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第7回商標制度小委員会 議事要旨

平成16年7月15日
特許庁

7月13日(火曜日)14時00分~16時10分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第7回商標制度小委員会(委員長:土肥一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)が開催された。

1.審議内容

事務局から資料1(模倣品の個人使用目的の輸入及び所持について)に沿って説明した後、自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

  • 個人が模倣品を1回程度輸入することを規制することには疑問がある。その代わり、国民への啓蒙活動や、輸出国側での取締の働きかけが重要である。また、個人になりすました輸入代行は現行法の「業として」の解釈で対応できる。
  • 模倣品が社会悪ということに異論はないが、商標法で個人輸入・個人所持を取り締まるために、定義から「業として」をはずす改正を行うことには消極的である。知的財産権法のうち商標法だけそのようにしてよいのか疑問。模倣品の個人輸入は1人何個までという基準を作るとどうか。また、個人所持は個人輸入より問題が多い。規制の方法、故意の立証責任等で問題が多いため、個人輸入と同列に議論できないのではないか。
  • 商標に化体した信用・イメージを守るために、個人輸入の水際規制を望んでいるが、個人所持の取締は行き過ぎではないか。商標法の改正で手当できれば良いが、むしろ関税定率法で手当できないか。
  • 個人輸入には組織的な個人輸入、単なる個人輸入があると思うが、いずれも禁止されるべき。商標法改正ではなく、別の法律で禁止条項を考えるべき。
  • 商標法には、出所識別機能を重視する考え方と、財産権的機能を重視する考え方がある。個人所持は私的領域に入るため規制しにくいが、個人輸入については、損害が微々たるものといえないならば、商標法の改正により対応ができるとも考えられる。
  • 個人の名前で大量に輸入する行為は商標権侵害に該当する。問題は、個人が自分用に購入して所持しているものを規制することが良いかどうか。知的財産権法全体の構造として「業要件」をなくすことは難しいので、他の法制度で没収という法的規制を設けることが考えられる。
  • 商標法に個人輸入・個人所持の規制を入れるのは、本質に合致しない。もし、商標法から「業として」をはずすのであれば、特許法等からもはずすことを考えるべきである。模倣品を持つことは社会悪ととらえて、軽犯罪法で個人輸入・個人所持を取り締まることとすれば模倣品の没収も可能ではないか。

2.意見発表

資料2及び資料3(ブランド戦略から見た商標制度の検討課題に関する関係団体の意見について)に沿って、日本知的財産協会及び日本弁理士会から意見発表を行った。 

3.今後の審議スケジュール

第8回商標制度小委員会は、9月上旬に開催する予定。

[更新日 2004年7月16日]

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