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第23回商標制度小委員会 議事要旨

平成22年12月

経済産業省

12月13日(月曜日)15時30分~17時30分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第23回商標制度小委員会(委員長:土肥 一史 日本大学大学院知的財産専門職大学院教授・一橋大学名誉教授)について、概要は以下のとおり。

1.特許法改正検討項目の商標法への波及について

資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」及び参考資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について【一覧表】」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料1及び参考資料1に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。

登録対抗制度の見直し

  • 商標法の法目的には、特許法にない需要者保護の観点があり、商標は、出所を表示するだけでなく品質も保証している。商標権は特許権とは権利の性質が異なるものであり、当然対抗制度を導入しないという方向性には賛成。
  • 現行の登録対抗制度で、実務上、不都合は生じていない。むしろ当然対抗制度を導入した場合のデメリットが大きいことから、導入には慎重であるべき。
  • 今回の方向性について異論はないが、将来的な議論まで閉じるべきではない。現時点では、産業界に当然対抗制度の導入についてニーズがないというより、問題意識を持っていないというのが実情ではないか。今後の運用の実態を見ながら、慎重に検討すべき。
  • 現行の通常使用権の登録制度については、手続の手間やコストの面で改善すべき点もあるように思うので、実態を踏まえて、利用しやすい制度となるよう慎重に検討すべき。

侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

商標権侵害訴訟の場面で、不使用商標に基づく権利行使について、権利濫用の主張がされることはあるが、現行法の下では、商標法39条で準用する特許法104条の3において、不使用取消審判により取り消されるべき商標に関しては規定していないことを踏まえると、再審を制限すべきではないという結論に賛成。

存続期間の更新登録申請期間経過後における商標権の回復規定等の見直し

主観的要件として、不責事由に代えて、Due careを採用することにより現行の救済の範囲が大幅に広がることのないよう、基準等で明確に定めて欲しい。

2.商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて

資料2「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」に沿って、第21回商標制度小委員会において了承された方向性について事務局から説明を行い、資料2に示された方向性について了承された。

3.登録異議申立制度の見直しについて

資料3「登録異議申立制度の見直しについて」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料3に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。

  • 異議申立制度を存続させることについては、賛成である。
  • 本来的に、異議申立制度は権利付与前であることが望ましい。その場合、権利付与が遅れてしまうという欠点が解消されることが前提。
  • 商品のライフサイクルが短い分野では、権利付与の早い現行の付与後異議申立制度の方がニーズとして大きい。

[更新日 2010年12月20日]

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