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第10回特許戦略計画関連問題ワーキンググループについて

(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)

平成16年9月29日
特許庁

9月29日(水曜日)10時00分~12時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第10回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(座長:長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)が開催された。
第10回特許戦略計画関連問題ワーキンググループでは、補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性に係る報告書案並びに特許発明の円滑な使用に係る諸問題に係る報告書案について検討を行った。

1.審議内容

(1)事務局等による説明

事務局より補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性に係る報告書案について説明を行った。また、特許発明の円滑な使用に係る諸問題に係る報告書案について、事務局よりアジア諸国における試験又は研究の例外及び強制実施権に関する各国の動向についての補足説明を行った。続けて、日本製薬工業会とバイオインダストリー協会連名による提案について委員より説明が行われた後、事務局より、同提案について関連団体から寄せられた意見書についての紹介を行った。

(2)自由討議等

事務局等による説明に続いて自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

(補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について)

  • CIP制度は、フロントランナーを保護することに有効な制度であるので、前向きに検討すべき。
  • CIP制度については、三極の制度調和の中での位置付けや、日本で導入することのメリット、デメリット等を考慮した上で、慎重に考えるべき。
  • シフト補正の禁止に当たっては、単一性の要件を満たさない場合に、米国のように出願人が請求項を選択し得る制度とすべき。

(特許発明の円滑な使用に係る諸問題について)

試験又は研究の例外について

  • 試験又は研究の例外に係る規定の改正については、条約上の制限があるということにも言及する必要があるのではないか。
  • 報告書の方向性は良いが、今回の報告書を受けて、今後、大学等に対し、周知等の対応について検討する必要がある。

裁定実施権について

  • 海外から慎重にという意見が出るのは当然として、国内にも慎重論があるとすると改正は難しいのではないか。
  • 国際競争力を強化するという観点から、標準技術の問題は重要である。検討にあたっては、裁定の視点も含め、もっと広い視点から検討する必要があるのではないか。また、標準化団体のパテントポリシーの見直しも重要であると思う。
  • 裁定の運用要領の改定については、現行法の枠内でければならない。また、条約等との整合性も考慮すべきである。
  • 途上国に与える影響や欧米の制度との整合性等、多角的な視点から検討すべき。
  • 他者の権利を使う側も合理的な実施料を払うという前提があることを明記してほしい。

2.今後の審議スケジュール

第11回特許戦略計画関連問題ワーキンググループは、10月下旬から11月上旬に開催予定。補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性に係る報告書については、若干の修正があるものの、了承されたことから、次回は特許発明の円滑な使用に係る諸問題に係る報告書案について審議する予定。

[更新日 2004年10月4日]

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