第28回商標制度小委員会 議事要旨
1.日時・場所
日時 平成24年6月18日(月曜日)10時00分から12時00分
場所 特許庁庁舎9階 庁議室
2.出席者
土肥委員長、遠藤委員、岡本委員、神林委員、高崎委員、田村委員、松尾委員、宮城委員、山本委員
3.議題
商標法の保護対象に追加する商標のタイプについて
    - (1)出願書類等における商標の明確な記載方法 
 
    - (2)登録された商標の範囲及びその適切な公示方法 
 
    - (3)新しいタイプの商標の登録要件(識別力等) 
 
    - (4)先行商標との類否判断について 
 
4.議事概要
商標法の保護対象に追加する商標のタイプについて
資料1「商標法の保護対象に追加する商標のタイプについて」、資料2「商標法の保護対象に追加する商標のタイプの検討課題」及びその詳細(資料2-1から2-4)に沿って事務局から説明したところ、厳格な運用を行うことを前提として、各資料に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。
(1)出願書類等における商標の明確な記載方法
(2)登録された商標の範囲及びその適切な公示方法
    - 商標の範囲を特定するためには、現時点では、諸外国のように文字で表すということが望ましいのではないか。 
 
    - 新しいタイプの商標の登録に当たっては、権利範囲が明確であること、認識が容易であること、永続的に保存できることが前提と考える。 
 
    - 新しいタイプの商標の出願に当たって、権利範囲を明確にするために、過度に出願人の負担が大きくならないよう配慮が必要ではないか。 
 
(3)新しいタイプの商標の登録要件(識別力等)
    - 香り・におい、味、触感は、原則として識別力がないものとし、商標登録できるものは、使用による識別力を獲得し、法第3条第2項が適用となるものに限定される方向性については賛成。 
 
    - 視覚で認識できない香り・においの商標等に関する識別力の整理の考え方(資料6~8頁)は、分かりやすく、このような整理で問題はない。 
 
    - 新しいタイプの商標のうち、本来的に識別力がないものについては、諸外国のように商標の定義の部分で拒絶することについても検討すべきではないか。 
 
    - 新しいタイプの商標の導入に当たっては、法文、規範の明確性を担保するとともに、現行法の枠組みを維持する必要がある。また、商標を明確に特定するため、客観的に明確であって、かつ、容易に認識できることを登録要件とし、それが裁判規範として有効に機能されるものとすべき。 
 
    - 実務で用いられている識別力という概念では、資料のように新しいタイプの商標を識別力がないものとして限定、制約することは困難ではないか。 
 
    - 商標法の定義規定に識別力を入れることによって、侵害訴訟における権利者の主張立証責任に影響を与え、権利行使を困難にしないよう配慮が必要。 
 
    - 香り・においの商標については、「商標」該当性の観点よりは、立体商標と同様に、「識別性」の観点から判断するという整理の方が適切ではないか。 
 
    - 新しいタイプの商標の導入に際しては、保護対象の広がりに応じて法第4条第1項第18号の規定を広げる必要があるのではないか。 
 
(4)先行商標との類否判断について
新しいタイプの商標の審査に当たっては、文字や図形等とのクロスサーチをしっかりと行ってほしい。
以上
[更新日 2012年8月17日]
    
        
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