産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第4回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨
1.日時・場所
日時:平成26年7月10日(木曜日)10時00分から12時00分
場所:特許庁庁舎16階 特別会議室
2.出席者
小塚座長、池田委員、小川委員、加藤委員、田中委員、林委員、本多委員
3.議題
- 地域団体商標の周知性に係る審査基準の改訂について
- 音商標に関する審査基準について
- 色彩のみからなる商標に関する審査基準について
4.議事内容
7月10日(木曜日)10時から12時に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第4回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部 教授)において、議題1に係る「地域団体商標の周知性に係る審査基準の改訂について(案)」については、基本的な検討の方向性は了承された。議題2に係る「音商標に関する審査基準について(案)」については、基本的な検討の方向性は了承された。議題3に係る「色彩のみからなる商標に関する審査基準について(案)」については、事務局からの資料説明にとどまり、次回以降に検討していくこととなった。
各議題についての審議の概要は以下のとおり。
- 地域団体商標の周知性に係る審査基準の改訂について(資料1)
- 周知性が要求される地域的広がりを表示する指標として、「隣接都道府県」の例示を削除するのは賛成。
- 工芸品等の商品の場合、経済産業大臣による伝統的工芸品の指定の有無が周知性の判断指標の例とされているが、他の公的機関の指定、例えば農林水産省の指定等も指標となり得るのではないか。
- 音商標に関する審査基準について(資料2)
- (1)識別力について
- P1 1.(2)(ア)①の(例)として、商品又は役務の特徴としての音が商標法第3条第1項第3号に該当するものとされているが、この商品又は役務を他のものとした場合であっても同項第6号に該当する例として記載してはどうか。
- 同②の(例)にある「発車の際に流れるメロディ」は例としては適切ではないため、例えば、携帯電話の着信音又は電子レンジの「チン」という音に差し替えた方が良いのではないか。
- 同(ウ)①の例にある「石焼き芋の売り声」「夜鳴きそばのチャルメラの音」の例は商標法第3条第1項第6号というよりは、慣用商標(同第2号)ではないか。
- (2)商標の類否について
- P5例3「音商標『ジェイピーオー』(識別力のあるメロディ)≠文字商標『JPO』」については、2.(1)の考え方にしたがって検討した結果、言語的要素は要部ではなく、メロディが要部となるという判断がなされたという前提を補足するべきではないか。
- P5「(4)言語的要素を含む音商標間の類否」について、識別力のある同一のメロディに異なる言語的要素をのせた例を追加した方がよいのではないか。この場合に、言語的要素が企業名の場合には、その部分が要部とみなされ、全く同じメロディであっても全体として非類似となるのではないか。
- (3)商標の特定について
- P6 Y案をベースとしつつ、「物件(音声ファイル)や詳細な説明に含まれた楽器による演奏と社会通念上同一の音商標と識別されるものが商標の範囲となる。」といった書きぶりとしてはどうか。
- 色彩のみからなる商標に関する審査基準について(資料3)
- P7「参考:外国の登録例」の例4について、このような商標を出願する場合、詳細な説明への記載と現行法第5条第4項但し書の主張との関係、例えば、詳細な説明に白色であることを記載する場合、5条4項但し書の書面が必要なのか、といった点を整理する必要があるのではないか。
[更新日 2014年7月11日]
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