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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第20回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成28年8月25日(木曜日)10時00分から12時10分

会場:特許庁16階 特別会議室

2. 出席者

小塚座長、大西委員、小川委員、加藤委員、金子委員、田中委員、外川委員、林委員、本田委員

3. 議題

  1. 品質の誤認(4条1項16号)等の商標審査基準について
  2. 商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について
  3. 他人の周知商標(4条1項10号)、商品又は役務の出所の混同(4条1項15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(4条1項19号)の商標審査基準について

4. 議事内容

平成28年8月25日(木曜日)10時00分から12時10分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第20回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1「品質の誤認(4条1項16号)等の商標審査基準について」は資料1に基づいて審議され、概ね了承された。議題2「商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について」は、ケース1(全ての商品・役務が同一の場合)についてのみ、拒絶理由に該当するという事務局提案について了承されたが、その際の適用条項については、引き続き検討することとなった。議題3については、記載ぶりの見直しが必要な箇所はあるが、事務局提案が概ね了承された。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

1. 品質の誤認(4条1項16号)等の商標審査基準について(資料1)

  • 資料1の3ページ「2.(3)」に、「需要者に広く認識され」とあるが、本号は、外国で周知なだけでなく、我が国の需要者が商品の品質等の誤認を生ずるおそれがあるか、我が国の需要者の認識により判断する必要があることが確認された。

2. 商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について(資料1及び資料2)

  • 資料2のケース1(すべての商品・役務が同一の場合)についてのみ拒絶理由に該当するという方向性は支持されたが、その際の適用条項については、事務局提案のように「商標法3条1項柱書」又は「商標法3条」等、根拠条文を明確にするべきという意見、条理上当然であるため明文化しなかったという立法者の意思を尊重し、「商標法制定の趣旨に反する」という現在の定着した運用のままとするべきという意見が出され、次回最終的な結論を出すこととなった。

3. 他人の周知商標(4条1項10号)、商品又は役務の出所の混同(4条1項15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(4条1項19号)の商標審査基準について(資料3-1及び資料3-2)

  • 資料3-2の2ページの「2.」の改訂案は、現行審査基準の記載と同様に「~需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。」と記載されているが、過去の審決等における判断時と現在の判断時における状況が変わっていることも考えられるため、「推認」ではなく、「参酌する」「考慮する」程度の表現ぶりが適切ではないか、それと併せて、現行基準の「2.」部分を、「4条3項の規定と同趣旨であるため削除」する旨の事務局提案については、確認的な意味で、削除せず残したほうがいいとの意見が出され、事務局で再検討することとなった。
  • 資料3-2の2ページの「4.取引の実情を示す説明書について」を新設する旨の事務局提案について、出願人は当該説明書を必ず提出する必要が生じるとも読め、そうとすると出願人の負担が増えるのではないかとの懸念が示されたが、当該説明書に係る改訂案は、現行基準「十、第4条第1項第11号 3.」と同様の記載ぶりとしているとおり、あくまでも出願人の任意で提出することができるという趣旨であり、むしろ、出願人にとって手続の幅が増えるというメリットがあることが確認された。
  • 資料3-2の4ページにおける事務局提案「1.(3)外国において著名な標章について」は、「混同を生ずるおそれがあるものと推認する。」という記載になっており、「推認する。」という記載によって、現行基準「6.」よりも厳しく取り扱われるかのように読めるので、趣旨を変更していないのであれば、記載ぶりを見直すべきではないかとの意見を受けて、再検討することとなった。
  • 資料3-2の3ページの現行審査基準「1.(1)」の下から4行目「たとえ、甲の業務に係る商品であると認識しなくても」の一文は、狭義の混同との違いを理解しやすくするために、残すべきではないかとの意見が出され、再検討することとなった。

最後に、参考資料「著名な絵画及び版画からなる商標登録出願の取扱いについて(案)」に基づいて、著名な絵画等を巡る現状、今後の具体的な運用方針(案)ついて事務局より報告を行った。

以上


[更新日 2016年8月29日]

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