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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第22回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成28年12月21日(水曜日)14時00分から15時53分

会場:特許庁16階 特別会議室

2. 出席者

小塚座長、大西委員、小川委員、加藤委員、金子委員、田中委員、外川委員、本田委員、林委員

3. 議題

  1. 類否判断(4条1項11号)の商標審査基準について(第21回WG指摘事項)
  2. 他人の登録防護標章(4条1項12号)、商品等が当然に備える特徴(4条1項18号)、4条1項各号の判断時期(4条3項)の商標審査基準について
  3. 商標登録出願(5条)、一商標一出願(6条)の商標審査基準について
  4. 補正の却下(16条の2及び17条の2)の商標審査基準について
  5. 防護標章登録(64条、65条の2、3及び4)に関する商標審査基準について
  6. 国際商標登録出願に係る特例(68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28)の商標審査基準について

4. 議事内容

平成28年12月21日(水曜日)14時00分から15時53分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第22回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚荘一郎学習院大学法学部教授)において、議題1「類否判断(4条1項11号)の商標審査基準について(第21回WG指摘事項)」は、資料1-1及び1-2に基づいて審議され、記載ぶりについて、整理すべき点はあるが、概ね了承された。

議題2「他人の登録防護標章(4条1項12号)、商品等が当然に備える特徴(4条1項18号)、4条1項各号の判断時期(4条3項)の商標審査基準について」は、資料2に基づいて、また、議題3「商標登録出願(5条)、一商標一出願(6条)の商標審査基準について」は、資料3 に基づいて審議され、概ね了承された。

議題4「補正の却下(16条の2及び17条の2)の商標審査基準について」は、資料4に基づいて審議され、3ページの1.(2)(ア)(イ)の部分は再検討が必要とされた。議題5「防護標章登録(64条、65条の2、3及び4)に関する商標審査基準について」は、資料5に基づいて審議され、記載ぶりについて一部再検討が必要だが、概ね了承された。

議題6「国際商標登録出願に係る特例(68 条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28)の商標審査基準について」は、資料6に基づいて審議され、了承された。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

1. 類否判断(4条1項11号)の商標審査基準について(第21回WG 指摘事項)(資料1-1及び資料1-2)

  • 資料1-2 の12 ページ「4.(1)(ア)」は、「結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、(中略)観念が生ずることがあることとする。」という元の記載にすることが確認された。
  • 資料1-2 の4.(1)(ア)の部分に、14ページ「(2)結合商標の類否判断について」に記載されている趣旨の内容(識別力を有しない文字を構成中に含む場合の考え方)をなお書きとして記載してはどうか、との意見が出されたが、「強く結合していても、分離観察して一部抽出する場合がある」という考え方は委員の間でコンセンサスが得られており、現状の「4. 」の書き方でその旨を理解できるため、原案のままとされた。
    また、資料1-2の13ページの(イ)に「文字のみからなる商標においては、(中略)観念上のつながりがないこと等を考慮して判断する。」とあり、「等」には、「識別力を有する文字の有無などが含まれている」という説明が事務局からなされた。
  • 資料1-2 の2ページの「(ア)外観の認定」「(イ)称呼の認定」「(ウ)観念の認定」各々の記載ぶりが少しずつ異なっているので、そろえた記載にしてはどうかとの提案がなされたため、統一的な記載にしても内容的に問題が生じないか、事務局で再検討することとなった。
  • 13ページの(イ)「著しく離れて記載されていること」は、商標の構成上の相違点ではないので、
    「『鶴亀  万寿』(著しく離れて記載)」の例とともに、適切な挿入場所を事務局で検討することとなった。
  • 19ページの「13. 商標権者と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」については、実際に運用する際の具体的な例示等を、商標審査便覧に記載することが確認された。

2. 他人の登録防護標章(4条1項12号)、商品等が当然に備える特徴(4条1項18号)、4条1項各号の判断時期(4条3項)の商標審査基準について(資料2)

  • 事務局提案が了承された。

3. 商標登録出願(5条)、一商標一出願(6条)の商標審査基準について(資料3)

  • 5ページの現行基準「6.」の削除について、「6.」の趣旨を正しく記載しなおしてはどうか、との意見が出されたが、削除することに対し他に異論は出されず、原案どおり削除されることとなった。

4. 補正の却下(16 条の2 及び17 条の2)の商標審査基準について(資料4)

  • 資料4 の3 ページ(2)(イ)に「願書に記載した商標中の付記的部分でない普通名称(中略)要旨の変更である。」とあるが、「付記的部分でない」の文言は不要ではないか、「付記的部分である普通名称、品質等」が要旨変更でないという実務上の運用があるのであれば、(ア)の要旨変更ではない場合に明記してほしいとの意見が出され、事務局で再検討することとなった。
  • 実務上、どういったものが「付記的部分」に該当するのが、例示をあげてほしいとの意見が出された。

5. 防護標章登録(64条、65条の2、3及び4)に関する商標審査基準について(資料5)

  • 資料5の1ページ1. (1)の定義に現行基準にある「著名」の記載を入れてはどうか、との意見が出されたが、4 条1項6号のような法文上の文言ではない等の理由により、事務局提案のままの記載となった。
  • 資料5の2ページ4. (1)の3行目に「その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に」とあり、また、同ページ(2)(イ)には、「商品又は役務の出所につき原登録商標権者と密接な関連があるもの」と記載されているが、(2)(イ)の記載ぶりを4. (1)にあわせたほうがよいのではな いか、との意見が出され、事務局で再検討することとなった。
  • 資料5の4ページの「3.」の3行目は、正確に「1. 3. 及び4. を準用する」と記載すべきか、記載ぶりについて、事務局で確認することとなった。

6. 国際商標登録出願に係る特例(68 条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20 及び28)の商標審査基準について(資料6)

  • 資料6の4ページの1. (2)から、現行基準にある「厳格に解し」の文言が削除されたことを踏まえ、実際の審査運用も緩和される方向かとの質問が出されたが、緩和される趣旨ではないことが確認された。
  • 資料6 の4ページの1.(2)から、現行基準にある「厳格に解し」の文言が削除されたことを踏まえ、実際の審査運用も緩和される方向かとの質問が出されたが、緩和される趣旨ではないことが確認された。
  • 日本では、ここでの同一性について縮尺のみを考慮して判断しているが、ユーザーにとっての利便性という観点では、引き続きWIPO のマドプロ作業部会等で検討していく必要がある旨の説明がなされた。

以上


[更新日 2016年12月28日]

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