないかというふうに思います。仮にそれに反するということになれば、指定の取り消しになる、あるいは出願そのものが取り消しになるというようなことがあるわけで、そもそも個々の出願人の方にこうした公正性の担保というような意味での規制をすることが適当なのかどうかということをよく考えていかないと、にわかには御指摘のような制度の導入というのは難しい面があるのではないかというふうに思います。

長岡座長

どうぞ。

秋元委員代理(長井)

秋元委員のかわりで出ている長井です。技監のお話の製薬企業のサーチの仕方、企業側と特許庁の観点が異なることは確かに言われる通りだと思います。私は民間でやったものについて、差をつけて減免の対象にすることは当然かなと思います。それからIPCCと民間と併用してやると競争原理が働く、これもよろしいと思います。先ほど丸島さんが言われたように、審査官の本来の業務は調査して、審査する。その調査の業務がやり切れないからIPCC等に外注する。我々民間サイドは質の高い審査、早期審査を望んでいるわけです。全部の出願ではなく我々の希望する必要なものだけ早期審査してほしいのです。そういう観点で見たときに、今議論しているIPCCとか外注化とか、あるいはそこに民間を入れるということでは未だ中途半端なのではないかと思います。例えばヨーロッパのように、サーチと審査を区別して、審査官は質の高い審査、審査に集中する。調査は全く別の機関が行う抜本的な方策を考えるべきではないのか。過去出席していませんので、議論の内容がよくわからないところがあるのです。審査官は、特定ものはIPCCに頼むけれど、審査官自身も調査する分もある。その線引きが非常に不明確なのではないかと思います。その辺がどこまでが審査官がやって、どこからがIPCCなり、民間がやる。そういうところの区分けを抜本的に行うことが現在の滞貨とかいろいろな問題の解消になるのではないかと思います。そこで、調査と審査とを将来は別にするとか、将来も現在の体制を維持するとか、その辺のビジョン・計画についてまず教えていただきたいと思います。

小野特許技監

今の長井委員の御指摘の点でございますけれども、そもそもなぜサーチ外注をするかという一番根本的な点でございますけれども、一言で申し上げますと、本来サーチと審査は一体ということでございます。ですから、もちろん十分な審査官がいれば、これはもう一元化、通常の特許庁みたいに審査官がすべてやるのは一番いいかもしれません。
ただ、御案内のように、日本の場合ですと、審査官の増員というのは非常に難しい状況でございます。今現在いろいろお願いしておりますけれども、そう自由になるわけではございません。
我々考えましたのは、あくまでもサーチの中で、例えばIPCCにお願いしておりますのは日本文献のいわゆるサーチでございます。これもFタームという非常に標準化されたやり方で審査官自体がサーチの質をチェックできるという前提のもとでその一部をお願いするということでございます。
ですから、審査官は一切それに全部頼っているかというと、そうではございませんで、分野によりますと、日本文献はそれを参考にし、さらに追加のサーチをしたり、また外国文献をサーチするということもございますし、それから出願人が補正をされたときに追加のサーチは自分でもう1度するとか、そういう整理をしております。
ですから、あくまでもIPCCのサーチというのは、最初のファーストアクションの場合に標準化されたものをやっているということでございますので、これはやはり我が国のように増員が非常に難しい段階では、効率を上げるために、これをいかに有効利用していくかが重要です。その場合、やはり標準化と質が大きな問題でございます。審査官自体はサーチ能力は補助官のときに十分それを自分でやって、習得をしてやっていく。特に今は対話型を中心にしておりますので、その段階でいわゆる適正なサーチ範囲、サーチストラテジーに関してサーチャーと議論しながら進めていくということで質を担保しているということで、これはヨーロッパ等からもこういうやり方ならば大丈夫だというふうに理解をされております。
以上でございます。

長岡座長

では、最後に時間が迫っていますので、手短にお願いいたします。
渡部委員、お願いします。

渡部委員

手短に言いますと、今やろうとしている方向というのはどういうことかというと、特許庁がやるべきことというのがあって、民間がやるべきことというのがあって、本来だったら私なんかは先行技術のところの義務化なんかができる――いろいろな問題があってできないということですけれども、民間がきちんとしたサーチをしてという構造が最終的な今回の目的としての迅速化等々には最も資するんだと思うんですね。ところが、それができないということで、特許庁も特許庁でいろんな事情があって制約があるから、真ん中をふやしましょうという構造みたいに見えるんですね。真ん中というのは実は民間だとはいえ、一定の指定要件を満たしたところを指定するという形ですから、本当にそういう構造にしていくことがいいのかどうか。大きな目で見たときですね。民間とはいえ、そういう意味では外郭みたいなことをふやすことになっちゃって、構造が複雑になるとシステムの能率は落ちますので、もう1回もとへ戻って考えると、迅速化という意味は、これは一体どれぐらい効果があるのかというようなことで、それを全体として評価しながらやっていかないと、将来そういう方向に進んでいいのかどうかというのはやっぱり議論をもっとすべきではないかという印象があります。

長岡座長

どうもありがとうございました。
非常にたくさん御意見をいただきまして、できるだけこれを反映させる形で次回までに取りまとめをさせていただきたいと思います。さらにまだありましたら、後でもう少し返る時間もあるかもしれません。済みませんが、次の議題に移らせていただきたいと思います。

迅速・的確な特許審査に向けた弁理士の貢献について

長岡座長

迅速・的確な特許審査に向けた弁理士の貢献ということで、前回御説明いただいておりますので、変更点を中心に手短にお願いいたします。

大西委員

前回出したペーパーの改正版なので、簡単に説明させていただきます。
まず、前回は私の個人名で提案を出させてもらったんですけれど、前回は案ということだったので、今回は日本弁理士会という弁理士会の名前で出しております。案もとっております。
まず、1番の1)、1つ目のポツなんですけれど、3行目、「無駄な出願(審査請求)」というのを入れました。これは出願の数が無駄ではなくて、実際に迅速化に問題になるのは審査請求をするか否かだろうということで、そういう観点から入れました。
そのポツの最後のところに括弧して「年内に、弁理士会ジャーナルおよび電子フォーラムに掲載」ということで、具体的にどういう対応をとろうかということをすべての項目について入れております。すべてというのは入れられる限りで入れております。
その次、2つ目のポツの一番下のところも民間調査機関設立検討委員会、こういう委員会が弁理士会にあるんですけれど、ここで先ほど説明されました指定調査機関の民間バージョンを弁理士会が関与してできるかどうか検討して、年内に方向性を決定したいと思います。確実な方向性ができるかどうかはまだ未定です。
その次の2)のポツ1の一番下にどういう形で通知するかということを書いております。「弁理士会ジャーナルおよび電子フォーラム」に掲載するということです。
3)の戦略指導の2つ目のポツの一番下に、「早期審査請求制度の利用促進を図るべく」ということで、具体的な施策を書いております。
4)、中小企業支援。1つ目のポツも料金減免制度の広報活動ですけれど、具体的にどういうことをやるかということを入れております。これはパンフレット配布、ポスター配布等です。いずれも年内に開始したいと思っております。
4)の一番最後のポツのところ、一応弁理士会としてどういう活動をやってきたか、もしくは今後もやるかということで、タウンミーティングを書いております。これは来年以降も継続してやるつもりでおります。
3ページ目にかかるんですけれど、5)の情報の提供に関して、これは新しい項目です。これは開示項目を例示しております。「これらの例示項目は、会員の自発的意思に基づく情報の提供を前提として検討する」ということで、丸1から⑧までのようなものを考えております。
2.審査・審理段階での貢献。1)担当弁理士の明確化に関しても、若干まだどういう形でやるか詰めなければならないところは残っているんですけれど、それが確定次第ジャーナル等に掲載したいと思っております。
その次、2)審査官・審判官と弁理士の信頼感の醸成というところですけれども、若干変わっておりますけれど、具体的にどうするかという話を入れております。内容としましては、大きな内容変更はありませんので、ここはちょっと飛ばさせていただきます。
4ページの3)のところ、外国出願明細書の適正化という項目を新たに追加しております。これに関して、PCTに関しては原文をそのままトランスレートするということなのですけれど、パリ条約に関しては部分優先、複合優先等もありますので、弁理士の技術的専門性を生かして内容を検討し、出願人の意向を踏まえつつ、できる限り日本の制度運用に整合する明細書を作成するということと、誤訳等原文に起因しない事項で弁理士のみで対応できる拒絶理由通知については迅速に対応するよう努力するという項目を入れております。
3番目、自己研さんに関しても、一応各項目ごとにどういうことをやるかということを入れております。例えば1)の人材育成に関してはe-ラーニング手法もいろいろ加味してやりたいとか、2)に関しては、トラブル防止のための注意書を既に配布済みですけれども、今後も継続的にやる。これは5ページの一番上に当たるんですけれど、弁理士の倫理研修の話。
それから、会員処分事例集を適宜改編するということに加えまして、苦情事例集を作成して、会員に配布して周知を図るということを入れております。苦情事例集については年内に作成を開始し、できれば今年度中に完成するような形で検討しております。
それから、4番の特許庁への要望に関しては大きくは変わっていないんですけれど、(2)の一番下のところを若干変えております。6ページの一番上に移るんですけれど、「また」以降のところ、審査請求費用の減免とか、指定調査機関による調査報告に基づく場合の話をしております。これは先ほどの説明にちょうど合致するかと思います。
それから、5)ですけれど、人材育成に対する協力要請。これは我々弁理士の試験合格者がふえております。これに対する教育が一番問題になっておりまして、その辺できれば特許庁さんの研修等に加わる等、協力をお願いしたいということでございます。
以上です。
前回相澤先生の方から質問がありました会員処分苦情申し立てについて、平成11年から平成15年度まで調べてみました。処分件数は平成12年1件、平成14年3件。そこまでです。
それ以外に苦情申し立てというのがあります。これは平成11年度5件、平成12年度1件、平成13年度7件、平成14年度10件、平成15年度10件。若干増加傾向にあります。
各処分の内容、それから苦情申し立てに対してどうやって解決したとか、紛議調停へ移行した等、結果も一応載せております。これは別途また配付していただきたいと思います。けさ入手したものですから。
以上です。

長岡座長

大西委員、どうもありがとうございました。
御質問とか御意見がございましたら御自由にお願いいたします。
丸島委員。

丸島委員

3ページの弁理士の情報発信のところですが、情報の提供ですか、前提として、これはまだ専権だけを弁理士と考えているような嫌いが非常に強く出ていると思うんですね。今これだけ弁理士をふやしている目的は何なのかというと、どういう目的かよく知りませんけれど、私の理解では知的創造サイクルの全分野で知財の専門家として活用する人材を育てるという意味でふやしているんだろうと理解しているんですね。その割には弁理士の提供情報の中に、ただ出願とか何とかって、特許庁に対する代理のことをベースに書くというのはおかしいんじゃないかと思うんですね。ですから、どういう活動をしている弁理士かという。例えば私は今出願代理を1件もやっていませんけれども、弁理士です。出願件数ゼロですね。そういうような――冗談ですけれども、どういう分野で専門性を持って活躍しているかということも表示できるようなことがあったらいいなと思いましてちょっと申しました。

長岡座長

竹田委員。

竹田委員

弁理士についての苦情を聞くケースが時にあるのですけれど、そういうケースを聞いてみると、専門外のことをされたというケースが多いように思うのです。3ページにも弁理士の情報の開示とあって、得意分野というのがありますけれど、弁理士の仕事というのは、例えが適切かどうかわかりませんけれど、開業医のドクターみたいなものではないかと思うんですね。ですから、自分の看板をちゃんと、専門が化学であるとか、機械であるとか、バイオであるとか、何でもおできになる方も、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいな人もいるかもしれませんけれど、通常はできないわけですから、やはり自分の看板をきちんと掲げて、例えば名刺に書くとか、いろんなところでそういうものを徹底する。地方へ行けばそうはできないかもしれませんけれど、できるだけ得意分野というか、自分の専門分野を明らかにしていくということがいろんな苦情を減らすというか、能率をよくすることではないかと思います。

長岡座長

では、渡部委員からお願いします。

渡部委員

ここはあんまり記載がないんですけれど、大学関係の出願に関してなんですけれども、今、知的財産本部政策や何かがあって、恐らく5年後に1万件弱ぐらいの出願が出てくるようになると思うんですが、それを考えたときに、個々の弁理士が何をやっているかということの幅が随分広がってきて、特に大学の場合、面倒くさいお客さんだと思うんですね。例えば具体的に全部今網羅できませんが、いろんな分野で、かつ、大学の場合、地方に点在していますので、そういうところへいっていろんな分野の出願を扱っていくときに、例えば弁理士の利益相反規定がありまして、A大学とB大学で同じ分野でやるといかんというような話があって、それは結構最後は問題になってくるのではないかなと思うんですね。大学側の方で全部集めて、それを公共的な研究機関だから、そこのところはA大学、B大学が争うことはないだろうということでまとめていくということができるんだろうと思うんですが、せっかくですので、その辺も含めてこれも迅速化に恐らく相当きくんだと思うので、記載をされて、大学関係の特殊事情に対してどういうふうに対応されているかということをお考えいただければと思います。

丸島委員

それから、もう1つは、事前にいただいた資料には入っていたんですが、これには抜けているかどうか、見つからないんですが、弁理士が責任を持たないことを弁理士の評価項目に入れるべきではないと私は思うんですね。例えば特許率というのが入っていたと思うんですよ。特許率というのは、弁理士も責任がある場合もあるかもしれませんが、そうでない場合も多いですね。こういうのを指標にすると、指標に合わせた仕事をされると、かえって出願人は迷惑になると思うんですね。ですから、余り弁理士だけの責任に依存しないようなものは書かない方がいいのではないかと思います。そういう意味でここにある先行技術調査の考え方というのは、これはどういう意味合いを持っているんだろうかと疑問を持つんですよ。新規性があるなしを調べなさいということを強要するんですかという問題ですね。あるいは進歩性の判断までやってから出願しなさいということを強要するんだろうか。一方では、今出願で義務づけられていないわけですね。先行技術調査というのは。そういう状況下でこういうことを考え方といって示すということ自体も出願人にとっては奇異にと思うんですよ。ただでやってくれるわけはないので、出願人も別にやっているかもしれない。そういったことをあえてこういうことで書くというのはどうなんだろうという気がするんですね。
ですから、弁理士だけにおける責任の問題、そういうことはどんどん表示すべきだと私は思うんですね。例えば補正の問題とか、そういうのは恐らく専門家としての弁理士の100%責任だと私は思っているんですが、内容的な、出願人に依存するような要素の入ったものというのは余り評価の対象にはすべきではないと私は思うんです。

長岡座長

今、3人の委員からコメントいただきましたが、大西さん、お答えすることがありましたら。

大西委員

幾つかありますので。
まず出願情報のみにかかわらず、例えば知的創造、活用分野の情報の開示も必要。これは非常にありがたいサゼスチョンで検討したいと思います。
ただ、ここは一応出願人が弁理士を選ぶ上での情報という項目だけを考えましてこうなっています。そこを広げるというのはぜひとも積極的にいろいろ検討したいと思っております。
それから、2番目の専門分野の開示ですね。これはいいと思います。いいと思いますというのは、例えば機械、電気、化学という大きな分野があるんですけれど、まずそこから始まるということだと思います。それは弁理士に限らず、弁護士さんも当然いろんな分野があるので、やっているでしょうし、医者に関しても何々科というので分かれているというような似たような状況なので、その辺もどの程度できるか、検討はしたいと思います。
その次、渡部先生の大学発明に関する対応。まず利益相反。確かにこれが一番大きな問題です。別に大学発明にかかわらず、利益相反というのは弁理士倫理の問題に絡みまして、倫理問題を含めていろいろ検討しております。特に今度付記弁理士が誕生しまして、知的財産の侵害訴訟まで代理することになりますと、いわゆる法曹倫理も絡むんですけれど、法曹倫理をそのまま適用するとなると、我々弁理士が特許で出願代理している項目とかなり利益相反そのまま出てくるんです。そこを一々そのままストレートに適用しますと、大きな問題になりますので、今倫理委員会を含めましてその辺をどうやるべきかという検討に入っております。
その次の弁理士に必要な項目だけを開示すべきだと。例えば特許率に関しては開示すべきではないという話。ごもっともでございます。これに関しては、そういう観点から特許率等を入れておりません。弁理士の本当に責任のある開示すべき項目なのか、弁理士に直接関連しない項目なのか、その辺をよく踏まえまして、かつ会員の合意をえ得た上で項目を絞って、なるべく広い分野で開示できるようにしたいという姿勢で検討しております。
それから、先行技術調査に関する話ですけれど、1ページ目の1)に先行技術調査支援というのを書いております。これは基本的には、例えば個人発明家及び中小企業等、先行技術調査に関して余り積極的でないというか、行っていない出願人に関して、弁理士側が先行技術情報を積極的に聞き出す、もしくはIPDLを用いた簡易的な調査をやって、そのものずばりのような出願をなるべく避けるように指導するといった趣旨でございまして、例えば大企業で調査をやっているから、それに対して先行技術調査を弁理士側が積極的にやると、そこまでは全然考えておりません。だから、1)の先行技術調査支援は当然出願手数料に入った範囲内での調査と考えておりまして、別途料金を請求して調査を行うとか、その辺までを踏み込んだものではありません。という意識でおります。
以上です。

長岡座長

ありがとうございました。

丸島委員

専門分野のことなんですが、私は倫理委員会のときに検討して、弁護士ですと専門性を書くのは倫理に反するとかいうお話を聞いたことがあるんですよ。本来は書きたいんですけれども、ミスリードする可能性もあるので、何々について得意だとか専門だと書くのは何を基準にそうするのかということで問題があるということを言われたことがあるんですね。ですから、私は基本的には専門性を言うというのは賛成なんですよ。でも、倫理規定との関係で御検討いただいたらいいのではないかと思います。
もう1つは、今弁理士会の方から言われましたが、私も倫理委員会で検討したとき、弁護士法の倫理規定をそのまま持ってきていますから、出願代理をやるような弁理士には似合わない要素がいっぱい入っているんですね。これは見直していただいた方がいいのではないかと思います。
私、クライアントの立場から非常に感じたのは、今の倫理規定というのは、出願系では当事者ではないから、対立構造ではないから両方やってもいいと。対立構造になったらどっちか切ればいいと、こういう発想なんですね。これは出願人からすると信頼した事務所からいつ切られるかわからない。こんな倫理ってあるんだろうかと私は疑問を持っています。そうせざるを得ないのは、今大学の問題も出ましたけれど、技術はみんな今オーバーラップしているんですね。ですから、技術で分けることはできない。長期的に継続的な仕事をしている性格上、競合関係というのは技術的に見ると相当発生しているわけです。その状態はいい。だけど、その中で対立関係が出たらどっちかやめなさいと。これでは現実には仕事はできないと思うんですね。ですから、この辺、弁護士法からそのまま持ってきた倫理規定というのは見直すべきではないのかなと私は思っています。

長岡座長

その辺、何かございます。

大西委員

実はきのう付記弁理士誕生に絡めまして新しい弁理士倫理を考えなければならないのではないかという会合を持ちました。弁護士の先生に来ていただいて、いわゆる法曹倫理と現在の弁理士倫理との違い。弁理士倫理ではカバーできないことが結構あるんです。実際上我々が侵害訴訟で代理したときにどうなるかと。その反面、今、丸島先生がおっしゃったように、出願する上でどうしても利益相反に当たるケースはいっぱい出てきます。特に大学発明。それから、共同発明。出願人がどうしても共願になる場合は複数の出願人、しかも競合関係にある会社が共同で出願する場合も結構あります。その場合に我々弁理士はどうやればいいんだとか、それを含めましてかなり突っ込んだ検討をしないと難しいと思っております。

長岡座長

活発な御議論ありがとうございました。これがこのまま私どもの報告書になるわけではないわけですけれども、こういった点も踏まえて中間取りまとめに反映させるべきところは反映したいと思います。

産業財産権行政の情報化の見直しについて
知的財産に関連した人材育成の強化について

長岡座長

では、済みませんが、次に移らせていただきます。
産業財産権行政の情報化の見直しについてということと、知的財産に関連した人材育成の強化についてまとめて事務局の方から最初に御説明をお願いいたします。

原山総務課長

それでは、総務課長でございますが、私の方から説明させていただきます。時間の都合がありまして、両方の資料を一度に御説明させていただきます。
まず情報の関係でございますが、前回のこの会議で江崎委員の方からも情報システム等に関連する御提言をいただきましたが、言うまでもなく、人と情報というのは迅速・的確な審査においての重要な要素でございます。経緯と背景のところを飛ばしていただいて、(3)でございます。実は電子政府の構築というのが大きな政府内の課題になっておりますが、その中でも特許庁というのは先導的な取り組みが求められております。59年以来ペーパーレス計画を進めてきたわけでございますけれども、昨今になりまして情報化投資自体をある意味では最適化するべきだという指摘を政府内でも受けております。こうした指摘を受けて実は年度末までに特許庁としての将来に向けての改革案、我々最適化計画と呼んでおりますが、こういったものを構築するという責務を負っております。その中身をどうしていくのかということの視座の置き方として迅速・的確な特許審査というふうに考えていきたいと思っています。
なお、そこに財政的基盤の構築ということを最後の行に書かせていただきましたが、前回御説明しましたとおり、今般思い切って我々としても借金を払い切って、特許庁の大きなシステムの著作権を我がものとして積極的にシステム改革を行っていける環境を次年度つくっていこうと、こういうことでございます。
こういった取り組みをやるに当たりまして、恐縮ですが、こういう5-2という資料をごらんいただけるとありがたいのですが。特許庁として相当な規模で時間をかけてシステム監査を行ってまいりました。その際、外部のユーザー調査も行いまして、左上のところにございますが、関係各企業、あるいは弁理士会等非常に御協力いただきまして多くの回答を得ております。真ん中あたりのところだけ見ていただきますと、例えばIPDLについて言えば、全般的にはよく利用されていて満足度も高いのですが、やっぱりスピードの面で満足度は低い。経過情報等、更新タイミングを早くしてくれというような要請をいただいております。
公報のところについてもいろいろいただいておりますが、例えば設定登録から登録公報発行までのリードタイムを短くできないかというようなことも言われておりますし、それからオンラインでの出願というのが段々増えてくるわけでございます。資料の一番下のところですが、全般的にはオンライン出願はよく使われているんですけれども、早くインターネット出願へ移行してほしい。あるいは民間事業者の支援ソフト等を使わざるを得ないような状況にございますのを改善できないか。あるいはマニュアルやエラーメッセージをわかりやすく表示してほしい等々いろいろ御要請をいただいているところでございます。
もとの資料にお戻りいただきまして、我々特許庁としてどういう考え方でシステム改革を行っていこうかということでございますが、第1番目は審査・事務処理の促進支援でございます。次のページをごらんいただきまして、当然システム改革というのは特許庁における審査・事務処理の効率化改善を念頭において進めるわけでございます。
2番でございますが、先ほど来御議論になっております指定調査機関というものを増加していこうという考え方で特許庁はおるわけでございますけれども、その際には現在IPCCはFターム検索機について特許庁の審査官と同様の環境を持っているわけでございますが、それと同じように各指定機関の調査環境というのはサポートしなければならないというふうに思っておりますし、あるいは東京にあるIPCCですと、審査官との間で対面式でいろいろと議論しながら進めていくこともできているんですけれども、地方にできれば、今どきですと相当進んだ、一種のテレビ会議システムみたいなものもございますので、そういったものを活用することによって、地方にあってもできるだけ類似の環境がつくれるようにしていくというのはITの力で乗り越えたいという考え方もございます。
bでございますが、出願・審査請求構造の適正化ということでございますけれども、研究開発段階から先行技術調査の充実を一層支援するというのが、ある意味では料金改正を行った特許庁としてのある種義務かと思っておりますが、その際よく指摘されますのが、官民の役割分担といいますか、民業を圧迫するなという御指摘もよくいただくわけでございます。したがって、3行目ぐらいにございますとおり、民間で実施している情報提供サービスとの関係を意識しながら、外部ニーズの把握に努めつつ、継続的に情報提供機能の改善を図っていくべきではないか。特に中小企業の問題については料金改正に伴って国会等でも相当御議論いただいたわけでございまして、こういった中小企業対策としての情報提供というものも考えていく必要があるだろうと。
それから、先ほどのアンケートの中にもございました公報発行までのリードタイムを短縮するという観点から、現在はCD-ROMで発行しているものを次第にDVDに移していくつもりでございますが、DVDの製造等々で時間がかかっているのも事実でございますので、将来公報発行のインターネット化も進めていく。あるいはオンライン出願についての利便性の向上も図っていきたいと考えております。
それと丸2でございますが、特許庁が持っている関連データの有効利用でございます。現在長官を筆頭といたしまして、企業経営のトップの方々とさまざま議論を重ねさせていただいているところでございますが、具体的な関連データを加工・提供することによりまして、個々の企業の出願・審査請求構造の適正化をお願いしているところでございます。
次のページの上の方でございますが、個別企業の知財戦略へ活用をしやすいよう、今後も加工したデータ等を積極的に提供していきたいと考えているところでございます。
その他の関連施策といたしましては、次に申し上げます人材育成面でも、先ほど大西委員からもe-ラーニング等ございましたが、特許庁としても持っているツールを生かした人材育成、あるいは相談事業も本来であればインターネット等を活用して迅速に相談に応ずることもできるはずでございますので、そういった面でも積極的な対応が必要かと思っております。
丸2でございますけれども、PCT出願等が増大する中で、知的財産関連の電子辞書等の充実・公開といったものが必要かと。これによって迅速・的確な審査への貢献もできますし、こういったものを開放していくことによって、付加的に企業の国際出願等への支援にもつながるのではないかと考えております。
関連でございますけれども、よくこの委員会でも議論されます米国における情報開示義務制度に対して、3行目ほどですが、非常に翻訳負担が大きくなっているということから、特許庁として審査・サーチ結果を自動的に翻訳して、米国特許庁に発信することによりまして、出願人の負担軽減に資するという形で、米国に制度緩和を求めることができるのではないかといったような方向で自動翻訳というのも活用してまいりたいと考えております。
施策効果のところは言うまでもがなでございますが、特許庁における審査・事務処理の効率化、あるいは指定調査機関におけるしっかりとしたサーチの環境整備、あるいは情報提供をしっかりすることによって、より一層先行技術調査をしやすい環境をつくっていく。あるいは4番でございますが、経営者自身が非常に意識をしていただいて、出願・審査請求構造の適正化にもイニシアチブを発揮していただけるのではないかと思っております。
留意点といたしましては、公報のインターネット化を図るためには、改正等が必要でございます。それから、先ほど来申し上げましたが、特許庁としての積極的な情報提供ということと、ある種民業圧迫といったようなこととのバランスをどうとるのかというのが常に難しい課題でございまして、このあたりについてさまざまなユーザーとしての中小企業等も含む形で常に御意見を聞きながら進めていくという形の協議会等の設置も必要かと考えているところでございます。
続きまして、資料6-1をごらんいただきたいと思います。もう1つの要素の人材についてですが、これも飛ばして、(3)ぐらいから御説明させていただきますが、言うまでもなく知財制度は人が担っているわけでございまして、人材育成が非常に大事だと思っております。
4番でございますが、先ほど来指定調査機関についての信頼性の問題が提起されているわけでございますが、そこにおける調査担当者といいますか、ここではサーチャーと呼んでおりますが、こういった人材をしっかりと特許庁も責任を持って育成していくということが必要かと考えております。
それとこれは内部の事情でございますが、迅速化の1つの柱でございます任期付審査官の大量採用等がございますので、この育成負担というのが特許庁において非常に大きなものになります。一方で、サーチャーを含む外部の人材の育成を図りながら、内部における人材育成もしっかりとしないと、これまた信頼性の問題等もございます。こういったものに直面しているということを御理解いただきたいと思います。
6番に、加えまして、知財本部における推進計画でも知財の創造、保護、活用、コンテンツと並んで人材育成というのは5本目の柱になっているということで、全体知財計画270項目の3分の1ほどが特許庁となっている中で、人材育成面でもどういった貢献が期待されるのかということも議論しておかなければならないのだろうというふうに思っておりますし、途中飛ばしますが、8番あたりに先ほど来大西委員からもございましたとおり、弁理士会からも特許庁としての貢献を期待されているところでございます。
したがいまして、9番でございますが、これも官民の役割に留意しながら、内部の審査官等を含む職員の人材はもちろん、外部人材の育成への貢献について早急に検討する必要が生じているというふうに考えておりますし、弁理士会の御提言と同様、私どもとしても先ほど御説明しましたとおり、情報システムの改革等に取り組みますので、こういったツールも人材育成面でどう生かせるのかというのも中長期的課題として検討していくべきかと考えております。
施策内容でございますが、おおむね語ったことでございますけれども、丸1のところが当面の直面している、あえて言えば短期の課題でございまして、調査機関におけるサーチャーの育成、それから大量採用を予定している任期付審査官の研修、こういったことが重要な課題となっておりますが、一方で特許庁の有しているリソースというのもある意味で非常に限界がございますので、できるだけ弾力的に専門知見を有する外部人材、場合によっては特許庁の行政を経験した人にも戻って手伝っていただくことも含めてそういった体制整備が必要だと考えております。
それから、少し中期的な課題といたしましては(2)でございますが、特許実務に習熟した人材を育成するということが、ある意味では中期的には迅速・的確な審査の実現に重要かと思っています。
ここで恐縮ですが、6-2という資料、少し厚目の横長の資料でございますが、これはまだ最終的に完了しておりませんけれども、外部機関を使って人材育成について今特許庁として調査をかけております。
1ページ目には知財計画の一部抜粋でございますが、飛ばしていただいて、3ページ目をごらんいただきますと、これは文科省の調査でございますが、科学技術関連の人材というところでは、研究者について知財関連の人材の不足を訴える企業が多いという結果がございます。
4ページでございますが、研修について一部上場企業であれば法務・知財関係者に対してきちっと研修を付しているのですが、非製造業でございますとか、中堅企業以下ではほとんどそういうことがなされていないという実態がございます。
5ページ、あるいはちょっと時間がございますので、端折りまして、7ページをごらんいただきますと、これは知財協の資料を拝借しているのでございますけれども、非常に急速に知財協で行っている人材育成、研修の受講者数というのがふえているわけでございます。ただ、これは恐らくは知財協の会員以外の企業、例えば中小企業においても相当研修等に対するニーズが高まっていると推定することもできるのではないかと思います。
8ページでございますが、そういった中において、実は知財協で言うところの中級コースといいますか、実務的な内容のコースについての需要が高まっているというような結果があるようでございます。
以下は省略いたしまして、もとの資料に戻らせていただきますが、(2)の中段でございますけれども、特許庁として内部の人材育成に当たって培った経験等を生かして、可能な限り外部の人材育成に取り組みたいと考えておりますが、ここも非常に内部のリソースに制限がございます。しかも、例えば比較的大きな企業については知財協さんを初めさまざまなところで人材育成等も行われているわけでございまして、1つのやり方としては、例えば中小企業関係者に限定したような形で人材育成に取り組み、そこでの経験や研修プログラム等を外部に公開していきます。あるいは普及していくといったような形で、広く、結果として民間企業やその他における研修等人材育成に貢献していくことが可能なのではないかというふうに考えるところでございます。
次のページに、上の方でございますが、弁理士会からの御要請、特に人材育成に加えて審査官との交流を含め積極的に進めてほしいという御要請がございまして、これもどのような実現できるのかというのも検討すべきではないかと考えております。
それから、先ほど言及いたしました知財推進計画においても人材育成への貢献というのが期待されると思っておりますが、やはりリソースが限られているということから、1つはITを活用してさまざまな教材や情報等をインターネットを用いて共有するという形で教育していくという方法もあろうかと思いますし、それから特にインストラクターの立場に立つような方々に対して、特許庁として最新の実務関連情報等をきちっと提供する。そういった方々が相互に交流し合うような機会をつくるというような形で広く実務情報を有したインストラクターが全国的に活躍できるような環境をつくっていくというのも1つの特許庁の貢献であるかというふうに考えているところがございます。
施策の効果は飛ばさせていただきますが、4番の留意点のところにございます。これも知財協、あるいは発明協会、その他さまざまなところで行われている人材育成等との関係をどうするのかという問題が情報提供と同様に存在しておりますので、これも関係者の意見をよくよく聞きながら進めるということで、何らかの協議機関の設置というのも必要かというふうに考えているところでございます。
端折りましたが、以上で両方の説明とさせていただきます。

長岡座長

どうもありがとうございました。
2つ御説明いただきましたけれども、御意見とか、菊池委員、お願いします。

菊池委員

5-1の資料の施策の効果の(2)なんですけれども、これは審査のアウトソーシングではなくて、審査のインソーシングで、調査のアウトソーシングではないでしょうか。

原山総務課長

そうですね。申しわけございません。

長岡座長

渡部委員、お願いいたします。

渡部委員

人材育成の方なんですけれど、そもそもこの議論がいつも何となくそういう傾向があるんですけれど、迅速化ということで始まって、人材育成がここで出てきて、人材育成の話をどういうふうに取り扱われるのでしょうか。人材育成は重要であって、今非常に重要な施策として文科省、経産省、カテゴリーが知財、MOT、専門職大学院、知財ロースクール、いっぱいあって、そこに特許庁の人材育成というのがこのワーキンググループで出てきて、どういう取り扱いをされることをお考えなのかということです。

原山総務課長

特許庁自身としてここでお諮りしている一番中心は、現在は特許庁内に存在しています工業所有権研修所というところで実は審査官と内部の人材育成にほぼ終始しております。一部事実上弁理士の方に御同席いただけるようなものも持ってはおりますが、原則は内部の人材育成に特許庁として終始している。他方で、先ほど言及いたしましたとおり、今後例えば新たな指定調査機関等立ち上げるとなれば、それなりに責任を持ってサーチャーの育成等に取り組んでいかなければ御納得が得られないだろうということで、今後も外の人材についても特許庁としてそれなりにリソースを――これは特許特会でお預かりしているリソースも含めて使っていくということについて、大きな方向として御理解が得られるかどうかということをお諮りをしているわけでございます。
それから、文部科学省等との関係、あるいは大学等との関係では、我々としてはどちらかというと、一番実務に近いところの情報等は特許庁が、少なくとも工業所有権制度については特許庁が持っていると思っていますので、そういった面での一番実務に近いところでその他の機関とも連携できるところは連携して貢献していきたいという基本的な考え方であります。

長岡座長

いかがでしょうか。
丸島委員、お願いします。

丸島委員

5-1のその他関連施策という(2)の丸3――ページがないので、一番下、丸3のとろで、「日本特許庁の審査・サーチ結果を自動的に翻訳して米国特許庁に発信することにより」って、これは全文を翻訳されると理解してよろしいんでしょうか。

高倉調整課長

庁の行うオフィシャルアクション、したがって、審査官の拒絶理由通知の文言ですね。これは自動翻訳の対象にして、日本の審査官は、引用された文献のどの箇所をどのように考えて拒絶の理由として打ったのかというのが他の外国の特許庁の審査官にわかるようにする。あるいはその逆もわかるようにするというところで考えております。

丸島委員

よく今までは日本の公報を抄録だけ英訳されてアメリカの特許庁に入っている。ところが、現実にアメリカの弁護士からすれば全文を欲しいと必ず言うんですよね。その翻訳代がばかにならないんです。ですから、全文翻訳をぜひお考えいただきたいなと思うんですが。

小野特許技監

今の点ちょっと補足させていただきますと、この資料がお手元にあると思いますけれども、先ほど最初の方で御説明しましたけれども、11月の第1週の三極会合で議論された点でございます。今、日米欧におきまして審査結果の相互利用のプロジェクトを進めております。これは、互いに他庁の拒絶理由、引用文献を利用する、日本語の場合は自動翻訳を利用する。これは今現在も、この紙に示しているように、IPDLを通しまして米国、ヨーロッパ特許庁は自動翻訳で日本語の公報の内容をある程度理解することができております。いわゆる英文抄録プラス日本語原文献の内容を自動翻訳でチェックという意味で使われております。三極の間はお互いにそれを利用し合うことによって、特に米、EPOの方で内容をチェックしていただくということでございます。今丸島委員の御指摘がございましたように、日本の企業の方は、日本語引用文献の全文翻訳にお金がかかっているということがございますので、この自動翻訳で見ることによって、その負担を軽くできないかというような点を含めまして、今、米国側とは法律的な問題、特にIDSの取り扱いに関してどのような軽減措置ができるかということに対して議論していこうということになっております。

長岡座長

ありがとうございました。
江崎委員、お願いします。

江崎委員

先ほどの丸島委員のお話とも関連するんですけれども、機械翻訳とか、インターネット化、いわゆる情報化、この辺をやっていただけると、迅速化という点でもコストの面で非常に大きなメリットが出てくるということです。この辺の機能をただ先行資料の機械翻訳という部分だけではなくて、出願その他にもぜひ使っていただけるようにお考えいただきたい。これは大手企業はもちろんのこと、大学、あるいは中小企業も今後外国に出していくことが極めて重要だし、日本の知能というか、全体は外国に出して初めて価値が出てくるわけですので、このコストをいかに落とせるかというのは非常に重要なことだと思います。ぜひここは強力にお進めいただければとお願いいたします。

小野特許技監

今江崎委員御指摘のとおり、先行技術だけではなくて、今、電子出願という形をとっております。すべて、先ほど調整課長がお答えしましたように、オフィスアクション、拒絶理由からいろんな通知すべてデジタルデータで持っております。これは自動翻訳にかけられますので、これを有効利用していくということで、今その機能の向上、これは実はアメリカ、ヨーロッパに手伝っていただきながら改善する。これは合意しておりますので、その方向で進めているということで、御指摘の点、十分踏まえた上で進めていきたいと思います。しかも産業界の方と御一緒に、特に法律事項が非常にかかわってまいりますので、御一緒に知恵を出して負担軽減に進めていきたいと思っております。
以上でございます。

長岡座長

では、菊池委員、お願いします。

菊池委員

人材に関してなんですけれども、今民間の方で技術流出、または定年退職者等の海外移転等を含めて、技術流出の問題がかなり話題になっておりまして、そういうことも含めまして、この6-1の中のどこかに再研修とか再教育というよう意味合いも含めた、そういう事項を何らかの形で盛り込んでいただけるといいのではないかと思っております。メインの流れではありませんけれども、サブの流れとして必要かなと思っております。

長岡座長

大西委員、お願いします。

大西委員

先ほどの翻訳に戻るんですけれど、調査・サーチ結果を自動的に翻訳して米国特許庁に発信するというふうになっているんですけれど、これは出願人が大会社の場合、外国から日本特許庁に出願する場合に、できれば出願人側にも英文の方の翻訳を出していただければ、日本語の拒絶理由通知と一緒に英文のものを出していただければすごくありがたいんですけれど、これは弁理士会側の要望になります。

小野特許技監

ちょっと確認させていただきますが、アメリカから日本に来た場合ということですか。

大西委員

そうですね。アメリカに限らないんですけれど、出願人が外国企業もしくは個人の場合で、日本の特許庁に出願して、出る拒絶理由通知に関してです。

小野特許技監

先ほど申し上げましたように、このシステムは実は自動翻訳のシステムを入れまして、日本のいわゆるオフィスアクションすべてに関して他の庁の審査官が閲覧できる、しかも共通のインターフェースでできるようなものを使って、英語環境でしたいと思っております。ただ、どこまで他の庁に見せるかは法律的な問題がいろいろございますので、その辺を含めて議論していきたいと思っております。これは一方的な話ではなくて、我々もアメリカのオフィスアクション等全てに関して閲覧できますし、アメリカの特許庁は日本におけるあらゆる手続に関して常に見られる状況になるということになります。これは世界がそういう方向に向かっていきたいということで、三極で話を進めております。

大西委員

その見られるというところが一般に公開されるというレベルであれば我々も見れるのでいいんですけれど、もし公開されないのであれば、少なくとも出願人側、我々代理人になると思うんですが、そこに情報をいただければすごくありがたい。

小野特許技監

今の点は御指摘のとおり、例えば日本の出願人の方がオフィスアクションがどのようにアメリカに伝わっているかということは非常に重要だと思いますので、代理人を含めて、その辺の情報は当事者が見られるような形というのも当然視野に入れて検討しております。

原山総務課長

先ほどの江崎委員の出願段階でというお話があったのですが、もちろん検討を進めていくわけでございますけれども、翻訳サービスを含む情報提供サービスの難しいところは、どうしてもそれを生業としている人たちがいるものですから、特許庁としてどこまでサービスを提供していくのができるのかというのは、これもやっぱりそれなりのコンセンサスをとりながらいかなければいけないという部分もあるというのを御承知おきいただいて、できるかぎり積極的にやるということではないかというふうに思いますので、そこはよろしくお願い申し上げます。

長岡座長

相澤委員、お願いします。

相澤委員

その点に関連して、IPDLで公開している情報というのはまさに行政庁の情報でありますから、これについてはこれを利用しやすくするということは説明しやすいのではないかと思います。たとえこれが民業圧迫という議論が出ても、行政庁が行政上の情報を国民に見やすいような状態にするということ自体は適正なことでありますからひるむ必要はないと思います。むしろ民業はこれに対して付加価値サービスをつけることによって本来対応すべきものであります。ただ、先ほどおっしゃられたのは、付加価値サービスに近いものになりますので、その辺のところは少し違う問題があるのかなという感じがします。
それから、人材育成に関して、特許庁は行政機関でありまして、特許行政を適正に執行するということが中心になります。士業はみずから研さんを積むというのが基本でありますので、これについては士業が士業として存続するためには自己研さんを積んでいただくということ以外に私はないのではないかと思います。現に、牧野先生がいらっしゃるのに差し出がましいようですが、各法律事務所では研修をして、どうやったら事務所のクォリティを維持することができるかということを非常に注意をしてやっているわけでございます。特許庁が代理人の研修をするというのはどうも話の筋が違うのではないかなというふうに思います。

原山総務課長

これは前回も弁理士会から御提案をされて、我々も議論しながら考えているのですが、相澤先生がおっしゃるとおり、一義的な人材育成責任がそれぞれの弁理士の方にあるというのは言うまでもないわけでありまして、我々が貢献をしようとしているのはあくまでも全体にかぶっております迅速・的確な審査の実現という観点から、どういったところを我々として補ったり、補完すると、そういう目的が達成できるのかという観点から進めるということだと理解をしております。

長岡座長

大西委員、お願いします。

大西委員

その件なんですが、我々特許庁に対して要望を出しているんですけれど、弁理士会の中だけで対応できない分野がどうしてもあります。例えば審査官との交流、その辺は研修の講師派遣のような感じになるかと思うんですけれど、あとはどうしても人数増加に対応して、場所、講師の数とか、その辺のキャパの問題、能力の問題が出てきますので、協力をいただける範囲内でお願いしたいという要望でございます。

長岡座長

江崎委員、お願いします。

江崎委員

人材育成のところで、留意点の中に協議会の設置を検討するという項目がございます。関連資料の中で知財協の教育といいますか、研修について約1万6000名ということで、多分今年はもう少し増えてしまいそうな状況になっているわけでございます。ただ、知財協、非営利団体というか、法人格を持っていな任意団体でございまして、収益を目的にしてこういうことをやっておりませんし、会員の相互利用というのを前提にこういうことを長らく続けてきております。その辺をぜひ設置に当たっては御配慮いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

原山総務課長

この協議会といっているのは全く研修自身を実施するためのものでもございませんし、まさに知財協を中核として意見をいただきながら特許庁としての対応を考えていくための意見吸収機関というふうに御理解いただければというふうに思っておりますし、あるいは一部知財協の関係の方々とも議論をさせていただいてはおりますけれども、逆に知財協で行っている研修に我々からの情報発信がどう貢献できるかという面での協力関係というのをつくっていくべきなんだろうというふうに考えております。

長岡座長

どうもありがとうございました。
いろいろ御意見いただきましたので、またこの点についても御意見を反映して取りまとめをさせていただきたいと思います。

中間取りまとめ骨子(案)について

長岡座長

では、最後になりましたけれども、中間取りまとめ骨子というのがございまして、まず骨子だけなんですけれども、事務局に作成していただいておりますので、これの御説明をお願いいたします。

原山総務課長

資料7をごらんいただけたらと思います。本当に項目だけしか書いてなくて恐縮なんでございますが、一番最初の会で御説明させていただきましたとおり、知財推進計画において特許庁として次期通常に法改正を提案しなければならないというオブリゲーションを負っております。その関係で目の前に次期通常国会が迫っておりますので、次回に何からの形でとりあえず特許戦略計画の中の迅速化にかかわるところについて1回中間取りまとめをさせていただきたいと思っております。
御列席の委員の方々には百も承知のことばかりでございますが、一番最初に安念先生からもプレゼンテーションしていただきましたけれども、迅速・的確な審査、迅速性の意義というものを1回整理をし、今抱えている現状というのをもう1回復習したいと思います。特にこの1、2年というのが審査請求件数のピークになる可能性が非常に高い時期でもございまして、早急な対応が必要だということを振り返りたいと思います。
それから、一体どういったことを目指すのかといったようなことについてももう1回再確認をし、それから骨格として、一番最初の会に私の方から説明させていただきましたが、出願審査請求構造の改革というのを前国会で料金体系の見直しをやらせていただいたわけですが、それと審査体制の整備、そして滞貨一掃を目指した任期付審査官の採用、それからここでいろいろ御議論いただいているような話という骨格で進めていくんだということをまず頭に入れていただいて、その上で個別の総合施策について御議論を踏まえ、書いていきたいというふうに思っております。
まず最初の柱が出願・審査請求構造改革に向けた取り組みでございますけれども、料金体系の見直しは既にやりました。
それから、きょうの報告書では指定ではなくて特定指定調査機関となっておりましたけれども、こういったところで出願人自身がレポートをもう1回見ていただくこと、それを提出すれば料金が減額されるんだということをインセンティブとして事前調査をしっかりやっていただくことによって審査請求にもいい影響があるのではないかと。情報提供等も改善をしていくというのもそれなりの効果があると思っています。
それから、きょうの報告の中に書いてあるのですが、細かく御説明しませんでしたが、特に中小企業対策ということで、中小企業の先行調査というのは特許庁として積極的に支援をしていくことにしておりますし、それから弁理士会からのいろいろプレゼンテーションがあったところはこういったところにも位置づけられるのかなというふうに考えております。
それから、審査処理の促進ということでいけば、これは一番ボリュームとして大きいのは任期付審査官の採用でございますが、任期付ではない審査官も着実に確保する努力もしております。それから、こういった審査官を支える環境というのも我々として整備をしていきたいと思っておりますし、この面でも代理人としての弁理士の貢献というのもこういったところにも位置づけられるかと思っております。
それから、きょう概ねを説明させていただきましたが、迅速・的確な権利付与のための一種のインフラといいますか、基盤といたしまして、人と情報ということでございまして、人材育成についてはサーチャーの育成、あるいは任期付審査官の迅速な育成、あるいは弁理士会との協力、情報システム改革の方では審査・事務処理の効率改善等々、きょう翻訳のことも部分的にはもちろん迅速・的確な審査に貢献いたしますので、言及をしていけたらと思っております。
初回からどうしても今後に残った課題というのが、例えば補正・分割等ございます。これも明記しておいた方がいいかと思いますので、改めて整理をさせていただきますし、その他さまざまここでいただいたような留意点等、明記した方がいいものについては記載をしておきたいと思います。
それと、弁理士会を初めいろいろプレゼンテーションしていただいたものの中で、この一連の中には入ってこないけれども、つけておいた方がいいものがあれば、参考資料としても添付したいと思いますし、御紹介いたしました私ども特許庁の方でいたしました調査等についてもポイントになる部分は資料として添付したいと思っております。
こんなような骨格でまとめさせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

長岡座長

どうもありがとうございました。
では、この骨格につきまして御質問とか、あるいはコメントがございましたらよろしくお願いいたします。
丸島委員、お願いします。

丸島委員

4の(3)の中に特許審査迅速化法、前回御説明いただいたこの中に実用新案改正というのが入っていたと思うんですが、私、委員ではないので詳しくはわかりませんが、前回の委員会で方向性ががらっと変わったように聞いておるのですが、これが迅速化法とどう関係するのか、私は前の内容でしたら関係するかなと思っていたのですが、後退した実用新案法の改正が審査促進法にどう関係するのか、御説明いただきたいと思うんですが。

木村審議室長

前回の実用新案ワーキンググループについては、全体が後退したというふうには我々は必ずしもそういう認識はしておりません。権利範囲の拡大の部分についてはおっしゃるとおり、かなりネガティブ、消極的な御意見が多かったということだと思います。
それ以外につきましては、おおむね合意はできる雰囲気はあるんですけれども、細かい論点につきましてまだ十分成熟していないところがございますので、12月に改めて報告書の取りまとめに向けた御議論をさせていただいて、そこで取りまとめを行うということでございます。
したがって、今回の見直しは当然実用新案の魅力の向上に相当程度つながるというふうに私どもとしては期待をしておりますし、それによって出願、登録の件数がふえるということになりますと、間接的な効果として全体としての効率化といいいますか、特許、実用を含めた発明・考案の全体の効率的な保護ということに資する効果は相当程度あるのではないかというふうに期待はしております。

丸島委員

内容的なことで促進を図るというのが1つと、もう1つは、本来出願人が望むべき権利をどうやって早く取得できるかということは、今回の促進法の中でというか、検討したところではほとんど出ていないと思うんですよね。審査官増員、これはパワーの問題ですよね。それから、事前調査をやりなさい。そういうところは出ているのですが、内容的ないい権利を早くとる、あるいはタイミング等という総合的な施策というのは入っていないと思うんですね。私は実用新案改正というのはそれに関連してなされるべき改正だと思っていたんですね。ですから、内容を、ここで言えば最後の今後に向けた課題という、この辺と絡めて実用新案は検討されるべきではないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。
今回促進化法で提案されてしまうと、実用新案はあれで改正されてしまう。そうすると、全体の総合的な審査促進、それからいい権利を取りたいということの総合施策の上においても、実用新案法は関係なくなってしまうんですね。こういう片手落ちの、今急いで実用新案を改正する必要があるんでしょうかと、そういう疑問を持つんですが、いかがでしょうか。

原山総務課長

まず事務的なことを申し上げると、このプレゼンテーションの中に実用新案法が入っていないのは、あくまでもこのワーキンググループで御議論いただいたものを整理するということで、こう書かせていただきました。
先ほど来丸島委員と意見は違っているのかもしれませんけれども、実用新案についてのワーキンググループの方では今検討している方向で一定の特許からの振りかえの効果はあるということで各委員とある程度共有できていると思っておりまして、我々が過去のワーキンググループで御説明いたしましたけれど、いわゆる束ね法として提案していくときには、その中に実用新案法の改正も入れていくということで考えております。あとはそれを、さっき申し上げた振りかえというのと、それからあくまでも別の目的がございますけれども、例えば水際等における迅速な権利保護等の要請も玩具メーカー等その他からあって、制度の魅力向上だけではなくて、特許庁としていかに迅速に登録までいくかという事務処理の改善とかそういったことも組み合わせながら全体として実用新案制度の魅力を向上しつつ、かつ、迅速化にも一定の効果もあるという考え方で出していきたいと思っております。

長岡座長

よろしいですか。
ほかに。
どうぞ、安念委員、お願いします。

安念委員

一番最初の会合のところで、そんなこと聞かなくったってわかっているというようなプレゼンテーションをさせていただいて、他の条件が同じであれば審査は早い方がいいに決まっている。待ち時間それ自体社会的なロスでしかないというわかり切った話をさせていただいた所以は、当然のことながら、わかり切ったことはわかり切ったことで言ったつもりではなくて、今度束ね法だか何だか、名称はどうでもいいんですが、それはやっぱりそうである以上はバチーッと審査期間はこれだけだ。12カ月、18カ月と明記していただきたいと私の切なる希望を申し上げたつもりでございます。
もちろん特許庁さんのお立場からすれば、そんな数値目標なんか書かれたらたまんないよと、嫌で嫌でたまらない。それはよくわかります。よくわかるんだが、第1に、これはさすが特許庁もついにこうなったかと、すごいと、まず大向こうをうならせる。
第2。このようなものはしょせん努力目標ですから、できなかったら、そのときには、できるだけの予算をつけなかったおまえたちが悪いんだと責任を転嫁する。
第3.裁判所でさえやったわけです、裁判所でさえ。ああいう黒いぞろっとした魔法使いみたいな服を着た人でさえ、世の中の流れには逆らえなかった。ましてや特許庁さんがその流れに乗るのは当然ではないか。裁判所でさえやったことを特許庁ができないようでは特許庁の真価が問われるのではなかということで、私としては、やはりもちろん努力目標でしかないわけだが、いついつまでから以降は、例えば滞貨はここまで始末して、その後は18カ月、12カ月でやりますと。努力目標としてやりますというところを書き加えていただきたいというのが私の切なる希望でございます。よろしくお願いいたします。

原山総務課長

いつかの会でも申し上げたのですが、私どもは18カ月なんていうことを言っておりませんで、ゼロを目指すと言っておりますので、最終的には我々はゼロを目指すということを言い続けておりますので、ぜひ安念先生にもその勢いを、かえって18なんて言うと、我々として任期付審査官を大量に採用するんだという勢いをとめてしまいかねないこともありますので、ぜひ我々の方策を御支援いただきたいと思います。

安念委員

一致しているじゃないですか。

原山総務課長

ええ、一致しています。

長岡座長

いかがでしょうか。
どうもコメントありがとうございました。
もう時間もなくなってきたんですけれども、何かこの段階で言い残したこと等がありましたら御発言いただきたいと思いますけれど、いかがでしょうか、全般的にわたりまして。
どうぞ、相澤委員。

相澤委員

1つ言い忘れていました。
人材育成のところで、弁理士の数の話を、引く続きふやすことが重要であるということをぜひ入れておいていただきたいと思います。

長岡座長

丸島委員、お願いします。

丸島委員

いい機会ですから、相澤先生にお聞きしたいんですけれど、なぜふやす必要があるとお考えですか。

相澤委員

きょうお配りになった資料の例えば6-2の27ページをごらんいただきますと、弁理士1人当たりの特許出願件数、日本は80.7件、アメリカは49.9件ということでありまして、引き続き弁理士1人当たりの特許出願件数が非常に多い状況が続いています。弁理士というのは明細書を作成するということが、基本的な業務になると思います。その基本的な業務をきちっとできるという数を確保するとともに、1つ競争をきちっとしていただくために重要だと思います。そういうところで十分な合格者を確保することが必要です。弁理士試験の受験者がふえてきておりまして、合格率が若干ことしは落ちております。ここを懸念しています。
弁護士は弁護士資格を取って弁護士業務に入るわけです。弁理士さんの場合、今まで弁理士資格を取らずに、弁理士事務所に入ってから弁理士資格を取ることがありました。何か資格と仕事が逆転しているところがあったわけですが、合格者がふえているので、弁理士事務所さんも最近は合格者から採用するようになってきているのではないかと思います。

長岡座長

どうもありがとうございました。
では、本日各委員からいただきました意見を整理させていただきまして、次回に提出させていただく中間取りまとめに盛り込ませていただきます。

今後のスケジュールについて

長岡座長

では、今後のスケジュールについて事務局から紹介をお願いします。

高倉調整課長

次回、第5回になりますが、12月16日、火曜日、午前10時を予定しております。皆さん方の御都合を聞いてできるだけ多くの方が参加できる日にセットいたしました。
それまでになるべく早い段階にきょう資料7でお示ししました中間取りまとめの骨子案に沿って資料を作成し、皆さん方に配付をしたいと思っております。立法作業とも並行してこの作業を進めないといけませんので、なるべく早い段階に皆さん方に配付し、意見にまとめ、12月16日には取りまとめを行いたいと思っております。
来年度以降につきましては、まだ皆さんの御都合を実は聞いておりませんので、座長の日程を中心に関係各位の皆さんの来年1月の予定を聞いて設定をいたしたいと思います。できれば1月の中旬に次々回をやりたいと思っておりまして、したがって、12月16日である程度骨子案が取りまとまった段階で、過去の手続に従ってパブリックコメントに付す。それが20日間なのか、30日なのか、ちょっと検討してみますが、その結果を見て再度1月の中旬にお集まりいただいて、そこで最終的な中間取りまとめにしたい。時間がもしあれば補正の問題、分割の問題も来年1月の中旬の会合で議論いたしたいと思っております。1月中旬、具体的にいつになるかにつきましては、改めまして各委員の御都合を聞いて決めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上であります。

長岡座長

それでは、次回はまとめるということですので、事前配付されるということで、できるだけ各委員とも意見交換をしながらまとめさせていただきたいと思います。

閉会

長岡座長

では、きょうは終わります。ありがとうございました。

-了-

[更新日 2003年12月22日]

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