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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第2回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1.日時・場所

日時:平成26年5月21日(水曜日)14時00分から16時00分

場所:特許庁庁舎16階 特別会議室

2.出席者

小塚座長、池田委員、小川委員、加藤委員、田中委員、外川委員、林委員、本多委員

3.議題

  1. 制度改正に伴う地域団体商標の登録主体の拡充に係る審査基準の見直しについて
  2. 地域団体商標の周知性に係る審査基準の見直しの進め方について

4.議事内容

5月21日(水曜日)14時から16時に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第2回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部 教授)について、議題1に係る「地域団体商標の登録主体の拡充に係る審査基準案」については、基本的な方向性は了承された。議題2については今後、事務局において、さらなる検討を行うこととなった。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

  1. 制度改正に伴う地域団体商標の登録主体の拡充に係る審査基準の見直しについて
    • (1)「これらに相当する外国の法人」に関する審査基準案について、以下のような意見があった。
      • 「これらに相当する外国の法人」であると認められるために必要な証明書類の具体例(加入の自由を規定する法令と認められる事例の英文ひな形等)を示してほしい。
      • 事務局提示の基準案では、設立根拠法に加入の自由の規定があるかという要件についてのみ弾力的な運用を行うように読めるが、設立根拠法そのものがない場合等も含めて、様々なケースに対応できるような記述にするべきではないか。
      • マドリッドプロトコルによる地域団体商標の出願の場合、願書様式(MM2)上「団体標章、証明標章又は保証標章」の選択しかなく、いずれの出願に該当するか不明であるために、暫定拒絶通報を通知した後に、証明書類が提出可能となる。これはユーザフレンドリーではないために、マドリッドプロトコルの願書様式(MM2)で証明書類が提出可能となるようにしてほしい。
    • (2)「構成員に使用をさせる商標」に関する審査基準案について、以下のような意見があった。
      • 構成員には事業者が一定数は含まれていなければならないのではないか。また、事業者とは指定商品の生産者や指定役務の提供者でなければならないのではないか。
      • 我が国の商標制度は使用主義ではなく、商標の使用の意思(将来的な使用の予定を含む)をもって、商品又は役務について使用する商標であると認めているため、構成員に事業者(指定商品の生産者や指定役務の提供者)が一定数含まれていなければ当該要件を満たさないというのは厳しすぎるのではないか。
      • 構成員に事業者(指定商品の生産者や指定役務の提供者)が含まれていない出願人については、出願人以外の者(いわゆるアウトサイダー)による使用の有無等を考慮した周知性の要件の判断において排除されることも考えられる。
  2. 地域団体商標の周知性に係る審査基準の見直しの進め方について
    • (1)近年、インターネット等を利用した通信販売等の取引が盛んとなっていることを踏まえ、こうした新たな取引の実情等を勘案した審査基準の策定が必要との事務局案に対して、以下のような意見があった。
      • 都道府県における地理的面積の広狭についても考慮するべき。
      • たとえ、単一の都道府県内においてのみ周知である場合でも、周知性が認められるものもあり得るという方向性で検討することに賛成する。
      • 「隣接都道府県」というキーワードはユーザーにとってはわかりやすい。なんらかのキーワードをもって規定することが必要ではないか。一般的な基準を記載したあとに、類型化して例示列挙してほしい。
      • 個々の事例から抽象化し、類型化することには限界があるため、既登録案件について、どのような書類が提出され、そこから審査官がどのように判断したのかについて分析し、カテゴリ化した上で類型化してほしい。
      • 登録になった案件よりも、拒絶になった案件のほうが、審査官の判断内容が残っているものであり、分析はしやすいのではないか。
    • (2)地域団体商標の周知性を判断するための審査基準に関連することから、4条1項10号における周知性に係る審査基準についても見直す方向で検討す る必要があるとする事務局案に対しては、以下のような意見があった。
      • 双方の周知性の考え方が同一であるのか否かについては、判決においても分かれているところであり、一律に同一のものとして考えることは適切で はないのではないか。
      • 資料3の事務局案においても、地域団体商標特有の取扱いがあるとする一方で、4条1項10号における取扱いと同様であるとしているが、双方の制定の 趣旨を踏まえた上で検討するべきではないか。

[更新日 2014年5月23日]

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