第27回商標制度小委員会 議事要旨
1.日時・場所
日時 平成24年5月28日(月曜日)10時00分から12時00分
場所 特許庁庁舎16階 特別会議室
2.出席者
土肥委員長、遠藤委員、岡本委員、神林委員、高崎委員、田村委員、松尾委員、宮城委員、柳生委員、山本委員
3.議題
    - (1)新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直し等について 
 
    - (2)新しいタイプの商標の登録要件について 
 
4.議事概要
資料1「新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直し等について」及び資料2「新しいタイプの商標の登録要件について」に沿って事務局から説明したところ、各資料に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
(1)新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直し等について
    - 第2条の定義は、限定列挙ではなく、可能な限り具体的に例示を挙げた上で、包括的な規定にする方向性について賛成である。 
 
    - 識別力を定義に追加し、法文上明確にする方向性は賛成である。 
 
    - これまでの審決や判例を考慮すると、第3条の規定は存置することが望ましい。 
 
    - 第3条は識別力がない商標を拒絶するためだけではなく、独占適応性がない商標を拒絶するための規定でもあるため、残しておく意味があるのではないか。 
 
    - 第2条の定義に識別性を規定するのであれば、改めて第25条及び第37条の「使用」で識別性を述べる必要はないのではないか。 
 
    - 商標的使用論の手当としては、第26条による対応が適切ではないか。 
 
    - 商標的使用論を手当することにより、不使用取消審判において、商標権者の立証責任が増大しないようにしてもらいたい。 
 
    - 商標的使用論は、侵害事件の場面、不使用取消の場面等で問題となることが多いため、識別力の追加は慎重に検討したほうがよい。 
 
(2)新しいタイプの商標の登録要件について
    - 新しいタイプの商標は、独占適応性という概念で拒絶を容易にし、出願人に対し、立証責任を負わせる仕組みにしたらどうか。 
 
    - 新しいタイプの商標の保護の導入に当たっては、「通常の企業活動に支障を生じさせない」という観点が必要ではないか。 
 
    - 新しいタイプの商標は、立体的形状に関する不登録事由のような規定をタイプに応じて書ききることは困難であることを踏まえると、第3条及び第4条は改正せずに、運用の過程で問題点が顕在化した時点で条文に反映する方法がよいのではないか。 
 
    - 立体的な形状を導入した際に、不登録事由及び侵害の範囲について、法律上の手当をしたことを踏まえ、新しいタイプの商標についても、同様の措置が必要ではないか。 
 
    - 著作権との関係では、他人の著作物等との出所の混同は、判断できないものが多いと考えられるため、第4条第1項第15号の混同防止で処理することは困難ではないか。 
 
    - パブリックドメインとなった著作物を利用する商標との関係では、第29条の他人の著作権等との関係を整備することが考えられるのではないか。 
 
    - 著作権との問題は従来から存在しているが、現状では大きな弊害もなく運用できているため、改正をしなくとも新しいタイプの商標は導入できるのではないか。 
 
    - 新しいタイプの商標については、使用によって識別性が備わることが多くなると考えられるところ、それら商標登録を永続的に維持することの妥当性の観点から、後発的な無効事由や除斥期間についても議論に加えてほしい。 
 
以上
[更新日 2012年7月31日]
    
        
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