ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ> 第11回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 議事録
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(本記事作成:特許庁総務部総務課制度改正審議室)
長岡座長 |
まだお一人見えておりませんが、時間になりましたので始めたいと思います。 |
新井技術調査課長 |
それでは、事務局から資料の確認をさせていただきます。 |
長岡座長 |
ありがとうございました。 |
新井技術調査課長 |
それでは、お手元の資料3に沿いまして御紹介させていただきますが、今座長の方から紹介ございましたように、これまで数次にわたり検討させていただきましたので、これまでと特に異なる点、あるいは追加した点を中心に御紹介させていただきます。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
竹田委員 |
86ページの真ん中よりちょっと下の方ですが、TRIPS協定発効後、多くの国においてTRIPS協定との整合を図るため、裁定実施権の付与を制限する方向で国内の制度改正が行われているというふうに書いてあるのですが、知財協の意見書にもありましたが、フランスではむしろとりやすくするために、ということは具体的には公衆衛生上必要な場合に、対外の診断方法について範囲を拡大している。それから、インドは、国内で特許発明が実施されていない場合について裁定の対象に加えている。同じようなことはブラジルでも改正が行われているというふうに聞いておりますが、そういうふうに確かに裁定実施権を許諾しない方向で厳しくしている国もあることは、カナダがそうじゃないかと思いますけど、そういう国もありますけど、そうでない国も幾つかあるわけで、こういう言い方は問題があるんじゃないか。 |
新井技術調査課長 |
今御指摘のところは先ほどちょっと、前回もフランスのところ、それからスイスも先ほど口頭で御紹介させていただきました。ただ、フランスについては既に制度改正がなされたところなんですが、そのほかについてはまだ検討途上、スイスなんかはそうですし、そういうところもちょっとあったものですから、「多くの国において」ということで書かせていただいたんですが、その辺の書きぶりが今御指摘のように、ややもすると誤解を招くということであれば、言い回しにつきましては事務局の方で検討させていただきます。 |
長岡座長 |
ほかにいかがでしょうか。丸島委員、お願いします。 |
丸島委員 |
方向性としては納得いくような方向にまとまってきたと思うんですが、ひとつお願いを加えさせていただきたいと思うんですが、89ページ、 |
新井技術調査課長 |
今御指摘のところは、ちょっとまた検討させていただきます。ありがとうございました。 |
長岡座長 |
「試験・研究」のところも含めてこれが報告書になりますので、ぜひ忌憚なく御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 |
秋元委員 |
丸島さんの御意見とかなり似てくるんですが、これは先ほど言われたように89ページのところであると、「試験・研究」のところだったら、「問題点を十分に把握した上で、適切な対応策について検討する必要がある」、それから、技術標準についても同じような、「分析した上で」と書いてございます。 |
新井技術調査課長 |
先ほどの丸島委員の御趣旨と多分同じだと思いますね。言いわけではないんですが、先ほど申しましたように、いろんな観点から、特許庁だけがひとり相撲を先にとれないという状況もありましたので、こういう言い回しになりましたが、さはさりながら国という大きな視点からすれば、今の御指摘のところはある意味で御趣旨はわかりますので、言いぶりはちょっと御検討させていただきます。 |
長岡座長 |
相澤委員、お願いします。 |
相澤委員 |
90ページのパラグラフで。何らかの対応が必要であるという了解が得られたのかどうかという答えについては、反対に疑問があります。検討が必要だというところの認識は得られていると思いますが、何らかの対応がすぐに必要であるという認識が得られているかどうかについては、疑問があります。 |
長岡座長 |
どうぞ、竹田委員お願いします。 |
竹田委員 |
今の御指摘に関連してですけど、ちょっと遅くなったきらいはあると思うのですが、この検討がJBAの提案に乗っかって、それで検討されているわけですね。ですから、提案が、学術及び研究活動に障害になる発明とか、それから広く利用される技術標準に障害となる発明とか、非常に漠としているわけですね。これだとアメリカの製薬業界などが批判するように、やはり発展途上国に対する影響であるとか、あるいは日本が特許を少し弱める方向に行っているんじゃないかというふうに懸念されてもいたし方ないような面があると思うんです。ですから、むしろこれは秋元さんにお聞きした方がいいのかもしれませんけど、ボールを一回JBAの方に投げて、例えばバイオの方について言えば、リサーチツールというのは大体概念は固まっているわけですから、それに限定した提案にしていただかないと内外に誤解を与えるのではないかというふうに心配するわけです。リサーチツールについては、御承知のようにアメリカのNIHで、それについてはみんながもう共有財産にしようということで意識ができているわけですから、そういうことを踏まえて表現していただかないと、何かこれがこのまま出ちゃうと、日本の企業はえらく、広く裁定に持って行こうとしているというふうに誤解を受けるのはまずいんじゃないかと思うんです。以上です。 |
長岡座長 |
どうぞ、丸島委員。 |
丸島委員 |
相澤先生の御意見に対してちょっと私の感じているところを申し上げたいんですが、御指摘のあった90ページは、何らかの対応が必要であるとの認識を得られたという、これは国際標準におけるいろんな問題点があって、これを解決しなければいかんということは御認識いただいたと理解しておるんですが、これもわからんとおっしゃっているんでしょうか。 |
相澤委員 |
何らかの対応ということは、法制度的な対応を検討することにつながります。技術標準をつくるときに、交渉することについて、何ら言及しているわけではありません。法制度的な対応が必要かどうかということについては、コンセンサスはないのではないと思います。 |
長岡座長 |
この検討は、86ページからは特許法だけではなくて、このワーキンググループは特許法について基本的に検討しないといけないわけなんですけれども、先ほど例えばリサーチツールについて言えば、NIHのガイドラインとか、それから独禁法との関係もありますので、ここのまとめというのは、そういう意味で総合的な対応といいますか、検討が必要だと、対応が必要だというふうに解釈できるのではないかと思います。ですから、特許法の改正とか、あるいは裁定制度の運用をしなくちゃいけないということではないというふうに理解できると思います。 |
秋元委員 |
ちょっとつけ加えさせていただくと、先ほど相澤委員からもちょっと意見が出ましたけれども、保護を弱めるとか制限する、こういうのは発展途上国にとってもよろしくないんじゃないかということなんですが、この部分ですが、これは先ほど言ったスイスにしろ、フランスにして、どこにしろ、いわゆるプロダクト、このものの保護を弱めろなんてだれも言ってないんですね。やはりリサーチツールという製品の生産にかかわらないところ、この部分についてやはり何らかの、いわゆる学問の発達とか、産業の発展とか、そういうために何とかしなければいけないと言っていることであって。その辺がうまく伝わってないのかもしれないので、何もかにも保護を弱めろという意味ではないというふうに私は思っております。 |
長岡座長 |
報告書は一応、リサーチツールというふうにはっきり書いておりますので、そういう意味で、知財保護を一般的に弱めるというふうには書いてなんいんですけどね。リサーチツールと技術標準について書いているということですので。 |
渡部委員 |
全体、やむを得ないところなんですが、最後の90ページの先ほど相澤委員等の御指摘のあったまとめのところなんですが、ここでこういう格好で、何らかの対応が必要であると認識が得られた、得られないというパラグラフが出てくるので、多少むしろ混乱するんじゃないかなと。ここをもし書かれるのであれば、先ほどのように、少なくとも裁定実施権を適用することというような限定をするか、そもそも重要な問題でなければこんな議論はしないわけですから、全体的には学術政策上、「試験・研究」の重要な問題、標準化にかかわる、技術標準にかかわる問題についての重要性は極めて重要だから、この問題はスタートしたわけです。そこは前のところで議論されていますので、中途半端に書かない方がかえっていいのかもしれないなと思いました。少なくとも誤解がないような形で整理していただければと思います。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
渡部委員 |
学術政策上というところが、産業政策の一環としての位置づけというような形で標記されているんですけれども、当然その産業政策上に包含されない概念での科学技術、学術政策というところの観点も当然あると思いますので、ちょっとそこも書きぶりだけの問題ですけれども。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
丸島委員 |
今渡部委員のおっしゃったことについてちょっと賛成しがたいんですが、問題が重要だから検討したんでというのと、結論としては何らかの対応が必要であるとの認識を得たというのとは、必ずしも同じではないと思うんです。ですから、この表現はやはり残していただきたいと私は思います。非常に重要なポイントだと私は思っているので。これがぼけたら、何のために検討したかわからないと私は思っております。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
渡部委員 |
逆にここのまとめで書くのであれば、もう一回、その前提は確認できたということで考えるのか、ともかく先ほどのように、どこまでの議論をこの中でしたのかと。議論していない部分は、当然先ほどのソフトソリューションでガイドライン等の問題はここではやっていないわけですから、それを含めて当然やる必要があるということは書かれているべきだと思うんです。ただ、ちょっとそれを区別しないといけないだろうと思うんです。 |
長岡座長 |
では、いずれにしても政策的な対応も含めて、特許法によらない対応も含めて、何らかの対応が必要な重要な問題であるという認識がワーキンググループであったと。しかし特許法をどうするかについては、基本的には裁定実施権制度の観点で分析しましたので、それについては最後のパラグラフを生かす形で書く。書きぶりはなかなか難しいところがありますが、ちょっとそこは工夫させていただきたいと思います。 |
相澤委員 |
NIH等の対応というのは、多分法制度的な対応ではなくて、皆さんの共通認識でうまく対応するということなのではないかと思います。ここは法制度を議論している場なので、対応するというのは問題ではないかと思います。技術標準も含めてみんなの間でうまくコンセンサスができて、法制度をいじらないでいいという対応は、法制度的な対応とは異なります。 |
長岡座長 |
ほかにいかがでしょうか。事務局の方、いかがですか。 |
新井技術調査課長 |
今までいろいろと御意見をいただきましたけれども、報告書の方にできる限り反映させていただくように検討させていただきます。 |
長岡座長 |
どうぞ。 |
丸島委員 |
今相澤先生のおっしゃったのは、しつこいですけど、法制度は直さないということを明確に入れる必要もないと思うんです。問題点があるんですから、検討した結果、法制度を変える場合だってあり得ると思うので。そういうことも含んで。法制度は変えないことがみんなのコンセンサスだというのは、ちょっと言い過ぎのように逆に私は思いますけれども、いかがでしょうか。 |
相澤委員 |
私は法制度を変えないことがコンセンサスだというわけではなくて、法制度的対応をするというコンセンサスがあるかと言えば、そこはないのではないですか、と申し上げています。だから、法制度を、変えないというコンセンサスはもちろんないけれども、変えるというコンセンサスもないということではないでしょうか。 |
丸島委員 |
ここでは、法制度的対応とは特に限定的に表現されてないと私は理解しているんですね。ですから、先生がこれを法制度対応だと決めつけているのが、ちょっと解釈が偏っているんじゃないでしょうか、と私は思いますが。 |
長岡座長 |
ちょっとこの書き方が、第2パラグラフが、「重要な問題であり、何らかの対応が必要であるとの認識が得られた」と書いているために、何らかのアクションを今後政府がしなければいけないというふうに読む人もいるということだと思いますので、これは一つの案ですけど、何らかの対応が必要である重要な問題であるとの認識が得られた、というふうにするのはどうでしょうね。つまり重要な問題の認識があるというところが共通なわけですから、政策対応が必要かどうかというのを最後に書きますと、おっしゃるように、相澤さんが心配していらっしゃるような。ただ、いずれにしても最後のパラグラフが、3番目と4番目がこのワーキンググループのコンクルージョンですので、全体をきちんと踏めば誤解はないんじゃないかと思うんですけれども。 |
相澤委員 |
文案については、委員長に一任いたします。 |
長岡座長 |
すみません、ありがとうございます。 |
竹田委員 |
ちょっと専門外なのでよくわからないんですが、89ページのところに、技術標準の問題は、アウトサイダーの問題という一視点でとらえるべきではなくというふうに書いてあるんですけど、今問題になっている、特にここで取り上げなければいけない問題は、アウトサイダーの問題に尽きるんじゃないでしょうか。どうも私はこれがよくわからないのです。むしろ今の議論されている対象が、技術標準一般で議論しているからなかなかコンセンサスが得られないのであって、例えば技術標準の制定がある程度完了した段階で、標準に必須の特許を持っているアウトサイダーが出てきて、権利侵害であるとか、あるいは今までと違った著しく高額のロイヤルティを要求するというところが問題になっているんじゃないでしょうか。 |
丸島委員 |
ちょっとよろしいでしょうか。私の考えているのは今竹田委員のおっしゃったのと全く逆なんですね。この議論は、アウトサイダーが許諾しないから、それを強制実施権で標準化団体の恩恵のためにという視点で検討しているわけですね。そうすると標準化団体のメリットばかりをここで主張することになるんですよ。標準化団体というのは何しているんですかという、その問題が何にも解決されないんですね。要するに標準化団体はライセンスする義務は持っていますけれども、その条件というのは、各人がリーズナブルというだけで、何も決まってないんですね。そうすると現実にはグループで一つの技術を開発しますから、ライセンシーからしてみれば、相当高額な実施料を払わないとその分野に参入できないんですよ。これは何にも手をつけないと一種の標準化団体の寡占状態もできるわけですね。それを手をつけないで、自分たちが困ったときだけ、アウトサイダーの権利を裁定実施権でよこしなさいというのは余りにも一方的すぎませんか、と。ですから、皆産業界の人は。 |
竹田委員 |
それでは、技術標準なんて要らないということになってしまうでしょう。 |
丸島委員 |
違いますよ、それは。それは違いますよ。 |
竹田委員 |
違いますか。 |
長岡座長 |
問題としては一応38ページに書いてあると思うんですけど、技術標準にかかわる必須特許はたくさんあって、それぞれ権利行使することでライセンス、ロイヤリティが重畳化してしまって新しい技術が広まらない。それを解決するために、アウトサイダーに譲歩してもらうところもあるでしょうけれども、今丸島委員がおっしゃいましたように、標準化機関はもう少しランド条件をはっきりさせるとか、そういった対応も必要でしょうし、それから、サブマリン的なものについては独禁法の対応も必要でしょうし、そういう意味では総合的な対応が必要じゃないかと思いますので、アウトサイダーの問題というのはちょっと絞りすぎかなというふうに私も思います。 |
新井技術調査課長 |
そういう意味で、今の御指摘のところの書きぶりですね、ちょっとここは誤解を招くかもしれませんので、もうちょっと書きぶりは工夫させていただきます。アウトサイダーだけの問題に集約しないような感じで。 |
竹田委員 |
国際的に通用する技術標準がある程度制定された場合は、それは一種の公共財産というふうに考えるんじゃないでしょうか。そしてアウトサイダーに対してどういう裁定ができるかというふうに考えてみるべきなので、どうも丸島さんがおっしゃっているのはよくわからない。まあ専門家がそう言われるんだからしょうがないですけど。よくわからないですね。 |
丸島委員 |
もしそのようにお考えいただくと、非常に標準化団体は喜ぶと思いますけれども。 |
竹田委員 |
ユーザーは、やはり統一された方をみんな望んでいるんですよ。あっちでもこっちもいろんなものができて、コンパチブルでないところがあるのでは困る。 |
丸島委員 |
統一そのものは好ましいと思うんですが、普及できない状態の統一というのはよくないでしょうと。 |
竹田委員 |
普及できないような標準は、そもそも広く利用されている技術標準じゃないんですよ。 |
丸島委員 |
いやいや。 |
竹田委員 |
相当程度国際的に確立されたものを対象にして議論しているわけですから。 |
丸島委員 |
いや、国際標準の機関でも、さっき委員長がおっしゃったようなRAND条件は確定してないんですね。ですから推進計画でも、特許のプール制を応援するという形でたしか表現されていましたけど、これは技術全体でリーズナブルにしようという動きなんですね。 |
竹田委員 |
それは技術標準の規格作りそれ自体の問題であって、この裁定実施権の問題とは関係ない問題でしょう。 |
丸島委員 |
いや、だから、裁定実施権だけで標準を議論するのは一方的過ぎませんかと言っているんです。 |
竹田委員 |
標準の制定の段階なら当然そうですけど。 |
丸島委員 |
それを今逆のことをおっしゃったじゃないですか。 |
竹田委員 |
裁定実施権と、技術標準の制定の問題というのは全然別個の問題でしょう。 |
丸島委員 |
まあ、別なところでやりましょう。(笑声) |
長岡座長 |
大西委員、お願いします。 |
大西委員 |
私個人的に今のアウトサイダーの問題というところを読みますと、技術標準団体から見たアウトサイダーの問題というふうにとらえて、その後ろに技術標準を策定する標準化団体の立場、それからアウトサイダーの立場、利用する立場という三者から見るとということで、この文自体はそんなに変ではないんじゃないかと思いました。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございました。 |
長岡座長 |
どうもありがとうございます。 |
新井技術調査課長 |
どうもいろいろとありがとうございました。今の御指摘を踏まえまして、座長とも御相談させていただきながら、報告書につきまして必要な箇所については修文させていただきます。今回で報告書案ということで案がとれたわけでございますが、ホームページ等で御紹介するとともに、それに先立ちまして、案がとれたものにつきましては、委員さんをはじめ関係者に配信させていただきたいと思います。 |
長岡座長 |
ということで、どうもありがとうございます。それで、きょうこのワーキンググループは、昨年の9月からずっと重要な課題を次々と検討してきていただいておりまして、私は非常に力量がなかったわけですけれども、活発な議論に参加していただいて報告書をきちんと出すことができたと思います。 |
長岡座長 |
それで、最後に特許庁を代表して、小野特許技監からごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いします。 |
小野特許技監 |
前回のワーキンググループにおいてとりまとめていただきました「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」の報告書に続きまして、本日、「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」の報告書もとりまとめていただき、長岡座長初め委員の皆様方に本当に感謝しているところでございます。 |
長岡座長 |
では、以上をもちまして、第11回特許戦略ワーキンググループを閉会させていただきます。どうも活発な議論をいただきまして、ありがとうございました。 |
[更新日 2004年12月9日]
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特許庁総務部企画調査課 |