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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第23回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成29年1月24日(火曜日)14時00分から15時30分

会場:特許庁16階 特別会議室

2. 出席者

小塚座長、大西委員、小川委員、竹原委員(加藤委員代理)、金子委員、田中委員、外川委員、本田委員、林委員

3. 議題

  1. 第22回WG指摘事項(4条1項11号、16条の2及び17条の2の商標審査基準)について
  2. 登録品種(4条1項14号)の商標審査基準について
  3. 商標審査基準改訂案について

4. 議事内容

平成29年1月24日(火曜日)14時00分から15時30分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第23回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1「第22回WG指摘事項(4条1項11号、16条の2及び17条の2の商標審査基準)について」は、資料1-1及び1-2に基づいて審議され、記載ぶりについて、整理すべき点はあるが、概ね了承された。議題2「登録品種(4条1項14号)の商標審査基準について」は、資料2に基づいて、また、議題3「商標審査基準改訂案について」は、資料3-1及び資料3-2に基づいて審議され、一部文言の修正が必要な箇所はあるが、とりまとめの方向性は、概ね了承された。今後、必要な修正を行った上、「商標審査基準改訂案」についてパブリックコメントを行う。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

1. 第22回WG指摘事項(4条1項11号、16条の2及び17条の2の商標審査基準)について(資料1-1及び資料1-2)

  • 資料1-1の18ページ「13.出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」は、同一商標を同一商品(役務)に指定した出願についての適用は想定していないが、「13.」の具体的な運用は、商標審査便覧において整理していく方向であること、その際には、3条1項柱書の「自己の業務」が「出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含む。」とのみとされている点についても、再度検討することが確認された。また、改訂後の審査基準は、平成29年4月1日時点で審査係属中のものに対し適用されることが確認された。
  • 資料1-1の7ページ④の例示の記載ぶりについて、事務局で再確認することとなった。
  • 資料1-2の3ページ(2)(イ)に「商標」や「登録商標」の例示を挙げるか否か等、(2)(イ)全体の文面について再度、事務局で見直すこととなった。

2. 登録品種(4条1項14号)の商標審査基準について(資料2)

  • 「4.今後の方向性」にあるとおり、現状の審査の運用が確認され、事務局提案が了承された。
  • 種苗法、商標法双方の法目的や保護法益の相違があるという現状はあるが、将来的には、両制度の審査運用を見直すことを要望する、との意見が出された。

3. 商標審査基準改訂案について(資料3-1及び資料3-2)

  • 資料3-1の14ページ「3.」の文頭にも「他人の」の文言が必要なのではないか、との指摘がなされ、事務局で再検討することとなった。
  • 資料3-1の22ページ「3.品種登録を受けた品種の名称については、その登録が存続期間の満了等により消滅した後は」の部分は、「『育成者権』が消滅した後は」と修正すべきではないか、との意見が出され、事務局で見直すこととなった。

最後に、参考資料1「歴史的・文化的・伝統的価値のある標章について」及び参考資料2「審査の進め方(案)について」について事務局より報告を行った。

以上


[更新日 2017年1月27日]

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