第25回商標制度小委員会 議事要旨
平成24年2月
経済産業省
2月20日(月曜日)10時00分~12時00分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第25回商標制度小委員会(委員長:土肥 一史 日本大学法学部 知的財産専門職大学院教授・一橋大学名誉教授)について、概要は以下のとおり。
1.新しいタイプの商標の保護の在り方に関するこれまでの議論と今後の方向性について
資料1「新しいタイプの商標の保護の在り方に関するこれまでの議論と今後の方向性について(案)」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料1に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
- 新しいタイプの商標の保護を導入することについては、諸外国とのハーモナイゼーションの観点からも重要であって、全体の方向性として異論はない。他方、引き続き、企業活動への影響を配慮するという観点は重要である。
- 新しいタイプの商標の保護を導入するにあたって、においを新たな保護対象に追加するか否かについては、その必要性や特定可能性を含め、十分に検討する必要がある。
- 新しいタイプの商標について、日本以外の多くの国で既にその制度運用がされており、グローバルに展開している日本企業が、それらの国において、大きな混乱に巻き込まれていないとすれば、現実問題としてはそれほど実務に大きな負担を与えるものではないのではないか。導入することによる企業活動へのプラスの効果を考慮することも重要。
- 諸外国において、その制度運用に大きな問題が生じていないのは、審査の運用が適切になされているからである。したがって、新しいタイプの商標を導入する場合には、諸外国と同様に適切な審査運用を行うべき。
- 商標の定義を包括的に規定することとなると商標法の体系に大きな影響を与えるので、慎重に検討を進めていく必要があるが、その結果、新商標導入の議論が遅くなってしまうのではないか。
- 商標の登録要件や効力の範囲などについては、企業の実務をする側から見て、その運用のイメージが沸くような形で詳細を検証して頂きたい。
- 実際に企業のPR活動を行っている広告業界の意見も聞くべき。
- 音の商標を特定するために電子ファイルを提出させる場合には、インフラの整備も重要である。
- 新しいタイプの商標については、使用による識別力が認められて登録されるものが多いと考えられるところ、それら登録された商標について、登録後に識別力を喪失した場合には後発的に無効とする制度を設けるべきかの検討も必要ではないか。
2.国内外の周知な地名の不登録事由への追加について
資料2「国内外の周知な地名の不登録事由への追加について(案)」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料2に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
- 第3条第1項第3号において、識別性と独占適応性の観点とがあることは裁判例などにも示されているところではあるが、本来の条文の趣旨をどう見るかは理論上難しい問題であり、特許庁としてどのような解釈の立場にあるのかを慎重に考えて、審査基準の内容を検討していく必要がある。
- 単純に周知・著名かどうかだけで商標登録の可否を判断するのではなく、商品の特性を見て、判断していくことが重要。需要者が産地として認識する可能性があるか否か、独占に適さないものか否かという観点も重要である。
3.平成23年特許法等一部改正に伴う商標審査基準等の改正について
資料3「平成23年特許法等一部改正に伴う商標審査基準等の改正について」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料3に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
4条1項13号が廃止されても、存続期間満了のケースは結局1年待たねばならないのでは、改正の効果が乏しい。改正後の権利回復の事例を踏まえ、数年後に再検討する必要はあるのではないか。
4.商標審査基準ワーキング・グループの設立について
資料4「商標審査基準ワーキング・グループの設立について(案)」に沿って事務局から説明を行ったところ、資料4に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
ワーキング・グループを設置することに賛成。時代にあったより良い審査基準にしていくため、幅広く検討していくことは有意義。
[更新日 2012年2月24日]
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