産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第12回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨
1.日時・場所
日時:平成27年9月17日(木曜日)10時00分から12時00分
場所:特許庁16階 特別会議室
2.出席者
小塚座長、小川委員、加藤委員、田中委員、外川委員、林委員、本多委員、本田委員
3.議題
- 国、地方公共団体等の著名な標章の商標審査基準について
- 標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について
- 商標法3条1項全体、3条1項柱書の商標審査基準について
4.議事内容
平成27年9月17日(木曜日)10時00分から12時00分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第12回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1に係る「国、地方公共団体等の著名な標章の商標審査基準について」については、概ね了承された。議題2に係る「標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について」については、事務局提案の議論すべき事項の基本的な方向性は了承され、委員の指摘を踏まえて所要の修正をした上で、再度事務局案を提示することとなった。議題3に係る「商標法3条1項全体、3条1項柱書の商標審査基準について」は、運用上の課題は別途検討することとされたが、基本的な方向性は了承された。
各議題についての主な指摘事項は以下のとおり。
1. 国、地方公共団体等の著名な標章の商標審査基準について(資料1)
- 「周知度が必ずしも全国的であることを要しない」の部分について、より意味が明確になるよう、審査基準の他の表現等を参考にして適切な文言にすべき。
2. 標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について(資料2)
- 「5.改訂にあたり議論すべき事項」の「2.宣伝・広告として認識される場合」と「3.企業の理想、方針等を表したものと認識される場合」という類型の前に、米国や欧州共同体の審査基準のようなスローガンについての総論を記載すべき。その際に、独占適応性についても考慮する旨を記載した方がよい。
- 商標構成中に造語を含む場合の取扱いについても検討すべき。
- 「2.宣伝・広告として認識される場合」の類型は、「2.宣伝・広告としてのみ認識される場合」とすべき。「3.企業の理想、方針等を表したものと認識される場合」についても同様。
- 2.では、様々な箇所で「認識」という語を使用しているが、整理した方がよい。
- 「3.(3)③出願人が出願商標を長期間使用している場合」の「長期間」という表現については検討が必要。
3. 商標法3条1項全体、3条1項柱書の商標審査基準について(資料3)
以下のような運用上の課題や要望が意見としてあがった。
- 3条1項柱書きの「自己の業務」について、海外企業が独占的なライセンス契約を結んでいる場合等、「出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務」部分の例示を増やして欲しい。
- 3条1項柱書きの「使用をする商標」について、外国企業は「使用の意思を確認する書面」を「使用に関する宣誓書」としてとらえ、偽証等のおそれから提出をためらうといった実情がある。また、国内企業であっても、「事業計画書」について、未公開の内容を含むため提出をためらうという実情もある。
- 商品又は役務の類似群の数え方について、審査便覧の記載事項以外の他の例についても公表すべき。
[更新日 2015年9月25日]
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