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平成20年6月
経済産業省
6月10日(火曜日)15時00分~17時00分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第19回商標制度小委員会(委員長:土肥一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)について、概要は以下のとおり。
資料1「商標政策を巡る最近の動向について」に沿って事務局から説明を行った。
資料2「海外における地名等の商標出願・登録問題について」に沿って事務局から説明を行った。
資料3「商標制度の見直しに係る検討課題について」に沿って事務局から説明を行った。
事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
著名商標の保護の在り方の見直しについては、裁判例や諸外国の制度の調査等を十分に行い、検討をする必要があるのではないか。特に、出所の混同を生ずるおそれのない範囲にまで保護を拡大することについては、慎重に検討を行うべきではないか。
普通名称化した登録商標に対する取消制度の導入には賛成する。
他方、普通名称化を防止するための措置については、そもそも普通名称化する商標は、自他商品識別力が弱いとも考えられるところ、そのような商標を延命する制度にもなりかねないのではないか。
資料5「『新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ』(仮称)の設置について」に沿って事務局から説明を行ったところ、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜回答した。
その後、上記ワーキンググループの設置について了承された。
資料6「商標の審査基準の策定方法について(案)」、資料6-1「歴史上の人物名等の商標審査の方向性(案)」及び資料6-2「『類似商品・役務審査基準』の見直しの現状」に沿って事務局から説明を行った。
その後、商標の審査基準の策定方法については、資料6に示された方向性に従って、本小委員会に諮ることが了承された。また、歴史上の人物名等の商標審査の方向性については、資料6-1に示された内容でパブリックコメントに付す旨が、「類似商品・役務審査基準」の見直しについては、資料6-2に示された内容で見直しを進める旨が、それぞれ了承された。
なお、事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は以下のとおり。
審査基準は、審査官による審査のためだけではなく、出願人に予測可能性を与える意味で大きな影響がある。従来の審査基準の改正の策定方法に、今回、新たに本小委員会における議論を加えることは大変有意義である。
資料6-2で示された全体的な方向性には賛成する。ただし、類似商品・役務審査基準は、審査実務上は重要なものである一方、裁判における判断を拘束するものではないことから、いわゆる「けり合い」等の問題については、新たな審査基準を査定時・審決時に粛々と適用させることでよいのではないか。
資料7「早期審査・早期審理の運用の見直しについて(案)」に沿って事務局から説明を行った。
その後、早期審査・早期審理の運用の見直しについては、資料7において示された方向性でパブリックコメントに付し、そこで出された意見等を踏まえて検討を進めることが了承された。
なお、事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は以下のとおり。
設置が了承された「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」(仮称)については、本年7月に第1回会合を開催する予定。また、次回の商標制度小委員会は、来年2月に開催する予定。
[更新日 2008年6月13日]
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