ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ> 第4回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録
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(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)
長岡座長 |
まだいらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんが、今日は議題も非常に多いので始めさせていただきたいと思います。 |
高倉調整課長 |
資料の確認をお願いいたします。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
長岡座長 |
それでは、早速議題に入らせていただきたいと思います。指定調査機関の活用についてということで、事務局から資料の御説明をお願いいたします。 |
高倉調整課長 |
資料の3であります。指定調査機関の活用についてというタイトルになっておりますが、これは前回提案をし、御説明をし、御意見を伺いまして、幾つか変更しております。その他、文章をなるべくわかりやすくするための修正等も行っております。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
丸島委員 |
最後に御説明いただいた点がこのペーパーには入っていないように思うんですが、機密保持の確保というんでしょうか、これについては明確にしていただきたいと思うんですが、それについて1つ質問させていただきたい。 |
高倉調整課長 |
3点御説明いたします。 |
丸島委員 |
続いてよろしいでしょうか。 |
高倉調整課長 |
調査について公益法人であるIPCCとそれ以外のところが競争するというのは決して不可能なことではないと思っています。なぜならば特許庁の方から個々の出願について先行技術調査を依頼するときに求めるクォリティというのは全く同等でありますから、公益法人であれ、民間企業であれ、効率性を高めることによって、よりすぐれたサーチレポートを特許庁に合理的な価格で納入をしてもらう。複数の機関ができることによって、それぞれのマネジメントをお互いに取り入れることによって、より一層効率的なサーチの外注が行われる。必ずしもコストの競争だけではなくて、品質の競争という点も含めて公益法人とそれ以外の間で互いに切磋琢磨し合うという競争はあってもいいし、むしろあらねばならないと思っています。また、そのことは十分可能ではないかと思っております。 |
長岡座長 |
浅見委員、お願いします。 |
浅見委員 |
丸島委員の質問をもうちょっとストレートに伺うと、こういうことでいいのでしょうか。実態として考えたときに、本当に競争が起こるのでしょうか。私自身、あまり競争が起こらないのではないかと思っています。今までの経緯であるとか、今実際にどこに専門家がたくさんいるかとか、いろんな状況を考えたときに、オープンといいながらも結果としてIPCCにいろんなものが集中するのではないでしょうか。そこは丸島委員と一緒なのかどうかちょっとわかりませんけれども、そういう質問でよろしいんでしょうか。 |
丸島委員 |
いえ、ちょっと違うんです。私は競争はないだろうと思って、そこは共通しているんですが、本来特許庁が委託するサーチ外注というのは特許庁でやるべき仕事だと私は思っているんですね。そういう仕事をいっぱい分散させるというのはそもそも発想がおかしいのではないかと私は思っているんですよ。例えば地方に分散させればサーチャーがふえる。審査官は東京にいてやっていらっしゃるんですね。なぜサーチャーだけ全国に散らばさなければいけないか。この辺の発想が安易過ぎるのではなかろうかと。ここでいっている調査業務の公正性とか、厳格な情報管理は維持しつつと言っていますが、実際こういうコントロールはできないはずですね。それなのにIPCCと同じような機関を複数つくって、特許庁から機密情報を含んだサーチ外注をするというのは、私は出願人の立場からすれば信頼性を欠くということで、賛成はしかねると思っています。 |
小野特許技監 |
今の丸島委員の御指摘の点でございますけれども、なぜこういう公益法人要件を外して、複数参入するかという考え方の1つの原点といたしましては、先ほど丸島委員御指摘がございましたように、どうしても今のIPCCでは人材がなかなか採りにくいところがございます。これはたまたま地方に集中している可能性があるということでございまして、我々としてはIPCCの行っている作業に関して対話型を中心としておりますので、できる限り効率等を考えるとIPCCで東京でできるのが一番いいのはもちろんでございます。ただ、どうしても人材の供給の観点から、その他いろいろな諸条件を勘案しますと、複数化をすることによって、よりよい人材を採用することによって、そういう機関が出てくるということは、全体として我々のサーチ外注の質の維持等に関して寄与するのではないかという考え方でございます。 |
長岡座長 |
相澤委員、お願いします。 |
相澤委員 |
多分導入当初はIPCCが大きくて、他の指定調査機関が小さいということで、競争が可能かという議論があるかと思いますが、民間が参入することによりまして、一種の緊張関係ということが出てくるのではないかと思います。これがIPCCにおける業務の効率化にも結果的に資することになるのではないか、当初対等な競争が行われるかと言えば、IPCCとほかの指定調査機関は規模が違うので、対等な競争は行われないかもしれませんが、そういう企業が参入することによって業務の適正化を確保するというのが、現在の民間参入を認めるという全体の方向の中で考えられていることと御理解いただいた方がいいのではないかと思います。 |
丸島委員 |
広い意味では今おっしゃったこと、私も十分理解しているのですが、ただ、特許の審査におけるサーチ外注をそう民間に一般化するというとちょっと違うのではないかと私は思うんですね。そこをもし開放するというなら、特許庁も民間化するのと同じだと思うんですよ。そういう発想までとらないと難しくなるのではないかなと私は思うんですね。 |
竹田委員 |
指定機関をふやして、競争原理を導入するということは私は結構だと思うのですが、ただ非常に心配なのは、公益法人と営利法人とは基盤が全然違うわけですね。公益法人の場合は税金の面なんかでも非常にプラスがありますし、利益を出すことを目的にしていないわけですから、違った組織体同士に競争原理を働かせるということは非常に無理があるのではないか。ですから、この際、そういった組織的なこともお考えになって、本当に競争できるようなことにしていただきたい。 |
小野特許技監 |
今の竹田委員の御指摘でございますけれども、我々も同じように考えておりまして、先ほども申し上げましたように、今IPCCはFタームを中心にした日本のいわゆる特許公報のサーチを中心にしております。 |
高倉調整課長 |
1点事務局の方から追加の説明なんですが、指定調査機関が民間からの依頼に基づいてサーチレポートをつくる。すなわち、ここで言う特定指定調査機関、具体的にどういうところがそれを担うかという点について若干補足をしておきますと、今指定調査機関はIPCCしかないわけですけれども、IPCCは当面特許庁からの官需といいますか、特許庁からのアウトソーシングの請負に相当の力を割いていただかないといけない状況が当面続くわけでありまして、したがって、IPCCが直ちに出願人からの直接の依頼に基づいてサーチレポートをつくるという状況には実はなくて、しばらくは特許庁からのアウトソーシングを受けるという状況が続くのではないかと思っております。 |
長岡座長 |
そうしますと、私の理解ですけれど、特許庁からのサーチ外注というのは、IPCCにも行くし、新しく参入してくるところにもいく。ただし、IPCCは民間企業からの委託の先行技術調査については当分余力がなくて、そこはむしろ民間が中心になるだろうというのが一応予測ですね。 |
高倉調整課長 |
はい。 |
長岡座長 |
ただし、いずれにしても公平性、クレダビリティーの問題があるので、運用管理をきちんとすることで、それを担保していくということが基本的な考え方ですね。 |
高倉調整課長 |
はい。 |
長岡座長 |
ほかにいかがでしょうか。 |
丸島委員 |
一番最後のページに関係するんですけれど、民間とか企業自身の調査能力は信頼できぬから、これは別だというストーリーが書かれているんですが、少なくとも今はだめよと。ただ、これですと、一般の企業の調査しようという意欲を減退させるのではないかと私は思うんですね。特定調査機関に頼らざるを得ない。そういう方向性が強く出ていると思いますので、一般の企業もちゃんとした調査をすれば、その中身でできるというような方向性をぜひ入れていただきたいなと思います。 |
高倉調整課長 |
その点について特に反論するわけではないのですが、事務局の考え方を説明しておきますと、出願人自身による調査のインセンティブという点については、今回の料金改正によって十分その機能が果たせるのではないかと。すなわち、審査請求料金は実費見合いの20万円近い金額になっておりますので、十分事前に調査をしておかないと、かえって損をする。逆にきちんとした調査をしておけば、特許になる確率が高く、そして特許料金は今回の料金改正によって相対的に安くなっておりますので、トータルとして事前調査をする人はコスト的に得をする。そうでない人は損をするという仕組みになっております。この点において出願人自身による先行技術調査のインセンティブというのは十分機能するのではないかというふうに思っております。 |
丸島委員 |
よろしいですか。その点は、なぜ特定指定調査機関でサーチレポートをいただくと審査請求料が減免されるんですかと、これとの整合性がついてない御説明だと私は思うんですね。ですから、特定調査機関からサーチレポートをいただく。信頼性のあるサーチレポートだからという御説明だったと思うんですよ。そうすると、企業のサーチ結果が信頼性がないという前提でお話になっているわけですね。じゃ、信頼性が高まったときは同じレベルにするのが普通じゃないかと私は思うんですね。そこにきて、今の御説明のように、審査請求料で自分のために自分でやるんだからいいじゃないかという御説明はつじつまが合っていないように私は思いますが、いかがでしょうか。 |
小野特許技監 |
今丸島委員の御指摘の点でございますけれども、出願人がやられた調査自体が信頼がおけないとか、そういうことを言っているわけではございませんで、実はここに書いてございますように、幾つかの客観性その他という点があるわけでございますけれど、1つ例としていいかどうかわかりませんけれども、先ほど申し上げましたように、製薬企業等がよく行っております新規化合物の検索等を例にとらせていただきますと、先ほども申し上げましたように、今世界はほとんど共通のデータベースを使っております。製薬企業の方は完全に企業が将来研究開発の動向を左右するわけでございますし、非常に多額のお金をかけてそのようなデータベースを検索をされていることは事実でございます。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
木村審議室長 |
端からで恐縮なんですけれども、今の丸島委員の御指摘については、ちょっと法的にもいろいろ考えなければいけないことが多いんだろうなと思うんですが、恐らく出願人御自身が調査をなさるという場合、恐らく結果としてちゃんとやっているから、というだけではだめで、いわゆるこういう調査というのは、もちろんちゃんと公正にやっているんだということ、公平らしさといいますか、そういうものの担保というのも非常に重要になってくるだろうと思うんです。したがって、現在はIPCC等については、今後それを拡大するということも念頭に置いてのことですが、指定の基準ですとか、あるいはいろいろな厳しい基準を設け、かつ、違反に対してはペナルティも課しているということが前提としてあるので、それと同等程度の何らかの規制といいますか、そういうものが出願人御自身の調査についてもかかってくることになるのではないかというふうに思います。仮にそれに反するということになれば、指定の取り消しになる、あるいは出願そのものが取り消しになるというようなことがあるわけで、そもそも個々の出願人の方にこうした公正性の担保というような意味での規制をすることが適当なのかどうかということをよく考えていかないと、にわかには御指摘のような制度の導入というのは難しい面があるのではないかというふうに思います。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
秋元委員代理(長井) |
秋元委員のかわりで出ている長井です。技監のお話の製薬企業のサーチの仕方、企業側と特許庁の観点が異なることは確かに言われる通りだと思います。私は民間でやったものについて、差をつけて減免の対象にすることは当然かなと思います。それからIPCCと民間と併用してやると競争原理が働く、これもよろしいと思います。先ほど丸島さんが言われたように、審査官の本来の業務は調査して、審査する。その調査の業務がやり切れないからIPCC等に外注する。我々民間サイドは質の高い審査、早期審査を望んでいるわけです。全部の出願ではなく我々の希望する必要なものだけ早期審査してほしいのです。そういう観点で見たときに、今議論しているIPCCとか外注化とか、あるいはそこに民間を入れるということでは未だ中途半端なのではないかと思います。例えばヨーロッパのように、サーチと審査を区別して、審査官は質の高い審査、審査に集中する。調査は全く別の機関が行う抜本的な方策を考えるべきではないのか。過去出席していませんので、議論の内容がよくわからないところがあるのです。審査官は、特定ものはIPCCに頼むけれど、審査官自身も調査する分もある。その線引きが非常に不明確なのではないかと思います。その辺がどこまでが審査官がやって、どこからがIPCCなり、民間がやる。そういうところの区分けを抜本的に行うことが現在の滞貨とかいろいろな問題の解消になるのではないかと思います。そこで、調査と審査とを将来は別にするとか、将来も現在の体制を維持するとか、その辺のビジョン・計画についてまず教えていただきたいと思います。 |
小野特許技監 |
今の長井委員の御指摘の点でございますけれども、そもそもなぜサーチ外注をするかという一番根本的な点でございますけれども、一言で申し上げますと、本来サーチと審査は一体ということでございます。ですから、もちろん十分な審査官がいれば、これはもう一元化、通常の特許庁みたいに審査官がすべてやるのは一番いいかもしれません。 |
長岡座長 |
では、最後に時間が迫っていますので、手短にお願いいたします。 |
渡部委員 |
手短に言いますと、今やろうとしている方向というのはどういうことかというと、特許庁がやるべきことというのがあって、民間がやるべきことというのがあって、本来だったら私なんかは先行技術のところの義務化なんかができる――いろいろな問題があってできないということですけれども、民間がきちんとしたサーチをしてという構造が最終的な今回の目的としての迅速化等々には最も資するんだと思うんですね。ところが、それができないということで、特許庁も特許庁でいろんな事情があって制約があるから、真ん中をふやしましょうという構造みたいに見えるんですね。真ん中というのは実は民間だとはいえ、一定の指定要件を満たしたところを指定するという形ですから、本当にそういう構造にしていくことがいいのかどうか。大きな目で見たときですね。民間とはいえ、そういう意味では外郭みたいなことをふやすことになっちゃって、構造が複雑になるとシステムの能率は落ちますので、もう1回もとへ戻って考えると、迅速化という意味は、これは一体どれぐらい効果があるのかというようなことで、それを全体として評価しながらやっていかないと、将来そういう方向に進んでいいのかどうかというのはやっぱり議論をもっとすべきではないかという印象があります。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
長岡座長 |
迅速・的確な特許審査に向けた弁理士の貢献ということで、前回御説明いただいておりますので、変更点を中心に手短にお願いいたします。 |
大西委員 |
前回出したペーパーの改正版なので、簡単に説明させていただきます。 |
長岡座長 |
大西委員、どうもありがとうございました。 |
丸島委員 |
3ページの弁理士の情報発信のところですが、情報の提供ですか、前提として、これはまだ専権だけを弁理士と考えているような嫌いが非常に強く出ていると思うんですね。今これだけ弁理士をふやしている目的は何なのかというと、どういう目的かよく知りませんけれど、私の理解では知的創造サイクルの全分野で知財の専門家として活用する人材を育てるという意味でふやしているんだろうと理解しているんですね。その割には弁理士の提供情報の中に、ただ出願とか何とかって、特許庁に対する代理のことをベースに書くというのはおかしいんじゃないかと思うんですね。ですから、どういう活動をしている弁理士かという。例えば私は今出願代理を1件もやっていませんけれども、弁理士です。出願件数ゼロですね。そういうような――冗談ですけれども、どういう分野で専門性を持って活躍しているかということも表示できるようなことがあったらいいなと思いましてちょっと申しました。 |
長岡座長 |
竹田委員。 |
竹田委員 |
弁理士についての苦情を聞くケースが時にあるのですけれど、そういうケースを聞いてみると、専門外のことをされたというケースが多いように思うのです。3ページにも弁理士の情報の開示とあって、得意分野というのがありますけれど、弁理士の仕事というのは、例えが適切かどうかわかりませんけれど、開業医のドクターみたいなものではないかと思うんですね。ですから、自分の看板をちゃんと、専門が化学であるとか、機械であるとか、バイオであるとか、何でもおできになる方も、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいな人もいるかもしれませんけれど、通常はできないわけですから、やはり自分の看板をきちんと掲げて、例えば名刺に書くとか、いろんなところでそういうものを徹底する。地方へ行けばそうはできないかもしれませんけれど、できるだけ得意分野というか、自分の専門分野を明らかにしていくということがいろんな苦情を減らすというか、能率をよくすることではないかと思います。 |
長岡座長 |
では、渡部委員からお願いします。 |
渡部委員 |
ここはあんまり記載がないんですけれど、大学関係の出願に関してなんですけれども、今、知的財産本部政策や何かがあって、恐らく5年後に1万件弱ぐらいの出願が出てくるようになると思うんですが、それを考えたときに、個々の弁理士が何をやっているかということの幅が随分広がってきて、特に大学の場合、面倒くさいお客さんだと思うんですね。例えば具体的に全部今網羅できませんが、いろんな分野で、かつ、大学の場合、地方に点在していますので、そういうところへいっていろんな分野の出願を扱っていくときに、例えば弁理士の利益相反規定がありまして、A大学とB大学で同じ分野でやるといかんというような話があって、それは結構最後は問題になってくるのではないかなと思うんですね。大学側の方で全部集めて、それを公共的な研究機関だから、そこのところはA大学、B大学が争うことはないだろうということでまとめていくということができるんだろうと思うんですが、せっかくですので、その辺も含めてこれも迅速化に恐らく相当きくんだと思うので、記載をされて、大学関係の特殊事情に対してどういうふうに対応されているかということをお考えいただければと思います。 |
丸島委員 |
それから、もう1つは、事前にいただいた資料には入っていたんですが、これには抜けているかどうか、見つからないんですが、弁理士が責任を持たないことを弁理士の評価項目に入れるべきではないと私は思うんですね。例えば特許率というのが入っていたと思うんですよ。特許率というのは、弁理士も責任がある場合もあるかもしれませんが、そうでない場合も多いですね。こういうのを指標にすると、指標に合わせた仕事をされると、かえって出願人は迷惑になると思うんですね。ですから、余り弁理士だけの責任に依存しないようなものは書かない方がいいのではないかと思います。そういう意味でここにある先行技術調査の考え方というのは、これはどういう意味合いを持っているんだろうかと疑問を持つんですよ。新規性があるなしを調べなさいということを強要するんですかという問題ですね。あるいは進歩性の判断までやってから出願しなさいということを強要するんだろうか。一方では、今出願で義務づけられていないわけですね。先行技術調査というのは。そういう状況下でこういうことを考え方といって示すということ自体も出願人にとっては奇異にと思うんですよ。ただでやってくれるわけはないので、出願人も別にやっているかもしれない。そういったことをあえてこういうことで書くというのはどうなんだろうという気がするんですね。 |
長岡座長 |
今、3人の委員からコメントいただきましたが、大西さん、お答えすることがありましたら。 |
大西委員 |
幾つかありますので。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
丸島委員 |
専門分野のことなんですが、私は倫理委員会のときに検討して、弁護士ですと専門性を書くのは倫理に反するとかいうお話を聞いたことがあるんですよ。本来は書きたいんですけれども、ミスリードする可能性もあるので、何々について得意だとか専門だと書くのは何を基準にそうするのかということで問題があるということを言われたことがあるんですね。ですから、私は基本的には専門性を言うというのは賛成なんですよ。でも、倫理規定との関係で御検討いただいたらいいのではないかと思います。 |
長岡座長 |
その辺、何かございます。 |
大西委員 |
実はきのう付記弁理士誕生に絡めまして新しい弁理士倫理を考えなければならないのではないかという会合を持ちました。弁護士の先生に来ていただいて、いわゆる法曹倫理と現在の弁理士倫理との違い。弁理士倫理ではカバーできないことが結構あるんです。実際上我々が侵害訴訟で代理したときにどうなるかと。その反面、今、丸島先生がおっしゃったように、出願する上でどうしても利益相反に当たるケースはいっぱい出てきます。特に大学発明。それから、共同発明。出願人がどうしても共願になる場合は複数の出願人、しかも競合関係にある会社が共同で出願する場合も結構あります。その場合に我々弁理士はどうやればいいんだとか、それを含めましてかなり突っ込んだ検討をしないと難しいと思っております。 |
長岡座長 |
活発な御議論ありがとうございました。これがこのまま私どもの報告書になるわけではないわけですけれども、こういった点も踏まえて中間取りまとめに反映させるべきところは反映したいと思います。 |
長岡座長 |
では、済みませんが、次に移らせていただきます。 |
原山総務課長 |
それでは、総務課長でございますが、私の方から説明させていただきます。時間の都合がありまして、両方の資料を一度に御説明させていただきます。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
菊池委員 |
5-1の資料の施策の効果の(2)なんですけれども、これは審査のアウトソーシングではなくて、審査のインソーシングで、調査のアウトソーシングではないでしょうか。 |
原山総務課長 |
そうですね。申しわけございません。 |
長岡座長 |
渡部委員、お願いいたします。 |
渡部委員 |
人材育成の方なんですけれど、そもそもこの議論がいつも何となくそういう傾向があるんですけれど、迅速化ということで始まって、人材育成がここで出てきて、人材育成の話をどういうふうに取り扱われるのでしょうか。人材育成は重要であって、今非常に重要な施策として文科省、経産省、カテゴリーが知財、MOT、専門職大学院、知財ロースクール、いっぱいあって、そこに特許庁の人材育成というのがこのワーキンググループで出てきて、どういう取り扱いをされることをお考えなのかということです。 |
原山総務課長 |
特許庁自身としてここでお諮りしている一番中心は、現在は特許庁内に存在しています工業所有権研修所というところで実は審査官と内部の人材育成にほぼ終始しております。一部事実上弁理士の方に御同席いただけるようなものも持ってはおりますが、原則は内部の人材育成に特許庁として終始している。他方で、先ほど言及いたしましたとおり、今後例えば新たな指定調査機関等立ち上げるとなれば、それなりに責任を持ってサーチャーの育成等に取り組んでいかなければ御納得が得られないだろうということで、今後も外の人材についても特許庁としてそれなりにリソースを――これは特許特会でお預かりしているリソースも含めて使っていくということについて、大きな方向として御理解が得られるかどうかということをお諮りをしているわけでございます。 |
長岡座長 |
いかがでしょうか。 |
丸島委員 |
5-1のその他関連施策という(2)の |
高倉調整課長 |
庁の行うオフィシャルアクション、したがって、審査官の拒絶理由通知の文言ですね。これは自動翻訳の対象にして、日本の審査官は、引用された文献のどの箇所をどのように考えて拒絶の理由として打ったのかというのが他の外国の特許庁の審査官にわかるようにする。あるいはその逆もわかるようにするというところで考えております。 |
丸島委員 |
よく今までは日本の公報を抄録だけ英訳されてアメリカの特許庁に入っている。ところが、現実にアメリカの弁護士からすれば全文を欲しいと必ず言うんですよね。その翻訳代がばかにならないんです。ですから、全文翻訳をぜひお考えいただきたいなと思うんですが。 |
小野特許技監 |
今の点ちょっと補足させていただきますと、この資料がお手元にあると思いますけれども、先ほど最初の方で御説明しましたけれども、11月の第1週の三極会合で議論された点でございます。今、日米欧におきまして審査結果の相互利用のプロジェクトを進めております。これは、互いに他庁の拒絶理由、引用文献を利用する、日本語の場合は自動翻訳を利用する。これは今現在も、この紙に示しているように、IPDLを通しまして米国、ヨーロッパ特許庁は自動翻訳で日本語の公報の内容をある程度理解することができております。いわゆる英文抄録プラス日本語原文献の内容を自動翻訳でチェックという意味で使われております。三極の間はお互いにそれを利用し合うことによって、特に米、EPOの方で内容をチェックしていただくということでございます。今丸島委員の御指摘がございましたように、日本の企業の方は、日本語引用文献の全文翻訳にお金がかかっているということがございますので、この自動翻訳で見ることによって、その負担を軽くできないかというような点を含めまして、今、米国側とは法律的な問題、特にIDSの取り扱いに関してどのような軽減措置ができるかということに対して議論していこうということになっております。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
江崎委員 |
先ほどの丸島委員のお話とも関連するんですけれども、機械翻訳とか、インターネット化、いわゆる情報化、この辺をやっていただけると、迅速化という点でもコストの面で非常に大きなメリットが出てくるということです。この辺の機能をただ先行資料の機械翻訳という部分だけではなくて、出願その他にもぜひ使っていただけるようにお考えいただきたい。これは大手企業はもちろんのこと、大学、あるいは中小企業も今後外国に出していくことが極めて重要だし、日本の知能というか、全体は外国に出して初めて価値が出てくるわけですので、このコストをいかに落とせるかというのは非常に重要なことだと思います。ぜひここは強力にお進めいただければとお願いいたします。 |
小野特許技監 |
今江崎委員御指摘のとおり、先行技術だけではなくて、今、電子出願という形をとっております。すべて、先ほど調整課長がお答えしましたように、オフィスアクション、拒絶理由からいろんな通知すべてデジタルデータで持っております。これは自動翻訳にかけられますので、これを有効利用していくということで、今その機能の向上、これは実はアメリカ、ヨーロッパに手伝っていただきながら改善する。これは合意しておりますので、その方向で進めているということで、御指摘の点、十分踏まえた上で進めていきたいと思います。しかも産業界の方と御一緒に、特に法律事項が非常にかかわってまいりますので、御一緒に知恵を出して負担軽減に進めていきたいと思っております。 |
長岡座長 |
では、菊池委員、お願いします。 |
菊池委員 |
人材に関してなんですけれども、今民間の方で技術流出、または定年退職者等の海外移転等を含めて、技術流出の問題がかなり話題になっておりまして、そういうことも含めまして、この6-1の中のどこかに再研修とか再教育というよう意味合いも含めた、そういう事項を何らかの形で盛り込んでいただけるといいのではないかと思っております。メインの流れではありませんけれども、サブの流れとして必要かなと思っております。 |
長岡座長 |
大西委員、お願いします。 |
大西委員 |
先ほどの翻訳に戻るんですけれど、調査・サーチ結果を自動的に翻訳して米国特許庁に発信するというふうになっているんですけれど、これは出願人が大会社の場合、外国から日本特許庁に出願する場合に、できれば出願人側にも英文の方の翻訳を出していただければ、日本語の拒絶理由通知と一緒に英文のものを出していただければすごくありがたいんですけれど、これは弁理士会側の要望になります。 |
小野特許技監 |
ちょっと確認させていただきますが、アメリカから日本に来た場合ということですか。 |
大西委員 |
そうですね。アメリカに限らないんですけれど、出願人が外国企業もしくは個人の場合で、日本の特許庁に出願して、出る拒絶理由通知に関してです。 |
小野特許技監 |
先ほど申し上げましたように、このシステムは実は自動翻訳のシステムを入れまして、日本のいわゆるオフィスアクションすべてに関して他の庁の審査官が閲覧できる、しかも共通のインターフェースでできるようなものを使って、英語環境でしたいと思っております。ただ、どこまで他の庁に見せるかは法律的な問題がいろいろございますので、その辺を含めて議論していきたいと思っております。これは一方的な話ではなくて、我々もアメリカのオフィスアクション等全てに関して閲覧できますし、アメリカの特許庁は日本におけるあらゆる手続に関して常に見られる状況になるということになります。これは世界がそういう方向に向かっていきたいということで、三極で話を進めております。 |
大西委員 |
その見られるというところが一般に公開されるというレベルであれば我々も見れるのでいいんですけれど、もし公開されないのであれば、少なくとも出願人側、我々代理人になると思うんですが、そこに情報をいただければすごくありがたい。 |
小野特許技監 |
今の点は御指摘のとおり、例えば日本の出願人の方がオフィスアクションがどのようにアメリカに伝わっているかということは非常に重要だと思いますので、代理人を含めて、その辺の情報は当事者が見られるような形というのも当然視野に入れて検討しております。 |
原山総務課長 |
先ほどの江崎委員の出願段階でというお話があったのですが、もちろん検討を進めていくわけでございますけれども、翻訳サービスを含む情報提供サービスの難しいところは、どうしてもそれを生業としている人たちがいるものですから、特許庁としてどこまでサービスを提供していくのができるのかというのは、これもやっぱりそれなりのコンセンサスをとりながらいかなければいけないという部分もあるというのを御承知おきいただいて、できるかぎり積極的にやるということではないかというふうに思いますので、そこはよろしくお願い申し上げます。 |
長岡座長 |
相澤委員、お願いします。 |
相澤委員 |
その点に関連して、IPDLで公開している情報というのはまさに行政庁の情報でありますから、これについてはこれを利用しやすくするということは説明しやすいのではないかと思います。たとえこれが民業圧迫という議論が出ても、行政庁が行政上の情報を国民に見やすいような状態にするということ自体は適正なことでありますからひるむ必要はないと思います。むしろ民業はこれに対して付加価値サービスをつけることによって本来対応すべきものであります。ただ、先ほどおっしゃられたのは、付加価値サービスに近いものになりますので、その辺のところは少し違う問題があるのかなという感じがします。 |
原山総務課長 |
これは前回も弁理士会から御提案をされて、我々も議論しながら考えているのですが、相澤先生がおっしゃるとおり、一義的な人材育成責任がそれぞれの弁理士の方にあるというのは言うまでもないわけでありまして、我々が貢献をしようとしているのはあくまでも全体にかぶっております迅速・的確な審査の実現という観点から、どういったところを我々として補ったり、補完すると、そういう目的が達成できるのかという観点から進めるということだと理解をしております。 |
長岡座長 |
大西委員、お願いします。 |
大西委員 |
その件なんですが、我々特許庁に対して要望を出しているんですけれど、弁理士会の中だけで対応できない分野がどうしてもあります。例えば審査官との交流、その辺は研修の講師派遣のような感じになるかと思うんですけれど、あとはどうしても人数増加に対応して、場所、講師の数とか、その辺のキャパの問題、能力の問題が出てきますので、協力をいただける範囲内でお願いしたいという要望でございます。 |
長岡座長 |
江崎委員、お願いします。 |
江崎委員 |
人材育成のところで、留意点の中に協議会の設置を検討するという項目がございます。関連資料の中で知財協の教育といいますか、研修について約1万6000名ということで、多分今年はもう少し増えてしまいそうな状況になっているわけでございます。ただ、知財協、非営利団体というか、法人格を持っていな任意団体でございまして、収益を目的にしてこういうことをやっておりませんし、会員の相互利用というのを前提にこういうことを長らく続けてきております。その辺をぜひ設置に当たっては御配慮いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 |
原山総務課長 |
この協議会といっているのは全く研修自身を実施するためのものでもございませんし、まさに知財協を中核として意見をいただきながら特許庁としての対応を考えていくための意見吸収機関というふうに御理解いただければというふうに思っておりますし、あるいは一部知財協の関係の方々とも議論をさせていただいてはおりますけれども、逆に知財協で行っている研修に我々からの情報発信がどう貢献できるかという面での協力関係というのをつくっていくべきなんだろうというふうに考えております。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
長岡座長 |
では、最後になりましたけれども、中間取りまとめ骨子というのがございまして、まず骨子だけなんですけれども、事務局に作成していただいておりますので、これの御説明をお願いいたします。 |
原山総務課長 |
資料7をごらんいただけたらと思います。本当に項目だけしか書いてなくて恐縮なんでございますが、一番最初の会で御説明させていただきましたとおり、知財推進計画において特許庁として次期通常に法改正を提案しなければならないというオブリゲーションを負っております。その関係で目の前に次期通常国会が迫っておりますので、次回に何からの形でとりあえず特許戦略計画の中の迅速化にかかわるところについて1回中間取りまとめをさせていただきたいと思っております。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
丸島委員 |
4の(3)の中に特許審査迅速化法、前回御説明いただいたこの中に実用新案改正というのが入っていたと思うんですが、私、委員ではないので詳しくはわかりませんが、前回の委員会で方向性ががらっと変わったように聞いておるのですが、これが迅速化法とどう関係するのか、私は前の内容でしたら関係するかなと思っていたのですが、後退した実用新案法の改正が審査促進法にどう関係するのか、御説明いただきたいと思うんですが。 |
木村審議室長 |
前回の実用新案ワーキンググループについては、全体が後退したというふうには我々は必ずしもそういう認識はしておりません。権利範囲の拡大の部分についてはおっしゃるとおり、かなりネガティブ、消極的な御意見が多かったということだと思います。 |
丸島委員 |
内容的なことで促進を図るというのが1つと、もう1つは、本来出願人が望むべき権利をどうやって早く取得できるかということは、今回の促進法の中でというか、検討したところではほとんど出ていないと思うんですよね。審査官増員、これはパワーの問題ですよね。それから、事前調査をやりなさい。そういうところは出ているのですが、内容的ないい権利を早くとる、あるいはタイミング等という総合的な施策というのは入っていないと思うんですね。私は実用新案改正というのはそれに関連してなされるべき改正だと思っていたんですね。ですから、内容を、ここで言えば最後の今後に向けた課題という、この辺と絡めて実用新案は検討されるべきではないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。 |
原山総務課長 |
まず事務的なことを申し上げると、このプレゼンテーションの中に実用新案法が入っていないのは、あくまでもこのワーキンググループで御議論いただいたものを整理するということで、こう書かせていただきました。 |
長岡座長 |
よろしいですか。 |
安念委員 |
一番最初の会合のところで、そんなこと聞かなくったってわかっているというようなプレゼンテーションをさせていただいて、他の条件が同じであれば審査は早い方がいいに決まっている。待ち時間それ自体社会的なロスでしかないというわかり切った話をさせていただいた所以は、当然のことながら、わかり切ったことはわかり切ったことで言ったつもりではなくて、今度束ね法だか何だか、名称はどうでもいいんですが、それはやっぱりそうである以上はバチーッと審査期間はこれだけだ。12カ月、18カ月と明記していただきたいと私の切なる希望を申し上げたつもりでございます。 |
原山総務課長 |
いつかの会でも申し上げたのですが、私どもは18カ月なんていうことを言っておりませんで、ゼロを目指すと言っておりますので、最終的には我々はゼロを目指すということを言い続けておりますので、ぜひ安念先生にもその勢いを、かえって18なんて言うと、我々として任期付審査官を大量に採用するんだという勢いをとめてしまいかねないこともありますので、ぜひ我々の方策を御支援いただきたいと思います。 |
安念委員 |
一致しているじゃないですか。 |
原山総務課長 |
ええ、一致しています。 |
長岡座長 |
いかがでしょうか。 |
相澤委員 |
1つ言い忘れていました。 |
長岡座長 |
丸島委員、お願いします。 |
丸島委員 |
いい機会ですから、相澤先生にお聞きしたいんですけれど、なぜふやす必要があるとお考えですか。 |
相澤委員 |
きょうお配りになった資料の例えば6-2の27ページをごらんいただきますと、弁理士1人当たりの特許出願件数、日本は80.7件、アメリカは49.9件ということでありまして、引き続き弁理士1人当たりの特許出願件数が非常に多い状況が続いています。弁理士というのは明細書を作成するということが、基本的な業務になると思います。その基本的な業務をきちっとできるという数を確保するとともに、1つ競争をきちっとしていただくために重要だと思います。そういうところで十分な合格者を確保することが必要です。弁理士試験の受験者がふえてきておりまして、合格率が若干ことしは落ちております。ここを懸念しています。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
長岡座長 |
では、今後のスケジュールについて事務局から紹介をお願いします。 |
高倉調整課長 |
次回、第5回になりますが、12月16日、火曜日、午前10時を予定しております。皆さん方の御都合を聞いてできるだけ多くの方が参加できる日にセットいたしました。 |
長岡座長 |
それでは、次回はまとめるということですので、事前配付されるということで、できるだけ各委員とも意見交換をしながらまとめさせていただきたいと思います。 |
長岡座長 |
では、きょうは終わります。ありがとうございました。 |
-了-
[更新日 2003年12月22日]
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