産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第13回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨
1. 日時・場所
日時:平成27年11月5日(木曜日)10時00分から12時00分
会場:特許庁16階 特別会議室
2. 出席者
小塚座長、小川委員、加藤委員、田中委員、外川委員、林委員、本多委員、本田委員
3. 議題
- 使用による識別性の商標審査基準について
- 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標の商標審査基準について
- 普通名称、慣用商標の商標審査基準について
4. 議事内容
平成27年11月5日(木曜日)10時00分から12時00分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第13回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1に係る「使用による識別性の商標審査基準について」については、表現ぶりの調整が必要な箇所はあるが、概ね了承された。議題2に係る「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標の商標審査基準について」については、基本的な方向性は了承され、表現ぶりについて事務局で再検討し、次回改訂案を提示することとなった。議題3に係る「普通名称、慣用商標の商標審査基準について」は、例示については引き続き検討を要するが、基本的な方向性は了承された。語句の使い方は、最終的な改訂案で全体を通して統一することとなった。
各議題についての審議の概要は以下のとおり。
1. 使用による識別性の商標審査基準について(資料1)
- 「3. 指摘を踏まえた商標審査基準改訂イメージ」の1.(2)「商品又は役務について」の部分の記載は、1.(1)「商標について」の記載と同様の表現にした方が良いのではないか。
- 「3. 指摘を踏まえた商標審査基準改訂イメージ」の2.(4)「商標を他の商標と組み合わせている場合について」の記載は、考慮要素を挙げているのではなく、考察の観点を示しているのであり、表現ぶりを修正すべきではないか。
- 「全国的に認識」という文言は「全国的に使用」を求めている表現ではないことを確認した。
- 証明方法について、商標審査基準の例示から削除されても、証明手段として排除されるものではないことを確認した。
2. 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標の商標審査基準について(資料2-1、2-1)
- 標語、キャッチフレーズに関する審査基準については、考え方がより明確でわかり易いものになるため、総論の記載とともに考慮要素を詳細に記載することとする。
- 資料2-1「4. 指摘を踏まえた商標審査基準改訂イメージ」内の2.(2)(イ)の例示中「 ⑤商品の購入又は役務の利用を誘引する記述であること」の項目は、他の例示と重複すること及び商標はそもそも商品の購入又は役務の利用を誘引するように採択するものであることもふまえ、削除するのが良いのではないか。
- 独占適応性の観点は、規定の趣旨を解説するためには必要かもしれないが、審査基準に記載するのは適当ではないのではないか。
- 資料2-2「3. 改訂にあたり議論すべき事項」の3.「地模様からなる商標について」の記載は、地模様か否かという観点で判断されないように、表現を検討すべきではないか。
- 「自他商品・役務識別機能」等の語句の使い方は、最終的な改訂案で全体を通して統一すべきではないか。
3. 普通名称、慣用商標の商標審査基準について(資料3-1、3-2)
- 資料3-1「3. 商標審査基準改訂イメージ」内の「(2)「普通に用いられる方法で表示する標章」について」の中の例示は再検討すべきではないか(例えば、「レタリングを施して」という表現は広義で使用されるためわかりにくい)。
- 例示の中には疑問が残るものがあるので、さらに検討するべきではないか。なお、審査基準の例から削除したとしても、それが普通名称・慣用商標でなくなったという意味ではないことを確認した。
[更新日 2015年11月6日]
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