第2回商標制度小委員会 議事要旨
平成15年7月30日
特許庁
平成15年7月29日14時00分~16時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第2回商標制度小委員会(委員長:土肥一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)が開催された。
1.審議内容
事務局から、資料1(「商標」及び標章の「使用」の定義の在り方について)の資料に沿って説明した。その後、自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。
(1).「商標」の定義について
- 識別性のない商標は登録できないことを、法律上明確にするためにも、商標の定義に識別性について明記することが望ましいのではないか。
- 新たに商標法に接する人にも理解しやすくするため、識別性を明記すべきではないか。
- 訴訟においては「商標的使用でないものは侵害を構成しない。」という判例が確立しているため現行の定義で具体的な問題があるわけではないが、商標の定義に識別性を入れることは明確化の上では同意できる。
- 反覆継続という意味での「業として」の要件は、商標の定義ではなく、侵害となる行為の要件として規定することを検討すべきではないか。
- 商標の国際的な保護の観点からは、音、匂い、単色などからなる商標も保護の対象に含め得るような定義とすべきではないか。
(2).商標の「使用」の定義について
- 包括的規定にすべきではないか。
- 規定の構造をわかりやすくするためにも「商標」の使用として規定すべきではないか。
- 現行の標章の「使用」の定義及びみなし侵害の規定については、それなりに整理をして規定されてきているため、その経緯も踏まえつつ、包括的規定の在り方を検討すべきではないか。
- 裁判所において侵害行為の有無などを第三者が判断する要件として使われるのであれば、使用の定義において客観的要件として識別性を規定すべきではないか。
- 包括的な規定とする場合、現行規定で対象となっている行為はもれなく包含し、かつ、過度に対象が広くならないよう考慮すべきではないか。
- 定義としてではなく、権利の効力範囲や侵害行為として規定すべきではないか。
- 「輸出」を使用の定義として明記することには法益の観点からも慎重な議論を要するのではないか。
- ボーダーレス社会における保護の観点から「輸出」も使用の定義に入れる方が適切ではないか。
(3).音声による使用について
「音声による使用」が、侵害に該当しうることを明確に規定すべきではないか。
2.今後の審議スケジュール
第3回商標制度小委員会は、9月11日(木曜日)15時00分~17時00分に開催する予定。
以上
[更新日 2003年8月1日]
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