ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ> 第8回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録
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(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)
長岡座長 |
時間となりましたので、始めたいと思います。 |
南技術調査課長 |
それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
長岡座長 |
本ワーキンググループで昨年度検討していただきました事項が盛り込まれたました迅速化法案が成立したという御報告であります。 |
小野特許技監 |
特許技監の小野でございます。本日は、お忙しい中、当ワーキンググループに御出席いただき、ありがとうございます。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
高倉調整課長 |
では、迅速化法の概要について御紹介をさせていただきます。お手元に冊子として資料3というものがあろうかと思いますが、それに沿って、お時間を10分ほどいただきましてポイントを御紹介したいと思います。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
長岡座長 |
では、もしございませんようでしたら、次の特許発明の円滑な使用に係る諸問題に移りたいと思います。 |
南技術調査課長 |
では、議題に入ります前に、資料4を使いまして、先日決まりました「知的財産推進計画2004」のうちで本議題に関する部分を抜粋いたしましたので、簡単に御紹介をさせていただきます。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
秋元委員 |
たしか3月3日に、ライフサンエンス分野で、こういうような研究のところでは非常に問題がある、特にリサーチツールの権利行使という問題についてこういうような問題があるということを御説明したかと思います。その際には、結論が出るということじゃなくて、5月2日から4日にサンタバーバラでINTERPATというミーティングがございまして、その際に、リサーチツールという問題が非常に大きな問題として取り上げられている、したがって、その結果を待って、次回に報告させていただくという話をいたしたかと思います。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
相澤委員 |
特許法を改正するというような意見がアメリカ合衆国の製薬業界にあるんでしょうか。 |
秋元委員 |
ございません。ただし、アメリカの製薬業界同士でお互いに問題が起こっているというのは、前にちょっと言ったかもしれませんが、例えばこのポジションペーパーに反対しているところは、リサーチツールは持っているけど製品を持っておらず、そのリサーチツールを武器にどっかから製品をもらいたいというような動きをしているというところがありまして、この会社は、現在、こういうポジションペーパーにはかなり強く反対しております。 |
長岡座長 |
ほかにいかがでしょうか。 |
秋元委員 |
アメリカはそうですね。ハウジーのケースは裁判所で決めております。裁判所で決めるのか、特許法上決めるのか、これについては、先ほど言いましたように、精神としてリミテッドな範囲内でインプリメンテーションすることについては、INTERPATは反対しないということを内々言っておりますから、これはいずれでやってもいいのではないかというふうに思います。 |
長岡座長 |
いかがでしょうか。 |
相澤委員 |
現行法の権利制限に関する規定の条約適合性については、検討がなされたんでしょうか。 |
秋元委員 |
しておりません。先ほど言いましたように、TRIPS協定等についてどういう解釈をして、どういうふうにやるかということについては、INTERPATでは一切議論しておりません。 |
長岡座長 |
いかがでしょうか。 |
加藤氏 |
御紹介いただきました三菱電機の加藤でございます。私、誤解しまして、大きなOHPがあって、それでやるのかなというふうに思ってこういう形にまとめてしまったんですけれども、そういうことを頭に中に想定していただいてごらんいただければと思います。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
相澤委員 |
アメリカの電子産業界も同じように裁定実施権を特許法に盛り込むということを主張されているのでしょうか。 |
加藤氏 |
私の知る限りにおいては、アメリカの産業界そのものが裁定実施権というようなものを強く主張しているというところはないように理解しております。 |
秋元委員 |
同じ似たような悩みを持っているというのはよくわかりますし、裁定実施権を広く使うんじゃなくて、何らかの制限された形で導入していただきたいというのは私どもも考えておりますけれども、この場合の今のケース1から4の中のお話ですと、私どもと非常に違うところは、すべての特許を同じ価値というか、仮想的に同じロイヤリティーだと考えているかと思うんですが、私どもの場合には、特許そのものが例えば物質であるとかリサーチツールの場合でも、それが非常に必須なもの、例えば制限酵素的なものであるとか、そういうところによって価値が非常に違うかと思うんですが、この場合は、例えば裁定を求めるとしても、特許の価値というのは、単なるロイヤリティーじゃなくて、価値に基づいてロイヤリティーが決まると思うんですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。 |
加藤氏 |
情報通信分野における技術標準に対して必須特許の価値というのは、パテントプールのケースを見てもわかるのですけれども、価値に重い軽いをつけません。つまり、技術標準を使う以上、非常に広いクレームあるいはごく一部の技術標準を占める部分であっても、同価値という考え方がむしろ情報通信の業界の中では理解されてきております。 |
長岡座長 |
この後、裁定実施の各国の状況も御説明がありますので、それを踏まえて議論をしてはいかがかと思いますので、今は質問の方でお願いします。 |
加藤氏 |
私の理解によれば、本来的には、やはり標準化団体がRANDというのを、基準というものを示すべきなんだろうなというふうに私自身も思っておりますが、現実問題として、標準化団体はそこに踏み込むことについて非常に逃げ腰といいますか、やりたくないというのが現実ではないかと思います。仮にそこを変えるとなると、大変な労力と時間がかかってしまうのではないかというふうに思われます。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
南技術調査課長 |
それでは、以前事務局の方に宿題をいただきました諸外国の裁定制度についての調査結果を御報告させていただきたいと思います。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
相澤委員 |
EUにおいては、たしか裁定実施に関連して、イギリス等にあった医薬に関する裁定実施権について、EC条約に違反するという判決がEC裁判所で出ていたような気がしますが。秋元さんの方がよく御存じかもしれませんが。 |
秋元委員 |
ちょっとわからないです、申しわけございません。 |
南技術調査課長 |
その点確認して、次回にまた御報告させていただきます。 |
長岡座長 |
浅見委員、お願いします。 |
浅見委員 |
三菱電機の加藤さんのプレゼンテーションにちょっと補足をさせていただきますと、資料の6ページ目のところで、中国における独自規格の話がありますが、光ディスクに関するEVD規格、これはそういう動きがあったんですが、この春に中国が規格化を断念しました。結果としてはワールドワイドの規格を採用することになりました。ただ、それとは別に、デジタルテレビの受信方式における符号化で、一般的にはH264またはMPEG-4を採用するところを、中国でAVSという独自規格をつくろうという動きがあります。例題としては、むしろそちらにした方がここは適切かと思います。 |
長岡座長 |
加藤次長、いかがでしょうか。 |
加藤氏 |
確かに御指摘のポイントは、要するにプールが組めたところでは安くなってきたんだろうなということでございます。H264しかり、アップルが関連したIPEG、IEEE1394しかり、結局のところ、プール化の道がかなり開けたという結果として、かなり安く折り合えたということではないかと思います。 |
浅見委員 |
多分そういう意味では、今フォージェントという会社が持っているJPEGの特許、デジタルカメラに使っている特許ですけど、これあたりが多分問題でアウトサイダーとおっしゃっているのかなと思います。ただ、いずれにしても、アウトサイダーのことで問題になるのは、日本ではなく世界市場の方が多い気がします。確かにないよりはあった方がいいですが、やはりこの問題はワールドワイドで議論していかない限り、日本でパズルが解けても、産業界にとっては根本的な解決にならないというのが私の感触です。 |
長岡座長 |
どうぞ、相澤委員。 |
相澤委員 |
ひとつは、アメリカ合衆国と裁定実施権を制約するという合意をしています。これは国際約束ですから重視しなければいけないと思います。この背景には、従来の利用発明に関する裁定実施権の申し立てによって、日本は内国産業を保護していることが問題だということで、アメリカ合衆国との合意になっていると理解しています。ここでまた裁定実施権を日本だけが言うと、日本は内国産業の保護のためにまた裁定実施権を言い出しているというふうに国際的にとられかねません。それはTRIPS協定あるいはWTO協定全体の趣旨からいっても問題になりますし、発展途上国がこういうことをやろうとしたときに、それが条約違反になるかどうかという問題について、説得力がなくなります。自分のところも内国産業の保護のためにそういう措置をやっておいて、我々が内国産業保護することに何で文句言うのかということになります。日本だけ裁定をとっても輸出はできないので、内国産業保護効果を持つというのは実態的には明らかなので、注意が必要じゃないかなと思います。 |
長岡座長 |
どうぞ、秋元委員。 |
秋元委員 |
相澤委員が言われたのは、多分利用関係の合意のことだと思うんです、裁定全般じゃなくて、あれはあくまでも利用関係に限定されていると。ただ、私、きょうのお話を聞いて非常に危惧したのは、従来も危惧しているんですが、例えば中国はもう既にライフサイエンスの特許出願では世界第2位になって、ヨーロッパ、日本を追い越していると。そういう状態で中国は、TRIPS協定を遵守する範囲内で相当の経済的効果があれば、商業的効果であっても、利用関係については裁定を認める条項があるかと思います。それと同じように、きょうのお話では、ドイツが公共の目的というのを外してきていますね。これについては、やっぱり非常に脅威になるのではないかというふうに考えますので、この辺については利用関係ということ、先ほど相澤委員が言われましたが、これは約束でございますけれども、日米合意は期限が限定されてないというような非常に大きな問題点もございますので、例えばドイツ、中国がそういう状況になっているということもやはり十分御認識いただかなければいけないというふうに思います。 |
南技術調査課長 |
今の秋元委員と相澤委員の御説明について若干補足をさせていただきますと、ドイツについては、今回の改正について背景は完全に承知しているわけではございませんが、少なくともTRIPS協定上、利用関係について公益性は求められていないわけで、あくまでTRIPS協定準拠ではないかと。そもそも日本の利用関係についても公益性は求めていませんので。そういった意味で、積極的に使うという意図のもとにされている改正ではなく、あくまでTRIPS協定準拠の改正ではないかと考えています。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
相澤委員 |
利用関係でないとすると公共目的になってしまうので、もっと狭くなってしまうのではないでしょうか。炭そ菌対策とかエイズ薬は公共の目的として認められるかもしれませんが、ビジネス目的について、公共の利益というのはかなり難しいのではないかと思います。 |
南技術調査課長 |
先ほどちょっと触れましたように、以前、JEITAの方で案を考えていただいたときには、やはり現行の特許法の83条、92条、93条ではなかなか読めないので、新たな概念の裁定実施権制度を新設してもらえないかというような要望だったと思います。 |
相澤委員 |
そのときに条約適合性は検討されたんでしょうか。 |
加藤氏 |
JEITAの特許委員会にも私関与しておりましたが、そこについてはJEITAの委員会の中でも、特にTRIPS協定31条の各条件に合うかどうかということについては議論がありました。一応先ほどちらっとだけ御説明申し上げましたけど、グラウンドアプローチではなくてコンディショナルアプローチであるということ。したがって、何とかその条件に適合する範囲で、広く利用される技術標準でも裁定の対象になり得るものという結論を得て、特許庁さんと意見交換会はさせていただいたと理解しています。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
長岡座長 |
本日は、もう1つ補正、分割制度の見直しについてという議題もございまして、こちらの方に移りたいと思います。 |
高倉調整課長 |
資料8をお願いいたします。補正制度及び分割制度の見直しの方向性について、時間は25分ほどいただいて御説明をしたいと思います。次回もこの議題についてはさらに深く議論することにしておりますので、きょうは、事務局が用意した紙の説明と若干の質疑応答ということで進めたいと思っております。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
丸島委員 |
御説明をお伺いしたところ、制約の方には動いていますが、基本的に推進計画で言われている基本特許を取りなさいという、これを取りやすいシステムとしてどこかにあらわれているのでございましょうか。 |
高倉調整課長 |
分割の時期の緩和、特許査定後でもできますという点は…… |
丸島委員 |
分割の時期の緩和は、基本特許と余り関係ないと私は思うんですね。大学等で最先端の発明を出願するときに、完全に明細書を記載できるというのは不可能だろうと思うんですね。やはりCIP的な要素が基本発明を救う一番大きな要素だろうと思うんです。そういうところについては、前回のときは何か認めようという考えも出ていたように思うんですが、今回は随分後戻りの方向に向かって、今の御説明ですと、改正する必要はないんじゃないかという御説明があったように思うんですが、どっかで基本特許を取りなさいという、今のプロパテント政策に合ったような仕組みがえがあらわれているんでしょうか。 |
高倉調整課長 |
CIPについては、8ページのように、今後の検討の可能性ということでフロントランナー、基本的な発明にとって有利性がある反面、第三者の監視負担のバランスを考えていきましょうということでありますので、我々事務局として、プラス面、マイナス面それぞれ考えて今後議論していく必要があるのではないかというところであります。 |
丸島委員 |
例えばマイナス面の表現にしても、分割の場合については予見性というか監視負担がふえるけど、それにも増して分割はやるべきであるという御説明なんですが、それに対して補正の方は、こちらの方は負担の方が強いというだけで、予見性がないということで強調されているんですが、同じような感じだと私は理解するんですね。ですから、今の基本特許を取りやすくする仕組みというのをやはり基本的にはお考えいただいた方がいいんじゃないだろうかと。 |
高倉調整課長 |
むしろこの点については、ほかの委員の御意見を伺いたいと思うんですけれども。 |
長岡座長 |
相澤委員、お願いします。 |
相澤委員 |
今のことに関連して、手続問題について、補正のガイドラインは変えたばかりです。手続事項を頻繁に変えると、手続が非常に複雑になってしまうので、手続事項をそう頻繁に改正するというのはいかがなものかと思います。できれば、よく見据えた上でやった方がいいのではないかなと思います。 |
丸島委員 |
制度はどういう制度でもいいんですが、基本特許が取れるような仕組みを考えていただきたいということなんですよ。今おっしゃった再審査もそうですね、CIPもそうだと思うんです。要するに最初から最先端の技術であればあるほど、完全な明細書は書けないはずなんですよ。それをどっかで救済するプロセスがないと、つまらん特許で終わってしまうんですね。これが、今日本が求めている知財立国の方向なんでしょうかということなんですよ。むしろアンチパテントに向かいなさいというんでしたら、こういう単純に細切れにして、シンプルに手続しやすい仕組みというのが私はいいと思うんですが、もうちょっと複雑でも、やはりいい発明というんでしょうか、先行発明についてはそれなりの権利で保護するという基本的な考えがないと、仕組みは何か単発に処理しやすいように処理しやすいようにというような方向で今までの改正もなされたと思うんです。相澤先生には申しわけないけど、手続でも、今見直して、必要ならすぐ改正してもいいんじゃないでしょうかね。1回手続案を改正したから早いというのは、前の改正がよくなかったということを意味するんじゃないでしょうか。 |
長岡座長 |
事務局いかがでしょうか。 |
高倉調整課長 |
先ほど話が出ていた監視負担の問題については、ちょっとコメントするタイミングを失したんですけれども、分割の場合には、もともとの出願当初の明細書に書いてある範囲の中から持ってくる話でありまして、これに対してCIPのようなものは、出願当初の明細書に書いていない新規事項を追加するものです。この点において第三者の監視負担の度合いは違うということは言えると思います。 |
丸島委員 |
シフト補正、これは同じだと思いますが、いかがでしょうか。 |
高倉調整課長 |
シフト補正については、国際的にも欧米にも認められていない制度、それから出願人間の不公平性の問題、こうした審査負担の問題ももちろんあるわけなんですが、審査負担の問題はそれ自身で問題というよりは、トータルとして真に権利の迅速な付与が求められる出願にまで影響が及んでしまうということでして、決して特許庁が楽をしようという意味の審査負担として我々は問題提起しているんじゃありませんで、年間20数万件の審査を全体として早くするためには、やはり1件1件の必ずしも合理的でない手続については、合理的なものに改めてやっていかないといけないというふうに思っていまして、そういった観点からシフト補正については禁止をすると。先ほど丸島委員が、第三者の監視負担を分割と補正とでやや使い分けていないかという御指摘があったので、そこは、同じ補正でも分割の場合とCIPの場合とは第三者の負担が違うのですよというお答えをしたつもりだったんですけれども。 |
長岡座長 |
相澤委員、お願いします。 |
相澤委員 |
その点なんですけど、アメリカは継続出願で対応して、日本の場合は分割しろということですか。 |
高倉調整課長 |
そうです。 |
相澤委員 |
わかりました。 |
丸島委員 |
ですから、分割しろということなんですけどね。わざわざ分割させてお金をいっぱい取ることと考えられましたから(笑声)、出願人のためにもうちょっと考えていただきたいなということも…… |
高倉調整課長 |
CIPでもお金は取るんですよ。 |
丸島委員 |
いいんですよ、手続が簡単ですから。その方が、お金だけ払うんでしたらまだいいと思うんですね。 |
高倉調整課長 |
はい。 |
丸島委員 |
そういう意味ですか。 |
高倉調整課長 |
そうです。 |
丸島委員 |
そうすると、ほかの国では認めていても、日本では認めない方向に行きましょうと、こういうことですか。 |
高倉調整課長 |
そこまではっきりここでは書いておりません。むしろ逆に日米欧で同一性の判断基準が違うから、この調和の推移を見きわめつつ、日本も考えていった方がいいのではないでしょうかということであります。仮に日米欧で同一性の判断が一致し、特許する、しないについてある程度そろってくれば、それに日本を合わせるという選択肢は十分あると思いますけれども、今の段階でどちらか一方の方向に決めるというのはどうかなと。事務局の紙ではこう書いておりますが、そこはむしろ各委員の方の御意見を十分取り入れて反映していきたいと思っております。 |
長岡座長 |
CIPについては日米比較がしてありますが、この差は非常に大きいというふうにお考えなんですか。 |
丸島委員 |
大きいと思います。 |
長岡座長 |
非常に大きい? |
丸島委員 |
はい。 |
長岡座長 |
どうぞ、石田委員。 |
石田委員 |
シフト補正、分割は個人的にはやむを得ないかなと思っておりますけれども、ぜひCIPは、次回もう少し議論をしていただければと思いますよね。 |
丸島委員 |
前の議題なんですが、ここで議論を次回するというのは、裁定実施権あるいは強制実施権という立場からの議論、それとも、標準全体を議論できるんでしょうか。 |
南技術調査課長 |
この議題の冒頭に推進計画を御紹介しましたけれども、このワーキンググループでは標準策定後の議論ですから、標準策定後に既に設定された特許権をどのように円滑に利用していくかという観点ですので、あくまで強制実施権…… |
丸島委員 |
そうすると、強制実施権だけに限らなくてもよろしいわけですね。例えば先ほど加藤さんからもちょっとお話ありましたけど、裁定実施権を適用する前提としては、ある程度プール性が条件だと、前提だというお話がありましたね。私は、2つの視点から標準の問題というのは考えるべきだろうと思っているんですが、まず標準化団体の問題ですね。標準化団体が一番困るのはサードパーティーの特許ですよね。標準化に入らなかったサードパーティーの立場から見れば、RANDの条件だと思うんですね。今のパテントポリシーは、権利者単位でRANDですよね。パテントポリシーを強制的に標準技術単位でRANDにしたら、大分助かるんですよね。これは強制実施権と関係ない話だと思うんです。そういう議論も可能なんでしょうか。 |
南技術調査課長 |
その点については、むしろ経済産業省でやっている別の、標準課で主宰している研究会の審議事項なので、このワーキンググループの議論では議題とすべきではないというふうに考えています。ただ、そういう御指摘につきましては、場合によっては、我々の方から標準課の方に、こういう指摘があったということを伝えることは可能です。当然そちらの委員長は長岡先生なので、そこは十分御理解いただいていると思います。よって、本ワーキンググループで審議事項として取り上げるのは、あくまで特許権の裁定制度あるいは強制実施権制度に限らせていただきたいと思います。 |
丸島委員 |
どうもありがとうございました。 |
大西委員 |
第三者の負担というんですか、監視負担、その面から見ますと、シフト補正でタイプ1とタイプ2があるんですけれども、タイプ2の場合は、まだAとBという発明がクレームに書いてあるという予測があるんですけれども、タイプ1の場合はAしか書いてないと。それが突然Bとなって特許になると。そういう場合を考えて、分割もそうですけれども、公開を1度でなくて、テーマが変わったらもう1回やるとか、そういうことも含めて検討をしていただければと思うのが1つ。 |
長岡座長 |
時間が大体来てしまいましたので、もう1度資料はつくり直していただくことになると思いますが、次回さらに、議論をしたいと思います。とりあえずきょうはこれで議論を終わりたいと思いますが、今後のスケジュールについて、事務局の方から御紹介をお願いいたします。 |
南技術調査課長 |
次回のこのワーキンググループですけれども、来月7月21日、水曜日になりますが、10時から12時を予定しております。場所は、同じくこの特別会議室を予定しております。 |
長岡座長 |
では、以上をもちまして、第8回特許戦略計画関連問題ワーキンググループを閉会させていただきます。どうも活発な議論ありがとうございました。秋元委員、加藤次長、御発表ありがとうございました。 |
[更新日 2004年7月13日]
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特許庁総務部企画調査課 |