第24回商標制度小委員会 議事要旨
平成23年2月
経済産業省
2月2日(水曜日)10時00分~11時30分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第24回商標制度小委員会(委員長:土肥 一史 日本大学大学院知的財産専門職大学院教授・一橋大学名誉教授)について、概要は以下のとおり。
1.特許法改正検討項目の商標法への波及について
資料3「『特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)』及び『商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)』に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方」に沿って事務局から説明を行った上で、資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」に示された方向性で了承された。
2.商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて
資料3「『特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)』及び『商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)』に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方」に沿って事務局から説明を行った上で、資料2「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」に示された方向性で了承された。
3.新しいタイプの商標の特定方法及び出願日認定について
資料4「新しいタイプの商標の特定方法及び出願日認定について」に沿って事務局から説明を行ったところ、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
- 商標記載欄で出願日認定を行った上で、商標の説明文や電子ファイル(音声)を提出させて、商標を特定していくという方向性に賛成。その方がユーザーにとっても使いやすい。
- 出願日を認定した後で、商標の補正を求めるときの根拠条文については要検討。
- 最終的に電子ファイル(音声)や説明文で商標を特定していく際に、商標の補正が要旨変更になる範囲がわからない。ガイドライン等で明確にして欲しい。
- 企業の実務としては、商品開発や広告活動の際に、他人の商標について、出願中のものも含めて商標公報をもとに事前サーチし、発見した場合は避けている。商標公報に記載されている商標は、出願された時点の情報であるが、その後、補正を繰り返して、もとの商標と変わってしまうようなことがあっては実務に影響が出る。
- 音の商標については、電子ファイル(音声)なくして特定することは難しいので、提出を義務づける必要がある。電子ファイルの追加の時期をいつまでにするか明確にしておくべき。
- カラーコードは、色彩を特定する上で便利なので、説明文の中で必ず記載させる運用はできないか。
[更新日 2011年2月8日]
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