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土肥委員長 |
定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第2回商標制度小委員会を開催いたします。 |
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土肥委員長 |
議事に入ります前に、前回欠席でございました委員の御紹介を事務局からお願いいたします。 |
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木村審議室長 |
御紹介いたします。社団法人日本食品特許センター商標委員長であられます大泉直人委員でございます。 |
大泉委員 |
よろしくお願いいたします。 |
土肥委員長 |
それでは、早速、議題に入らせていただきます。 |
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木村審議室長 |
それでは、まず配付資料の確認をさせていただきます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
土肥委員長 |
それでは、議論に移りたいと思いますけれども、最初に、ただいまございました説明、この点に関する質問がございましたら、その質問からまずお出しいただければと、その後で御意見を承りたい、こういうふうに思います。御質問ございますでしょうか。 |
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髙部委員 |
2ページで、現在の「商標」の定義が、社会通念上の「商標」と意味が異なるという御指摘があるんですけれども、社会通念上の「商標」というのをどのようにとらえておられるのかというのが第1点です。 |
木村審議室長 |
私どもとしては、通常「商標」というのは識別性を持つ、自他識別という、「ための」と言うと、それは主観的ということになるのかもしれませんけど、そういうものとして通常使われているというふうに認識をされているということであれば、それと乖離しているのではないかと。現在の定義が、条文上の定義が少なくとも文理的にそうなっているということを申し上げているだけであって、判例等において自他識別機能ということで商標的使用、それで補われているということは当然でございますので、これはあくまでも現在の条文が世の中の「商標」のいわば常識と乖離をしているのじゃないかということを申し上げているだけでございます。 |
髙部委員 |
要するに「商標を付する行為」のところで読むことは可能なんですね。 |
小川商標制度企画室長 |
輸出のところの東京高裁の判断ですけれども、「輸出」の1つ手前の段階の「付する」というところで読めるということで、1号を適用して「使用」だと認めたものでございます。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますでしょうか。 |
松尾委員 |
音とも関係しますけれども、英国の商標法、参考資料2の3ページにありますね、この3行目にgraphicallyってありますが、私はこのgraphicallyというのがどうもよくわからない。ここのところには「視覚媒体により表現することができる」ってありますね。後で音のところで、参考資料3で、イギリスの場合には、これは音の登録もあると思うんですが、視覚認識可能に表現できて識別力を有する場合には登録に値する」と。私は、音というのは耳から聞こえるものですけれども、視覚的に表示できますね、音譜にしても、音以外、そういう記録できる――記録というか、表現できるものなので、このgraphicallyという言葉の中に入るからここでとらえられるのかどうなのかというのがちょっとわからないんですね。 |
木村審議室長 |
済みません、ちょっと今すぐわかりませんので、後で改めて調査をいたします。 |
土肥委員長 |
それでは、少し具体的な中身にも議論としては入っておるわけでございますけれども、大きな柱としましては、全体的には「商標的使用」という問題だと思うのですけれども、「商標」の問題と「使用」の問題、2つに分けられようかと思います。それで、半分半分ぐらいの議論で、「商標」について半分ぐらい、「使用」について半分ぐらい、それをおおよその目安にして議論をいただければと思っております。 |
三宅委員 |
その議論に入る前に、ただ今、本日は「商標」の定義と「使用」の定義を半々にというふうにおっしゃったんですが、「輸出」であるとか「音声」まで含め、また定義自体が商標全体に及ぼす影響等も考えますと、とても1回では議論できない内容だろうと思います。今、半々とおっしゃいましたのは、今日だけでそれを半々の時間でやろうと、そういうことなんでしょうか。私としては、最低でも2回ぐらいに分けてやっていただきたいと思っているんですが。 |
土肥委員長 |
先ほど終わりの方で説明ございましたように、最初に議論をしておきまして、具体的な各論の話がございますよね、取消審判の問題もございましょう、侵害の問題もございましょう、そういうところを回ってきて、またもう1回やろうという、そういう提案だったわけです。ですから、きょうは前半のところで1度この議論をして、その前半のところの議論を半分ずつに分けようと、こういうことです。だから、きょうのところは各論での議論はまだできていないけれども、その前に、少し皆さんの意見をいただいておきたいということでございます。 |
三宅委員 |
わかりました。 |
土肥委員長 |
そうですね、もちろん総合的に議論いただいて構わないのですけれども、いかがでしょう、実務的には、例えばですけれども、現行の2条1項型の行為規定で業務上不都合とお感じになられているということはございませんでしょうか。 |
三宅委員 |
それはあります。と申しますのは、2条1項に「商標」の定義規定があるんですが、その中に「標章の使用」、端的に言いますと、「いわゆる事業をする者が、その商品あるいは役務について使用する標章が商標だ」という規定になっていまして、では「標章の使用」とは何かというと、その次の2条3項にある。だから一旦2条3項にいき、また2条1項に戻って「商標」というものを画定しなくてはならない。次に、侵害はどうなのかというときには、当然、「商標の使用」ということが問題になってくるわけですけれども、それは何かをさらに検討しなくてはいけないというように複雑な規定になっています。またご承知のように、識別要件のところは3条その他から解釈的に導き出すというような形になっていますので、ますます複雑になっている。こうしたことを考えますと、やはり2条1項の定義のところは、「商標」というものがそこだけで画定できるよう客観的に定義した上で、なおかつそこで画定した「商標」について、「使用」とはどういうことを言うのかを、その行為に着目して2条3項で規定するという形の方が、実務的にはわかりやすいと感じています。 |
土肥委員長 |
ほかに、実務的な観点から。例えば特許庁に出願する段階で、ある商標を「商標」として使用するのかどうか。使用の意思は昔は柱書きにあったと思うのですけれども、今はそこはないですけれども、しかし、やはり「商標」として使用するというものでないと出願をしないわけでしょうから、出願人を代理なさっておられる方からはいかがでしょうか。 |
古関委員 |
出願の代理というよりは、今の定義規定で、これが「商標」に該当するのかどうかというのが一番わかりやすい例というのは、話題になっている「阪神優勝」という言葉だろうと思うんですね。この言葉というのは、出願するサイドの問題というよりは、阪神球団が「阪神優勝」という言葉が何で使えないのかということが非常に問題になっていますけれども、この規定ぶりからすると、まさにあれは「商標」なんだから使えないんだろうという形になってしまう。だけれども、あれはあくまでも阪神が優勝した事実を表示する言葉、側面的には商標的な側面という場合もあるでしょうけれども、すべてが使えないというわけではないんだろうと思うんですね。こういうことが明確になってない規定ぶりなのではないんだろうかという感じは持っています。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
竹田委員 |
私は出願する立場でなく、東京高裁で15年間審決取り消し訴訟をやってきたときの経験から申し上げますと、確かに2条の1項の柱書きでは識別性ということは書いてありませんけど、実際上は、すべて3条で識別性の点は判断されるわけですね。だからその意味では、別に2条に識別性についての言葉が入らなくても、実務上支障はなかったし、そのために非常に困ったとか判断に迷うとかいうようなことは、経験としてはありませんでした。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
髙部委員 |
竹田委員のお話は、登録を認めるかどうか、あるいは無効審決を出すかどうかといった場面やその審決取消訴訟においては、おそらく3条から識別要件が出てきて、余り困らないというのはおっしゃるとおりだろうと思いますけれども、やっぱり侵害訴訟で「商標としての使用」かどうかということが問題になる場合には、いったん登録された「商標」について第三者が使用している行為のことを言うものですから、そうすると、被告の行為のところで識別性というふうなことはなかなか出てこないように思います。今まで、そういう意味で裁判例が苦労して、識別力のあるような形での使用ではないとして侵害を否定はしているわけですけれども、できればそこのところは定義規定に入れていただくか、あるいは前回申し上げましたように、1条で一体何を保護するのが商標法の目的かというところ、いずれかのところで何らかの形で入れていただく方が明確ではないかというふうに思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
髙部委員 |
その場合に、また「使用」のところの定義がどうなるかともリンクしてくるように思います。 |
土肥委員長 |
田村さん、いかがですか。 |
田村委員 |
ポパイのケースとか「清水次郎長」とかいろいろと挙がっていますけど、特にポパイのケースは、皆さん御存じのようにポパイの著作権者ではない方が、冒用みたいな形で、商標登録されたものに対して権利行使を制限するという事例でありますし、また、「清水次郎長」のケースも、「通行手形」のケースもそうですけど、言葉から推定されますように、いわば商品の機能みたいなことにかかわる言葉について、何とか侵害を否定しようと努力なさった事例でありまして、ただ大きく書かれているからセーフになったとか、そういう問題じゃないと思うんですよね。だから、ちょっとこれらの例を指導的なケースとして掲げるというのは、やや疑問があるかと思います。ただ全般的には、僕は竹田先生の意見と似たような感想を持っておりまして、実務経験もないただの人間でございますが、余り困ってはいないような気はします。ただ、本質的なところに入れるというのであれば、それはそれでよいのではないかと思っております。 |
土肥委員長 |
どうぞ。 |
大泉委員 |
出願する立場というか、食品会社の業界からという立場でちょっと発言させていただきたいんですが、識別力のことについてなんですが、食品の業界では、識別性に関係して商標的使用というのはどういうことなんだろうかということと、それから、識別力がないものが登録になるのはおかしいというような話題がよく出ます。食品の包装容器やパンフレットには本当にいろいろなことを書くんですね、社名からペットネーム、そして単なるキャッチコピー的なことまでいろんなことを書いて、そして「商標」の担当者は不安だから全部調べて、パッケージに書くようなことは全部出願するというようなことまでやっているんですね。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
松尾委員 |
私も全く同意見で、これからますます知財をする人間はふえてくると思います。判例などを全部読んでかかるわけではなくて、私、今若い弁護士などのいろいろ教育をしていますと、今言われたように1つの商標でも、例えば商品がついている容器から説明文とかいろいろ同じ言葉が使われているわけですね。それが、どれが商標で、どれが単なる説明文かというような判断が、若い人には書いてないとできないんですね。だんだんわかってくると、2条の定義にはそんなこと書いてありませんねということになります。私、裁判官に申しわけないけど、このごろ知財専門の裁判官の中に、私は商標には素人ですなんて言う方がいらっしゃって、そのときに説明するのに、やはり条文には書いてないんですね。私は、やはり条文にはっきりと書いていただかないと、これから知財人口がふえますと問題が起きてくるんじゃなかろうかなと思っております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
竹田委員 |
商標登録の要件の中での3条が識別を中心に書いていると思うんですけれども、そこで登録された商標の、今度は権利行使になった場合に商標的使用に当たるかどうかが問題になるのは、もちろんそのとおりだと思うんですけど、それは「商標」の定義の問題でなくて、識別力を表示する形で「商標」として使われているかどうかということの問題じゃないんですかね。そちらの問題というのは、むしろ商標の「使用」の方について、そういう「使用」の方をしているかどうかの問題ではないか。定義の問題とはちょっと違うんじゃないかと私は思うんですけれども。先ほど言いましたように、そこは明確化するために「識別力のある」と入れることについて、あえて異論があるわけではありませんけれども、商標的使用に当たるかどうかというのは、商標自体が識別力があるかどうかの問題でなくて、識別のある商標を識別のために使っているかどうかの問題じゃないかというふうに思います。 |
土肥委員長 |
その問題はもちろん後で扱わせていただきますけれども、今、竹田委員おっしゃった識別力の問題なんですが、説明の中で、主観的にというのと客観的にという、識別するためにというところですね、あるいは「主観的」、「客観的」という、そういう言葉で説明があったかと思いますけれども、識別力を定義する場合に、どちらの方が適切であるべきか、そういう御意見ございますでしょうか。 |
髙部委員 |
事務局案でもおそらく客観要件説だろうと思いますけれども、やはり第三者が判断するには、客観的要件の形で規定するしかないんじゃないでしょうか。 |
土肥委員長 |
侵害を想定してお考えなのではないかなと思うのですけれども…… |
髙部委員 |
それは登録の場合も当然同じだと思います。 |
土肥委員長 |
古関委員、お願いします。 |
古関委員 |
この辺、弁理士会の商標委員会でも検討しておる最中なんですけれども、今のところ主観説、客観説が拮抗しております。というのは、いわゆる社会通念上の商標と言った場合には、使用する側が識別するために使うという、これが商標に内在する概念なのではないかという観点からすると、主観説が妥当であろうという説があります。 |
土肥委員長 |
はい。 |
古関委員 |
主観説の問題点というのは、いろいろこれは手法があると思いますけれども、例えば侵害を識別するためにというところの立証責任というのは、多分現状の観点から言うと、商標権者側にあるのではないかという点。それと、あるいは登録要件として見た場合にも、識別するためにということを審査できるのかどうかという問題。そういう点からすると、客観説の方が理論上とか技術的にはまさっているのかなという感じはしております。 |
土肥委員長 |
1つ確認させていただいてよろしいでしょうか。今、商標的な使用の問題の立証責任は権利者にあるとおっしゃいましたけれども、それでよろしいのですか。むしろ商標的使用ではないという抗弁を…… |
古関委員 |
抗弁の場合はそうですが、ただし識別するためにと言った場合には、立証責任は原告側にあるんじゃないかと。いかがでしょうか。 |
土肥委員長 |
これはいかがでしょうかね。権利侵害の話ですよね。商標が無断で使用されている。 |
古関委員 |
抗弁の問題として考えればよろしいんですか。 |
土肥委員長 |
商品について使用されていると、こういうことですよね。 |
古関委員 |
識別するために使用しているという事実は、立証責任はどちらなんですか。 |
土肥委員長 |
これ、いかがでしょうか。 |
竹田委員 |
私の理解が正しいかどうかわかりませんけれども、商標を商品に付しているとか商品の包装に使っている、要するに2条3項の「使用」の定義に当たる形で使っているけれども、それは商標として使っているのではないということですから、権利者側としては、この要件を形式的に満たしていれば、それで立証責任は尽くされているので、それが形式的に満たされていても実質は商標として使っているのでない。つまり自他識別機能を有する形で使用してないというのは、抗弁と思ったが、いかがですか。 |
髙部委員 |
現行法の解釈はそれでいいんですけれども、今、主観的要件説として識別性を規定したときどうなるかというお話なので、非常に困難だろうと思うんですね。 |
土肥委員長 |
難しくなりましたけれども、どなたか。 |
三宅委員 |
2条に識別性を入れるということになると、恐らく今の3条1項各号というのはなくなると思いますが、そうなってきますと、一方で侵害局面の問題はあるとしても、他方、特許庁の方での審査もあります。そして審査の場合、それは抽象的、画一的にやらなくてはいけないだろうと思います。そうしますと、いわゆる出願人の意図とか目的といった主観的なところは審査のしようもないわけで、特許庁としては見本だけを見て審査しなくてはいけない。そういう意味では客観的な定義の方がいいのではないかと思います。 |
土肥委員長 |
3条については何かありますか、お考えが。 |
木村審議室長 |
3条ないし4条も含めて、あと類似とか混同とかそういう概念も含めて、改めてまた回を移して御議論いただければいいと思っているんですけれども。ただ、2条にそういう識別性の定義を置いたから、直ちに3条は要らなくなるというふうには考えてはいないんですけれども。 |
土肥委員長 |
それから、古関委員が先ほどおっしゃった話なんですけれども、商標使用者が自分の意思で選択をして使用している、それが商標だというアプローチは、前回の総論的な説明になったブランド価値とかブランド戦略の議論にも多分つながるんだろうと思うんですね。つまり、商標というものを完全なプロパティーライトというふうにして見ていくのであれば、それは自分の意思で商標を選択する、そして、それについて識別力をより高めて著名性を育ててと、そういうような文脈につながるのだろうと思うのですけれども、そこのところはちょっと今回のところは切れておりますので。しかし、それを別にしても、そういう今おっしゃったような内容の意見がかなり強かったと、こういうことですね。 |
古関委員 |
今、直接、客観説と主観説の話に入ってしまいましたけれども、その前提としまして、この具体的検討の2とか3とかで書いてあるところなんですが、今の標識性の問題として、ここの議論がちょっと今議論としては欠けているのかなという感じなので、そこのところについてちょっと触れさせていただきたいんですけれども、確かに前回の知財研の議論のところでも、社会的なニーズというのは、音響マークであるとかにおいのマークであるとか、ここのところについては社会的なニーズはさほど高くないというような議論があったと記憶しています。ただ、実際に社会的ニーズというよりは具体的な場面を考えた場合に、例えばマドリッドプロトコルによる出願が外国から日本に入ってくる、あるいは日本から外国に出すといったときに、こういう制度がないということは、外国であれば、日本においてその権利化ができないという不都合もありますし、あるいは日本から外国に出す場合にも、それを基礎にできないという点もありますので、ここは保護範囲としては、保護対象としてはそれは入れておくべきではないかというふうに思います。 |
土肥委員長 |
それでは、色の組み合わせの点が1つと、それから、「業として」を仮に完全に外すのか、あるいはそうではないのか。多分そうではないのだと思うのですけれども、そのあたり、説明をお願いできますか。 |
小川商標制度企画室長 |
色の組合せの話ですけれども、TRIPS協定に書いてある「色の組合せ」のところは、現行法で今現実に出願をするときに、例えば2色を商標見本に具体的に表すという形で認めておりますけれども、あの種のものも「色の組合せ」の中で読めるということで了解されています。ですから、我が国は色の組合せはTRIPS協定を履行しているという整理になっております。 |
木村審議室長 |
「業として」ということなんですけれども、私どもが申し上げているのは、2条1項の定義の中に、「商標」の定義として「業として」という言葉が必要かどうかということを申し上げているのであって、別に、商標法の例えば目的において、業務上の信用の維持のために法律があるとか、そういうある意味では根本的な体系を崩すつもりはないというふうに思っております。ただ、例えば現在、個人輸入のようなものが取り締まりといいますか侵害になるのかどうかとかいうような議論というのはあると思うんですけれども、それがある意味では2条の定義が事業性、「業として」ということがあって、一種のミラーイメージのようなものとして、侵害の局面においても「業として」の侵害というようなことで理解をされているとするならば、それはむしろこういうところに「業として」という言葉があること、これは2条においては必ずしも不可欠な言葉ではないと思いますので、それは取り去るというのも一つの案かなというふうには思います。ただ、それについて、また改めて議論する機会があろうかなというふうに思っております。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。 |
松尾委員 |
今、個人輸入の問題は改めてとおっしゃいましたけれども、実は私もそれを考えて、定義から外した方がいいんじゃないかなと思っていたわけです。個人輸入の問題について、仮に特別法をフランスとかドイツのようにつくるとしても、商標と真っ正面から衝突するような別の法律をつくるわけにいかないので、そういう戦略的な考え方から、いろいろ個人輸入も商標だけじゃなくて含めて考えるとすれば、やはり定義の方に設けないで、権利侵害の方で工夫して設けるようにした方がいいんじゃないかと思っております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
髙部委員 |
教えていただきたいんですけれども、特許法ですとか意匠法のような形で、権利の効力のところで「業として」何々する権利を専有するという形を書かないで、商標法だけ25条には書いてなくて、2条に「業として」が書いてあるというのは、どういう由来なんでしょうか。 |
小川商標制度企画室長 |
あくまで想像ですけれども、「商標」の本質として、「業として」使わないものは「商標」ではないという整理をしたんだろうと思います。 |
土肥委員長 |
多分それはおかしいのだろうと思うのですけれども、そういう理解をしたということはありましょうね…… |
小川商標制度企画室長 |
まさに個人が個人的に使用するというものは排除する、それは「商標」ではないという整理をしているんだろうと私どもは理解しています。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。 |
田村委員 |
ちょっと確認なんですが、整理の仕方というのがたしか12ページの最後の段ぐらいから13ページにかけてありまして、 |
土肥委員長 |
お願いできますか。 |
木村審議室長 |
解釈でおのずとそうなるというところは、少なくとも束ねてもいいんじゃないかというふうには考えているんです。ただ、今、現に確かに凹凸。確かにおっしゃるように、不使用取消し審判の局面と侵害の局面で、それぞれの構成要件というんでしょうか、それが微妙に違うということはおっしゃるとおりだと思うし、だから、それぞれについては、例えば2条の3項で統一的な使用の定義というものを必ずしも置かなくても、それをもちろん決めてかかっているわけでは全くありませんが、別に置かなくても、それぞれの局面において必要な行為というのをファインチューニングできるようになっていればいいのかなというふうにも思っております。もっとも、個別に、この号は要る、この号は要らないとかいうような意味で、現在、私どもとして何がしかの検討をしたり意思決定をしたりしているということはないということなんですけれども。 |
土肥委員長 |
髙部委員、お願いいたします。 |
髙部委員 |
現行法よりも広くなるんでしょうか。つまり包括的に規定しておけば、態様が異なって、新たな態様で何かが起きてきても、それも「使用」だと言えるじゃないかと、こういうふうな考え方だろうと思うんですけれども、それは現行法に書いてないものも含めるために、現行法よりも広い形で規定したいという趣旨なんでしょうか。 |
木村審議室長 |
例えばどういうものがあるのかわかりませんけれども、この後、新しい使用概念のようなものが登場したときに、やはり2条の3項で逐一新しい条を起こすということはできれば避けたいとは思っております。ただし、そのことによってかえって、特に刑罰法規にも至るような構成要件が不明確になるとかいうようなことになりますと、それは本末転倒ということなので、その辺の瀬踏みを、今後、我々も議論を通じてしていきたいなということなんです。 |
土肥委員長 |
小塚委員、お願いいたします。 |
小塚委員 |
今の点に関連して意見があるのですが、その前に一言お願いをしたい点がございまして、きょう、ずっと議論を聞いておりまして、ロジックの問題とユーリスティックの問題といいますか、実質を変えていこうという御提案の部分と、規定の整理として、ここにあるものは適当でないが、全体としては別のところに書くという問題。少なくとも私の理解がなかなかついていかない点がありますので、御説明あるいは資料等をおつくりになるときに、そこをはっきりしていただけるように、まずお願いをできますでしょうか。これはお願いでございます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
松尾委員 |
いろいろみんなで検討したところ…… |
土肥委員長 |
どちらがよろしいですか。 |
松尾委員 |
どらちでもいいですよ、一緒に行ったから。私の方がたくさんしゃべっているから、古関さんどうぞ。(笑声) |
土肥委員長 |
かなり議論あったわけですよね、前回。 |
古関委員 |
私は、実は産構審のメンバーではなくてオブザーバーとして1度出席をさせていただいただけですし、あの場では多分松尾先生が大分お話を、私どもの意見を代弁するわけでもなかったんでしょうけれども、お話しいただいたというふうに記憶しています。ただ、私がオブザーバーとして出席をさせていただいたときの議論というのは、時間切れという形で、たしか相沢委員だったと思いますが、踊り場的な議論ですねという形で先送りをされてしまったという感じで、ここはやはり包括的な規定にいずれはしなくちゃいけないんだろうという、そういう認識は皆さんお持ちだったのではないかというふうに私は理解しています。 |
土肥委員長 |
その後に、今、裁判の話が出ましたので髙部委員にも伺いたいと思うんですけれども、松尾委員、先ほど古関委員のおっしゃったことについて、つけ足していただくようなことございますでしょうか。 |
松尾委員 |
いろいろ議論している中で、今のは余りにも細かくてなかなか理解できないと、確信を持ってこの例はこれだと言えないものもあるので、やはりある程度包括的にすべきだという意見がかなりあったわけです。ところがそれに対して、いや、今は検討時間が少な過ぎる、前に役務商標が入ったときに、その当時の商標の関係者も考え抜いてつくったはずなので、この短い時間で我々は結論を出すのは適当じゃない、やはり考え抜いたものがちゃんとおさまるような形で包括的規定を置く必要があるということで、これは本当は言わないことにしてあのときあったと思うんですが、手を挙げさせたんですね。そしたら、初めは包括的規定という方はかなり私は多かったと思うんですが、やはり慎重派の人も結構いらっしゃいました。そういうことで、包括的な規定にする方がいいにしても議論が足りないと、そういうことでした。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
髙部委員 |
こだわらないということはないと思いますけれども、私は陪席の裁判官などには、訴状請求の趣旨に、被告は何々をしてはならないというふうに書いてあるわけですが、これは一体商標法2条3項のどの規定から導かれるのか、あるいは37条のどの号から導かれるのかということを必ず検討するようにということを指導しております。 |
土肥委員長 |
正確に理解をさせていただきます。 |
田村委員 |
一応私が物の本を読んで勉強した結果を先ほど申し上げたので。特許庁編のサービスマークの解説等には、いろいろと書いてあるようです。例えば37条でいくと、目的規定が3号にはなくて5号には入っているとか、そういうのもすべて、とにかく考え抜かれてつくられたみたいだと思います。とりあえず私の本で言えば146から147とか、もっとありますね、150ページぐらいまで読まないと。そこにちょっと特許庁のものも一応引いて、網野先生のも引いて。だって、書いてあるのが特許庁の御本か網野先生か私かくらいしかありませんから、いろいろな意見があるかもしれません。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
大泉委員 |
今回、商標の「使用」の定義について検討しますよという話を団体の中でしたときに意見が幾つか出まして、それは「商標」の定義を明確にしていただきたいという意見だったんです。明確にというのは、例えば2条3項にどんどん加えていくということなのか、その定義をはっきり言葉を加えるのか、包括的な表現でもいいのか、どちらなのかということは確認していなかったんですけれども、今、「商標」として使用しているのかなという行為がすごくたくさんあるんですね。例えばスーパーの店頭で…… |
土肥委員長 |
小塚さんがおっしゃったような話もそうですよね。 |
大泉委員 |
ええ。ラジカセみたいなもので、音声で何か連呼する、それから販促グッズ、パンフレット等にいろんなことを書くというようなことで、これは一体「商標」の使用なのかというようなことを非常に悩んでいるんですね。だから、はっきりしてもらいたい。そして、例えば今の音声でやるというようなことは、じゃ何条の何項なのかというようなことはだれもわからないんですね。ですから、定義をはっきりしてもらいたいという要望があるということはちょっと御紹介したいと思います。 |
土肥委員長 |
つまり、ユーザーとしても攻撃を仕掛ける場合と受ける場合とやっぱり立場が違いますから、できれば攻撃をかける方は、こういうような態様についても、現行の規定では読めにくそうであっても侵害だと言いたい場合もあるのだろうと思うのですね。そういうようなことは特に今ございますでしょうか。それはございませんか、もしありましたら。 |
大泉委員 |
ちょっとまた帰りまして。 |
土肥委員長 |
わかりました。よろしくお願いします。 |
竹田委員 |
私も弁護士としては、権利行使する側も権利行使を受ける側も代理するわけですけれども、この「使用」の規定をもう少し包括的にして整理するという方向性はわからないわけでないが、一方で、「使用」の範囲が広がるというのもまた問題があるわけですね。今出たように商標的使用の問題というのは、私が先ほど言いましたように「使用」の形態の問題なので、むしろ「識別力のある」ということを入れるとしたらば、私は3項の頭のところだと思うんですね。例えば、「この法律で商標について『使用』とは、次に掲げる行為をいう。」となっていますけれども、ここを「この法律で商標について『使用』とは、識別力のある形態で次に掲げる行為をすることをいう。」ということにすれば、それは商標的使用でないものとそうであるものと区別することが、規定上そこだけで一発でできるんじゃないか、と思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
三宅委員 |
ユーザー団体の立場で一言お願いしたいんですが、「使用」の包括定義につきましては、少なくとも現行規定にあるものはすべてが明確に入るような包括規定にしてもらいたいというのと、漠然と範囲が広がるような、そういう不安が残るようなものにはしてもらいたくないというのがあります。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
琴寄委員 |
必ずしも今までの話の流れに沿っているとは言えませんけれども、私ども非常にブランドマネジメントに力を入れておりまして、いろんな商標を出願して権利化して、それぞれの商標に関して、例えば使用方法等を社内で決めまして、それを守って商売、ビジネスをやって、グッドウィルを化体していくと。そういうような流れをとっているんですけれども、一番その中で対外的に気になっておりますのは、「使用」の一態様なのかもしれませんけれども、普通名称化、一般名称的に商標を使われる場合がかなり社外的にありまして、その対応について、明確に対応できるような商標法の規定が見当たらないというところが気になっております。例えば欧州共同体商標の10条の規定で、図書等の雑誌社に対する対応等がとれるような規定等を入れていただくとか、そういうあたりを検討していただければと思っております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
琴寄委員 |
できれば、例えば36条の差し止めまで、いきづらいところがあるのかもしれませんけれども、そこまで視野に入れた形で考えていただきたいなとは思っております。 |
土肥委員長 |
ほかに。 |
松尾委員 |
例えば今の問題などは、ヨーロッパのディレクティブとかアメリカ法などにもそういう関係の普通名称としての使用というのはありますが、私は一般的に、改正する場合には竹田委員の言われるような方向よりも、ほかの国で、ヨーロッパ等でどういうふうに商標法の中に規定を置いているかと、「商標」についても「使用」についても。そういうところを見て、やはり国際的に根拠を言えるような形にして、根拠というか理論的に説明できるような規定にした方がいいと思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
髙部委員 |
少なくとも侵害に関しては、社会通念上同一と認められるものについては37条の類似にいかないで、通常の使用する行為、つまり25条と2条3項の方に戻って考えていると思いますけれども。 |
松尾委員 |
それでいいはずなんですね。 |
髙部委員 |
それでいいんですけど、それは別にどこにも、同一のものについて同一の商標を使用するとはか、こういうものも含むとは書いてないんですけれども、同一って、やっぱり実質的同一のものは当然入れてますよね。 |
松尾委員 |
入れていると思うんですよね。だけど、25条、27条の規定からそういうふうに解釈していいのかなというと、ちょっとやっぱり疑問に思うんですね。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
三宅委員 |
それはちょっと違うと思います。特許庁のお話ですと、いわゆる商標の物理的構成要素として音声が入っていないのだから、2条3項の標章の「使用」には当然当たらないはずだと。だから侵害も構成しないという論理構成だと思うのですけれど、「商標」を構成する物理的要素の問題と、それを取引者、需要者にどう伝えて識別させるかという問題とはちょっと違うと思います。矛盾すると思うのは、「商標」の類似判断で称呼、これは電話取引を想定したものだと思うんですけれども、称呼による類似判断をされているんですね。ですから、例えば電話で、「今テレビで話題の何々という商品がありますけれども、いかがですか」と言って、そこで取引が成立したときには、その相手方は、言われた商標を識別して取引を成立させているんですよね。それが「使用」でなくて何なんだろうと、私は素直に思いますけれども。 |
土肥委員長 |
実態的にというか、社会通念としてそういう考え方は当然あるのだと思うのですけれども、商標法でもやっぱりそのことが読めると、こういう御意見でしょうか。それとも、それは読めないということになりますか。 |
竹田委員 |
私の記憶では、審決取消訴訟で「商標」の類似判断をするとき、称呼の問題がありますよね。そういうときに、称呼が類似するかしないかの判断に隔地者間取引、電話取引などで称呼を言ったらば、それは類似の範囲内に属するとか、そういう言い方は判決でも幾つかあると思いますね。特に図形商標と文字商標の組み合わせの場合には、それを入れるか入れないかで随分違ってくると思うんですね。その組み合わせ商標の場合に、外観や何かは非常に大きく違いますけれども、電話の隔地者間取引みたいなものにおける取引に商標のあれを称呼するというのも、称呼としての判断対象になるかならないかで随分違ってくると思うので、私はそれは入るんだということで、今まで判決が幾つか出されていると思います。必要があったら、また調べてみますけれども。自分でもそういう判決を書いた記憶があります。 |
土肥委員長 |
田村委員。 |
田村委員 |
14ページにも紹介がありますように、理由は不明確なんですけれども、特許庁さんの逐条解説が、「使用」には当たらないけど、36条で差し止めることができる。条文上かなり読みにくいんですよね、音声だけの「使用」を当てるというのは。私、昔の本では、しようがないから「不競法」でいけって書いていたんですけど、今は変えて、理由が余りないと思うんだけど、一応音声も侵害にはしていいんじゃないかと。小野先生もそういうお立場で、網野先生が、いや条文に書いてないよと。そういう意味で特許庁のを見ると、3対1で多数説は「侵害」ではないかと。だけど、皆さん条文上苦しいことは認めている。多分登録するとかなんとかになりますと大変なコストになるかもしれませんが、侵害のところに条文を入れる分にはそれほどじゃないのじゃないか。もちろん例にもあるように、「態様」とか言われるときに一体何を指しているかということがあると思いますけど、それは多分、使用の場所で漢字があった場合はどうするかとか、あるいは有名な商品だったら、その分野で「態様」と言ったらこうだろうとか、そういった形で何とか判断できるんじゃないかなと思っていますので、これはむしろ条文があった方がよろしいんじゃないか、侵害の場面では、と思っております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
田村委員 |
輸出なんですけれども、例えば輸出先の外国では何ら侵害ではないという場合がありますよね。国内で一切、本当に取引もしてないで、ただ物を移すだけでしたら、私は侵害にしなくてよいのじゃないかという気がしておりますし、また、先ほどもいろいろと御議論があったこの高裁判決も、基本的には商標を付する行為のところでとめているので、ちょっと私は、これはむしろ慎重の立場でいますけれども。 |
土肥委員長 |
はい。 |
髙部委員 |
外国の立法例、これは参考資料を見ますと、輸出と輸入を両方書いている法令がかなりあるように思うんですが。 |
土肥委員長 |
何ページになりますか。 |
髙部委員 |
7ページです。アメリカ法では輸出については読めないんですけれども、英国も輸出と輸入ですし、英国は(c)項ですよね。それから、EUの方も2項の(c)、それからドイツも4号で認めていて、韓国もロというところで認めているということで、比較法的に見ると認めている方が多いわけでしょうか。 |
土肥委員長 |
これ、いかがですか。 |
木村審議室長 |
もうちょっとよく調べる必要があると思いますけれども、基本的にはそういう理解でよろしいと思うんですけれども。 |
土肥委員長 |
古関委員。 |
古関委員 |
この問題は、今、比較法は私も検討中なんですけれども、多分これはEU固有の問題といいますか、そこは当然輸出というのは、国単位で見れば、相互に輸出、輸入すること自体は、自由にここは広域使用ということの観点から入っているんだろうと思います。むしろこれは、輸出を何かこの規定、定義の中に入れるということは、すごく日本の「商標」の本質が変わってしまうのではないかという、非常に私も懸念をする立場です。まさに先ほど竹田委員がおっしゃられたように、アメリカでつくって、それをOEMで日本でやって、それを例えば韓国に流すといった場合に、日本では全然流通しない状態のものを、それを何で日本の法律で規定しなくちゃいけないのかという点では非常に疑問が残ると思うんですけれども。逆に、それでもなおかつ輸出ということを定義に入れるということは、必要性がどこにあるのかというところを明確にしていただきたいというふうに思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
山中委員 |
実は私どもは製造業であって、昨今のコストダウンのために、海外生産をして国内で販売をする、あるいは海外生産をして第三国で販売をするという事例に今現在直面しているんですが、実際には生産候補国の商標法で、セリング・オワ・プロデュースングというのが、商法の「使用」に当たるという規定がございまして、その国で類似商標の商標権者がいるがために、そこで生産して、日本にもあるいはその他の第三国にも輸出できないという状況にあるわけですね。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
松尾委員 |
今の田村委員の言われたことですが、前に商標法の改正で防護標章をどうしようかというときに、やっぱり問題になりましたね。それでOEMの話が出て、そのときに、OEMと一口に言ってもいろんな態様があるんじゃなかろうかと、もう少し事例をちゃんと検討してからにしようということで、そのときは先送りになったんだと記憶していますが。それで結構だと思うんですね、今の山中委員からのお話もあってね。だけど、もう少しやはりこれも検討した方がいいと思います。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
三宅委員 |
反対意見が多いようなので、賛成意見もあるという御紹介をさせていただきたいんですが、今みたいに商品がボーダーレスで世界中を流通する、しかもブランドというものを考えたときには、それは日本だけで確立しているということではなく、国際的に確立していることもあります。また、韓国商標法というのは日本の商標法とうり二つなんですが、あえて輸入のほかに輸出を入れております。それから台湾も、形は違いますけれども輸出を入れています。 |
土肥委員長 |
最後の輸出のところで非常に議論が盛り上がったんですけれども、その点につきましては、その点を含めて勉強をさせていただくということにさせていただきます。 |
小塚委員 |
済みません、今後の進行について一言、これも提案といいますかお願いでございます。簡単に申し上げます。 |
木村審議室長 |
ちょっと法務省にその点は確認をした上で、何らかの情報提供はさせていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
では、そのようにさせていただくということで。 |
木村審議室長 |
既に御案内をしているかもしれませんけれども、次回の商標制度小委員会は9月11日木曜日、午後3時からの開催ということで、場所等、それから議題につきましては、後日改めて御連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 |
土肥委員長 |
以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第2回商標制度小委員会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。 |
-了-
[更新日 2003年9月8日]
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