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土肥委員長 |
それでは、委員の方全員おそろいになりましたので、定刻より1分前でございますけれども、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第12回商標制度小委員会を開催いたします。 |
花木審議室長 |
それでは、配付資料を確認させていただきます。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますね。 |
土肥委員長 |
それでは、早速でございますけれども、議題に入らせていただきます。 |
花木審議室長 |
それでは、まず資料1でございます。地域ブランドの保護についてということで、前回の議論のまとめをごく簡単に書かせていただいております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
西野入委員 |
毎回いろいろといたしまして申しわけございませんが、地域ブランドの保護に関して私どもも反対しているわけではございませんので、あらかじめ申し上げたいと思います。ただ、前2回にわたって私の代理も申し上げたとおり、食品業界にとってこの地域名というのは非常に重要な問題ですので、改めて確認させていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
本報告書における今おっしゃった4点についての事務局の考え方、そういうことですね。 |
西野入委員 |
はい。 |
土肥委員長 |
では、お願いします。 |
花木審議室長 |
実は我々の方も食品業界さんは非常に関係があるということで、随時説明会を開催しておりまして、そこでは今御指摘のような点について説明させていただいているわけでございます。ただ、今回、もちろんその内容はそういうことかと思うんですけれども、今回の報告書の制度改正の具体的方向として書かせていただいたのは、実際に法律改正によって措置する項目を挙げて書かせていただきました。 |
西野入委員 |
そうしますと何度か私どもと協議をしたと思いましたが、そのあたりの考え方と今回のこの報告書(案)の考え方では、相違がないという考え方でよろしいのでしょうか。 |
花木審議室長 |
はい、相違がないというふうに考えています。 |
西野入委員 |
これからはお願いのことになるのですが、そうしますと特に26条のところですが、現状でも26条のところの解釈というのは非常に不明確があると思っております。この点は前回、私の代理からも発言があったと思いますが、私どもの考えている地域名という使い方と皆様の考えています地域名、品質表示という考え方が、どうも相違しているというふうに思っておりますので、その辺の基準の明確化というのをされる御予定はございますでしょうか。 |
花木審議室長 |
26条につきましては、これは効力制限要件ということで裁判所が判断されるような性格のものだろうと思っております。26条につきましては、いわゆる産地表示、原材料表示と判断されるかどうかにつきましては、実際の使用者の使用態様においてそれが記述的表示として単に情報伝達のために用いられているのか、あるいは出所識別表示として機能しているのかという、個別具体的な表示の態様、あるいは当業界における商慣行、あるいは諸需要者の認識といったものを勘案して商標権侵害の正否を考えるという、そういう考え方だと思いますので、一概にこういう表示であれば26条に当たるとか、当たらないとか、なかなかそういうものは出しにくいと思っております。ただ、その考え方としては今申し上げたような形で考えておりますので、例えば何とか産という形でないといけないという、そういうことは考えておりません。 |
土肥委員長 |
本委員会は、今事務局から示されたこの報告書(案)の内容、記載内容に基づいて議論いただくということでありますので、書かれたものについての表現ぶりとか、あるいは本来こういうようなことを入れるべきであったという御意見であれば、もちろんこれはここで検討させていただきますけれども、26条の具体的な解釈等については、少しここではできにくいというところがあろうと思います。 |
西野入委員 |
それは十分承知しているのですが。わかりました、ありがとうございます。 |
土肥委員長 |
高部委員お願いいたします。 |
高部委員 |
先ほどの26条の関係で今回の報告書(案)では、通常の商標の場合と同様であるという記載になっております。今回、地域団体商標として新しく認める商標が、「地域名+商品名」というものでございまして、そういった商標は、26条の例えば1項2号で該当するような表現のものとそのまま重なってしまうというところがございます。そうすると、通常の商標と全く同じと言ってよいかどうかという点については、立法するときの意思がどういったものであったのかが分かるように、この審議会の中でも議論をしておいた方がよいのではないかと思います。そういう意味で、どういう場合が「普通に用いられる方法で表示している」といえるのかということについて明らかにしておいた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 |
土肥委員長 |
わかりました。この点、他の委員の御意見もちょうだいしたいと思うんですけれども、いかがでございましょうか。そういう点もこの報告書(案)の中で明らかにしておく方が望ましいという、今の高部委員の御意見ですけれども。 |
本宮委員 |
法律マターは別としまして、いずれにしても今までの議論の中で、この問題は何らかの火種というんでしょうか、争いがその後出てくるような気もしますので、制度設計の問題はもとより、その後の運用面もかなり重要な要素を占めてくると思います。そういう意味では、どこまで具体化できるかは別として、争いが生じないような運用がなされるべきであるというようなフレーズ、一言というんでしょうか、そういうのは入れた方がいいのではないか、つまり、どこまで具体的に入れられるかはわかりませんけれども、運用面が大事なんだという点も入れられるといいと思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
鈴木委員 |
私ども企業の実務といたしましては、もともと26条に依存して実務を行うということは、危険だと考えておりますので、高部委員のおっしゃるように、できるだけ明確化をしていただければ非常にありがたいと考えております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございます。 |
花木審議室長 |
ちょっとよろしいでしょうか。高部委員のおっしゃるように、今回地域団体商標というのは、もともと26条1項2号に当たるようなものが多いということかと思います。そうだとすると、例えばこういうようなものであれば産地表示であると認められるのではないかとか、あるいはこういうものであれば出所表示的な機能を果たしているのではないかとか、最終的にはなかなか一概に判断しにくいとは思うんですけれども、その取っかかりとなるようないろいろな要素があると思います。判例も御指摘のように数が必ずしも多くないとは思うんですけれども、そういう中で表示の態様、大きさ、あるいは業界の慣行とか、いろいろな切り口というか観点が考えられるかと思いますので、その辺につきまして我々これから、これは審査の段階ではないんですけれども、何らかの考え方を少し具体化するように、立法者意思ということでその点明確にする必要があるということかと思いますので、それを今後できましたらこの報告書につきましては、通常の商標と同じという考え方ではあるんですが、その具体的なものはどういうものかということにつきまして、解釈を何らかの形で特許庁の責任において、関係委員等とも適宜御相談させていただきながら出させていただくというような形でお願いできればと思うんですが、いかがでございましょうか。 |
土肥委員長 |
今説明がございましたけれども、高部委員の御提案になった部分については、ガイドラインなり基準なりそういったもので検討して、運用上問題のないような形にするんだけれども、本報告書(案)としては、もし委員の御了解が得られれば、この通常の商標の場合と同様であると、そういう表現は置いておきたいということなんですけれども、そういうことでよろしゅうございますか。それとも、何かもう一言書いておくということが、本委員会の中でそういう発言がございましたので、間違いはないと思いますけれども、一言書いておくという必要があればということなんですけれども、よろしければ今の説明で私どもとしては了解したいと思いますけれども、よろしいですか。 |
西野入委員 |
よろしければ、やはり今の花木室長がおっしゃったところを若干ですが、加えていただければなというのは、希望ですが、思っております。 |
土肥委員長 |
わかりました。その点は御一任いただければ、と思います。 |
高部委員 |
要件のところで2点ほどお伺いしたいのですが、1つは周知性の要件でございます。報告書(案)の12ページの一番最後のあたりですけれども、地域団体商標における周知性というのは、3条2項の特別顕著性よりはもう少しレベルの低いものと考えられます。そのレベルが低いという意味は、横の広がりについては、地域で言うと全国ではなくて、もう少し狭くてもいいだろう。また周知性の程度という意味でも、特別顕著性で言うほど高くはなくて、もう少し低い程度のものでもいいだろうと、そういう趣旨で書かれていると思うのですけれども、13ページの冒頭のところで、「一定範囲の需要者に認識されるに至ったもの」というのは、具体的に言うとどういったものなのかということをお聞かせいただければありがたいと思います。それが第1点です。 |
土肥委員長 |
これ以外というのはどういう意味ですか。 |
高部委員 |
産地、販売地、それから役務の提供地ですね。ここで例示に挙がっておりますけれども、それ以外にもあるのかどうかということでございます。 |
花木審議室長 |
まず、2点目でございますが、これはあるというふうに思っておりまして、例えば歴史的なつながり、非常に密接なつながりがあるとか、例えば具体的な例で申し上げた方がわかりやすいと思うんですが、大島紬というのが奄美大島でもともとつくられていて、それが歴史的な経緯でそういう方々が集団で鹿児島市に移住してそこで今はつくっているというような場合に、現在は鹿児島市ではあるんですけれども、「大島」という名前を使う密接性があるのではないかと思っております。 |
高部委員 |
その点は、改正法の条文上明らかになるような形で立法していただけるのでしょうか。特に御留意いただきたいのは、先ほど4条1項10号と同じような解釈とおっしゃったのですけれども、4条1項10号の書きぶりは、「需要者の間に広く認識されている商標」と規定されておりまして、片や3条2項の方は、「何人かの業務に係る商品であることを認識することができる」という規定ぶりになっております。にもかわらず3条2項の方は特別顕著性で、地域も広くかつ周知性の程度も高いというものを要求しているのに対し、4条1項10号の方は、この文言にもかかわらず地域的にはもう少し狭く、かつその程度も低いという形で運用されております。そういった条文の表現との逆転現象が生じているところでございますので、立法に当たっては、そこのあたりを十分に留意していただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
もし高部委員、何かそこの点についてお考えございますか。 |
高部委員 |
近い将来商標法全体の見直しということも予定されていると伺っておりますので、従来の条文にとらわれないで立法できないでしょうか。今は条文と解釈にギャップがあって、もし全く新しい地域団体商標という制度の中に4条1項10号と同じ文言を入れると、3条2項よりも緩いと言いながら、条文上見ただけでは、3条2項よりもむしろ厳しい条件を入れているのではないかという誤解が生じかねないと思います。例えば需要者の範囲を少し限定をつけておくとか、もしくは認識の程度がもう少し低くてもいいことがわかるような、そういった文言を工夫していただければと思っております。 |
土肥委員長 |
難しいことだと思うんですけれども、恐らく4条1項10号というふうに事務局の方から説明しておりますのは、恐らくそことそろえるという、そういう趣旨なんだと思うんですね。だから、そこが変わればまた話は変わってくるんだろうと思うんですけれども、地域ブランドで今後何か法制的な手続に入るとすると、ほかの方は動いておりませんので、かなり難しい縛りということになるんだろうと思うんですが、今の御意見はこの後のステップでの御意見ということでございますので、ちょうだいするということにさせていただきたいと思います。 |
松尾委員 |
その後のステップは今高部委員が言われたとおりだと思いますが、この案にも、例えば先ほど花木室長が説明されたようなことを、そのすべてではなくていいんですけれども、やはり今までの経緯を知らない人がこれを読んでもわかるように、それから素人の人が読んでもわかるように、少し具体的なことを書いていただきたいと思います。例えば、全国ではなくてよくて、一定の広がりがある都道府県単位とかいった、具体的なことを書いていただきたいと思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。そういう御要望ということです。 |
山中委員 |
基本的な考え方はよくまとまっていると思うんですけれども、実際にユーザー側に立った場合の運用上の方向性ということで1点お尋ねしたいんですけれども、今回の改正によって、地域名プラス商品もしくは役務ということで、基本的に文字商標登録を認めるということなんですけれども、実際の運用に当たって、既に従来、地域ブランドが認められないことによって、図形もしくはデザインと組み合わせて既登録の商標がございますね。それと全く異なる同業でありますけれども別の団体から、今回の地域ブランドにあわせて出願があった場合には、これの類似の判断をどうするのか。両方の並存を認めるのかといったことで、仮に並存を認めるということになると、地域ブランドが登録になった後に、やはり図形との組み合わせで出願があったときに、これの類否の基準をどう判断していくのかという、幾つも並存があるということになると結果的に地域ブランドが守られないということで、最終的にフリーライドを許してしまうようなことになると本来の趣旨が若干損なわれるんじゃないかなということで、考え方としてはこのとおりでいいと思うんですけれども、実際の運用のところで今何かそういった対策を考えておられるようであればお伺いしたいと思います。 |
土肥委員長 |
同じ団体がということですね。 |
山中委員 |
いえ、別の団体。別の団体があって、別の団体が文字で地域ブランドを出願したときに、既登録との関係をどう判断するのかというようなところで。 |
土肥委員長 |
わかりました。 |
花木審議室長 |
非常に重要な点かと思いますが、考え方はこれから可能な限り明確にしていきたいと思いますけど、今考えていることを申し上げますと、山中委員御指摘のありました図形つき商標があって、そこに文字が入っていて、その文字が同一又は類似の商標が今度は文字商標として出てきた場合ということかと思いますが、そういうものはまず登録できるのかということについては、登録できるというふうに考えております。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。御異議がないというふうに受けとめさせていただきます。 |
土肥委員長 |
この地域ブランド問題については非常に難しい問題でございましたけれども、皆様の御意見に基づいて私どもの委員会の原案としてまとめることができたと思います。皆様の御協力に心から感謝をしたいと存じますけれども、本日、特許庁を代表して、小川長官がおいでになっておりますので、この点について一言ごあいさつをいただけるということになっております。お願いいたします。 |
小川長官 |
どうもありがとうございました。今委員長からもお話がございましたように、大変難しい問題につきまして、最後の最後まで活発な御議論をいただきまして、ありがとうございます。心からお礼を申し上げたいと思います。 |
土肥委員長 |
では、次に本日の議題としては2つ目になるんですね。「模倣品の輸入及びインターネット取引に関する事例集」のとりまとめでございますが、この事例集につきまして御審議をお願いしたいと存じます。よろしければ事務局から事例集についての説明をお願いいたします。 |
花木審議室長 |
それでは、資料3でございます。こちらにつきましても前回第11回のときにお配りし、その後、何度かにわたりまして御意見をいただきました。その内容を反映させていただいております。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。 |
田村委員 |
新しく追加された15ページの並行輸入については、中の解説自体は特に問題はないですが、要旨のまとめ方が、ややきつ過ぎるような気がいたします。「それは商標権侵害となる可能性があります」という言い方ですが、ほかの言い方と比べますと、「商標権侵害となることがあります」と書いてあるときと、より慎重に、「商標権侵害になる可能性があります」と書いてあるところが多々ありまして、「商標権侵害となる可能性があります」よりは、この並行輸入の方がむしろ侵害にならないことが明らかな場合が多いのではないかという気がするんですね。だから、例えば真正商品の並行輸入は原則商標権侵害になりませんが、外国の商標権者が日本の商標権者と異なる場合や、あるいはライセンス契約の違反で品質に相違がある場合などは、商標権侵害になる可能性がありますというような形で書いた方が誤解がないような気がしますが、いかがでしょうか。 |
土肥委員長 |
ありがとうございます。もしこの表現について他の委員に御意見がございましたら、それを伺った上でと思います。他の委員におかれましては、何かこの表現についてございますでしょうか。松尾委員。 |
松尾委員 |
私は単にこれを、並行輸入であっても商標権侵害となる場合がありますと書いたら、それだけでも随分違うんじゃないかと思います。 |
土肥委員長 |
それでよろしいんですか。 |
田村委員 |
それでもいいですよ。 |
土肥委員長 |
どこかの試験の問題みたいになっていますけれども、わかりました、これは前回、田村委員が先にお帰りになった後に入ったものでございますから。それでは、そういう形に。よろしいですか。 |
小塚委員 |
前回ちょっと欠席しまして、事前にも意見を申し上げずやや出し遅れなのですが、この題名がちょっと気になりまして、「模倣品の輸入及びインターネット取引に関する」とありますが、実際の内容としてお書きいただいているのは、1つは個人輸入ですね。輸入と言っても、個人輸入の問題です。それから、インターネット取引というのは、インターネットに出品することを書いておられるわけでございますね。ちょっとその点整合性があるかどうか御検討いただけませんでしょうか。 |
土肥委員長 |
そうですね、確かにそれはありますね。 |
山中委員 |
済みません、タイトルをもう一度聞かせていただけますか。 |
土肥委員長 |
個人輸入及びインターネット取引に関する事例集。 |
山中委員 |
模倣品は入らないんですか。 |
土肥委員長 |
模倣品の個人輸入ですね。 |
山中委員 |
すべて模倣品に関することですよね。 |
土肥委員長 |
それでよろしいですね。模倣品の個人輸入。失礼いたしました。私の言葉足らずでございましたけれども、模倣品の個人輸入及びインターネット取引に関する事例集、こういうことでございます。 |
高部委員 |
商品の特性とか場合によるということを余り強調しますと、地域というのは一定地域で、一定範囲というのは大きくなったり小さくなったりするという趣旨が明らかになってしまいます。それは全国で効力を有する商標権を与えるということと少しずれてくることはないでしょうか。そこのあたりの表現は慎重にしておく必要があると思いますが。 |
土肥委員長 |
そうすると確かに商品名、サービス名によって、委員がおっしゃる横の広がり、深さが多分変わってくるんだろうと思うんです。そういったことも考慮して周知性を判断したいということなんだと思うんですね。それで、そこを書かないでおく方がいいということになりますか。高部委員のおっしゃることによると。 |
高部委員 |
特性とか物によって違うということが余り表面化しますと、具体性に欠け、独占権を与える根拠としては少し不明確になるのではないかという心配です。 |
土肥委員長 |
それを登録してもですね。竹田委員お願いいたします。 |
竹田委員 |
今の問題は、法律の条文化する段階の問題と、この審議会でのどういう方向、認識でこの報告書ができたかという問題を分けて考えますと、先ほど高部委員からも御指摘があったように、私も一定範囲の事業者にというのは非常に具体性に欠けるところがあって、審議会がどういうことを考えて、事業者についてどういうことを、深さと広がりと両方あるかもしれませんけれども、この答申をしたのかということがわからないことになると思います。その意味ではこの報告書に、今ご提案されたことぐらいを書いておかないと、指針にならないと思います。ただ、条文化するとなると、これは先ほども3条2項との関係がありましたけれども、周知性の要件には、一般的には需要者の間に広く認識されている「広く」が入っており、これは商標法だけではなくて不競法とも統一された書きぶりです。確かに3条2項の問題はありますけれども、需要者の前に、その地域やその数というか数量的なもので限定するのは難しいから、そのまま今までの規定と同じ書きぶりにせざるを得ないと思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。そういう方向でもう少しまた考えさせていただいて報告書(案)の方は固めさせていただきたいと存じます。それから、26条の方ですけれども、これは先ほど本宮委員からも出ておりますけれども、適切な運用を図るために基準等を設けることが望ましいとか、いろいろその表現としてはあるんだと思うんですけれども、委員の御指摘としては、適切な運用を確保する、それから基準その他の考え方を設ける、ということでございます。よろしゅうございますか。 |
[更新日 2005年3月15日]
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