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土肥委員長 |
皆さん、おはようございます。 |
木村審議室長 |
それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。 |
土肥委員長 |
それでは、制度改正審議室長の方から説明をお願いいたします。 |
木村審議室長 |
それでは、御説明申し上げます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
土肥委員長 |
まず最初の議題としての著名な商標の保護の在り方ということでございますけれども、これは大きくいって3つございますが、1つは従来どおり、前回の議論のまとめということでございまして、これは積極、消極、肯定、否定的な双方の観点から並列的にまとめて記載しておるということでございまして、これは後半の部分で、これを含めた議論の機会があろうかと思いますので、ここのところは置かせていただきます。 |
三宅委員 |
4ページの制度の利用の現状というところで質問させていただきます。これは利用率の話なんですけれども、この出願とか、登録とかという件数で見ますと1%以下ですから、ほとんど利用されてないというような印象を与えるので、その辺を懸念しましてちょっとお尋ねしたいのですが、AIPPIジャパンの出しております日本有名商標集、これの掲載件数、第3版ですと2,182件になっております。一方、特許庁のIPDLの中の日本国周知・著名商標検索、これを全件数ということで表示しますと現在854件出ます。この中には審判決で著名性を認められたものもありますので、防護標章登録だけではないとは思うのですが、先ほど申し上げました2,182件という数字と、この854件という数字からしますと、単純に割りますと、およそ39%、この39%という数字で見ますと、そこそこ利用されているのではないかなという印象も受けるのですけれども、こういった理解の仕方はどこか何か間違っておりますかどうか。 |
土肥委員長 |
おっしゃったAIPPIとか、特許庁の検索で出てくるのはトータルでの数字ではないのですか。 |
三宅委員 |
AIPPIの日本有名商標集は、ブランドオーナーがみずから有名だと思って申告して認めてもらって掲載するものです。ですから見方によっては、これがいわゆる日本で有名な商標であり、本来であれば防護標章登録されるべき母数という考え方もできるかなと思ったものですから。 |
土肥委員長 |
ここを見ると、1年ごとに出願数と登録数が出ていますので、これを合わせていくと、そういう数字になるということでは理解できないのでしょうか。 |
三宅委員 |
というふうには見えないのですけれども。特許庁のIPDLを見ますと、防護標章登録のされているものと、プラス審判決で著名性が認められたものというふうに書いてありまして、全件数表示が854件になっているということです。 |
木村審議室長 |
どれぐらい使われているか。確かにみずからこれは著名な標章であるというふうにおっしゃっておられるのが2,182件あって、そのうち著名標章にIPDL上該当している。それがすべて防護として使われているのかどうか、すみません、定かでありませんけれども、それが3分の1ぐらいだということであれば、それはかなり使われているという見方も可能だとは思います。 |
竹田委員 |
ただいまの報告に対する質問ですけれども、防護標章制度を廃止して商標の禁止権の範囲を拡大するという方向性が1つ提示されていると思うのですが、著名・周知標章の保護は一方で不競法の2条1項1号、2号で達成されるのではないか。つまり不競法の2条1項1号、2号の規定があっても、なおかつ商標権の禁止権の範囲を拡大しなければならない必要性がどういう場合、それだけでは漏れてしまう、保護として足りないというのはどういう場合が想定されるのですか。 |
木村審議室長 |
これは言うと笑われるのかもしれませんけれども、先ほどちょっと申し上げたことですが、刑事罰のところというのはやはり両方の考え方が違う可能性はある。 |
土肥委員長 |
竹田委員、よろしゅうございますか。 |
琴寄委員 |
5ページの③のところで、世界的な流れとして防護標章制度が廃止されているという形で書かれているのですけれども、私どもの理解のためにちょっとお伺いするのですけれども、廃止された諸国においては、具体的には著名商標の保護に関して、どのような制度に移行されているかというのがおわかりであれば教えていただきたいのですけれども。 |
木村審議室長 |
完全に詳細について我々としてもわかっておりませんし、当然それぞれの商標制度が異なっておりますので、必ずしも完全に同一に論じられるというわけではないと思うのですけれども、ちなみに英国では、EC域内の商標法の調和を図るということで、一定期間、不使用の商標というものは例外なく取り消しの対象にすべきだということとされていたということのようですけれども、それに伴いまして、EC指令を遵守するために英国では防護商標制度が廃止されたということのようです。 |
松尾委員 |
今のところですけれども、結局英国はディレクティブに基づいて防護標章制度を廃止しましたけれども、他方で商標権の効力というところで著名商標の保護や名声の |
土肥委員長 |
ありがとうございます。 |
松尾委員 |
そうです。 |
土肥委員長 |
ほかにございますでしょうか。 |
大泉委員 |
防護標章制度のメリットとして自分の著名商標が他人に登録されるということを出願時というか、審査時に防ぐことができるというメリットがあると思うのですが、防護標章制度の見直し、廃止をした場合に、そのような他人による自分の著名・商標の登録をされてしまうということを防ぐという効果が、審査時の効果がなくなってしまうと思うのですが、そこを補完するような、具体的な制度上の方策ということについて検討されていたら教えていただきたいのですが、お願いいたします。 |
小川商標制度企画室長 |
著名商標を他人が登録を取ることを事前に防ぐという意味では、 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。 |
大泉委員 |
はい。 |
竹田委員 |
意見として申し上げます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございます。 |
三宅委員 |
正直申しまして、現在の防護標章制度というのは、御存じのように同一の部分にしか、後願排除にしましても侵害場面においても働きませんので、その点で非常に使い勝手が悪いというのが本音でございます。 |
土肥委員長 |
おっしゃるとおりだと思うのですけれども、よろしいですね、今の。 |
木村審議室長 |
はい。 |
土肥委員長 |
ほかにございますか。 |
古関委員 |
最初に、今回の議論は、防護標章登録制度を廃止するかどうかというとっかかりのように見えるのですけれども、著名商標の保護の在り方として、何がベストであるのかという見方から出発をすべきではないか。 |
木村審議室長 |
欧州等の制度については、ちょっと調べれば多分わかると思うので、これは調べます。 |
土肥委員長 |
お尋ねしますけれども、前段の部分、本来、議論のスタートとしては、著名商標をどのように保護するかというところからの議論からスタートすべきではないかという点があるのですけれども、一応ここでの本日の提案の中では、「混同」のおそれのある範囲について議論していますね。そして「混同」のおそれはないけれども、のところで稀釈、汚染のところの話も出てくる、このように一応押さえてあるわけです。ですから、議論の前提としては、著名商標の保護の在り方も、恐らく検討しているのだろうというふうに私は思っているのですけれども。 |
古関委員 |
はい。 |
土肥委員長 |
松尾委員、お願いします。 |
松尾委員 |
業界の方が手を挙げていらっしゃるのではないでしょうか。 |
土肥委員長 |
では大泉委員、先にお願いします。 |
大泉委員 |
古関委員がおっしゃるとおり、著名商標の保護というのを第1の目的に考えていただきたいというのがございます。 |
土肥委員長 |
もちろん今回の提案は、恐らく仮に防護標章を廃止しても、今、おっしゃったような審査の段階、あるいは侵害の段階でも、著名商標の保護がきちんとできるということの、そういう文脈の中での提案だと思うのですけれども、具体的にどういうイメージになっていくかというのは、今、説明のあったところしかないのですけれども、ですから、大泉委員としても、そういうよりよい制度であれば、それは問題ないという理解でよろしいですね。 |
大泉委員 |
はい。 |
土肥委員長 |
お待たせいたしました。松尾委員、お願いいたします。 |
松尾委員 |
今、大泉さんのご意見をお聞きしていて、私は防護標章制度を廃止すべきであるという気持ちをもっと強くいたしました。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。きょうは高部委員が最初の御発言なものですから、順番が若干おくれたのですけれども、高部委員、お願いいたします。 |
高部委員 |
防護標章につきましては、訴訟で余り経験はしないのですけれども、不競法2条1項2号の事件では、著名性を立証するための証拠として出てきております。ただ、先ほど松尾委員がおっしゃったように、それだけで決まるわけではないし、むしろ著名性の判断の基準時などを考えますと、それも1つの間接的な事実に過ぎないということで、防護標章を登録しているという証拠が出たからといって、それで著名性が決まるわけではありません。もっとも、それによって希釈化防止のために商標権者が一定の努力をしてブランドを維持しているということは窺えるわけです。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
古関委員 |
違います。 |
土肥委員長 |
もし松尾委員、高部委員のおっしゃった不競法、商標法との関係ということになりますと、これはのところの議論にもつながる話になるのです。それで少しそこの点について御意見をいただきたいと思うのですけれども、竹田委員もおっしゃったと思いますけれども、商標制度というのは信用の維持である。不競法というのは競争秩序の維持であるというようにおっしゃっておられますし、恐らく商標というのは、商標に期待された信用、そこを保護するということだろうと思うのですけれども、不競法はどちらかといえば行為規制ですから、行為者の行為に悪性なり不正があるかないかという点が問題になる。だからそれはそれぞれの法律は、それぞれ謙抑性を持つべきだろうと思いますので、行為規正法としての不競法がどこまでできるか。それから信用を保護する商標制度がどこまで著名商標の信用を保護できるかという観点で併存はできるのではないかと思うのですけれども、この点いかがでございましょうか。 |
竹田委員 |
今の点に関連して、さっき、水際措置の問題が出たのでちょっと意見を述べておきますと、現行の関税定率法では、輸入禁制品に商標権侵害品は入っていますけれども、不正競争行為に該当する物品というのはないわけです。ですから、今度、知財戦略本部の組織基盤専門調査会で報告書を出しますけれども、その中では、不正競争行為を輸入禁制品にすべきだという意見もあるのですが、不正競争行為と知的財産権の侵害とは制度的に違うのだという意識が非常に強くて、簡単にそこにはいかないだろうと思います。そういうところを具体的に見ていけば、先ほど高部委員が言われたような、不競法にあって、なおかつ商標法にもそれが37条の拡大によって著名・周知商標の保護を入れるということの必要性というのは、ほかの部分でも出てくるのではないかと感じましたので、その点をちょっとつけ加えておきます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
三宅委員 |
大筋、今、おっしゃったような方向なんですが、やはり私どもとしましては、 |
土肥委員長 |
私もそういう趣旨で話させていただいたわけです。信用を保護するというのであれば、それは商標法できちんと書くべきだというふうに思っておりまして、それは同じ意見でございます。 |
古関委員 |
話を戻してよろしいですか。水際でしつこくで申しわけありません。水際についてもうちょっと話をさせてください。 |
土肥委員長 |
防護標章の中でも。 |
古関委員 |
はい。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
土肥委員長 |
実はこの後、もう1つ議題がございまして、何かといいますと、資料2の方で、これまでの議論のまとめというのがあると思いますけれども、これについても、一応ステージが1回、回っており、1回、議論が一巡しておりますので、事務局でこれまでの議論をまとめたものでございます。 |
木村審議室長 |
では資料2をごらんいただけますでしょうか。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
木村審議室長 |
審議会における資料の一部としては当然公開はいたしますが、これが何らかのいわゆる報告めいた、「とりまとめ」というような性質のものではございません。 |
土肥委員長 |
10ページ、11ページも含めて。 |
木村審議室長 |
10ページ、11ページにつきましては、これまで少なくとも正面からは議論をしていない論点でございますので、本審議会の最終的なとりまとめがいつになるのか、 |
土肥委員長 |
2つあって、今、おっしゃった後の方の10ページ、11ページについて、我々、今後、議論の対象にしてよろしいかどうかお諮りをしたいと思うのですけれども、これ、御意見ございますか。 |
竹田委員 |
先ほど申しました知財戦略本部の専門調査会でも、この10ページの個人輸入の規制のところでの模倣品の輸入を「業として」なさない場合でも、これを規制の対象とするための立法措置を講ずることを検討すべきであるということで報告書は出ると思うのですが、その関連でいえば、商標法の改正か、関税定率法の改正かという問題になるのですけれども、そこで10ページの論点1について質問したいのですが、この1の方は、「業として」行ってない場合でも権利侵害行為とすることをどう考えるか、これはまさに商標法の改正の問題ですね。2の方で、個人による「業として」行っているとは認められない模倣品の輸入があった場合、これを権利侵害行為とするのでなく、模倣品を没収するとなっていますけれども、これはどういう趣旨なんでしょうか。商標法でそういうことを規定することは可能と考えての論点なのか。それともそれは1を問わないのであれば、関税定率法の改正によるべきであるということの意見になるのでしょうか。そこをちょっと質問したいのですけれども。 |
木村審議室長 |
商標法の体系に(2)のようなものがなじむかどうかというのがちょっと正直申し上げて自信はないし、やや違和感があるということだろうとは思います。それでただ、この場でぜひ御議論、もしこれがテーマとしてふさわしいということであれば御議論いただきたいのは、少なくとも商標法の体系で仮に措置するとしたらどのようなやり方があって、やはりそれはやるべきなのか、やるべきでないのか。ただ、その場合は、やるとしたら体系上、こういう位置づけにすべきではないかというようなことについては御議論をいただきたいと思っております。 |
土肥委員長 |
いずれにしても、竹田委員が言われたように、戦略本部、そういうようなところで検討するようにと求めてこられておりますので、かかる場合に、検討しないとはいえないことだと思います。 |
木村審議室長 |
全くやらないということは申し上げられないということです。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
松尾委員 |
私は今の点でちょっと質問したいのですが、個人輸入を止めたい、違法にしたいというねらいは何かなというのが実は考えるとよくわからないのです。個人でもとにかくいいんだと思っていたら違法行為が止まらないんだから、個人でもだめだよというところまでするのか。だから全体の水際措置というか、模倣品対策の一環としてやる。それにしてはちょっとみみっちいな、商標法の体系をいじるまでやる必要があるのかな。そこら辺の根拠がわからないので、それをちょっと竹田委員から教えていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
では竹田委員、お願いいたします。 |
竹田委員 |
私が答弁できるかどうかはなはだ心もとないのですけれども、産業界からは非常な強い要望があって、結局輸入仲介業者が入っているような場合でも、個人の名前で全部輸入されたりすると、個人としてなされている以上、「業として」でないから商標権侵害行為に当たらない。そういうものがみんなスルーパスしてしまう。その辺を何とかしないと、模倣品対策が不十分になって、結局は我が国に模倣品が氾濫することのもとになるんだ。そういう強い認識が産業界にあって、そういう要請が出ていることは事実です。 |
松尾委員 |
そうだったら私は必要ないと思います。 |
土肥委員長 |
一応そういう御意見があったということで。 |
高部委員 |
模倣品といいますと、別に商標法に限らないと思うのですけれども、他の知 |
土肥委員長 |
また、竹田委員、お願いいたします。 |
竹田委員 |
それこそ私は答える資格がないように思いますけれども、ともかく、知財戦略本部での意見としては、商標法か関税定率法ということで、関税定率法で商標権侵害行為でないものについてまで含めるのは非常に反対が強くて、反対が強いというのは、財務省当局の御意見は、そういう方向での関税定率法の改正というのははなはだ困難であるという意見ですので、結局は商標法でできなければ、この問題は解決できないというか、結局個人の名前で行われる模倣品の輸入については、対策が具体的に講じられないことになる、そういう意味での立法措置の検討ということだろうと思いますけれども。 |
木村審議室長 |
関税定率法でできなくて、だから商標法でというのは理屈のある話なのかどうかはわかりませんが、ただ、いずれにしても、球が投げられれば、委員の皆様には申しわけないのですけれども、やはり検討すらしないというのは恐らくちょっと難しいというように思うし、それから、実際問題、今、竹田委員のおっしゃったように、産業界からのやはり強い御要望があるということであれば、そこは何がしかの検討をした上で、どこまでならできる、何ができないというようなことについての意見の整理ということをしていくのは、もちろんこの場でコンセンサスができるようなテーマかどうかわかりませんけれども、それは我々の希望としては、議論はさせていただければありがたい。 |
高部委員 |
検討すること自体はよろしいのではないですか。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
松尾委員 |
10ページの2.のところなんですけれども、「直接侵害行為」と「侵害とみなす行為」の整理、これは大いに賛成なんですが、25条を直接侵害行為というふうに読むことについては私はちょっと疑問を持っています。これは商標権の効力の規定で、周りに商標権の効力が及ばない範囲とか、移転とか、使用権とか、そういうのがありますので、(これは私も25条をどうしたらいいかと考えていましたけれども、)やはりこういう規定は必要は必要なんですね。それよりも37条か36条、36条の方が、今の25条を受けて直接侵害になって、37条がみなし侵害です。ここの36と37の整理、それから37条の2号以下の整理、そういうのが必要ではないかなと思います。 |
土肥委員長 |
この最後のディスクレイマーに関して大泉委員、何かありますか。 |
大泉委員 |
食品の業界ですと、特にこの話題がよく出まして、登録商標が時間の経過によって識別性がなくなってしまうこともありますし、審査時にその関係資料が入手困難であるために識別性のないような商標が登録になってしまうこともございます。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
松尾委員 |
意見ではないのですが、ちょっと自分で勉強していますと、地理的表示の保護というのと、この団体商標制度、あるいは証明商標制度と密接な関係があるのだと思いますが、そこら辺がまだ余り十分検討してないように思いますので、今後、ぜひお願いしたいと思います。 |
土肥委員長 |
おっしゃるように、団体商標はほとんど時間をかけて議論しておりませんので、そのように今後させていただきます。 |
古関委員 |
4ページ目の著名商標の、きょうの議論ともからむのですけれども、これは弁理士会の商標委員会の中で出た議論なんですが、ただ、この委員会でも多分意見が一部出ていたように記憶しているのですが、普通名称化防止策、辞書等への要求というのでしょうか、ヨーロッパ商標規則の10条だったと思いますが、ああいうような規定を盛り込むことも1つ議論にあったと思いますし、今後、もし議論するのであれば、議論の余地があるのかどうかわかりませんが、入れていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
よろしいですね、今後の話ですね。これまでのとりまとめに関してはよろしいということですね。 |
松尾委員 |
今後どうなるのですか。 |
土肥委員長 |
もちろんそれは申し上げますけれども、もし実質的な審議の方についてはよろしいですか。 |
木村審議室長 |
御説明といってもそれほど具体的なものがまだないのですけれども、今後、もう基本的にはテーマごとに順次深掘りをしていく検討作業を続けていきたいと思います。まさに委員長がおっしゃられたように、二巡目の検討ということでございます。 |
土肥委員長 |
それで松尾委員の御質問にあるのは、要するに二巡目の検討をするんだけれども、本来、この委員会が立ち上がったのは、戦略大綱とか推進計画で、2005年度末までに検討をして結論を得るとか、そういうようなところから始まっているわけですね。そうすると今2004年ですから、2005年というのはもう1年先があるわけですね。そうすると二巡目が終わって三巡目があるということもあり得るのでしょうか。 |
木村審議室長 |
それは確かに絶対に否定することはできないと思うのですけれども、ただ、検討そのものとしてはおおむね2年間、やっていただければ、もうそれでかなり格好はつくのではないか。少なくともそれぐらいで格好をつけるぐらいの形ではやりたいと思います。 |
土肥委員長 |
松尾委員、よろしゅうございますか。 |
松尾委員 |
はい。 |
土肥委員長 |
他の委員の方で、今後の進め方について何か質問、御意見等ございましたらこの際、お出しいただければと思いますが。 |
三宅委員 |
今の委員の任期は辞令上、6月24日までとなっていると思うのですが。 |
木村審議室長 |
延長させていただきます。御異存がなければぜひ延長させていただきたいと思うのですけれども、それぞれ個別の御事情等ございましたら、それは個別にお伺いさせていただきます。 |
土肥委員長 |
ぜひよろしくお願いいたします。 |
[更新日 2004年6月18日]
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特許庁総務部総務課制度改正審議室 |