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第8回特許戦略計画関連問題ワーキンググループについて

(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)

平成16年6月15日
特許庁

6月15日(火曜日)14時00分~16時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第8回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。第8回特許戦略計画関連問題ワーキンググループでは、特許発明の円滑な使用に係る諸問題(その3)並びに補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について検討を行った。

1.審議内容

(1)事務局等による説明

事務局より、平成16年特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について説明を行った。続けて、委員より5月に開催されたINTERPATにおける議論の概要の報告を受け、参考人より「技術標準に対する裁定実施権の適用」について説明が行われた。また、事務局より、配付資料に沿って、欧米における強制実施権制度の概要について説明を行った。さらに、事務局より補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について説明を行った。

(2)自由討議等

事務局等による説明に続いて自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

(裁定実施権制度について)

  • 裁定実施権の設定に係る提案に際しては、TRIPS協定との整合性等は検討されているのか。また、欧米においても同様の提案が行われているのか。
  • 欧米の企業にも問題意識はあるが、裁定実施権に係る提案は出されていない。
  • 開発途上国などで独自の規格作りを進める動き等があるが、こうした他国の動きも視野に入れ、検討すべきではないか。
  • 過去には産業界の反発を受け、交渉により、最終的に合理的な条件に落ち着いた事例もあるため、市場に任せるべきではないか。
  • 全ての場合に裁定実施権の設定を求めているわけではなく、どうしてもやむを得ない場合について裁定で対応できるようにして欲しい。
  • 標準技術の問題は、日本国内で裁定実施権が設定されれば解決する問題ではなく、世界市場を視野にグローバルな観点で議論すべきではないか。
  • 合理的な実施料率が不明確という意見があったが、標準化団体ですら決定できないのに、特許庁が決定することはできないのではないか。

(補正・分割出願制度の見直しについて)

  • 制度の見直しは、基本特許を取得し易くする視点から考えるべき。
  • 手続的な規定の頻繁な改正は制度を複雑化する。先般補正に関する審査基準を改訂したばかりであり、補正制度の見直しは慎重に検討すべき。
  • 知財立国を推し進めるために必要であるなら、制度の国際調和の議論を待つことなく早急に改正すべき。
  • CIP制度については今後さらに検討すべき。また、グレースピリオドとの関わりが大きいため、両者は併せて考えてゆくべき。
  • 第三者の監視負担の点から、(当初クレームされていなかった事項が補正によりクレームアップされる)タイプ1のシフト補正が行われた場合には、再度公開することも考えてはどうか。

2.今後の審議スケジュール

第9回特許戦略計画関連問題ワーキンググループは7月21日(水曜日)10時00分から開催予定。次回も引き続き、「特許発明の円滑な使用に係る諸問題」と「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について」について審議を行う予定。

[更新日 2004年6月17日]

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