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第16回商標制度小委員会 議事要旨

12月22日(木曜日)16時00分~18時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第16回商標制度小委員会(委員長:土肥一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)が開催された。

1.審議内容

事務局から資料1 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「商標制度の在り方について」(案)に沿って説明した後、自由討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

小売業等のサービスマークとしての保護について

  • ハウスマーク等の著名商標については、広い商品・役務について防衛的に出願しており、ブローカー対策として商標法3条1項柱書きの規定を適用するのであれば統一性のとれた運用をすべきである。
  • 業務を行っているかどうかについて、書面さえ出しておけばよいというのであれば実効性が担保されないから、商標法3条1項柱書きの適用の審査をしっかり行うべきである。
  • 商標法3条1項柱書きの適用について、企業は商標出願行動として、企業名称は全類又は類似する周辺の商品に出願をしており、実体を踏まえた上で検討すべきである。
  • 新商品を売り出す場合、莫大な広告費がかかり、周知・著名性を獲得する前に出願され、出所の混同、希釈化等が生じることが心配である。

権利侵害行為への「輸出」の追加について

  • 輸出は水際措置のために商標法上手当したいという要望からの議論であるが、問題は特許法・意匠法と同様であり、商標法だけ改正することはやめるべき。
  • 特許法の間接侵害において輸出目的所持を入れるということがあるが、従来とは異なる類型なので別に規定すべきであり、産業財産権4法共通に手当すべきである。
  • 仕向国では普通名称だが日本では該言語が認識されないことから登録商標とされる場合や、日本では使用できない電化製品を外部から確認できないように梱包した上で輸出する行為等も商標権侵害とされるのは異論がある。

コンセント制度について

  • 説明書を引用商標権者が出してくれるかどうかは疑問であり、取引の実情の分かる何かの書面とするべきではないか。
  • 侵害時と審査時の取引の実情は異なり、審査時に取引の実情を求めるのは不可能ではないか。
  • 説明書というような当事者が何かしらのアクションを起こした時に実情を見るということが限度であり、審査に取引の実情を反映させることは妥当である。

2.今後の審議スケジュール

第17回商標制度小委員会は、平成18年1月31(火曜日)15時00分~17時00分に開催する予定。

[更新日 2006年1月30日]

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