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土肥委員長 |
皆さんおはようございます。ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第15回商標制度小委員会を開催いたします。 |
田川審議室長 |
それでは、配布資料の確認をさせていただきます。本日の配布資料は、議事次第、配布資料一覧、委員名簿、資料1といたしまして、「商標制度の在り方(論点整理)」、それから参考資料1といたしまして、「各国の輸出関連規定」、以上でございます。不足等ございましたら、よろしくお願いいたします。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。それでは、早速ですけれども、議題に入らせていただきます。 |
田川審議室長 |
それでは、第1のテーマですございます「小売業等のサービスマークとしての保護」につきましてご説明をいたします。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。それでは、ただいまの説明を踏まえまして議論に移りたいと存じます。前回の審議会における内容とは、かなり変わってきておるかなとは思いますけれども、いかがでございましょうか。どうぞご遠慮なく。田村委員お願いいたします。 |
田村委員 |
小売業等に係る役務商標が3つに分類されていて、 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。今、おっしゃったところの10号の先周知主義という言葉を出されたと思うんですけれども、これは4条1項10号というのは、商品商標が周知である場合に、小売のサービスマークがついていたときに、それは当然規定上はねますよという趣旨で、先周知という意味ではないんだろうと思うんですけれども。 |
田村委員 |
10号はそうではないのですけれども、結局、11号のところで審査せずに、鞄あるいは靴でしたか、そういうものについて、同じ商品について小売業で出す場合と商品商標で出す場合とで、どちらが登録されるかは、この4ページの取り扱いですと、もしこれが無効審判までかかるということになりますと、結局、先に10号に到達した、周知性に到達した者が勝つということになると思います。ここでは明確ではないところがあって、細かなことばかり申し上げて恐縮ですが、片方が商品商標で、そちらが10号にかかる場合、多分、役務商標の方が先に願書が出ているときにも、このような扱いがあるのではないかなという気がします。 |
土肥委員長 |
今の商品商標でもそういうことですよね。 |
田村委員 |
なりません。4条1項11号で蹴られていますから。 |
土肥委員長 |
いや、10号で先に蹴るということじゃないですか。つまり、未登録の周知の商標が存在する場合に、後願で出ていった場合。 |
田村委員 |
先後願両方とも登録されることは現在あり得ないですから、そういう問題が起きないわけです。同じ鞄の中で2つの商標が出てきたら、ちゃんと11号で蹴られるのですから、そういう問題が起きないだけで、今のこの提案を商品商標の中で同じような状態で実現しようとすると、現在の取り扱いに反して11号の中身を見ないで、10号だけで審査するということを考えれば、先に願書を出した方ではなくて、後願であっても、あるいは後願でなくてもいいのですけれども、先に願書を出そうが後に願書を出そうが、とにかく、周知でないものと周知であるものがあった場合は、周知でないものの方は登録されず、周知であるものは登録されることになるので、結局、先周知主義になると思います。それは、11号の中で、仮に類似の審査をしない場合、あるいは無効要件にしないとそうなるということです。今は、そうしないので問題はないので、問題がない取扱いを、商品商標でも役務商標でもやりましょうということです。 |
土肥委員長 |
ほかの委員の方ご意見ありますか。竹田委員。 |
竹田委員 |
私の理解がこれで正しいのかということを確認したいので、その点についてご説明いただければと思います。ここで書かれていることを全体として理解すると、小売業に係る役務商標について4条の審査はするけれども、例えば、11号について言えば、小売業にかかわる商品と役務との間で出所の混同の蓋然性が低いと考えられるので、その点については、審査運用基準において配慮をして実務を行う。こういう趣旨であると理解してよろしいでしょうか。それであれば、私は異存がないですけれども。 |
土肥委員長 |
いかがですか。 |
田川審議室長 |
審査基準でという趣旨は、どのように考えればよろしいでしょうか。 |
竹田委員 |
通常は商標の審査は、4条の審査基準とか、運用上の取り扱いの基準とかで扱っていると思いますけれども、小売業に係る役務商標は、こういうほかの一般的な商品、役務との類似とは、ちょっと違った面を持っていますよということを、ここで説明されていると思いますので、それならば、そういう方向に沿ったような運用ができるようにしていきますという趣旨であって、全体として小売業に係る役務商標であるからといって、4条の審査はしないという趣旨ではないと。そう理解してよろしいか。そういう理解がよろしければ、私は異存がないと申し上げているわけです。 |
土肥委員長 |
そういうことですよね。 |
田川審議室長 |
おっしゃるとおりでございます。 |
土肥委員長 |
田村委員。 |
田村委員 |
私の質問についてもご回答をお願いしたいと思います。つまり、線引きのところで、結局、竹田先生の質問とほぼ同じことを聞いているつもりですけれども、無効審判には影響ないと3ページでおっしゃっているのだから影響はないのでしょうし、あとは付与後異議について、どうお考えなのかということをお聞きしたいということです。 |
田川審議室長 |
付与後異議についてもできれば、商品と役務について類似関係が争われる場合は、そこはきちんと見る方向で考えたいというふうに思っております。 |
土肥委員長 |
高部委員。 |
高部委員 |
先ほどの |
土肥委員長 |
これはそういうことですよね。 |
田川審議室長 |
どのような合理的な審査の仕組みに、具体的なものにするかというのはいろいろ議論しているところですが、非常に類似の関係にあり得るようなケースについては、そこは審査の余地をきちんと残しておこうというふうに思っております。 |
高部委員 |
特に |
田川審議室長 |
ここは具体的に小売業をどのように指定するかという指定の仕方にも、依存する問題かと思いますが、そこでどのような類似関係をつくっていくかというのは、少しきめ細かく見ていくことになると思います。 |
土肥委員長 |
類似関係について見ていくのもそのとおりなんだけれども、見ていくという基本的なところはご質問のとおりですよね。 |
田川審議室長 |
そのとおりでございます。 |
土肥委員長 |
私が誤解をしておれば、また話は別なんですけれども、通常の商品商標同士の出願と同様に、4条1項15号の要件があれば、当然、それは見る。4条1項10号の要件があれば当然見る。それから、類似関係に当たれば11号で必ず見る。類似関係に当たるかどうかということについては、商品と役務の場合については、ウイルスバスター判決とか、あるいは商品同士の「橘焼酎」とか、ああいう観点を原則にして、商品と役務についても類似、混同のおそれがあると認められる場合については見るということですね。そこは正しいんですね。 |
田村委員 |
今の土肥先生の説明ですと、実態関係として類似しているかどうかが、ファースト・アクションの基準となるように聞こえます。その解釈はとらない方がいいというのが、私の先ほどの意見です。実態関係として、仮に類似しているかどうかはわからないけれども、ファースト・アクションでそれをやるのは大変だから、それはしないというふうに言っておけば、例えば異議申立があったときに、真剣に見て類似しているとわかった場合には蹴ることができます。ところが土肥先生のような説明をしますと、その説明はときどきこの文章にも入っているのですが、そうすると、異議申立になろうが、無効審判になろうが、時点はあくまでも商標の登録時ですから、登録時の時点で類似しないという説明になっていますから、そうすると永遠に見ることができません。そういう趣旨ではないというふうに理解しています。 |
土肥委員長 |
そうなんだけれども、「運用ですね」というのは、そうなんですけれども、基本的なところなんですよね。姿勢の問題なんですけれども、それはどちらになるんですか。竹田委員。 |
竹田委員 |
私がこう実務をやるだろうと推測してもしようがないかもしれませんけれども、ファーストアクションという意味では田村委員が言われるところで、全くそれは見ませんよというのではないとは思うんですよね。 |
田村委員 |
ええ、そうは言っていません。 |
竹田委員 |
やはり、ファーストアクションだって、もう見ただけで、これは近似するなと思ったら審査するのですから、その点では、土肥委員長が言っておられることと、田村委員の言っておられることに根本的な違いがあるわけじゃなくて、その辺は多分、審査運用できちっとした基準を定めていっていただければ、実務上は解決できる問題じゃないかなとは思います。 |
野澤総務部長 |
要するに、類似関係にあるかどうかということは、本来見なければいけないと思うんです。だから、類似関係ということはあり得るということと、では事前に登録の前の段階において、サーチということにおいて、どこまでやるということで責任が保てるんでしょうか。また、あるいはこの商標制度というものがうまく現実的に回っていくんでしょうか。そこの2つのバランスというのを考えなきゃいけないんだと思うんです。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。そのとおりだろうと思うんですけれども、田村委員、それでよろしいですか。 |
田村委員 |
はい。 |
土肥委員長 |
松尾委員。 |
松尾委員 |
私は基本的に今おっしゃったような考え方で記載されている以上、異存ありません。ただ、ちょっと理由付けにときどきどういうふうに考えるべきか、わからないところが出てきます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。ほかにご意見ございますか。鈴木委員。 |
鈴木委員 |
これは企業側からの要望という意味なのですけれども、4条1項10号や15号の審査をきちんと行っていただくというのは、ぜひお願いしたいところですけれども、それだけではなくて、3条関係の審査というのも、この機会にぜひ見直しいただきたいなと思っております。一般名称や普通名称と見紛うような商標が多く登録されているのではないかという声を委員から聞いておりますので、この機会に審査の適正化という観点から、見直しをしていただければと思っております。 |
土肥委員長 |
特にこの場合というよりも一般的にですね、ご意見としては。 |
鈴木委員 |
はい。 |
土肥委員長 |
ほかにございますか。本宮委員。 |
本宮委員 |
今いろいろお話を聞いて、基本的にこのスタンスでいいのではないかというように思っています。 |
田川審議室長 |
周知の場合には、商品と役務について、その審査を行うということでございます。 |
本宮委員 |
それは事前に行うということですね。事後的な異議とか、審判とかでなく行うということですね。 |
田川審議室長 |
できれば、事前に行いたいと思っております。 |
土肥委員長 |
それは事前しかないですね。ほかにございますか。基本的に前回の考え方の論点整理のところでは、単品小売についてはしないという考え方だったんだろうと思うんですけれども、ここではちゃんとサービスマーク、小売の対象として入れること。それから、もちろん実際にどの範囲についてやるかは、これは運用の問題になってくるわけですけれども、いわゆる、混同のおそれが生ずるような場合については、きちんと運用で間違いがないような形をして、そこは審査をするということだろうと思いますので、皆さん、この考え方でよろしゅうございますでしょうか。よろしければ、基本的にこういうやり方をもって、今後運用を詰めていただくということでまとめさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。ご異議ございませんね。 |
土肥委員長 |
それでは、そのようにさせていただきます。経過措置等についても遺漏がないようにお願いいたします。 |
田川審議室長 |
では、2点目の「権利侵害行為への『輸出』の追加について」ご説明をいたします。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。それでは、この部分は前回と基本的に全く変わっていないんだろうと思いますけれども、高部委員。 |
高部委員 |
輸出について、3点質問があります。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。2番目のご質問のところは、いわゆる不正商品の場合と不正商品でない場合と両方? |
高部委員 |
いいえ、適法に輸出をしようと思えば許諾が必要ですから、侵害行為をしないために、輸出業者に課せられる義務といいますか、そういった点について産業界で問題となっていないかどうかという、そこの確認です。 |
土肥委員長 |
お願いいたします。 |
貴田審議企画班長 |
まず、輸出の定義につきましては、ご指摘のとおり、国内から国外に送り出す事実的な行為ということで考えております。また、他の法律でも輸出について検討中でございますけれども、同じ定義というふうに考えております。 |
土肥委員長 |
よろしゅうございますか。松尾委員。 |
松尾委員 |
私も模倣品じゃない商品の輸出について、何も書いていないのに疑問を持っていたわけです。私が輸出を追加することに賛成した一つの理由に、いろいろ判例を見てみますと、特に特許関係なんですけれども、商標の場合にも、特許の場合にも、今、生産の基地を日本の国内ではなくて、近隣のアジア諸国に移している例が多いです。100%日本からコントロールしている場合に、国外で行われているから、日本と全然関係がないといっていいのだろうか。やはり、日本ですべてコントロールしている場合には、その輸出について、日本における輸出市場に係る商標権者の利益保護ということが考えられなければいけないのではないかというのが、私の輸出について追加を賛成する一つの大きな理由だったわけです。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。篠原委員。 |
篠原委員 |
これまで商標法に輸出の規定がないこと自身が国際グローバルスタンダードに遅れているというふうに、私自身は理解していますけれども、我々は今アジア諸国だけじゃなくて、各国とFTA、EPA、自由貿易協定のいろいろ議論を進めておりまして、私自身、ちょっと関与した件で申し上げますと、日本とメキシコのFTAが今年の4月から実施に入っております。 |
土肥委員長 |
お願いします。 |
貴田審議企画班長 |
商標法上の輸出の規定からです。 |
篠原委員 |
わかりました。ありがとうございました。 |
土肥委員長 |
ほかにはいかがでございましょうか。鈴木委員。 |
鈴木委員 |
特に私どもが興味のあるところというのは、適法に業務を行う人たちに対する配慮をいただきたいというところでございまして、その意味で漏れ聞いているところでは、経産省等のいろんなルートを通じて、輸出についての実態をヒアリングされているということで、これは非常によい試みだと思っておりますので、ぜひ、そういった適法に活動する業者さんへの配慮というのをお願いしたいと思います。 |
土肥委員長 |
鈴木委員は前にはOEMについてもおっしゃっておられましたね。そういう点についても、ほかの委員もご指摘があったと思いますけれども、この中で触れておいていただいて、模倣品ばかりでなくて、よろしくお願いします。 |
田川審議室長 |
第3点目のコンセント制度についてご説明いたします。問題の所在ですが、商標の類否判断につきましては、職権主義のもとに行われる審査官の審査を補完し、取引の実情に合わせて、より適切な判断を確保するため、出願された商標に類似する先行商標登録があっても、その先行登録商標の権利者が、その登録に同意したときは登録を認める、いわゆる、「コンセント制度」を導入すべきであるという御指摘があるところでございます。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。それでは、以上の説明を踏まえてご意見をいただければと思います。前回とかなり書きぶりが変わってきておりまして、多分、庁としては従来からこういうことを言っていたと思うんですけれども、表現ぶりは相当変わっておりますが、いかがでございましょう。竹田委員。 |
竹田委員 |
前回の私も含めて各委員の意見等を参酌して書きぶりを変えていただけたと思いまして、その点は非常に適正な表現になったと思っております。特に取引の実情を見て類否判断をすべきだということは、判例等で前から言っていることで、そこと審査の実務との間の乖離ということは、前から指摘されていたところですから、その点を考えて取引の実情の一つとして、こういう意見書等を参酌していくというのであれば、それは適正を運用だろうと思います。ただ、あとコンセント制度そのものがどうかということは、将来の宿題としては、やはり残ると思いますので、これは商標の4条の規定自体が公益性というものを持っておりますから、その点と当事者の間で処分していいこととの制度的な整合性というのを考えながら、将来的には考えていくべき課題ではないかと思います。 |
土肥委員長 |
ありがとうございました。ほかにございますか。このまとめ方になりますと、従来から言っておられたと思うんですけれども、この「類似商品・役務審査基準」、こういったようなものの迅速な見直しといいますか、適切な見直しということが求められるわけですけれども、何か所見はございますか。ないですか。もう既に始まっておるということですか。 |
田川審議室長 |
これからでございます。 |
土肥委員長 |
もし、この点についてご意見がなければ、このコンセントといいましょうか、何というんでしょうか。「3.コンセント制度について」という、このタイトルのもとでの書きぶりを前提にして、次回のまとめというものにつないでいきたいと、こういうふうに思いますけれども、そのような取り扱いでよろしゅうございますか。 |
本宮委員 |
今、コンセントのところの最後で委員長の方から「類似商品・役務審査基準」の話が出ましたけれども、恐らく、小売が入るときに「類似商品・役務審査基準」も当然、35類を含めた形で見直しが入ると思います。その意味では、そしてまたニース協定の第9版の発効が再来年の1月1日というのがありますので、それを目安として、早急に今の商品の基準を見直し、これもその時期を合わせる形で進めるのがベストではないかなというように思います。 |
土肥委員長 |
そうですね。それが多分いいんだろうと思いますけれども、そういうご意見でございます。よろしくお願いいたします。何かありますか。 |
田代商標課長 |
ご指摘のとおり、「類似商品・役務審査基準」の見直しにつきましては、検討したいというふうに思っております。ただ、これまでも改定に当たりましては、ユーザーの方々のご意見を伺いまして、慎重に検討をしてまいりました。ニース協定の国際分類が2007年1月に施行ということで期限を決められておりますので、それに向けてということですけれども、審査基準を変えるに当たりましては、ユーザーの方々のご意見をいただいた上で、今後の調整ということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
土肥委員長 |
琴寄委員。 |
琴寄委員 |
今のコンセント制度のお話なんですけれども、私どもとしましても、「類似商品・役務審査基準」の改定の適正化ということについては、非常に望ましいことだというふうに理解しておりますし、その方向性で進むことについては、大変歓迎いたしております。 |
土肥委員長 |
何かこの点について、この段階で説明できる点があればお願いします。 |
芦葉商標制度企画室長 |
具体的には今後の検討をさせていただきたいというところでございますけれども、意見書の内容ですので、特にこれといった規定はございません。自由に意見は述べていただければと思います。 |
土肥委員長 |
これは結局、先行の商標権者から、そこの部分については使っていませんのでというような文脈のものが出てくるということを想定されるんですよね。 |
芦葉商標制度企画室長 |
はい。大体そういうことが出るのではないかというふうに想定をしております。 |
土肥委員長 |
ほかにございますか。よろしゅうございますか。もしよろしいようでございましたら、時間としてはまだ少し早いんですけれども、恐らく早い方がいいだろうと思いますので、本日の小委員会は、このぐらいにしたいというふうに思っております。スケジュールについては、何か事務局からご連絡ございますか。 |
田川審議室長 |
それでは今後のスケジュールでございますが、次回第16回小委員会につきましては、12月22日木曜日16時から開催を予定をいたしております。12月22日木曜日16時からでございます。それ以降の日程につきましては、決まり次第ご連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 |
土肥委員長 |
次回は師走も押し迫って22日ということでございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 |
[更新日 2006年1月24日]
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