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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第15回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成28年1月21日(木曜日)10時00分から12時00分

会場:特許庁16階 特別会議室

2. 出席者

小塚座長、小川委員、加藤委員、田中委員、外川委員、林委員、本多委員、本田委員

3. 議題

  1. 商標審査基準改訂案について

4. 議事内容

平成28年1月21日(木曜日)10時00分から12時00分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第15回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1.に係る「商標審査基準改訂案について」について、一部文言の修正が必要な箇所はあるが、とりまとめの方向性は、概ね了承された。今後、必要な修正を行った上、「商標審査基準改訂案」についてパブリックコメントを行う。

1.  商標審査基準改定案について(資料1)

「商標審査基準改訂案」全体については、今回のワーキンググループで指摘された事項を修正することとし、文言の修正については座長に一任の方向で了承された。

主な指摘事項は、以下のとおり。

  • 「商標法3条1項1号」の2.において、(1)と(2)の内容を入れ替えることとする。「商標法3条1項4号」の2.においても同様とする。
  • 「商標法3条1項1号」の2.(1)において、ただし書きを別項目とする。
  • 「商標法3条1項3号」の3.(1)において、(1)のタイトルに記載されている「商品等の内容」と「商品の『品質』、役務の『質』」の関係が明らかでないため、記載を見直すべきではないか。
  • 「商標法3条1項3号」の3.(1)(エ)②「当該題号」の記載を「当該題号等」に変更するべきではないか。
  • 「商標法3条1項5号」の2.において、「当該標章が一般的に使用されているもの」で記載中の「一般的に」の文言は、「多数」の概念も含まれることを確認した。
  • 「商標法3条1項5号」の3.(1)(オ)③において、例示部分は、ただし書きの前に記載する。また、ただし書きについては行を改め、「ただし、③については、その組み合わせ方が・・・(略)」の記載に変更する。
  • 「商標法3条2項」の2.(2)において、間接事実について「質及び量」を把握するとの記載については、表現ぶりを見直してはどうか。

[更新日 2016年1月22日]

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