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平成22年12月
経済産業省
12月13日(月曜日)15時30分~17時30分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第23回商標制度小委員会(委員長:土肥 一史 日本大学大学院知的財産専門職大学院教授・一橋大学名誉教授)について、概要は以下のとおり。
資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」及び参考資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について【一覧表】」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料1及び参考資料1に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
商標権侵害訴訟の場面で、不使用商標に基づく権利行使について、権利濫用の主張がされることはあるが、現行法の下では、商標法39条で準用する特許法104条の3において、不使用取消審判により取り消されるべき商標に関しては規定していないことを踏まえると、再審を制限すべきではないという結論に賛成。
主観的要件として、不責事由に代えて、Due careを採用することにより現行の救済の範囲が大幅に広がることのないよう、基準等で明確に定めて欲しい。
資料2「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」に沿って、第21回商標制度小委員会において了承された方向性について事務局から説明を行い、資料2に示された方向性について了承された。
資料3「登録異議申立制度の見直しについて」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料3に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
[更新日 2010年12月20日]
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