産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第8回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨
1.日時・場所
日時:平成26年10月30日(木曜日)15時00分から17時10分
場所:特許庁庁舎16階 特別会議室
2.出席者
小塚座長、池田委員、小川委員、加藤委員、田中委員、外川委員、林委員、本多委員
3.議題
- 商標審査基準たたき台案について
- 今後の検討事項とスケジュールについて
4.議事内容
10月30日(木曜日)15時から17時10分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第8回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1「商標審査基準たたき台案について」は、資料1及び資料2に基づき審議を行い、引き続き検討を行うこととした。議題2「今後の検討事項とスケジュールについて」は、資料3に基づき審議を行い、了承をいただいた。
各議題についての審議の概要は以下のとおり。
- 商標審査基準たたき台案について(資料1及び資料2)
資料1「資料1「商標審査基準」たたき台案」及び資料2「商標審査基準」たたき台案に対する御意見の概要及び考え方」について審議を行い、資料1「商標審査基準」たたき台案」を中心にとりまとめていくこととした。なお、意見に対する修正点及び事務局での再検討の点を次回検討することとなった。議事の要旨は、以下のとおり。
- 商標法第3条第1項第6号について
- 事務局提案18:(ハ)の例をカメラのシャッター音に差し替える。
- 商標法第4条第1項第18号について
- 事務局提案29:(4)の不可欠な音の判断基準について、記載方法を事務局で検討することとなった。事例記載の可否については、次回WGで検討する。
- 商標法第5条第5項について
- 事務局提案31:「本号の規定には該当しないものとする。」の記載を「商標登録を受けようとする商標が特定されているものとする。」旨の記載に修正することとなった。また、色彩のみからなる商標の願書への記載の仕方について、実線及び破線を誤って記載した場合の例示(商標を特定できない例)を追加する。
- 商標法第16条の2及び第17条の2について
- 事務局提案32:(3)について、商標の詳細な説明と物件が矛盾している場合の記載を事務局で検討する。
- 商標法第3条第1項柱書について
- 事務局提案6:(ロ)①の五線譜にて記載不可能又は困難な音について、擬音語又は擬態語の組合せにより表現できない音があるため、「擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により特定し記載するものとする」と修正する。
- 商標法第3条第1項第3号について
- 24頁:15.(ロ)の例について、タイヤの貸与の例は削除する。
- 商標法第3条第1項第6号について
- 32頁:11.について、例を出すことが適切かどうか再検討する。
- 商標法第4条第1項第7号について
- 音商標のみ記載されているが、その他の商標の記載について事務局で再検討する。
- 今後の検討事項とスケジュールについて(資料3)
資料3について了承を得た。
[更新日 2014年10月31日]
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