産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第14回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨
1. 日時・場所
日時:平成27年12月24日(木曜日)10時00分から12時00分
会場:特許庁16階 特別会議室
2. 出席者
小塚座長、小川委員、加藤委員、田中委員、外川委員、林委員、本多委員、本田委員
3. 議題
- 商品又は役務の特徴等を表示する標章のみからなる商標の商標審査基準について
- ありふれた氏又は名称を表示する標章のみからなる商標の商標審査基準について
- 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標の商標審査基準について
4. 議事内容
平成27年12月24日(木曜日)10時00分から12時00分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第14回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1.に係る「商品又は役務の特徴等を表示する標章のみからなる商標の商標審査基準について」については、引き続き検討を要する点もあるが、基本的な方向性は了承された。議題2.に係る「ありふれた氏又は名称を表示する標章のみからなる商標の商標審査基準について」及び議題3.に係る「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標の商標審査基準について」については、表現ぶりの整理が必要な箇所はあるが、概ね了承された。
各議題についての審議の概要は以下のとおり。
1. 商品又は役務の特徴等を表示する標章のみからなる商標の商標審査基準について(資料1)
- 「3. 商標審査基準改訂イメージ」の3.(1)④の「需要者に認識されていると認められる」の部分の記載は、周知性が求められることを明らかにするため「需要者に広く認識されていると認められる」の表現にする。
- 「3. 商標審査基準改訂イメージ」の3.(1)において「書籍」と同様の取扱いをする「電子出版物」も併記する。
- 「3. 商標審査基準改訂イメージ」の3.(2)の「人名等の場合」については、削除を求める意見もあったが、特許庁の現行の運用を明示するまでであることを踏まえ、(案)のとおり記載することを確認した。
- 「3. 商標審査基準改訂イメージ」の3.(1)④に関して、放送番組の番組名については、毎回内容が異なることが一般的であると考えられるので、原則の取扱いを「定期刊行物」の題号と同様にすべきではないか。
- 「3. 商標審査基準改訂イメージ」の4.(3)について、現行商標審査基準と同様、立体商標に限定しない記載ぶりにすべきではないか。
2. ありふれた氏又は名称を表示する標章のみからなる商標の商標審査基準について(資料2)
- 「2. 商標審査基準改定の方向性」の(3)の部分について、参考資料3-2「商標審査基準たたき台(案)」における第3条第1項第1号における記載と適切に対応していないので、再整理すべきではないか。
- 現行商標審査基準にある「50音別電話帳」の記載が削除されているが、電話帳等の具体的証拠を示さずに拒絶するという意味ではなく、電話帳に限らず適切な証拠を基に審査を行うという意味であることを確認した。
3. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標の商標審査基準について(資料3)
- 「3. 商標審査基準改訂イメージ」の2.の部分について、「ありふれた」の定義は、「普通に使用されている」という表現より、第3条第1項第4号の記載と併せて「多数存在する」という表現の方が適切ではないか。
- 「3. 商標審査基準改訂イメージ」の3.(1)(ホ)の部分と3.(2)(ホ)部分の記載について、明確になるように表現ぶりを再整理すべきではないか。また、3.(1)及び3.(2)の部分について、理解しやすくするために例示を増やすべきではないか。
[更新日 2015年12月28日]
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