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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第16回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成28年3月14日(月曜日)14時00分から16時00分

会場:特許庁16階 特別会議室

2. 出席者

小塚座長、小川委員、田中委員、外川委員、本多委員、本田委員

3. 議題

  1. 商標審査基準の改訂について

4. 議事内容

平成28年3月14日(月曜日)14時00分から16時00分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第16回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1.に係る「商標審査基準の改訂について」について、一部文言の修正が必要な箇所はあるが、改訂案に基づき改訂をすることが了承された。今後、必要な修正を行った上、「商標審査基準」の改訂を行い、平成28年4月1日から適用する。

1. 商標審査基準の改訂について(資料1)

「商標審査基準改訂案」については、今回のワーキンググループで指摘された事項を修正することとし、文言の修正については座長に一任し、了承された。

主な指摘事項は、以下のとおり。

  • 「商標法3条1項柱書」の3.(1)において、「類似群」の説明部分について、「類似商品・役務審査基準」における類似群と同じものであることを明確にするため、例えば、「『類似商品・役務審査基準』による類似群を言い、」のような文言を補うべきではないか。
  • 「商標法3条1項柱書」の9.(1)(イ)の例示の解説において、商標登録を受けようとする商標を変更する補正は要旨の変更になる旨を記載してはどうか。また、同(ウ)の例示の解説において、参考となる補正案を明記すべきではないか。
  • 「商標法3条1項柱書」の11.(1)(イ)の例示の解説において、第1文については趣旨を明確にするように工夫の余地があるのではないか。また、第2段落中段の「標章が立体的形状等」と記載されている箇所について「等」を削除すべきではないか。
  • 「商標法3条1項1号」の1.の(例1)において、例の記載順序について、商品の表記と商標の表記とが一致するものを先に記載すべきではないか。
  • 「商標法3条1項1号」の2.の(例2)において、「特異」と言う言葉は非常に強い意味を有するため「特殊」に変更してはどうか。(「商標法3条1項3号」及び「商標法3条1項4号」にある同旨の部分も同様)
  • 「商標法3条1項3号」の2.(1)において、「旧国家」と「旧国」は重複していないかとの指摘があったが、「旧国」は現存の商標審査基準にもあるとおり、我が国における旧国名を表していることを確認し、記載ぶりはそのままにすることを確認した。
  • 「商標法3条1項3号」の3.(1)において、(ア)~(オ)の内容を包含するような表題に変更してはどうか。
  • 「商標法3条1項5号」の2.において、例示は単に「ありふれた」に該当するものの例示であることを明確にするため、表記を「(「ありふれた」に該当する例)」に変更すべきではないか。
  • 「商標法3条1項5号」の3.(1)(オ)③のにおいて、ただし書きにある「記号又は符号」の文字は、既に定義している「商品又は役務の記号又は符号」に変更すべきではないか。
  • 「商標法3条2項」の2.(6)において、表題は「小売等役務の商標について」に変更すべきではないか。

[更新日 2016年3月16日]

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