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第9回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録

(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)

  • 日時:平成16年7月21日(水曜日)10時00分~12時00分
  • 場所:特許庁 特別会議室
  • 出席委員:長岡座長、後藤委員長、相澤委員、秋元委員、浅見委員、安念委員、石田委員、江崎委員、大西委員、竹田委員、牧野委員、丸島委員、渡部委員

開会

長岡座長

時間になりましたので、始めたいと思います。
ただいまから、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第9回特許戦略計画関連問題ワーキンググループを開催いたします。
本日は、御多用中のところ御出席いただきありがとうございます。
本日は後藤委員長にも御出席いただいております。さらに本日のWGには、前回に引き続きまして三菱電機の知的財産渉外部加藤次長に御出席いただいております。
事務局側が交代をしておりますので、まずその御報告をお願いいたします。

南調整課長

それでは、私、7月1日付で前の技術調査課長から調整課長に異動いたしました。事務局を務めている間、皆様に御協力いただきましてありがとうございました。今後、引き続きまして補正分割の方の担当をいたしますので、よろしくお願いいたします。

長岡座長

ありがとうございました。
それでは、事務局から資料の確認をお願いいたします。

新井技術調査課長

ただいま南前課長からごあいさつがございましたように、後任の新井と申します。ひとつよろしくお願いいたします。
それでは、お手元に資料を配付させていただいておりますので確認させていただきます。まず、資料1として議事次第・配付資料一覧というのがあります。資料2として本WG委員の名簿の資料でございます。資料3としてA4横長でございますが、武田薬品工業株式会社の秋元さん名のプレゼン資料であります「学術・研究活動/国際標準に障害となる特許発明の活用方法」というものです。資料4-1として、これは前回の委員会で相澤委員の方から御指摘のありました関連の資料ですが、「ECJにおける強制実施権に関する事例」というものでございます。
これ以降、先般WGで御指摘いただきました、アジア諸国の裁定の状況はどうだというその辺のファクトの資料でございますが、資料4-2として「台湾における強制実施権制度の概要」、資料4-3として「韓国における強制実施権制度の概要」、資料4-4として「中国における強制実施権制度の概要」、資料4-5として「インドにおける強制実施権制度の概要」、資料4-6として「シンガポールにおける強制実施権制度の概要」、以上がアジア主要5か国の強制実施権制度の概要のファクトの資料でございます。
それから、資料5として、これまでのWGで委員の先生方よりいただいたご意見を当方でまとめ、「裁定実施権についての論点整理」紙ということで添付してございます。資料6ですが、「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について(案)」という資料でございます。それから、最後にA4横長の資料ですが、参考資料ということで、前回WGで三菱電機の加藤様より御紹介いただいた資料を添付させていただきます。
以上、資料は相当程度多うございますが、過不足等ございましたらお申し出いただければと思います。

特許発明の円滑な使用に係る諸問題について(その4)

長岡座長

ありがとうございました。
それでは、今日大きく2つの議題がございます。最初に「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」ということで検討したいと思います。それで、秋元委員から先ほど御紹介がありました資料3の御提出をいただいておりますので、最初に秋元委員に御説明をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

秋元委員

その前に、先般INTERPATの資料を非公開ということで出させていただいておりますが、その後第2次のドラフトが送られてまいりました。これについては、主として賛成方のカンパニーの意見を盛り込んで若干文言等を変更しておりますが、最終的な結論はまだ出ておりませんので、INTERPATとして正式にそういうポジションペーパーを出すというところまでに至っておりません。しかしながら、その修正案のドラフトを見ますと、前回のドラフトとほとんど変わっておりません。文言その他等には変更がありますが、内容的には変わっておりません。
基本的には、リサーチツール、これは定義をきちっと入れておりますけれども、リサーチツールにつきましては、やはりノンディスクリミナトリー、それからノンイクスクルーシブに広くライセンスアウトすべきである。それもフェアなタームズでライセンスアウトすべきであるということがきちっと書かれております。その前段階としては、学問の発達とか産業の発展に寄与することが特許法の目的であるということをきちっと書いて、そのために広くライセンスアウトすべきであるということが書かれております。
2番目は、リーチスルーの特許につきましては、これはやはりプロダクトには及ばないけれども、権利があるんだからそれ相当のフェアな対価は払うべきである。もし侵害しているのではあれば、払うべきである。ただし、最終プロダクトにまでは権利は及ばない、超えるべきではない。これが2番目でございます。
それで、3番目にリサーチイグゼンプション。このリサーチというのは非常に狭く、アカデミックなリサーチと純粋に考えるわけですけれども、リサーチイグゼンプションに関しては、非常に厳しくリ制限すべきだ。要するにただでできるようなものについては、きちっと相当の制限を加えるべきだということがございます。
最後は、DNAの構造解析したものです。これについては機能をきちっと証明したものでなければいけないということで、全体としての論点は変わっておりません。すなわちリサーチツールについては、皆が広く利用できるようにすべきである。それについてはフェアな条件で、ノーインジャンクションとは書いてありませんけれども、ノーインジャンクションという精神的なことが中から読み取れるというふうに思います。これは現在のINTERPATの状況ですが、これについてはまだ全体のコンセンサスを得たという状況ではございません。
それでは、本日の考え方なんですが、新しい裁定制度を導入するかどうかは別として、公共の利益のためこれをどういうふうに考えるかということでございますが、特許法としては、発明を公開して代償として独占権を得ている。その場合には産業の発展ということを大前提に考えておりますし、もっと上流に行けば、やはり学問の発展も考えるべきではないかということがございます。第三者との利益を考えて、公共の利益を損なわないということが非常に大事なことではないかと思います。
これの歯止めとして、一方独占禁止法がございますけれども、これは私的独占の禁止。例えば、判断基準として競争秩序の維持、消費者の利益確保、ここでも公共の利益ということが出てまいりますけれども、独占禁止法における公共の利益というのは、一定の取引分野において競争を実質的に制限しない。すなわち過剰な技術的な独占は、当該産業の健全な発展を阻害し公共の利益に反する。そういうときに、かかる弊害の除去は独占禁止法の適用の対象になっているということでございまして、特許法においても、独占禁止法においても、公共の利益ということがあります。
この公共の利益についてどういうふうに考えているかというと、93条のところでは、「当該産業全般の健全な発展を阻害し、国民生活に実質的な弊害がある場合」というふうに運用要領では書かれていると思いますが、この中で、当該産業全般の健全な発展を阻害し、国民生活に実質的な弊害があるというところでございますけれども、先ほどINTERPATの例でも述べましたけれども、学術とか研究活動、これについて障害となるような発明、場合によっては三菱電機さんからお話がこの前ありましたけれども、国際標準に障害となるような発明、こういうものについては「公共の利益」という観点から考えるべきではないかと考えております。
具体的に93条をどういうふうにするかどうかは、ここでこういうような考え方が議論として討議され、そしてこういう可能性についても追求するという御同意が得られれば、新しい裁定について具体的にどういうふうに考えたらいいかということをまた提案させていただきたいと思っております。
特にここで言いたいことは、学術とか研究活動に大きな障害となるようなものについては、リサーチイグゼンプションという考え方ではなくて、先ほどINTERPATでも申し述べましたけれども、フェアなタームズでみんなが利用できるような形の新しい考え方を持ち込んでもいいのではないかというふうに考えております。すべて持ち込めということではなくて、学術とか研究活動に非常に大きな障害になるような場合については、やはり権利があるわけですから、フェアなタームズということは当然考えなければいけませんが、それを有効に活用しようという意味では、公共の観点から考えてもいいのではないかと思っております。
以上でございます。

長岡座長

どうもありがとうございました。
ただいまの御発表について、御質問等がございましたらいかがでしょうか。
裁定の在り方自体については、後で事務局の方で論点ペーパーを用意していただいておりますので、その御説明の後で議論ができると思いますけど、この段階で何か御質問等がございましたらよろしくお願いいたします。
よろしいですか。それでは、今の御発表につきましても後でまとめて議論させていただきたいと思います。
次に、前回のWGで宿題になっておりました、アジア諸国の強制実施権制度の最近の動向について事務局から御報告をお願いいたします。

新井技術調査課長

それでは、お手元の資料4-1から4-6に沿いまして継続して御紹介させていただきたいと思います。
まず前回、相澤委員の方から、英国の強制実施権に関する法律がEC条約違反であると判断された事例がたしかあったと伺っているけれども、その辺の状況はどうなっているのかという御指摘がございました。
相澤委員の意を酌みまして、当方でまとめた結果が、「ECJにおける強制実施権に関する事例」というところでございます。太文字で書いてございますように、英国特許法の強制実施権に係る規定がEC内の物資の自由移動を制限し、EC条約第30条、現在では28条になっておりますが、これに違反するかが争われた事例ということでございます。
判示事項の要旨としては、枠囲いに書いてございます。ちょっと御紹介させていただきますと、特許発明が英国内で実施(製造)されていない場合で、かつ当該特許製品がEC構成国外から輸入されている場合には、強制実施権を付与することができるが、EC構成国内からの輸入にも同様に適用することは、EC内貿易の趣旨を損ない、EC条約第30条違反に該当するというところでございます。
事件の概要を書いてございますが、ここは判決要旨に沿って簡単にとりまとめたものでございまして、第1パラグラフのところは、旧英国特許法に書かれた強制実施権に関する内容をかいつまんで御紹介させていただいております。1977年時点の内容でございます。
一方というところで、第2パラグラフを書いてございますが、EC条約30条、当時30条にあったわけですが、ここでは、EC構成国の間での輸入の数量制限の禁止が規定されておりました。いわゆる域内物資自由移動の原則がありまして、これは30条に規定されておりましたが、ただ、一方、正当化される輸出入制限については、例外的に許容されることが規定されていたというEC条約の条文がございます。
第3パラグラフ以降は、先ほど判示事項の枠内で書いたところの要旨がやや具体的に書いてございまして、結果として先ほど申しましたように、ECJは1992年2月に、判示事項に書いてあるような感じでもって、英国の強制実施権に係る規定を条約違反と判断したというところでございます。
次のページでございますが、参考までにちょっと付してございますが、英国の強制実施権にかかわる1977年時点での法律の条文、第48条を書いてございます。48条(1)に、下記の1以上の理由に基づいて、強制実施権の請求が可能だというところでございまして、(3)に(a)、(b)、(c)がございます。この中に英国内でのいろんな輸入等に関する規定がやや細かに規定されております。
その後、先ほどのECJの判決を受けまして、英国特許法は改正されましたが、改正条文がその下に、第48条のAという形でなっております。(1)の(a)にすべて集約されているわけなんですが、簡単に紹介すれば、旧法の先ほど紹介しました(a)、(b)、(c)は相当程度削除されています。現行法では、必要箇所所のみ規定されたところでございます。
それから、EC条約第30条ですが、ここでは輸入数量制限の禁止というところが原理原則として規定されておりまして、例外規定として36条に例外許容ということで、その一番下の最下段でございますが、条文が記載されております。
例外規定としては、下から4行目以降を簡単に紹介しますと、「工業的及び商業的所有権の保護の理由から正当化される輸入、輸出又は通過に関する禁止又は制限を妨げるものではない。ただし、このような禁止又は制限は、構成国間の貿易における恣意的な差別の手段又は擬装された制限となるものであってはならない。」という条約がございます。
ECJでは、英国の旧法がこのEC条約第30条に違反しているという判決が出されましたので、英国では先ほど申しました法律改正を施したというところでございます。
続きまして、アジア諸国5か国について御説明させていただきます。
まず、台湾における強制実施権制度の概要というところでございます。1.で強制実施権が認められる要件ということで概要を書いてございますが、台湾の特許法では、特許法の中に強制実施権に係る規定がございまして、2004年7月に改正に基づいて施行されたばかりというところでございます。ただ、1994年法というのがあるわけですが、強制実施権に係る規定は、現行法とほぼ同じというところでございます。
以下、幾つか要件が書いてございまして、まるいちからまるよんまで書いてございます。まるいちは国家の緊急事態、まるには公益を増進するための非営利目的の使用の場合、まるさんとして、いわゆる相当期間、実施許諾について協議を行いましたけれども、協議が成立しなかった場合、まるよんとしては、競争制限又は不正競争の理由で裁判所による判決、あるいは公正取引委員会による処分が確定した場合というところがございます。
そのほか、(2)として半導体技術分野の場合を書いてございますが、半導体技術分野においても、公益性の観点から定められております。
(3)では、再発明又は製造方法の特許権者の場合ということで、再発明とはということでちょっと紹介がありますが、他人の発明の主な技術内容を利用して完成した、いわゆる利用発明のたぐいのものです。
それから、ポツ2つ目は、再発明の特許権者と原特許権者、又は製造方法の特許権者と物品の特許権者は、協議により交互に実施許諾することができるというところが、以下書いてございます。
それから、2ページ目でございますが、手続等細かいので割愛いたしますが、3.に強制実施権に関連した事例ということで、1994年の法改正前の事例で古い事例ですが、1件のみあったということです。これは台湾の国内で、適切な理由なく、3年以上台湾国内で適切に実施されていないということで、特許法68条に基づきまして、実施料の支払いを条件として強制実施権の付与を認めた特許庁の決定は支持し得るということで、行政裁判所の判断が判示事項として書いてございます。先ほど申しましたように1994年の法改正以前の、ある意味で古い事例というところで御紹介させていただいております。
それから次のページでございますが、4.の上にポツが1つついておりまして、1994年の法改正後はということで、CD-R関連技術に関する事案で、公正取引委員会が反競争的な行為があったと認定したことを受けまして、強制実施権の付与が請求された1件のみがございますが、これは現在、台湾の知的財産局に係属中の案件でございます。
さらに、下の方に注釈を書いてございますが、いわゆる公正取引委員会の決定についても上訴されておりまして、現在係属中でございます。
それから、台湾国内の法改正の動向につきましては、現在のところ、法改正の予定はなしというところでございます。
次に、韓国における強制実施権制度の概要というところでございます。概要で簡単に御紹介しますが、簡単に言いますと3つが要件として考えられるわけですが、概要のちょうど2行目に書いてございますが、第三者に通常実施権を付与する強制実施権に係る規定の他とありまして、あと利用関係特許に関する通常実施権許与の審判及び政府による特許権の収用に関する規定があります。
(2)として、特許法で定められておりますが、通常実施権設定の裁定というところで幾つか場合分けしてございますが、まるいちからまるよんまでございます。
まるいちとしては、不実施の場合ということで、これは正当な理由もなく継続して3年以上国内で実施されなかった場合。
それから、不足実施の場合がございまして、正当な理由なく継続して3年以上国内で相当な営業規模で実施されなかったり、適当な程度の条件で国内需要を満たすことができなかった場合とあります。
ですが、公共の利益の場合ということで、公共の利益のために非商業的に特許発明を実施する必要まるさんがある場合。
まるよんですが、不公正取引の是正の場合ということで、司法又は行政手続によって不公正な取引行為と判断された事項を是正するために、云々とございます。
それから(3)でございますが、利用関係特許に関する通常実施権許与の審判で、これは他の審判請求手続に同じで、審決という形でもって判断が下される事例です。他の特許の権利者の許諾が得られなかった場合には、自己の特許発明の実施に必要な範囲内で通常実施権許与の審判が請求できるというものです。
ただ、次のページに書いてございますように、相当な経済的価値がある重要な技術的進歩をもたらす場合でなければならない、というただし書きが付いております。
それから、(4)として政府による特許権の収用でございます。これはほかの国もそうなんですが、国防上必要なとき、特許権を収用するか、自ら実施するか、あるいは第三者に実施させることができるというところでございます。
それから、2.以下は運用にかかる細かいところですので、省かせていただきます。
次の3ページ目でございますが、3.として強制実施権に関連した事例ということで、(1)として通常実施権設定の裁定でございます。これまでに3件の請求があるわけでございますが、特許庁長の決定に対する裁判例は存在しないということで、幾つか事例を掲げてございます。
まるいちは相当程度古い事案ですので、割愛させていただきますが、まるにはアレックサス事件というもので、これは堕胎薬に関するものです。これは枠囲いのちょうど下から3行目あたりに書いてございますが、当該特許発明の不実施理由は、特許法で定める正当な理由に該当するため、裁定請求は受け入れないというものです。これは1994年3月に決定されたものでございます。
それから、次のまるさんはグリベック事件ということですが、これも薬に関するものです。「グリベック」という白血病治療剤の特許製品でございます。この枠囲いの中に特許庁長の判断を書いてございますが、ちょうど枠囲いの上から3行目、中ほどから御紹介させていただきますと、切迫な経済的・社会的危機が少ないにもかかわらず発明品が高価であることを理由に強制実施権を許容することは、発明者に独占的利益を認め一般公衆の発明へのインセンティブを高め、技術開発と産業発展を促進するために設けられた特許制度の基本趣旨を大きく毀損することになる、というような趣旨でもって、裁定を認めるほど公益の利益があるとはみなしにくいと判断されたものの一つの事例でございます。
それから5ページ目でございますが、(2)に利用関係特許に関する通常実施権許与の審判を御紹介させていただいております。審判請求は4件あったということなんですが、うち3件は取り下げられております。また、そのうちの1件がどうも再燃したようでございまして、現在再度審判請求しているところでございます。
以上が、韓国における強制実施権の概要でございます。
次が中国における概要でございます。中国の1.の(1)に概要を書いてございますが、中国においても特許法で定められておりますし、それから、さらに詳細な手続については、国家知識財産権局局長令とありまして、そこで規定されております。
ポツ2つ目に書いてございますが、特許法第14条には、国有企業事業単位、あるいは中国人の特許について、国又は公共の利益に重大な意味を持つ場合に、行政府が普及・応用を許可できる旨の規定があるというところです。
それから、現行制度については、2000年に改正されておりますが、2000年の改正では強制実施権についてもTRIPS協定に整合させるための改正が行われているというところです。
それから、(2)に強制実施権設定の裁定ということで幾つか書いてございますが、まるいちからまるさんに書いてございます。まるいちは、合理的な条件の下でライセンス交渉を行ったが、合理的な期間内に許諾が得られなかった場合。それから、国家緊急事態、非常事態が生じた場合、又は、公共の利益の場合。まるさんですが、利用関係特許の場合、こういう場合には強制実施権設定の裁定があるというところです。
それから(3)でございますが、国有企業又は国立研究所等の特許に関する規定ということで、国又は公共の利益に重大な意味を持つ場合には、行政府が国民の認可を受け、普及・応用することを決定し、指定された者に実施を許可することができるということです。
それから、先ほどちょっと触れましたけれども、中国の集団所有制単位、あるいは中国人個人の特許についても、国又は公共の利益に重大な意味を持つ場合には同様の取り扱いができるということです。
それから、3.ですが、強制実施権に関連した事例ということで、現在までのところ事例はないという状況でございます。
それから、次の事例としてインドにおける概要でございます。
1.の(1)に概要を書いてございますが、インドも何回か法改正が行われておりますが、2002年に特許法が改正されておりまして、その際にも強制実施権に係る規定が改正されております。
強制実施権はということで、ポツ2つ目に書いてございますが、以下の一般目的を達成するために付与されるということで、まるいちとして、インドにおいて商業規模で不当な遅延なしに、かつ、合理的に実行可能な極限まで実施されること。まるにですが、インドにおいて特許発明を実施又は開発している者の権益を不当に阻害しないこと、というところでございます。
それから、ポツ3つ目として、特許証捺印の日から3年の期間の満了後はいつでも、利害関係人は以下を理由に特許庁長官に対して、強制実施権の付与を請求することができるということで、3点ほど書いてございます。まるいちつ目は公衆の合理的な需要が充足されていない。まるにとして公衆にとって合理的な価格で利用可能ではないこと。まるさんとしてインドの領域内で実施されていないこと、というところでございます。
まるいちの公衆の合理的な需要が充足されていないということで、具体的に下の枠囲いで書いてございます。「公衆の合理的な需要」についてはということで、次に掲げる場合に該当するときは、充足されなかったものとみなされるということで、幾つか事例が書いてございます。
簡単に御紹介しますと、まるいちに書いてございますが、特許権者が実施許諾を拒絶した又は合理的な条件で実施許諾することを拒絶したことによって、以下のいずれかの状況が生じているということで、iからivまで書いてございます。インドが商業又は産業が阻害されている場合とか、あるいはivにございますように、インドにおける商業活動の創設又は発展が阻害されている場合、幾つかの該当する事例を紹介させていただいております。
それから次のページでございますが、(2)に中央政府の告示による強制実施権ということでございます。ここにも3つほど要件がございまして、ポツ1つ目は、国家緊急事態又はその他の極度の緊急事態に対応する場合、次に、公益を増進するための非営利目的の使用の場合、こういう場合につきましては、中央政府が認める場合は、その旨を官報に告示することができる。
ポツ2つ目は、特許庁長官はということで、告示後に行われました請求に基づいて、庁長官が適当と認める条件で、当該請求人に対して当該特許権に基づく実施権を許諾するという旨の規定がございます。
2.以降、手続等に関しては割愛させていただきますが、3ページ目に事例を掲げさせていただいております。
3.として強制実施権に関連した事例ということで、相当程度古い法案の下では、相当程度事例があったようでございます。申請として55件あったうち、実施権の付与が16件あったという事例がございます。
それから、1970年特許法の下での事例ということで、これもちょっと古い事例でございます。枠囲いに決定事項ということで書いてございますので御紹介させていただきますと、決定事項のポツ1つ目、特許権者は輸入によってのみ公衆の合理的な需要を満たしておりということで、当該特許権は輸入のための独占を確保するために取得されている。ポツ2つ目ですが、輸入されている特許物品の価格は、不当に高額であると認められる。
ポツ3つ目ですが、これは紡績関係の事案ですが、いわゆる特許権の濫用に等しいということで、結果として強制実施権の付与を認め、ついては実施料は3.5%とした事例でございます。言うなれば価格が高価である、あるいは特許権の濫用ということで、実施権を認めた事例です。これも先ほど申しましたように、1970年の法律の下ですので、古い事例でございます。
次の4ページ目ですが、先ほど申しましたようにインドは相当程度WTO加盟以降、TRIPS協定の整合を図るべく法律改正がなされておりますが、最近では先ほど申しましたように2002年ですが、実は1999年にも改正されておりますが、それ以降実は事例がございません。
それから、5.のその他、特許権の取り消しということで、これもちょっと御紹介させていただきますと、最初の強制実施権許諾の命令の日から2年の期間満了後にはということで、特許庁長官に対して、強制実施権の申請理由に掲げられた、先ほど御紹介しました上記の項目を理由として、特許権を取り消すべき旨の命令を請求することができる、そういう規定がインドの法律の中には規定されているということでございます。
それから、最後の5つ目の事例でございますが、シンガポールにおける事例でございます。
1.の概要に書いてございますが、シンガポールにおきましても、特許法の中で定められておりますが、2003年の5月に米国との間でFTAが締結され、この中で強制実施権についても合意されました。具体的には、ポツ2つ目の3行目に書いてございますが、反競争的行為、公的非商業的使用、国家緊急事態及びその他の重大な非常事態に対するセーフガードとしてのみ使用することが合意され、この合意に従いまして、本年に法律改正が行われ、この7月1日に発効したということでございます。
(2)に第三者への強制実施権の設定ということで、反競争的行為のところが幾つか書いてございます。ポツ2つ目に3点ほどありますが、まるいちつとしては、国内に当該特許発明の市場が存在すること。まるにとして、国内の市場へ供給されていないこと、又は合理的な条件で供給されていないこと。まるさんとして、正当な理由もなく特許発明を直接又はライセンシーを介して合理的な条件で市場に供給していないこと、というような場合は反競争的行為ということで、強制実施権が付与されるケースがあるということです。
(3)として政府による使用ということで、これは言うなれば公的非商業的使用のケース、それから国家的緊急事態のケースが想定されます。ポツ1つ目の3行目あたりに書いてございますが、国家の安全と防衛のため、緊急事態における市民保護措置の実行を補助するため、又は、公的非商業的使用のためであれば、その利用目的を限定されないということが書いてございます。
次のページでございますが、(4)で旧法の規定ということで、旧法下での強制実施権制度を参考までに紹介させていただいております。この枠囲いのポツ3つ目でございますが、これは旧法ですのでそういう前提で御紹介させていただきますが、上記の要件を満たす場合において、裁判所は利用関係の特許についても強制実施権を許可できるとの規定も置かれていたが、今回の改正により削除されたというところが、旧法との関係で整理されたところでございます。
それから、手続等は割愛させていただきまして、これまで強制実施権に関連した事例があるかということにつきましては、現在のところまで事例はございません。
以上、相澤委員からの御指摘のECJの事例及び先般の宿題でありましたアジア諸国5か国の強制実施権制度について、雑駁でございましたけれども、御紹介させていただきました。
以上です。

長岡座長

どうもありがとうございました。
ただいまの御説明につきまして、御質問、コメントがございましたらよろしくお願いします。御質問ございませんでしょうか。どうぞ。

秋元委員

強制実施権のことを非常によくまとめていただいてありがたかったんですが、これらのアジア諸国で試験研究についての何か判例、事例はございますでしょうか。

長岡座長

公共の利益という観点ですか。

秋元委員

はい。

新井技術調査課長

試験研究の例外に関する視点からも調べておりますが、今回は強制実施権の事例についてご紹介させていただきました。強制実施権に関しては、事務局が調査した範囲では、アジア諸国において試験研究について強制実施権を認めた事例はございませんでした。

秋元委員

試験研究の例外に関し、中国ではたしか1件あったというふうに聞いているんですが、はっきり調べておりませんけれども、清掃機器の研究の例だったかと思います。

新井技術調査課長

アジア諸国における試験研究の例外につきましては、事務局の方で調べておりますので、次回ご紹介させていただきたいと思っております。

長岡座長

それは調べていただくことにしまして、事務局の方でこれまでのWGでの議論を踏まえまして、裁定実施権についての論点整理ペーパーを用意していただいておりますので、それについて御説明をお願いいたします。

新井技術調査課長

それでは、お手元の資料の番号で言いますと資料5でございますが、これまでの欧米の制度や事例、今般御紹介させていただきましたアジア諸国のところ、それから当然我が国の裁定の現状も踏まえまして、これまでのWGでの議論で出された裁定実施権についての論点を整理した簡単な資料を御用意させていただきました。
まず枠囲いの中でございますが、これまでのWGの中でいろいろ意見がございまして、枠囲いの第1パラグラフでございますが、汎用性が高く代替性のないリサーチツール等の上流技術、あるいは技術標準に関するこれらの特許に関して、技術の進歩あるいは産業の発展が阻害されることのないよう、裁定実施権制度を利用できないかという御意見がございました。
それを踏まえまして、第2パラグラフでございますが、現行の特許法については裁定の要件がございます。不実施についての裁定、利用関係発明についての裁定、公共の利益についての裁定が規定されているわけですが、先ほど申しましたリサーチツール、あるいは標準技術に関する特許権に対して裁定が認められるケースは少ないのではないかという意見がございました。
ついては、現行制度でこれらの問題に対応できないのであればということで、第3パラグラフでございますが、裁定実施権制度の在り方について、運用あるいは制度改正という視点から、もう一度見直すべきではないかという意見が出されました。
これらの意見を踏まえまして、このWGで検討してきたわけですが、裁定実施権についての運用の変更、あるいは制度改正という視点から検討するに当たっては、以下のような視点から検討する必要があるのではないかということで、論点をまとめてございます。
視点としては、3点の視点をここで掲げてございます。1つは外国、あるいは国際的枠組みとの整合性の観点、2つ目としては特許権の保護と制限のバランスの観点、3つ目として我が国では特許重視、そういう国家的な政策的な観点の視点からということでございます。
まず、1.として諸外国、国際枠組みとの整合性の観点から検討すべきではないかということで、(1)でございますが、諸外国の制度との整合性というところでございます。
ポツ1つ目に書いてございますが、これまで欧米、あるいはアジア諸国のところ、諸外国制度を比較してまいりましたけれども、我が国が特に厳しい要件を課しているわけではないのではないかというのが一つあります。
それから、ポツ2つ目として、これまで御紹介させていただきましたように、実際に強制実施権が付与された事例は極めて少ない、特にリサーチツール、あるいは標準技術等について強制実施権が付与された事例はない。
それから、1995年にTRIPS協定が発効したわけですが、多くの国、先ほど申しましたように英国、アジア諸国では、強制実施権の付与を限定する方向で運用の変更及び制度改正が行われているという実情がございます。
それから(2)でございますが、TRIPS協定との整合性ということで、31条に、特許権者の許諾を得ていない他の使用として強制実施権について規定がございます。我が国における運用の変更、あるいは制度改正を検討するに当たっては、このようなTRIPS等の国際的枠組みとの整合性に注意を払いつつ、慎重に検討する必要があるのではないかということです。
それから、(3)として市場のグローバル化への配慮というのがございます。特に標準技術の問題、これは国際標準につながるわけでございまして、市場がグローバル化している状況下では、我が国だけが強制実施権を認めたとしても、実質的な問題解決が本当に図られるのか否かというところでございます。したがって、強制実施権に関する国際的な制度改正、あるいは議論の動向にあわせて検討する必要があるのではないかというところでございます。
それから、2.として特許権の保護と制限のバランスの観点という視点でございます。(1)に書いてございますが、正当な権利行使の範囲ということで、ポツ1つ目ですが、高額なロイヤリティーの要求、あるいはライセンス拒絶、これは特許権者としての正当な権利行使ではないのか。そもそも特許権自体が排他的な独占権という性格を有している以上、この辺のところも当然の権利行使ではないかというところでございます。
それから、ポツ2つ目として、ロイヤリティーが高額化するのには、例えば、研究開発に非常に多額の投資を要していたり、投資回収をライセンス収入のみに頼らざるを得ないという正当な理由があるのではないかというところでございます。
一方、(2)に紹介させていただいておりますが、不当な権利行使ということで、ちょっと例示を書いてございませんが、例えばライセンシーの改良発明等の権利自体をライセンサーに帰属させる義務を課すとか、そういうやや独禁法と抵触するようなケースも視野に入れて議論する必要もあるのではないかというところでございます。
それから、3.として政策的観点ということで、(1)に書いてございますが、御承知のように政府が一丸となってプロパテント政策という政策、すなわち知財が尊重される社会を志向する政策をとっている中で、他の産業に与える影響などを慎重に検討すべきではないかというところでございます。
それから、(2)ですが、先ほどアジア諸国の状況を御紹介させていただきましたけれども、途上国への影響ということで、我が国としては他の先進諸国とともに、あらゆる局面において途上国政府に対して知財の保護強化を求めているわけでございまして、我が国が率先して知的財産を制限する制度の導入を行うことは、途上国に対して、知財保護を弱める政策をとる口実を与えてしまいまして、結果として我が国にとって不利益になるのではないかという国策上の問題もあるのではないかということでございます。
以上、今般、WGにおける議論の論点整理ということで、外国あるいは国際的枠組みとの観点、特許権の保護と制限のバランスの観点、それから、我が国の政策的な観点、3点の視点から論点整理をさせていただきました。
以上でございます。

長岡座長

どうもありがとうございました。
今後の見通しですが、きょうこれから議論をしていただきまして、次回のWGのときまでに報告書の原案をまとめるのが事務局の方の考えているスケジュールでありまして、したがって、きょうはできるだけ論点を漏らすことなく御議論いただきたいと思います。
それから、リサーチツールのライセンスの問題、それから、標準になった必須特許のライセンスの問題というのが具体的な事案として今回の検討の動機になっているわけですが、そういうこともありますので、今回は加藤次長にも議論にも御参加いただいて、余すことなく議論したいと思います。
ということでありまして、活発な御議論をいただきたいと思いますので、どなたからでも結構ですのでよろしくお願いいたします。加藤次長、お願いします。

加藤氏

論点整理の第2項です。特許権の保護と制限のバランスの観点ということで、(1)、(2)、つまり(1)で正当な権利範囲ではないか、また、ロイヤリティーが高くても通常ならば特許権者として正当な権利行使の範囲ではないか。(2)で不当な権利行使については、独禁法の観点から制約をかければいいじゃないかという、極論するとそういうことかと思います。その点について私どもの主張は、ややその間に置かれたような状況において、裁定実施権、強制実施権が必要なのではないかという主張でございます。
私も前回のペーパーをきょうも参考資料としてつけさせていただいているので、その点について補足説明させていただきたいんですけれども、資料の後ろの方に、ケースタディでケース2とケース3というのがございます。辺の事情はここで前回説明したつもりなんですけれども、念のためもう一度、参考にもなろうかと思いますので、御説明申し上げたいと思います。
ケース2は、簡単に言いますとプールといいますか、産業界、事業者の方で全体で2%ぐらいだよねという合意があった場合、特許が10件でも何件でもいいんですけれども、アウトサイダーが1件もしくは2件の特許を振り回して1.5%というような高額な要求をした場合、こう言ったケースを考えると、1特許当たりのロイヤリティーレートで見れば、プールなり産業界の合意が0.2%/特許というところに対して、アウトサイダーは1特許当たり1.5%と不当に高い。これは技術標準に照らして言えば、権利の濫用あるいは過剰な技術独占であると言えるケースで、これは典型的な独禁法をもってすれば、何らかの歯止めが効くケースでございます。
これはむしろ例外的で、次のページのケース3の方が最もあり得るライクリーなケースではないかと思います。つまり、プールなり事業者間のある程度の合意があって、低めに2%ぐらいで実施し合いましょうという状況で、仮に特許は10件の場合、アウトサイダーが5%を要求してきた。特許は相当数ある。例えば10件でも結構でございますけれども、そうすると1特許当たりの価値、ロイヤリティーレートを比べると、それほどの差は生じない。これでは多分独占禁止法によるアプローチは無理ではないか。そこで、あり得る手段が裁定実施権、強制実施権ではないか。この場合については公共の利益というところの側面から、このアウトサイダーに対して、もう少し合理的なロイヤリティーであるべきではないかというアプローチをしたいというのが産業界の思いでございます。
恐らくこのケースが一番現実に起き得る、あるいは起きているのではないかと思いますので、このケースについて独禁法の不当な権利行使という側面だけからでは多分無理なんだと産業界では見ているわけです。そこに対して何らかの歯止めをかけてほしいから、裁定実施権の適用はできないものかと提案させていただいている次第でございます。
以上です。

長岡座長

どうぞ、秋元委員。

秋元委員

私も産業界の端くれとしてちょっと。その前に論点整理のところでいろいろ御意見というか、書いてあるわけですけれども、これは特許庁さんの考えなのか、この委員会の考えなのか。例えば一番最初からいきますと、これ全部私は反論があるんですけれども、諸外国の制度との整合性、特に厳しい要件を課しているわけではないのではないか、これはこの委員会の結論ですか。
それからもう一つ、そのもっと上からいきますと、不実施についての裁定、先ほどのようなアジア諸国ですと、大体3年の不実施というのはきちっと決まっていますね。そういうふうにきちっと規定されている。それから、利用関係の発明についても、きちっとした交渉をやって合理的な条件でなければできる。これは特に日本の場合は日米合意があるということで、相澤先生あたりからもいろいろ言われているんですが、これは非常に不利になっているわけです。そういうことから考えると、特に厳しい条件を課しているわけではなくて、厳しい条件を課されているんじゃないかなというふうに思います。
それから、諸外国においても実際に強制実施権を付与された事例はなく、これは確かにインドなんか多いんでしょうけれども、実際には少ないということがよくわかるんですけれども、これはそういう強制実施権の事例が起こったか起こらないかということではなくて、特にリサーチツールの場合には、そういうような解釈がされたら研究が初めからスタートしない、あるいはスタートしても途中でとまってしまうというところに一番大きな弊害があるので、これはまさに先ほど加藤さん言われたように、独禁法と特許強制実施権の狭間に入ってくるような問題で、独禁法の方では、確かに公正取引委員会が、代替性のないリサーチツール等については非常に大きな問題があるという研究報告書を出していますが、それ以上踏み込んではやっていないというのが現状で、特許法と独禁法の狭間に入っている問題だと。
それから、TRIPS協定の発効後、多くの国では、強制実施権の付与を限定する方向に当然行っていますが、これはTRIPS協定に適合するように限定しているのであって、日本はそれ以上厳しい条件が課せられている。利用関係については、それ以上厳しい条件が課せられているということを十分御了解していただきたいということです。
ほかのところもずっと言ってしまうともう文句ばかりになるんですが、例えば1.の(3)で、国際的な制度改正の動きや議論の動向に合わせて検討する必要があると。これは日本は後追いですか。日本は産業政策としてやるんだったら、もっと世界をリードするような形でやっていくべきではないかというふうに考えます。
それから、正当な権利行使の範囲でございますけれども、これは当然権利があれば差止ということもあるんですが、その差止とのバランスをどう考えるか。ここは確かにバランスと書いてありますが、これは権利行使の方に非常に比重がかかったバランスであって、やはり活用戦略ということをどういうふうに考えていくかという方向で御検討いただきたいと思います。
それから、プロパテントその他等についても、日本の産業のニーズを踏まえてということも推進計画にあるわけですから、そのことも十分考えて政策的な観点から考えていただきたいということで、この論点整理につきましては、一々私どもの業界、産業としては、全部文句があるというところでございます。

長岡座長

これは全く素案の素案でありますので、いろいろコメントいただいて、次回までにそれを反映したいと思います。
他にいかがでしょうか。どうぞ、丸島委員お願いします。

丸島委員

加藤さんの提出したケース2をもとにちょっと御説明させていただきたいんですが、その前に2ページで、特許権の保護と制限のバランスの観点というところで、高額なロイヤリティーの要求やライセンス拒絶は特許権者としての正当な権利行使ではないのかというので、これは一般論ではそうだと思うんですね。
この標準の場合、ケース2、左の方でプールとして10件は2%、これは本来ならもっと高い料率で許諾してもいいはずだと思うんです。プール制をとってなぜ2%にしたかというと、この標準化団体以外の人が使いやすくするという意味で2%になっているんだと思うんです。それの見返りと言ってはあれですけれども、アウトサイダーに対して許諾しない場合、あるいは高い場合は調整するという感じが入っていますので、純粋に特許権者の権利を総和するというようなこととはちょっと違うんじゃないかと思うんです。
これを先ほどの理屈で放置しますと、恐らくプールで10件で、これが何十%になるかもしれない。そうすると標準化技術というのは、むしろ標準化団体に入らない人は実施できない状況になってきます。こういうセットで考えたときに、どうかという問題を御検討いただけたらと思うんです。
前回もちょっと申し上げたんですが、裁定実施権がいいのかどうかという観点は、標準の場合は前提条件があるんじゃないかと私は思うんです。ですから、こういうリーズナブルで許諾をしたいという条件のもとで、アウトサイダーの特許に対してどう見るかということだろうと思うんです。そんな点を御考慮いただいたら標準化の場合は裁定もあり得るんじゃないかと私は思います。

長岡座長

相澤委員、お願いします。

相澤委員

私は裁定実施権を制限する方向しかとり得ないのではないかと思います。そもそも選択肢が余りないと思います。
条約適合性の問題は、ここでは十分検討されていませんが、きちっとしなければいけないと思います。
それから、たとえ発展途上国に裁定実施権があると言っても、それを理由に日本も主張するということになると、日本は発展途上国ということになってしまいます。日本の政策というのは、日本がTRIPS協定違反を問われる立場ではなくて、問う立場になっていると思います。それを条約に適合するかどうかのぎりぎりのところを探るというのは、日本の政策としてどうなのかという問題があると思います。
それから、先ほどから標準化が出ているんですが、日本だけ裁定をやったって、アメリカにもヨーロッパにも輸出できないわけです。日本で開発したって、輸出できないような技術ではしょうがないのではないでしょうか。
それから、今日本がここで法改正や運用の改正をすると、日本はまた内国産業の保護に走っているふうに外国にとられかねません。
それから、炭疽菌とかエイズというのは、ナショナル・エマージェンシーのような事態ですから、この問題と標準化やリサーチツールを同様に議論することは議論できません。リサーチツールだって、エイズとか何とかにつながるものであれば、そのときに公衆衛生という観点から検討することがあるかもしれないけど、一般的にリサーチツール、や標準化ということを理由に裁定実施権を適用することは、今の国際的な枠組みの中で日本はできないと私は思います。

長岡座長

どうぞ、丸島委員お願いします。

丸島委員

今のお話でグローバル化ということで、標準化の件は国内だけ直しても効果いんじゃないかと、私もそのように思います。今申し上げたのは何も国内だけにとどめてほしいというのではなくて、日本が率先して、世界の標準化というものはこうあるべきということを発信すべきじゃないのかという意味で申し上げているんです。三極でハーモナイゼーションもやっているでしょうけれども、この標準化というのは、国際的にある程度ハーモナイゼーションに持っていくような仕組みをつくらないと、これからの技術開発に相当な支障を来すと私は思っているんです。
特に日本の場合、政策的とおっしゃいましたけど、アメリカとか中国は、自分の国を守っていれば国は栄えると思うんですが、日本の場合は出て行かなければならないですね。出て行くときの武器として何があるか、国際標準しかないと私は思うんです。ですから、国際標準に対してワールドワイドで支障なく実施できるという施策を、国家施策として出すべきじゃないのかなという視点で申し上げているんです。ぜひ日本が発信地で、世界のいわゆる標準化ルールづくりということだと思うんですね、それをやっていただきたいと思います。

長岡座長

秋元委員。

秋元委員

ちょっと相澤先生の御意見に対して反対するわけではないんですが、まずリサーチツールの場合は、その製品を外国へ持って行くということはないんですね。研究段階でのみ使うという定義でございますから、グローバル化しても、外国には持って行かない。ただ、日本で研究を進めて、いいものをつくり、それを海外へ持って行く。それで日本の産業の発展にも役立たせる。これがまずリサーチツールの考え方でございます。だから標準とは若干違うと思います。
それから、中国が発展途上国かというと、全体的に見ればそうかもしれませんが、前にもお話しましたように中国は現在、アメリカに追いつくぐらいのバイオ関連の出願大国です。ヨーロッパ、日本は既に一昨年抜かれています。その上で中国は、TRIPSに適合するように利用関係も含めて裁定実施権をしているわけです。だから、中国が発展途上国かというと、ライフサイエンスについては、場合によっては既にある意味ではキャッチアップされつつあり、特許という20年の存在する期間では、場合によっては抜かれている、あるいは日本としてはそういう武器を持っていないという状況、これを十分御認識いただきたいと思っております。

長岡座長

竹田委員、お願いします。

竹田委員

相澤先生にちょっと反論したいんですけど、リサーチツールの特許というのは日本だけで問題になっているわけではなくて、秋元さんから御説明があったように、世界の製薬業界、バイオ業界が問題にしていることです。ですから、日本だけ何か突出してやっているということではない。特にアメリカでは、例えばDNAの特許なんかについては、裁定実施権ではなかなかあの国は進みませんから、独禁法上のエッセンシャル・ファシリティーの理論とか、そういうもので解決できないかということがいろいろ真剣に議論されているわけで、日本だけが何か特許を弱めるための制度を検討しているというふうにお考えになるのは間違いではないか。
それから、もう一つはTRIPS協定との関係ですけど、先ほど提案されたような公共の利益ということで説明できれば、公共の利益に基づく裁定実施権というのはTRIPS協定違反でない、適応しているということで、平成6年の法律改正でも改正が行われなかったわけですからこれで解決できる。昭和50年にできた裁定制度の運用要領の中にある表現が、「当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果、国民生活に実質的弊害が認められる場合」というものです。この一つの新しい適用例というふうに考えれば、私はそんなに選択肢がないというふうに断定されるのはいかがなものかというふうに思います。
以上です。

長岡座長

相澤委員。

相澤委員

今のリサーチツールの件については、前回の席上、秋元委員に、アメリカでも同じような法改正の動きがあるのですかという御質問をさせていただきまして、今のところないという御返事でございましたので、国際的にこれを裁定実施権で制約するという動向にあるわけではないという理解をさせていただいたわけでございます。
それから、31条の公共の利益の解釈問題について、産業政策上の理由が公共の利益の中に条約の解釈としてどこまで盛り込まれているかということは慎重な検討を要する問題であります。これは我が国の特許法がどう決めているかという問題ではなくて、条約で言う公共の利益とは何かという点を検討しなければいけないのではないかと思います。

長岡座長

渡部委員、お願いします。

渡部委員

ちょっと確認した上で発言させていただきます。前回までの議論で、試験研究の範囲の解釈の話の中で、総合科学技術会議で大学の学術研究について、この問題についての議論が一方であるという話だったと思うんですが、これについては結論としてはどういう形になっているのか。ちょっと漏れ伝わってくるところによりますと、余り議論されてなかったようですけれども、今はどういう状況にあるんでしょうか。

南調整課長

継続案件なので私から御説明します。
このWGで、特許法69条の試験研究の範囲に関する解釈について、一定の明確化は図ったということだと思います。これについて総合科学技術会議の知的財産専門調査会にもご報告させていただいておりますし、文部科学省の方にもご報告しております。現在、文部科学省の方でこれを大学現場に周知を図っていただくことになっておりますが、単に解釈問題だけ周知を図っても大学現場は混乱する懸念があるので、ガイドラインというほどのものではないかもしれませんが、何らかのものをつくって、あわせて今年度中に各大学に周知を図るというスケジュールになっています。

渡部委員

特段、科学技術、学術研究を行う上での自由、配慮を行うべきだということ、そういうフレームワークの議論はなかったということなんですか。

南調整課長

専門調査会で報告した際に、特段そういった議論はなかったと聞いております。

渡部委員

そうだとすると非常にこちらは特許制度の議論という形になりますので、大きな要請として科学技術、学術研究について、リサーチツールの案件なんかについては、大きな制約要件になることについての問題意識が、存在しないということであれば別なんですが、ただ、この周知をするということで大学内等で実務にかかわっておりますので、少しずつそういうことをやっておりますが、実態としては、まだ大学内でこの問題についての認識が非常に薄い。また、理解したときの反応が非常に不安定な状態がありまして。
一方では、私自身は大学、公的研究機関のかかわった研究成果についてのライセンスポリシーというのはあるべきだと。それは試験研究について他の試験研究、学術研究等を差し止めすることはないようにするべきだし、あるいは標準、国際標準のようなことに寄与するものであれば、RANDでの許容を認めるというような形でのライセンスポリシーをとっていくべきだと思います。それを大学内での議論、あるいは大学の知的財産管理の協議会の議論なんかでやっていくべきだと思いますが、今現在はそういう話がパッとありますと、ほかの大学と競争しているので、ほかの大学の研究を差し止めできないかという先生が出てきたりとか、非常に今混乱する兆しがあります。(笑声)
大学側としては、そういうことは望ましくないだろうということで、何とかそこのところは、まず大学側の公的研究機関をする側の規範というものを決めて、ポリシーを決めていくことをしようと思っています。これは問題が顕在化する前なので何とも言えないところもありますが、最後の手段として、何もないのかというところについては、先ほどの独禁法の問題とかを研究の現場に当てはめたときに、どういうことでコントロールができるのか、あるいはできないのかというのは、もう少し明らかにしていく必要もあるだろうと思います。本当に手段が限られておるのであれば、リサーチツールの話に関しては、これは産業政策ともう一つは科学技術、学術研究という非常に大きな政策上の関係とそれから特許制度の問題として手段を検討するべきです。これは手段がないとして切ってしまうというようなこの文章は受け入れにくい。相澤先生の言われたのもそのとおりだと思うんですが、全くそこで検討をとめるということではちょっとまずいのではないかなという気もしています。そんなようなところです。

長岡座長

どうぞ。

南調整課長

今の渡部委員の御指摘はごもっともでございまして、実は知的財産推進計画の2004の中に、国費を投入して得られた成果については、国として何らかのライセンスポリシーをつくるべきというような内容の記述がございます。例えば、念頭に置かれておりますのはNIHのライセンスガイドラインですが、このNIHのガイドラインでは、基本的にはNIHでの研究成果については、ロイヤリティーフリーでライセンスするというようなポリシーを持っているわけです。我が国においても、そういった国費を投入して得られた場合の特許権の取り扱いについて、何らかのポリシーを策定すべきではないかという宿題をいただいておりまして、これについては恐らく知的財産専門調査会が中心になって検討されることになるのではないかと考えております。

長岡座長

最初に、リサーチツールへのアクセスにつきましては利用関係ではないということだと思いますので、先ほどの日米合意とは直接は余り関係がなくて、恐らく適用するとすれば公共の利益ということになると思います。また、リサーチツール自体は権利としてどのくらい強いかといいますか、特に最終製品に及ばないケースも非常にあるわけです。そうすると一般的にリサーチツールといっても必ずしも強い権利ではなく高額なライセンスになるとも限りません。ですから、リサーチツールだからといってもさっき相澤先生がおっしゃったように何か特別扱いをするための法改正をするのは、少し難しいような感じが私の私見ですけれどもする訳ですが、いかがでしょうか。

秋元委員

その場合、先ほどのアジアの例もそうでしょうけれども、一定のそういう交渉をやっているとか、ロイヤリティーがリーズナブルであるとか、そういうところの一つの枠をはめるべきではないかと。権利があるわけですから、決して金を払わないという意味ではないんですが、だけどそれは高額だからできるできないとかそういう意味ではなくて、先ほど言いましたようにINTERPATでは広く、ノンエクスクルーシブに、ノンディスクリミナトリーにやるべきだと。私はこの精神で枠をはめるべきではないか。
先ほど言いましたようにポジションペーパーが出せるかどうかは別ですけれども、INTERPATのマジョリティーはそれに賛成なんです。一部の会社がちょっとまだ反対しているところがありますが、やはり世界の流れとしてはそういう考え方で今、ライフサイエンス、バイオのところはきているのではないかというふうに思っております。
それから、先ほどの御説明で国費の場合、これは確かに推進計画に書いてあるんですが、そうすると国費と私企業の金が合体していった場合どうなるか。一部国費、一部企業の金だと。そういうようなことになってそれが許されるんだと、すべて共同研究みたいな形に持って行っちゃうかもしれませんよね。だから、純粋に国費だけでやるというのは非常に少ないのではないかと思います。
それから、先ほど渡部委員が言いましたように、A大学は研究は先に行っているから、権利が当然あるんだから、差し止めるよと言ったらみんな笑いましたけれども、実は企業は既にこういうことをやっているんですね。正直言いまして。だから、それが大学に及ばないということはあり得ないというふうに思います。だから、その辺で国費の問題、大学での差し止めという問題も大きな問題として残るのではないかというふうに思います。

長岡座長

済みません、私から標準についての御質問ですが、標準機関が要件にしているRAND条件が明確でないという御指摘がありました。それが明確でない場合に特許庁がそれを明確にすること自体非常に難しい面があり、また明確にすることが標準化団体でできれば、逆に今度は裁定の必要もなくなるという感じもしますが、その辺はいかがでしょうか。

加藤氏

前回も御説明申し上げましたとおり、本来ならば一番いいのは、標準化団体がRANDの条件とは具体的にこういうものであると言ってくれるのが一番いいんですよ。ただ、特に大きな国際標準団体、ISOしかり、ITUしかり、この問題について歴史的に逃げ腰でありまして。多分前回も申し上げたとおり、この10年、もうちょっと長くてもいいと思うんですが、その間にそういう方向に動くとは到底思えない。したがって、我々は最善の策とは言いませんけれども、裁定の中で国際標準の使われ方、状況を見て、RAND、すなわちリーズナブル、あるいはフェアな条件とは何なのかを決めてもらわざるを得ない。この点については、精神論については、秋元さんの御意見と全く国際標準の場合も一緒でございます。

長岡座長

どうもありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。浅見委員、お願いします。

浅見委員

私も国際標準についてはそうだと思うんですが、今現実に産業界で何が起こっているかということを考えたときに、国際標準でいきなり何か使用を議論することはほとんど皆無になっていて、いわゆるテーマごとに業界団体がいろんな標準使用を決めて、それを最終的に国際標準で承認するというプロセスだと思うんです。
それに関しては、今復号化技術に関しても、光ディスクに関しても、業界団体がパテントポリシーを相当最初の段階で議論するようになってきているので、実質的にはそちらの方でいろんな問題が解決できるんじゃないかと私は思います。

長岡座長

丸島委員、お願いします。

丸島委員

標準化団体が抱える問題と、団体外の人の抱える問題と両面から見ないといけないと思うんです。先ほどおっしゃった裁定というのは、どちらの人に対して適用しようとしているのか。私はむしろ標準化団体だと思うんです。標準化団体というのは、先ほど言いましたが、プール制をとってむしろ積極的には普及しようという、料率を下げているわけですね。そういう人たちが逆に団体外の人の特許を使わなければならないときに裁定の実施権をもらえないとすると、あるいはリーズナブルでライセンスをもらえないとすると、せっかくアーチスター標準化技術、あるいは普及した標準化技術が実行できないということですね。この問題で裁定という問題をお考えいただきたいということなんです。
むしろ標準化団体が料率を高くした場合は、これは別の適正な権利の行使ではないという意味で、むしろできるのではないかと思うんです。通常に考えれば1件1件の特許が2%、3%もリーズナブルかもしれませんけれども、標準化団体の特許を全部集めたら20%、30%、それ以上になってしまいますよね。これですと団体に加入しない人は参入できないわけです。こういう状況を両面から見て、標準化技術が普及できるようにしていくというのは非常に大事だと私は思うんです。
先ほど国際的に必要だということを申し上げたんですが、今までどちらかというと私権の尊重ということで標準化ポリシーなども、アメリカあたりは非常に権利者に任せろという考えが強かったですね。ただ、最近ニュースを見ますと、ICタグですか、あれはむしろフリーで参加しろとアメリカの標準化団体が言い出しましたよね。ですから、これは一つの大きな変化だと私は思うんです。
問題は、標準化団体のRANDの条件をある程度国際的に規制するというのかな、そういう方向もあり得るのではないかと思うんです。そんな意味で両面から見て欲しいなということです。

長岡座長

他にいかがでしょうか。どうぞ、相澤委員。

相澤委員

繰り返しになりますが、知的財産法は条約あるいは国際合意が多いので、法の選択肢の幅が狭いわけです。したがいまして、私も国際的な合意ができて、各国においてそういう方向で立法が行われるという状況で反対しているわけではなくて、現状において日本がそういう選択肢をとることはちょっと難しいのではないかということです。

長岡座長

どうぞ、江崎委員お願いします。

江崎委員

この先の行く末で秋元さん、加藤さんのおっしゃっていることは大変よくわかりますし、それから、庁で全体を見て考えるべきだというのも、発展途上のいろいろんな国に対していろんな制約を受けるのは逆に非常に困るなという感じもよくわかります。
これを特許法の問題として考えるのか、そうではなくて国際的な協議のターゲットとしてこういう方向性でいくのかということについては、多分異論はないと思います。特許法の中でこう改正してしまえと言うと、今みたいな問題が出てくると思います。これは方向性としては、法改正以外にもいろいろあるんでしょうかというのが質問です。

新井技術調査課長

先ほど秋元委員のプレゼンの中にもありましたが、制度改正というのはそこそこ大きな改正になりますので、我が国だけ突出したという、そこら辺のところは御議論あろうかと思います。これから我々も検討しなければいけないんですが、制度改正というよりむしろ何らかの措置としては、運用の改善とかそういうのはあり得るのかもしれません。ただ、そこも現行の運用、諸外国の運用のところをよくにらみつつやっていかなければいけないかなと思っております。
先ほど申しましたように、この論点ペーパーに対して幾つか御批判がございましたけれども、先ほど来御指摘のとおり、狭間の問題でして、ここに国が本当に権利を発動してやるのがいいのかどうか、その辺のところは慎重な議論をしていく必要があると思いますし、その慎重な議論に当たっては、我々として先ほど申しましたようにこの3点の視点ですね、国際的な視点、現在政府がとっているプロパテント政策、特許法との権利のバランス、その辺のところが一つ今回の検討の視点かと思っておりますので、いろいろ御意見を出されたところを踏まえて、反映できるものは反映していきたいと思っております。

長岡座長

どうぞ、竹田委員。

竹田委員

産業界としては、必ずも裁定制度を新しく作るために法改正して、それでリサーチの特許の問題とか標準の問題をやってくれということではなくて、現在ある裁定制度、特に公共の利益の裁定の中で新しい技術状態の変化を読み込んで、運用要領の中で取り上げていただけるんじゃないかと、こういう趣旨でございます。何か法律改正というような大きいことに取り上げると、いろいろ相澤先生からのような御批判もあると思うんです。そうではなくて、運用の中でやっていけないか。特にTRIPS協定は、いわゆるグランドアプローチではなくてコンディションアプローチということになったわけですから、協定の31条に書いてある条件を満たせば別にTRIPS協定違反ではないと、こういうふうに思うんです。

長岡座長

どうぞ。

新井技術調査課長

運用の改善も一つの視野に検討していくことは必要かと思いますが、先ほど来ちょっと申しましたように、運用の改善といえども、先ほどの3つの視点を我々慎重にやらなければいけないかなと思っております。先ほどちょっと座長から御紹介がありましたように、ここでいろいろと御意見が出された分については、報告書の中で何らかの形で盛り込ませていただきたいと思っております。具体的には皆さんからまた御意見を募ることになるかと思いますが、できる限りここで出された意見を反映させていただくような形でとりまとめていきたいと思っています。

長岡座長

選択肢もそういうことでたくさんありますので、それを踏まえて次回もう一度、報告書に基づいて議論していただきたいと思います。

補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について(その2)

長岡座長

時間もかなり迫ってまいりましたので、次の議題で、補正、分割出願制度の見直しについての報告をしていただいて、議論したいと思います。よろしくお願いします。

南調整課長

それでは、お手元の資料6に沿いまして、補正制度、分割出願制度の見直しの方向性について御議論していただきたいと思っております。
前回この紙で御説明して、時間がほとんどございませんでしたので、基本的な問題点について若干の時間で御指摘いただいたところでございますが、そこでいただいた御指摘を反映させた修正版を今回御提示させていただいております。時間もありませんので、修正箇所を中心に御説明させていただきたいと思います。基本的に修正箇所には下線を振ってございます。
まず、1ページ目のシフト補正の禁止についてどう考えるかということでございます。これは2ページ目の検討の方向性のところを若干修正しております。
検討の方向性としては、以前と同様、出願人の取り扱いの不公平、国際調和の重要性の観点から、禁止する方向で検討すべきという答えは変わっておりませんけれども、2ページの下段ですが、前回、料金体系の見直しに伴ってシフト補正が増加するのではないかという短絡的な記述があったわけですが、なぜそうなるかという理由をアンダーラインのところで追加しております。
基本的には審査請求料が引き上げられるということになりますので、一つの出願の中にできるだけ多くの発明を盛り込んで権利取得コストの削減を図ろうという傾向があらわれてくるのではないかという説明を追加させていただいております。
それから、4ページ目のシフト補正の際に追加手数料をとってシフト補正を認める制度についてでございますが、ここは修正箇所はございません。検討の方向性としては5ページの(4)にありますが、かえって料金を払えばシフト補正ができるということで、第三者の予見可能性が低下するのではないか。それから、そういった手続きを導入することによってかえって手続きが煩雑化するのではないかということから、慎重に検討すべきという方向性を出しております。
続きまして6ページでございますが、アメリカにあります一部継続出願(CIP)制度の導入についてでございます。枠の中にCIP制度によるメリットを強化する方向でグレースピリオドについても見直してはどうかという文章を追加しております。
7ページ目に、前回提示しております簡単なポンチ絵がございますが、アメリカの制度ではグレースピリオドを活用することによって、公開制度が導入された後でも、事実上2年6カ月新規事項を追加することができるという絵をお示ししたわけですが、それにあわせてグレースピリオドについても記述を追加しております。
趣旨のところで、同様に公開制度のもとでCIP制度のメリットを生かすために、グレースピリオドについてもあわせて見直すべきとの意見があるということを追加しております。
7ページ目の(3)、タイトルもあわせまして、出願公開制度・グレースピリオドとの関係という修正を行っております。
8ページ目でございますが、ここでグレースピリオドについての見解を少し述べております。グレースピリオドの見直しに関しては、制度の国際調和の観点から慎重に検討する必要があるという記述でございます。具体的にはこのグレースピリオドというのは、国際調和の御議論の中で、アメリカの先願主義移行へのパッケージとして今想定されておりますので、非常に重要な検討事項ということで、我が国が単独で見直すことは適切ではないのではないかという記述を追加しております。
それから、(5)として、前回もこの項目はありましたが、記述内容を充実しております。国内優先権制度との関係ということで、日本でも現在国内優先権制度があり、ほぼCIP制度と同様の運用ができるわけですが、新規事項を追加できるのが1年に限られているという問題がございます。
この点をまず最初の修正のところで紹介しておりまして、9ページの上段の比較表、これは前回もお示ししたものでございます。我が国で国内優先権制度の1年の期間を延長するとしても、後に出された出願について、やはり優先日から1年6カ月後に公開しなければならないという原則を考えると、実質的には公報発行のための手続き等があるので、延長可能期間は6か月よりも短くなることはやむを得ないという記述でございます。
それから、なお書きの部分を追加しておりますが、ここで言わんとしているところは、基本的に国内優先権制度の優先権期間は、パリ優先の1年と整合性をとっているわけですが、仮に国内優先権制度の優先期間1年をさらに拡張した場合に、外国からパリ優先で出願、例えば我が国に出願した場合に、1年以内であれば新規事項を追加して部分優先を主張することができるわけですが、日本において国内優先権を主張して新規事項を追加した場合には、1年以上たった後でも新規事項の追加ができるということで、その整合性がとれるのかどうかという観点、国際的な出願人間の取り扱いの公平性にも欠ける制度になるのではないかという視点を追加しております。
(6)の方向性でございますが、前段としては、前回と同様にフロントランナーにとっての一定のメリットがあるという反面で、監視負担の増加等、第三者に及ぼす影響も無視できないということから、制度の国際調和の観点からも慎重に対処すべき事項ではないかということでございます。
加えまして、今回追加した部分ですが、CIP制度に類似する国内優先権制度の優先期間の延長につきましては、延長できる期間がごく短いこと、それから先ほど御説明した、我が国に第一国出願した者のみが優遇される制度を導入することによる国際的な影響も含めて、慎重に検討する必要があるのではないかという修正を加えております。
それから、10ページの4の分割時期の緩和でございますけれども、ここについては修正箇所はございません。
11ページの(2)の本件についての検討の方向性でございますが、フロントランナーの基本的な発明に対し、手厚く多面的な保護を図るという観点で、特許査定後に出願の分割を可能とする方向で検討すべきではないか。また、拒絶査定時に分割の機会を得るためだけに拒絶査定不服審判請求をするというケースが多いのであれば、拒絶査定後にも分割可能とする方向で検討を深めるべきではないかという検討の方向でございます。
ただし、これについても、むやみに分割の期間を認めるのは第三者の監視負担を増大させてしまうということから、分割の可能期間については、一定の短い期間に限定することもあわせて検討すべきではないかということをまとめております。
それから、12ページでございます。これは出願分割の際にダブルパテントになるような分割も認めるかどうかという視点でございます。
ここでは(1)で、その利用の一形態として、国際標準にかかわるような発明についてという文章を追加しております。基本的に国際標準の必須特許となるためには、この標準と同一の文言でクレームを確定することが必要だというふうに聞いております。したがって、その必須特許に認められるために、実質的に同一発明にも、そういう意味で同一のものを分割時に認めるべきという意見があるという記述を追加しております。
13ページの検討の方向性でございますが、これを受けて、最初の文章を追加しております。国際標準の策定が進む中で、我が国で生み出された発明を、国際標準の枠組みの中で適切に保護・活用を図るためには、権利取得をより柔軟に行えるようにすることが有益であり、こういった観点から、分割出願と原出願とのダブルパテントを許容することには一定の意義を有するという記述でございます。
一方で、そのデメリットといいますか、弊害の部分もあわせて挿入しておりまして、権利数の「水増し」を認めると、ライセンス交渉や係争等の権利行使の局面において、資金力のある側を有利にしてしまって、公正な技術開発競争を阻害してしまうことになるのではないかというような弊害もあわせて記述をしております。
それから、6のその他の検討課題、3点挙げさせていただいておりますが、これらについては特に修文はございません。
まず1点目は、分割要件を満たさない場合の出願について、出願日の遡及を認めないというのが現行制度でございますが、これによって審査過程で出願日が変動するという問題が生じることとなりますので、この分割要件を満たさないことを拒絶理由としたらどうかという観点でございます。これについては検討の方向性としては、欧米も同様に拒絶理由、無効理由として扱っているということなので、これも同様な方向で検討すべきではないかということでまとめております。
それから、(2)の分割出願の手続負担の軽減ということで、基本的には原出願の明細書、図面の援用を認め、なおかつ、分割でした事項について分割出願の方で明示するというようなことはどうか。これについて出願人、あるいは特許庁それぞれがメリットがあるということでございますので、この方向で検討してはどうかというようなまとめ方でございます。
それから、最後の(3)でございますが、これは分割した場合に原出願で拒絶理由通知が打たれたような場合、その拒絶理由通知が分割出願にも効力が及ぶというような制度としてはどうかということでございます。この点につきましては、検討の方向性の中ほどにありますが、基本的には、行政庁が不利益処分をしようとする場合に、意見陳述の機会与えるというのが原則でございますので、特許法とか行政手続法の趣旨との整合性等を考えて、慎重に検討する必要があるのではないか。
それから、あとはSPLTに関する議論の進捗もあわせて考慮に入れる必要があるのではないかということでまとめさせていただいております。
非常に駆け足で修正点を御説明しましたけれども、きょうこの修正点も含めて御議論いただきまして、次回に報告書案の形で改めて提示させていただいて御検討いただければというふうに考えております。

長岡座長

どうもありがとうございました。
補正とCIPと分割、大きくわけると3つだと思いますが、御自由に御意見をいただきたいと思います。
大西委員、お願いします。

大西委員

幾つか質問等あるんですけれども、シフト補正についてなんですが、諸外国、欧米との制度を比較しますと、例えばUSの場合に単一性内という判断をされますと、リストリクションもしくはエレクションがかかります。出願人側にどちらを選ぶかという選択権があるわけなんですが、最初のクレームにAという発明とBという発明の2つが書いてある。それに対して審査官が37条違反と判断した場合に、審査官の判断でAもしくはBを選択して片側だけ審査して、例えばAは審査してBは審査せずに拒絶理由通知を出すとかという形で、出願人側に選択権がないと、その辺を若干考慮してほしいなという意見が出ています。
それから、拒絶理由通知、分割出願に係る最後の検討課題のところですが、そこで15ページの6.のまるさんのところで、分割出願の審査負担の軽減の観点から、原出願において通知した拒絶理由については、分割出願においても効力を有するという点ですけれども、この効力を有する点というところの解釈の問題かとは思うんですけれども、この拒絶理由通知において効力を有するとは、そのまま使うのかという疑問が出ています。
例えば、分割出願したんですけれども、もとの出願の拒絶理由通知が残っているから、いきなり拒絶査定が出るのではないかという心配もありまして、効力を有するという扱い方ですね、拒絶理由通知の分割出願での扱いのことをもうちょっと明確にしていただけないかと思っております。特に分割出願では、発明の対象が当然変わりますので、もとの拒絶理由通知がそのまま使える場合もあるでしょうけど、ない場合も結構あると思いますので、その辺もうちょっと明確にしていただければと思います。

長岡座長

どうもありがとうございました。

南調整課長

1点目については、この中では触れていませんが、最終的に参考として入れようかと思っておりますが、今の国内優先権出願の権利の起算日は、事実上、後の出願の日から20年ということになっていますけれども、仮にこれを延長した場合に果たしてそのままでいいのかどうか。CIPですと当然、もとの出願日から20年というシーリングがかかるわけですが、そこらの整合性もあわせて検討する必要があるんじゃないかと考えています。

長岡座長

どうぞ、竹田委員お願いします。

竹田委員

提起されている問題は、ほとんど出願人の方にとってメリットがあるわけですが、シフト補正だけ何もないんですよね。これ、シフト補正を制限したいという気持ちもわかるんですけど、何といっても数が少ないんですよね。2%ぐらいでしょう。しかもタイプ2の場合は、これは37条違反で単一性がないと言って拒絶理由を出せばこれも除かれることになると、ごくわずかなものに対して、ここでシフト補正を禁止するために法律改正するというのも、何かちょっと大人げないような気がするんです。それは特許庁の方にどうしても、これはけしからんという気持ちがあるなら別ですけれども、何か大目に見てもいいような気が私は個人的にするんです。
特にタイプ1の場合に、指令がかかったら、恐らくこれは大事な発明だということになれば出願人は分割するでしょうから、そうするとまたこれはもとに戻って、審査のやり直しという話になるわけですね。おっしゃることもわかりますけど、少し大目に見たらどうかなというのが率直な感想です。

南調整課長

今回このシフト補正の禁止についても御提案させていただいておりますが、一番の発端は(3)の追加している部分ですが、料金改定によって、現在は御指摘のとおり件数は少ないんですけれども、こういったシフト補正を行ってくるケースがふえてくるのではないかというかなり危機感を持っていて、逆に今回提案させていただいているというところでございます。そういう意味では、この料金改定後の請求動向を見ながらということもあり得るのではないかと思っております。

長岡座長

丸島委員、お願いします。

丸島委員

締めくくりで、さらに慎重に検討すべきではないかという表現が随分出てくるんですが、この意味はどういう意味なんでしょうか。

南調整課長

基本的に確かにそれぞれの項目によって書き分けておりまして、さらに慎重というのは、国際的な制度調和の検討状況とか、あるいは、まだ必ずしも第三者への影響を見極め切れないような内容だとか、そういったものについては、ここである一定の方向性を出すにはまだ時期尚早という部分について、さらに慎重に検討する必要があるというような記述にさせていただいております。

丸島委員

続けさせていただきますと、欠点がこういうのがある、こういうのがある、悪用されるのではないかということをいろんな観点から記載されているんですけれども、こういう悪いことをしようとする人に対しては、別な方法で制約をかけることも随分できると思うんです。例えば14ページで、分割すると権利を水増しして、ライセンス交渉や係争等において、資金力のある側に有利にしてしまう、こういう表現でもっともらしく表現されているんですが、これを禁止するようなことだって当然できると思うんです。ですから、余り欠点をどんどん書いて、こういうことをやるのはまずいよということを強調しなくてもいいのではないか。むしろメリットの補強をしていただいて、悪人が何かしたら、それはそれなりの別の方法で阻止するという考えをとっていただくのがいいんじゃないかと思うんです。
例えば、これなども今度の法改正で私の理解では、訴訟を起こすのに、特許が有効でないと自分が自覚して訴訟を起こしてはいかんという趣旨の法改正になっていますよね。あれと同じようなことを一つ入れるだけでも。ダブルパテントなのに、ダブルパテントじゃないと信じてというか、行使するのはいかんと一言入れれば済むんじゃないか。
ダブルパテントかどうかどうやって判断するんだということに対しては、審査官が一応審査したときに、アメリカと同じようにダブルパテントだと思ったら、それは何かマークしてくれればよろしいのではないか。だから、やりようはいろいろあると思うんです。ですから、こういう欠点が生ずるということは、余り書いていかにもこういうことをやってはまずいんだというような報告書は、好ましくないと私は思います。
以上です。

長岡座長

江崎委員、お願いします。

江崎委員

大筋の方向性としては、必要な項目といいますか、いろいろなところを検討していただていると思います。全体のお話として、既にここの中でもいろいろ挙げられていますけれども、やはり最終的には制度調和といいますか、審査結果の三極の間で、相互利用とか、あるいは審査結果の相互承認という方向に向けていくと、三極の間の審査の運用がそれぞれに違っているというのは非常に阻害される話でして、できればそれを視野に入れて、この辺の項目をぜひ見ていただきたいと思っております。
CIPについて申しますと、そういう意味ではヨーロッパの優先権、あるいはセルフコリジョンの問題とCIPらしきものを日本で導入したときに、日本の出願人にとっては本当に得になるのかというと極めて危険、現状の国内優先でも危険になっています。これがもっと延びるともっと危険になってくるということと、それにかわるメリットが非常に大きいですかと言われると、ここにも御指摘されているように、余りないんですね。そういう意味では、かえって外国出願をどうするのかという非常に煩雑な、特にヨーロッパをどうするかという煩雑な手続が出てきて、一見よさそうな案ではあるんですけれども、実際に出願する側に立つと余りメリットがないということも考えると、全体で見ると比較的、知的財産協会のほかの会社さんと話をしていてもネガティブな方向に考えているという状況です。
それから、ここの中の記載なんですけれども、特に12ページ、13ページのアンダーラインで入れていただいた部分なんですが、前向きに書いていただているわけなんですが、これは電機業界の場合に、国際標準だと同じ特許がないと交渉がしにくいという非常に素直な表現をいただいてるわけですが、このような書き方ではなくて、もうちょっとマイルドに何か。余り格好いい表現ではないかと思います。以上です。

長岡座長

どうぞ。

加藤氏

その点について、私は委員ではないので皆さんに情報提供という点で、国際標準でプールが組まれた場合、特許権者の立場に立ったとき、どうやってロイヤリティー収入を配分するかといいますと、簡単でして、件数で決めます。現状は中身の価値を見ようがありません。したがいまして、同一出願に対する原出願と分割出願が認められますと、要するに水増しといいますか、ロイヤリティー収入の割合が簡単に倍にふやせるんですよ。ですから、もしこれをやるならば丸島委員御指摘のとおりで、何かマークしておいていただかないと。もしマークしておいていただければ、それは同一発明に関する分割だから、前と同じ割合にしますとしておけば、我々のプール運営上の問題は解決します。はっきり申し上げて、何か不適当な手段を助長するようなきらいもなきにしもあらずなので、もし表現される場合は、ほかの方法の方がよろしいかと思います。済みません、蛇足です。

長岡座長

ありがとうございました。

長岡座長

どうぞ、相澤委員。

相澤委員

手続問題ですので、猫の目のように変わらない方がいいと思います。国際調和には慎重に配慮していただきたいと思います。

長岡座長

ありがとうございました。
どうぞ。

竹田委員

先ほど機械業界ではCIP類似の制度が余り関心がないと、必要性がないというふうなお話がありましたけど、化学とかバイオの方では、CIP類似の制度に対する要望が非常に強いんです。これは御承知だと思いますが、化学、バイオの分野では、実施例とクレームの幅との対応関係ということは常に問題になりますので、そういうニーズが非常に強いということ。ただ、その場合でもグレースピリオドを1年ぐらいにしてもらわないと、このまま導入したのではメリットがないという意見が大多数だと思います。不思議なことに、丸島さんは非常にCIPを主張されるんだけど、電機業界の方も余り主張する人はいないような気がするんです。そういう点では業界によってかなり違いがあるのかなと思います。
それから、推進計画の2004で、グレースピリオドを延ばしたらどうかということを検討するということが出ているように思いますけど、あれはどこの場で検討されるんですか。

南調整課長

その点については、まだどの場というのは決まっておりませんが、前回グレースピリオドの件がCIPの関連で出てきておりますので、とりあえず今回この中で、国際調和の観点から、拙速に日本だけ延長するのは得策ではないのではないかという記述を入れさせていただいております。この記述に御意見があれば、この場で御意見をいただいても構いません。

竹田委員

ありがとうございました。
反論してください。

丸島委員

電機業界、なぜCIPがとおっしゃるんだけど、それは業界の問題ではなくて、やはり研究開発のテーマの問題だと私は思うんです。CIPは要らないというのはもう開発寄りで、何に使うかはっきりわかっている発明だと思うんですよ。これは使うのはわかっていますから、明細書もピシャッと書ける。そんなものはCIPなんて必要としてないですね。
問題は研究所だと思うんです。研究所でやっている発明というのは、弁理的なものを含めて、将来どう変化するかもわかってないんです。これをフォローしている間に修正したいという希望は当然出る。これは科学だろうが物理だろうが同じだと思うんです。ですから研究所の発明に対して、日本で今基本特許をとりなさいと言っているのは、何でそういう基本特許をとりたいと思っている人に援助を与えるような仕組みになっていないんですか、というのが素朴な疑問なんですよ。これは大学も……

竹田委員

研究開発型でない会社が必要ないとこう言っていると、こういうことですね。

丸島委員

そういうことです。

竹田委員

わかりました。

長岡座長

小野技監、お願いします。

小野特許技監

先ほどの竹田委員のグレースピリオドをどこで検討するかということでございますけれども、先ほど南が申し上げましたように、これ自体ハーモナイゼーションの議論、最大の問題でございまして、例えば7ページのところですが、これはアメリカが1年ということでございますが、半年を1年にするかどうかというのは、実は先願主義に移行との連動ということで今整理しておりますので、その観点でどうするかという議論が1点です。
それから、今ここに出ておりますように、アメリカの場合は先行の先の出願として、自らの公開公報についても一連のグレースピリオドがあるということで、これ自体本当にいいのかどうかということ自体は、むしろヨーロッパ、日本の方から提起しているということで、これは最終的に日本のユーザーの皆様がこういう形の方がいいのかどうかというところにかかると思います。とりあえず我々としては、これは余りにもおかしいのではないか、第三者のバランスがおかしいのではないかということで。
今の状況ではアメリカに対しても、先願主義に入ったときに、こういうアメリカの運用にしたときには、全体のバランスが崩れるのではないかというような議論も今しているところでございますので、それも含めて今ファームの一番大きな議論になっているということで。先ほど相澤委員から御指摘ございましたように、全体のバランス、パッケージを見つつやりませんと、1人だけ突出して出すとバランスが崩れるということで、我々もそこをよく理解した上で進めていきたいと思っております。

長岡座長

江崎委員、お願いします。

江崎委員

基本発明が余りない会社ですが、(笑声)ちょっと誤解なきように申し上げると、現行の公開制度の1年6カ月というのを前提にしてCIPを考えたときに、期間の延長期間というのはほんのわずかしかありませんと。そういう意味で余りメリットはないと、逆にデメリットの方も考えなければいけないと思います。それを先ほど申し上げた30カ月とか全然別の制度にしたときの制度設計とはまた別問題の話です。

竹田委員

よくわかりました。

長岡座長

どうもありがとうございました。
まだ議論は少し残っているかもしれませんが、時間が押してきましたので、活発な議論をいただきましたので、もう一度この報告書を書き直しまして、次回お諮りしたいと思います。

長岡座長

今後のスケジュールについて、事務局の方からお願いします。

新井技術調査課長

それでは、このWGの今後のスケジュール等について簡単に御紹介したいと思います。これから夏休みに入るということもございますし、それから、先ほど御議論いただいた裁定のところも、これまでの議論を踏まえて報告書という形で事務局の方でとりまとめる関係もございまして、9月の上旬か下旬のところをターゲットとして予定させていただきたいと思いますが、近日中に各委員の皆様に御予定を確認させていただいた上で、開催日を決めて後日御連絡させていただきます。事務局としては、9月の上旬、あるいは中旬をとりあえず一つのターゲットとして調整を図らせていただきます。
次回のWGでは、先ほど座長から御案内がありましたように、事務局の方で報告書という形でまとめさせていただいて、それについて御審議という予定にさせていただいております。
以上です。

長岡座長

どうもありがとうございました。
では、以上を持ちまして第9回戦略問題WGを閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

閉会

[更新日 2004年8月25日]

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