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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第17回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成28年5月12日(木曜日)10時00分から12時10分

会場:特許庁16階 特別会議室

2. 出席者

小塚座長、大西委員、小川委員、加藤委員、金子委員、田中委員、外川委員、林委員、本田委員

3. 議題

  1. 商標審査基準の今後の検討事項とスケジュール
  2. 公益的な機関等(4条1項1号~5号)、博覧会の賞(9号)、登録品種(14号)、ぶどう酒等の産地(17号)の商標審査基準について
  3. 団体商標(7条)及び地域団体商標(7条の2)の商標審査基準について

4. 議事内容

平成28年5月12日(木曜日)10時00分から12時10分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第17回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1「商標審査基準の今後の検討事項とスケジュール」については資料1に基づき審議を行い、了承をいただいた。議題2「公益的な機関等(4条1項1号~5号)、博覧会の賞(9号)、登録品種(14号)、ぶどう酒等の産地(17号)の商標審査基準について」は、修正が必要な箇所や引き続き検討を要する点もあるが、基本的な方向性は了承された。議題3「団体商標(7条)及び地域団体商標(7条の2)の商標審査基準について」は概ね了承された。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

1. 商標審査基準の今後の検討事項とスケジュール(資料1)

資料1について了承を得た。

2. 公益的な機関等(4条1項1号~5号)、博覧会の賞(9号)、登録品種(14号)、ぶどう酒等の産地(17号)の商標審査基準について(資料2及び資料4)

商標法第4条第1項第1号について

  • 資料4「商標審査基準たたき台(案)」の2ページ「2.」の説明部分から「国旗又は外国の国旗の尊厳を害するような方法で表示した図形を有する商標は、たとえ、それらと類似しない場合であっても、第4条第1項第7号の規定に該当するものとする。」の一文を削除することについて、同様の記載を、第4条第1項第7号の基準に記載することを条件に承認された。
  • 資料4の3ページの5.(2)「『菊花紋章』の判断の例」の①ないし④に該当する標章を例示するのであれば、菊花紋章の図形を掲載してはどうかとの指摘について事務局で再検討することとなった。
  • 資料4の3ページ「6.色彩を組み合わせてなる商標について」の説明部分について、その色彩及びその組み合わせに照らし判断するという意味であることを確認した。

商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号について

  • 資料4の4ページ「1.『経済産業大臣が指定するもの』について」の説明部分に「告示日」が記載されているが、5~7ページの例には、告示番号のみの記載となっているとの指摘について、事務局で再検討することとなった。
  • 資料4の8ページ「2.(1)『同一又は類似の商標について』」の説明部分に「本号における類否は、国家等の尊厳を」とあるが、「等」の文字は不要ではないかとの指摘について、事務局で確認し、不要であれば修正する。
  • 第4条第1項第3号のイにおける、「これに類似するもの」という要件についての基準を記載すべきではないかとの指摘について、事務局で改訂案を検討し、引き続き議論することとなった。
  • 資料4の9ページ「4.(1)『同一又は類似の標章を有する商標』について」の説明部分に、品質誤認防止の観点以外に、公益目的、例えば、「監督官庁等の権威の尊重」といった趣旨の記載を追加してはどうかとの指摘について、事務局で再検討することとなった。

商標法第4条第1項第9号について

  • 資料4の13ページ「(ア)(ii)開催地が離島等の交通不便な地域である場合」について、「離島等の」の文言は削除し、「(ア)(ii)開催地が交通不便な地域である場合」に修正する。
  • 資料4の13ページ「3.『同一又は類似の標章』ついて」は、条文の記載どおり、「3.『同一又は類似の標章を有する商標』について」に修正する。
  • 資料4の13ページ「4.『その賞を受けた者』について」は、個人の場合は営業を、会社においては事業を承継することから、「その者の営業、事業」の文言で承認された。

商標法第4条第1項第14号について

  • 資料4の14ページの「1.『類似の商標』について」については、第4条第1項第11号の類否判断と同様であるので、当該部分の改訂に合わせて修正する。
  • 資料4の14ページの「2.『その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務』について」については、実体に則して、商品「果実」とも類似と判断すべきとの意見について、事務局で再検討することとなった。
  • 資料4の14ページ「3.」において、「その登録が存続期間の満了等により消滅した後は」の次に「本号に該当せず」の文言を追加する。

商標法第4条第1項17号について

  • 資料4の15ページ「1.『産地を表示する標章』について」の例に、「クマ」等の例を追記してはどうかとの指摘について、事務局で再検討することとなった。
  • 資料4の15ページ「2.『有する』について」の説明部分について、「その産地の誤認混同の有無は問わず、形式的に構成中に含むか否かにより判断するものとする」の表現がわかりやすいのではないかとの指摘について、事務局で検討し修正する。

商標法第7条

  • 資料4の20ページ「4.商標の同一性について」の内容は、第3条第2項における「商標の同一性」の判断基準とは異なり、地域団体商標特有のものであることが確認された。

商標法第7条の2

  • 資料4の25ページ3.(1)「⑦役務『温泉浴場施設の提供』」と29ページ「3.」の例示である「温泉における入浴施設の提供」の記載ぶりはどちらかに統一してはどうかとの指摘について、事務局で検討し修正する。

以上


[更新日 2016年5月17日]

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