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第5回特許戦略計画関連問題ワーキンググループについて

(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)

平成15年12月17日
特許庁

12月16日(火曜日)10時00分~12時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第5回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。
第5回特許戦略計画関連問題ワーキンググループでは、中間取りまとめ(案)と次回以降の審議事項について検討を行った。

1.審議内容

(1)事務局等による説明

配付資料に沿って、中間取りまとめ(案)、及び、次回以降の新たな審議事項について説明を行った。

(2)自由討議

事務局等による説明に続いて、中間取りまとめ(案)について自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

(中間取りまとめ(案)について)

  • 国全体として特許審査体制へのさらなる人的資源配分を考えるべきである。
  • 全体として特許審査の形式的な迅速化に的を絞っているが、実質的に有効活用できる権利を取得することが重要。
  • 指定調査機関の指定要件をどのようにするのかと、審査請求料の減免を受けるための条件は別の問題として整理すべき。
  • 指定調査機関の指定は、基準を満たすか否かで判断し、参入企業の数をどうするかとは別の問題として整理すべき。
  • 指定調査機関を作り得る資本力があって、特許出願を行っていない企業は少ないと考えられるため、特許出願を行っている企業の子会社等であることを理由に指定調査機関への参入を認めないとすることは適当でないのではないか。
  • 秘密保持義務等の制度を整備することで、中立性の問題は解消されるのではないか。
  • 指定調査機関の中立性担保のための仕組みをさらに検討するべきである。
  • 指定調査機関の指定要件の見直しに当たっては、利益相反の問題にも配慮する必要がある。
  • 審査請求の半分が拒絶査定されているのは事実であるが、研究開発の半分がを無駄な重複投資とする解釈は、企業活動の実態とニュアンスが異なるのではないか。
  • 出願上位企業や出願の少ない中小企業の特許管理は進んでいるので、出願企業に対する協力要請は、中堅の企業に対して行うことが効果的である。
  • 研究開発の際にマクロ的に行う技術動向調査と、特許出願の際に行う先行資料調査は、観点が異なるものである。
  • 企業活動において、包括クロスライセンスは有効に機能している場合もあるから、否定的な書きぶりとなっていることには違和感がある。
  • 企業の従来の活動を否定して、出願を抑制させようとする方向性が強く出すぎているのではないか。
  • 弁理士にとって、特許率が高いことは、必ずしも優秀かどうかの指標にならない。

(次回以降の新たな審議事項について)

標準化・パテントプールに関する諸問題として、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(特許法第93条)に加え、自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定(特許法第92条)も含めて議論するのか。

2.今後の審議スケジュール

本日の指摘を踏まえて事務局で中間取りまとめ(案)を修正し、各委員に確認の上、速やかに特許庁のホームページ等を通じて公表して、一般からの意見(パブリックコメント)を募集する。

[更新日 2003年12月18日]

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