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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第19回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成28年7月15日(金曜日)10時00分から11時50分

会場:特許庁16階 特別会議室

2. 出席者

小塚座長、大西委員、小川委員、加藤委員、金子委員、外川委員、林委員

3. 議題

  1. 品質の誤認(4条1項16号)の商標審査基準について
  2. 先願(8条)、出願時の特例(9条)、出願の分割(10条)、先願未登録商標(15条の3)、商標登録の査定(16条)の商標審査基準について
  3. 商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について

4. 議事内容

平成28年7月15日(金曜日)10時00分から11時50分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第19回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1「品質の誤認(4条1項16号)の商標審査基準について」は資料1-1に基づいて審議され、概ね了承された。資料1-2の日本弁理士会からの要望については賛同する意見が多く出され、具体的な文言については事務局で検討を要するが、追加される方向で了承された。議題2「先願(8条)、出願時の特例(9条)、出願の分割(10条)、先願未登録商標(15条の3)、商標登録の査定(16条)の商標審査基準について」は、概ね、事務局提案が了承された。議題3「商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について」は、具体的にどのような場合に趣旨違背が適用されるのか、何を根拠に拒絶とするか等、審査基準に記載すべき内容や記載ぶり等について、引き続き検討することとなった。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

1. 品質の誤認(4条1項16号)の商標審査基準について(資料1-1及び資料1-2)

  • 資料1-1の「1.(1)」の記載を、「『商品の品質等』とは、商品若しくは役務の普通名称、商品若しくは役務について慣用されている商標又はこの基準第1の五(第3条第1項第3号)の1.にいう「商品又は役務の特徴等」が表す品質若しくは質をいう。」に修正してはどうかとの意見が出され、記載ぶりについては、事務局で検討することとなった。
  • 資料1-2について、「AfternoonTea」事件のように、出願に係る商標が「周知」であることを入れる必要があるか議論されたが、「出願に係る商標が、出願人の店舗名、商号、屋号等の商標として、複数の商品又は役務について使用されることが明らかな場合」の「明らか」という部分から周知ということが理解されるため不要ではないか、という意見が出された。日本弁理士会の意見については追加される方向で了承され、具体的な記載ぶりは、事務局で検討することとなった。

2. 先願(8条)、出願時の特例(9条)、出願の分割(10条)、先願未登録商標(15条の3)、商標登録の査定(16条)の商標審査基準について

  • 資料3の文言(9条)について一部、修正を要する部分があるが、その他の点については概ね了解された。

3. 商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について(資料2)

  • 予見可能性の見地から、どういった場合に趣旨違背が適用されるのか、審査基準をもう少し詳細に記載すべきではないか、との意見が出され、内容について再度、議論することとなった。
  • 条文根拠が示せない以上、「商標法制定の趣旨に反する。」との理由ではなく、例えば、商標法15条に列挙した規定を示す、又は、「商標法第3条第1項柱書きの趣旨に反する」等、記載ぶりを変更してはどうか、との意見が出されたが、審査実務の変更となることから、事務局で、運用上問題となるか確認し、再検討することとなった。

以上


[更新日 2016年7月19日]

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