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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第7回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1.日時・場所

日時:平成26年10月8日(水曜日)14時00分から16時00分

場所:特許庁庁舎16階 第1・第2共用会議室

2.出席者

小塚座長、池田委員、小川委員、加藤委員、外川委員、林委員、本多委員

3.議題

  1. 位置商標に関する審査基準について
  2. 国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて
  3. 国際機関の標章に関係する商標の登録要件の見直しについて
  4. 商標審査基準たたき台案について

4.議事内容

10月8日(水曜日)14時から16時00分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第7回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1「位置商標に関する審査基準について」は、資料1及び資料2に基づき審議を行い、了承をいただいた。議題2「国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて」は、資料3及び資料5に基づき審議を行い、資料を一部修正のうえ、了承をいただいた。議題3「国際機関の標章に関係する商標の登録要件の見直しについて」は、資料4及び資料5に基づき審議を行い、一部事務局にて再検討をする事項があったが、おおむね了承をいただいた。議題4「商標審査基準たたき台案について」は、資料5に基づき事務局から説明を行い、引き続き検討を行うこととなった。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

  1. 位置商標に関する審査基準について(資料1及び資料2)
    • 了承をいただいた。
  2. 国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて(資料3及び資料5)
    • 資料3「国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて(案)」の内容について、資料5「商標審査基準たたき台案」の88ページ及び89ページ(参考資料1「商標審査基準たたき台案事務局提案一覧」の提案番号31)の記載に基づき、審議を行い、以下の指摘がなされた。
    • 資料5の88ページの10.(2)①から③の記載は、指定通報の「Description of the mark」に「moving」等の文字があれば「動き商標」等と機械的に判断するようにも読めるので、「Description of the mark」の実質的内容から判断するという内容が明確となるように書き方を工夫してはどうか。
    • 資料5の89ページの12.の記載は、「国際商標登録出願については、日本への領域指定時には、手続上商標法第5条第4項の物件の提出ができないため、商標法第5条第5項の拒絶理由が通知されるが、その応答として物件の提出を行うことができる」旨の内容となるように書き方を工夫してはどうか。
  3. 国際機関の標章に関係する商標の登録要件の見直しについて(資料4及び資料5)
    • 資料4「国際機関の標章に関係する商標の登録要件の見直しについて(案)」の内容について、資料5「商標審査基準たたき台案」の44ページから45ページ(事務局提案24)の記載に基づき、審議を行った。
    • 資料5の44ページの1.については、4条の判断時は査定・審決時であり、例外は4条3項に規定されているもののみであり、また、判断時期については法律事項ではないかとの指摘について、事務局で再検討することとなった。
    • 資料5の44ページの2.については、事務局提案は条文と同じことを書いているにすぎないので、審決で判断しているような内容を基準に書けないかとの指摘について、事務局で再検討することとなった。
    • 資料5の44ページの4.(6)については、アンケート結果を提出すれば必ず考慮されるかのごとく読めてしまうため、「アンケート結果による需要者の認識度」とするか、3条2項の基準と同様、客観性を十分考慮する旨記載すべきとの指摘がなされた。
  4. 商標審査基準たたき台案について(資料5)
    資料5に記載された【事務局提案3、6、18、24、28、29、30、31、32】について、事務局から説明を行い、審議を行った。
    • (1)事務局提案3(9ページ)について
      • (2)①及び②について、具体例を示した方が良いのではないかとの指摘について、事務局で再検討することとなった。
    • (2)事務局提案6(14ページ)について
      • ③の「(演奏楽器等について)五線譜に『なるべく』記載する」という表現はあいまいではないかとの指摘について、演奏楽器等を五線譜に記載しなかった場合の取扱い(例:商標は特定されるのか否か、特定されるのであればどのように特定されるのか)を明確に記載する方向で事務局が再検討することとなった。
      • 音商標の音色等の特定は、五線譜等に演奏楽器等が記載されていれば、それによって特定され、記載されていなければ、物件(音声ファイル)によって特定されるのではないかとの指摘がなされた。
    • (3)事務局提案18(33ページ及び34ページ)について、以下の指摘がなされた。
      • (ロ)の記載は、タイトルと本文の関係が分かりにくいため、タイトルは「需要者が楽曲としてのみ認識される音」といった記載とし、本文は「楽曲には、クラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音が含まれる」といった記載としてはどうか。
      • CMにおいて用いられる効果音(例:ビールを注ぐ際の「シュワシュワ」という音)については、商品の特徴等ではないために商標法第3条第1項第3号に該当しないものについても、商標法第3条第1項第6号に該当するものとすべきではないか。
      • (ハ)の例は適当ではなく、例えば、デジタルカメラの「カシャッ」という例にした方がよいのでないか。
  5. その他
    資料5「商標審査基準たたき台案について」は、未審議の事項について、次回以降に引き続き検討することとなった。

[更新日 2014年10月10日]

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