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第20回商標制度小委員会 議事要旨

平成21年10月

経済産業省

10月5日(月曜日)15時00分~17時00分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第20回商標制度小委員会(委員長:土肥 一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)について、概要は以下のとおり。

1.商標行政を巡る最近の動向について

資料1「商標行政を巡る最近の動向について」に沿って事務局から説明を行った。

2.新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書について

資料2-1「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書」及び資料2-2「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書【概要】」に沿って事務局から説明を行った。

事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。

  • ユーザーとしては、新商標の保護のニーズはそれほど高くないと感じている。国際的にも新商標の出願・登録件数は多いとはいえない。
  • 新商標については、導入のニーズが極めて強いということはないようだが、国際的な制度調和の観点から、先を見越して取り組む価値があると考える。
  • 新商標については、企業活動に萎縮効果が生じる懸念のないよう、真に識別力を有するものだけを登録するような制度として欲しい。また、登録後、何が侵害になるのか、何が商標的使用になるかについて、わかるようなものがあればありがたい。
  • 新商標については、今のところ利用度は高くないようだが、世界的な動きを踏まえれば導入に賛成。
  • 商標の定義に識別性を入れることについては、商標法3条、26条等の関係条文の整理を含め、議論していく必要がある。

3.歴史上の人物名からなる商標登録出願の取扱いについて

資料3-1「歴史上の人物名からなる商標登録出願の取扱いについて」、資料3-2「『歴史上の人物名等の商標審査の方向性について』に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方(案)」及び資料3-3「歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて(案)」に沿って事務局から説明を行ったところ、その内容について特段の意見なく了承された。

4.「類似商品・役務審査基準」の見直しについて

資料4-1「『類似商品・役務審査基準』の見直しについて」及び資料4-2「『類似商品・役務審査基準』の見直しの方向性について」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料4-1に示された方向性でパブリックコメント手続に付すことが了承された。

事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。

  • 商標法4条3項により、4条1項11号の判断の基準時は査定時と一般に理解されており、新たな審査基準について「原則として出願日を基準に適用」と書くと法律に反する取扱いをしているように見えるため、ユーザーに周知しないと混乱するおそれがあるのではないか。
  • 新たな審査基準の適用については、ユーザーにとって予測可能性が大事であり、審査期間等によって左右されない出願日基準とする方が適切ではないか。

5.審査基準等の視覚化・構造化の推進(ハイパーテキスト化)について[報告]

資料5「商標審査基準の視覚化・構造化(ハイパーテキスト化)について(報告)」に沿って事務局から説明を行った。

6.早期審査・早期審理の運用の見直しについて[報告]

資料6「早期審査・早期審理の運用の見直しについて(報告)」に沿って事務局から説明を行った。

7.今後の検討課題について

資料7「今後の検討課題について」に沿って事務局から説明を行い、今後1年程度をかけて審議を行っていくことが了承された。

事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。

新商標については、宣伝等で音や動きを使っていいかどうか、又はその音や動きを登録することができるかどうかがわかるよう、先行調査のためのインフラ整備についても議論願いたい。

[更新日 2009年10月21日]

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