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土肥委員長 |
それでは、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第10回商標制度小委員会を開催いたします。 |
花木審議室長 |
それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。 |
土肥委員長 |
それでは、早速、議題に入らせていただきます。 |
阿久澤氏 |
御紹介いただきました財団法人伝統的工芸品産業振興協会専務理事の阿久澤でございます。 |
土肥委員長 |
どうもありがとうございました。 |
西野入委員 |
どうも御説明ありがとうございました。 |
阿久澤氏 |
実は今回の御説明の中でそのことをもう少し詳しく説明させていただこうかと思いましたけれども、ちょっと難しくなるので省略させていただきまして、大変失礼いたしました。少し説明させていただきます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
西野入委員 |
ありがとうございます。 |
土肥委員長 |
この点、また後ほど御質問等ちょうだいすることもあり得るかと思いますので、それで阿久澤様の御説明ありがとうございました。また後でお尋ねするかもしれません。 |
土肥委員長 |
それでは、今度は、事務局から地域ブランドの保護についての説明をちょうだいしたいと思います。よろしくお願いします。 |
花木審議室長 |
それでは、資料1と資料2に基づきまして説明させていただきます。委員の皆様に事前にお送りさせていただいておりますので、ポイントに中心を置いて、ちょっと時間の関係もありまして説明させていただければと思っております。 |
土肥委員長 |
どうもありがとうございました。 |
土肥委員長 |
それでは、引き続きまして、社団法人食品特許センターからの意見書をちょうだいしておりまして、これにつきまして同センターの商標委員会副委員長の北村様、きょうおいでいただいておりますけれども、御説明をちょうだいしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
西野入委員 |
よろしくお願いいたします。 |
土肥委員長 |
済みません、北村さん、ちょっとお読みいただくのであれば、多分前に送っていただいておりまして、この出席委員は全員読んでおると思うんですね。ですから… |
西野入委員 |
いえ、本日配付というふうにお聞きしておりますけれども。 |
土肥委員長 |
そうなんですか。 |
花木審議室長 |
参考資料は本日ですね。 |
土肥委員長 |
時間の関係もありますので、最もおっしゃっていただきたいところをひとつお願いいたします。 |
西野入委員 |
そうですか、どれも大事で難しいところなんですが、では、かいつまんで御説明させていただきたいと思います。3)のJAS法や景品表示法との規制の関係なんですが、先ほども申しましたとおり産地の擬装表示が相次いでおりまして、私どもメーカーもいろんな法規に照らし合わせて慎重な検討をしております。これは産地名を含んだ商品名についても、より厳密にやっているわけですが、それは本当にものすごく大変で、費用もかけてやっておりますので、ここにさらに商標法で歯止めがかかるということは到底納得できないものでありますし、いろいろ複雑になり過ぎて、事業者に過大な負担が課されるのではないかと懸念しております。 |
土肥委員長 |
どうもありがとうございました。お急がせするようになってしまいましてどうも済みません。ありがとうございました。 |
花木審議室長 |
参考資料の5といたしまして、竹田委員に事前に資料を送付しておりまして、その際に御意見をいただいております。なお、竹田委員には、あらかじめ先ほどの意見書もお渡ししていることを申し上げます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
本宮委員 |
一つ質問なり確認なりさせていただきたい点がございまして、この参考資料1のところで、生産(管理)主体というところがございますけれども、ここで一つの名称について何々組合とか何々市とかいうように複数の主体が出ているところがありますが、あと先ほどの工芸品の方でも、結城紬などにおいては複数の協同組合が出ておりますが、この辺は競合関係という形で考えるべきなのか、それとも、これはみんな一体として仲良くやっているんですよというように考えられるのか、その点を御確認いただければと思います。 |
土肥委員長 |
これは事務局からお願いします。 |
花木審議室長 |
参考資料1の性格ですが、これは都府県の方に出しまして、この様式に従って埋めていただいたものということでございます。したがいまして、ここで複数挙がっているものについては、それぞれ事情があると思います。本宮委員のおっしゃった、いずれの場合もあり得ると思いますが、我々今回対象にしようとしているのは、地域ブランドとして地域でまとまっているものを対象にしていきたいというふうに思っています。 |
土肥委員長 |
本宮委員、よろしゅうございますか。 |
松尾委員 |
今北村さんが、産地というのは何だろうかとかいろいろ言われましたが、私もちょっと実は地域ブランドというところで、結構アンケートなども地域ブランドでとっていらっしゃるようなので、これがどれだけ普及しているのか、一般に同じ概念でとらえられているのかどうか、ちょっとそこら辺に疑問を持っているわけなんです。これ英語で言うと、リージョナルと言うんですね。そう言われるとまた、産地でもなければ何か特定の一定の地域ということだけ、ちょっとわかるような気もするんですけど、地域ブランドでいいのかなと。地域ブランドと言いますと、ちょっと概念がはっきりしませんので、問題になるのは地理的表示と、さっき商品、産地名、何でしたっけ、産地名、商品名。商品名というのもわからないので、むしろ地理的名称と普通名称というような、だれにでもよくわかるようなものでくくって、それを問題の対象にした方がわかりやすくていいのではないかと思っております。 |
土肥委員長 |
先ほど事務局は、「地域団体商標」という言葉を使わせていただいたんですが、そういうものではいかがでしょうか。 |
松尾委員 |
それが、ちょっとどうもわからないんじゃないかなと。それで、これ、中の書類も見てましても、さっきの御説明を伺っていても、「地域」と言っていらっしゃるときと「産地」と言っていらっしゃるときも両方ありまして、さてな、どっちがどういうふうにしたらいいのかなと。だから、やはりとらえるのに、わかりやすいようなものを使っていただいた方がよいのではないかと思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございます。 |
田村委員 |
本日の事務局さんの資料2の15ページから16ページが主体のところだと思いますが、案が2つ示されておりまして、数量的な要件を加えるか、あるいは周知性、類似の要件を加えるか、あるいはその他ということになっています。私もこの点に関しては、本日参考資料の5として付されていた、竹田先生のお考えとほぼ同じように思っております。 |
土肥委員長 |
今おっしゃった商品に関して、というところで、商品について自他識別性があるというところから主体を見ていくのだと思いますが、その場合、周知性の要件を仮に少し緩和してと言っても、やはり立証の過程では数量的な要素とか、そういった要素を必ず伴いますよね。 |
田村委員 |
それは出てくると思います。ただ、単純に2分の1とか4分の3とはしないということです。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
本宮委員 |
主体に関しましては、一つは7条の、ここでは社団法人もしくは事業協同組合法云々という限定がかかっていますが、地方公共団体がやっていたりとか、商工会議所とか、そういうようなところもあるように思えますので、ある程度柔軟性を持たせて、例えば「その他政令で定める要件を満たす団体」というようなものを加えて、柔軟性を持たせた方がいいのではないか、というのが1点です。 |
土肥委員長 |
ありがとうございます。 |
高部委員 |
前回は、地域ブランドのニーズそのものはあるという前提でした。きょうは、その点について多少反対意見が出ておりましたので、最終的にはパブリックコメントを見た上でということになるのかもしれませんが、ここでは、「地域名+商品名」という形の商標を認めるという前提、そういう方向をとることを前提としてお話ししたいと思います。そこで、一番問題になるのは、識別力の点だろうと思います。商標法は、識別力のあるものを保護するというものですので、商標法の趣旨から反しない範囲でやるべきだということになると思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
高部委員 |
主体ではなくて、物で見るということなんですか。 |
土肥委員長 |
いや、物は恐らくその次の話だ思うのですが、対象となっているのは主体の話ですよね、そこはいわゆる地域ブランドとして商品としても認識されている、そういうものがまず先にありますので、そういうものでないものはもともとこの制度には乗ってこない、そういうことになるんだろうと思います。 |
高部委員 |
そうしますと、当初ニーズのところでお話のあった立ち上がり段階とか、これから地域の統一的なブランドを中心にして付加価値を高めていこうという早期の段階では、まだ商標権は取得できないということになってよろしいんでしょうか。 |
土肥委員長 |
そこなんですけれども、事務局案では、少なくとも使用を必要としておりますので。 |
花木審議室長 |
よろしいでしょうか。我々としては、今まさに高部先生のおっしゃったとおりで、地域ブランドについては、比較的初期の段階から保護のニーズがあると思っておりまして、そうだとすると周知ということになるとそこの観点でやはり、少し保護の問題が立ち上がりの段階で難しくなるのではないか。数量であれば認め得るのではないかということでございます。 |
土肥委員長 |
事務局の提案では、地方自治体なり、横から見るのは考えていないという趣旨ではなかったかと思いますが、その点はどうですか。 |
花木審議室長 |
この数量の挙証につきましては、自ら挙証すると言っても、自分たちですべて統計をとりなさいということではありませんで、現在の3条2項につきましても、周知性については地方公共団体が証明することができますし、同じように合理的な統計、農協の統計、あるいは2分の1と言っても、具体的に何十何点何パーセントというのを確定してくださいということではありませんで、どう考えても、我々は少なくともこの基準はクリアしていますよということを合理的に追認できる方法で挙証していただければいいのではないかというふうに思っておりまして、そうだとするとさほど過酷なハードルではないし、むしろ周知性と言ったときに生じ得る不安定性を回避するという意味では一つの案ではないかなと思っておりまして、事務局としては、数量要件の方がよいのではないかというふうに思って提案させていただいているところです。 |
土肥委員長 |
数量要件一本ですか。 |
花木審議室長 |
はい。ただ、周知性についての今のような御意見もございましたので、そこはよく検討させていただいて、また御相談させていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
田村委員 |
この基準についてよくわからないところがございまして、これは実は19ページの次の論点だと思いますが、正当な使用者への効力制限のとのころにも出てまいりまして、生産された商品が団体が定めた基準を満たしているかどうか、アウトサイダーが生産した商品が団体が定めた基準を満たしているかどうか等も含めて考慮するということなので、第三者の使用への影響力も大分あるものだと思うのですが、これについて現在の事務局の案ですと、基準は提出させるけれども、それは余り審査しないということであります。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
花木審議室長 |
田村先生の関係でございますが、基準の意義につきましては、18ページのところに書いておりますように、基準の法的効果との関係性かなというふうに思っております。したがいまして、単にあるということだけであれば、登録要件としないで、使用に当たり公開するという形もあるのかなというふうに思っております。いずれにしろ、検討させていただきたいと思っております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございます。 |
西野入委員 |
今基準についてお話が出たので、ちょっと補足というか述べさせていただきたいんですが、今までの話でそもそも論の話がなされていないので、別にこの制度に納得して申し上げるわけではないんですけれども、仮に今アウトサイダーと基準ということが問題になっているんですが、何がしかの基準を団体が設けて、それが第三者に対して拘束力があるというと、非常に大きな権益であるし、アウトサイダーから見ると非常に大きい制限であるので、それはちょっと問題があると思うんです。 |
土肥委員長 |
あくまでもこの制度は、出所表示制度としての団体商標制度の中に属するものでありまして、そういう品質の基準を云々する制度はないと理解してよろしいんでしょうか。 |
花木審議室長 |
基準の効果との関係で、効果を高めれば当然基準策定についてのデュープロセスが要求されるということだと思いますので、それを踏まえてよく検討させていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
高部委員どうぞ。 |
高部委員 |
この基準なるものを、どういう形で公開するのかというのは一つの問題だろうと思います。仮に公開したとしても、商標法で法的な効力が与えられるということになると、それはいろいろ問題があるのではないかと思います。商標をとろうと出願して商標権者になろうとしている人たちは、その人たちが使うことによって、一定の品質を目指して集合している団体ですね。ですから、その団体の構成員に対して一定の品質以上のものを求めるのは当然のことだと思いますし、そういうことによってブランドを維持していこう、発展させていこうという努力をしているわけです。 |
土肥委員長 |
今の御意見の中のところなんですけれども、その地域の生産者なりが、その団体には属していないが使用するという場合に、異なった品質のものについてこの地域ブランドを使用する、ここのところなんですけれども、これは事務局の案では、そこを排除できるんですか、できないんですか。 |
花木審議室長 |
現在は、具体的には正当な使用という形にしたいと思っておりまして、そこの中身につきましては、19ページの下のところに書いてございますが、その地域内で生産されたものなのかどうか、この基準の効力をどの程度見るかですが、一定の期待性はあるのではないかと思っておりますし、また団体構成員自身がその基準を守っているのかどうかとか、そういうような点も含めて総合的に勘案するというのが一番適当ではないかというふうに思っております。 |
土肥委員長 |
どうぞ、松尾委員。 |
松尾委員 |
今のところとも関係しますが、私はやはり特許庁が基準というものを審査するのではないけれども、それがどういうものかということがわかるように公表していただきたいというのが一つ。それから、団体の中の構成員というのが何人なのかわからないわけですね。非常に多い場合もあります。そういうわけで第三者及び需要者の保護ということを考えますと、その特定の団体標章を使うことができている人、許されている人は、団体商標であるということを常に表示して使うということも、これは一つの要件としてあるべきだろうと思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
田村委員 |
これは、でき上がる新しい商標の効力にもかかわると思うのですが、もし仮に、第三者の正当な使用のところで少し通常の商標権の効力が弱いものだといたしますと、できれば、いったんある意味で新しい商標が登録された後、しばらくこの登録商標の庇護の下でブランドを培っていくわけですから、それが直に夕張メロンのように3条2項を満たすような商標になることもあると思うので、そのときには、ぜひ変更を認めるような形の制度を導入していただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
貴重な御意見、ありがとうございました。 |
花木審議室長 |
今の田村委員の御指摘に関しまして、我々も同様の問題意識を持っておりまして、説明は時間の関係で省略いたしましたが、21ページの(6)のその他の最初のポツとして書かせていただいておりますので、ぜひ検討させていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
これですね。 |
西野入委員 |
先ほど正当な使用というところで産地の製造者ということが出てきたので、念押しさせていただきたいんですけれども、産地の製造者に限らないわけですね、正当な使用というのは。そこのところを間違えないでいただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
もちろん、それはその通りだと思いますけれども。そうですね。 |
花木審議室長 |
正当な使用については、こういった要件も勘案しながら、総合的に判断するというのが適当ではないかと思っております。 |
西野入委員 |
そこでまた別の、いろんな制度と観点が違うような二重、三重の基準というのができると、またそれはそれでいろいろ問題があると思います。 |
土肥委員長 |
そこはそんなに変わりますかね。正当な使用について、流通業者等が使用するような場合も含めて、通常の商標の場合と変わってまいりますか。 |
西野入委員 |
いえ、通常の商標ではなくて、例えばいろんな観点から検討していくわけですが、JAS法の観点から、不競法の観点、景表法の観点、そこに商標法の観点からの検討が加わるというのは、もう二重、三重、四重の規制ということになりますので、その点は御理解いただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
わかりました。御意見は御意見としてちょうだいするということにさせていただいて。 |
花木審議室長 |
はい。 |
土肥委員長 |
では、そういうことがございますので、この問題をパブリックコメントにかけさていただいて、きょうの議論あるいは従来から出ておりました議論、特に26条問題、これは非常に強く正当使用の問題をおっしゃっておられるわけでありますけれども、その問題と、それからこの制度を使うニーズを損なわないような形での案を一つ示していただいて、パブリックコメントをやっていただきたいというふうに思っております。 |
花木審議室長 |
火曜日ぐらいまでには。 |
土肥委員長 |
来週の火曜日ぐらいまでに。 |
松尾委員 |
早い。 |
土肥委員長 |
早いですか。もうちょっと遅くなりませんか。 |
花木審議室長 |
ちょっとパブリックコメントが。 |
土肥委員長 |
そうですか、やるとすればどういうふうになるのかということをお願いします。 |
西野入委員 |
済みません、パブリックコメントの時期を確認させていただきたいんですが。 |
花木審議室長 |
パブリックコメントは、委員長の御指摘もありますので、報告書の案をなるべく御意見を早めに、ちょっと時間が短いということですが、ツーワーキングデーで何とか。あした金曜日と、それから月曜日ぐらいで意見をいただけないかと。とりあえずそれを踏まえて我々の方で修正させていただきまして、パブリックコメントにつきましては一応4週間という規定がございますので、次回の商標審議会が1月14日ということもございますので、我々の希望としては、事務的なスケジュールとしては一応来週火曜日、あるいはどうしてもということであれば、水曜日のできれば午前中ぐらいに意見をいただいて、それを反映させていただいた形で。あるいは意見があって、異議があって、ここについては異議があるということを公開させてほしいということであれば、そういうことを付記させていただいた上で、本日の参考資料の中にありました意見書、あるいは竹田委員の意見書、あるいは各先生方の方の御意見で、これはパブコメに際して公開してほしいということであればおっしゃっていただいて、それも含めて、また本日の議事要旨も含める形でパブリックコメントにかけさせていただきまして、我々の方で整理した上で、次回の審議会が1月14日の14時からということでセットさせていただいておりますので、そこまでの中でパブリックコメント、あるいは我々の中での法制的な検討も含めて、引き続き相談させていただく。この委員会としてのとりまとめとしては、あくまで1月14日のものが本文であるということでもって御理解いただければ大変ありがたいと思うんですが、いかがでございましょうか。 |
土肥委員長 |
今事務局がそのようにお尋ねをしておるわけですけれども、よろしゅうございますか。 |
西野入委員 |
済みません、パブリックコメントの時期が年末ということで、非常に各団体とも対応しずらい時期であると思いますので、どうしてもそのタイミングでやらなければいけないんでしたら、またその期間の長さですとか、あと回数ですとか、そういったものについてもぜひ御考慮いただければと思います。 |
花木審議室長 |
期間についてはなかなか難しい、次回の審議会の日程が決まっておりますので、年末年始というのはよくわかるんですが、その分我々としては周知を、単にホームページに載せるということだけではなくて、各県を通じて、あるいは本省を通じて、業界団体等にこういうものがありますということを公表することをもって、などの努力をさせていただくということで何とかその期間でお願いしたいと思います。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。 |
[更新日 2004年12月21日]
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