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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第25回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1. 日時・場所

日時:平成30年8月1日(水曜日)10時00分から11時20分

会場:特許庁7階 庁議室

2. 出席者

田中座長、近江委員、大西委員、小川委員、田辺委員、外川委員、長澤委員、林委員

3. 議題

  1. 「元号」に関する商標について
  2. 品種登録出願の品種の名称の品種登録を阻害する目的がある悪意の商標出願への対応について
  3. 商標審査の質に関するユーザー評価調査報告書を踏まえた識別力に関する更なる基準の明確化について
  4. 分割の条文修正、書換に係る基準の削除について

4. 議事内容

平成30年8月1日(水曜日) 10時00分から11時20分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第25回商標審査基準ワーキンググループ(座長:田中 昌利 弁護士)において、議題1「「元号」に関する商標について」は、資料2-1に基づいて、議題3「商標審査の質に関するユーザー評価調査報告書を踏まえた識別力に関する更なる基準の明確化について」は、資料2-3に基づいて審議され、いずれも記載ぶりについて整理すべき点はあるが、改訂案については概ね了承された。議題2「品種登録出願の品種の名称の品種登録を阻害する目的がある悪意の商標出願への対応について」は、資料2-2に基づいて審議され、改訂案の再検討が必要とされたが、4条1項7号を適用することについては了承された。議題4「分割の条文修正、書換に係る基準の削除について」は、資料2-4に基づいて審議され、原案どおり改訂することが了承された。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

1. 「元号」に関する商標について(資料2-1)

  • 改訂案における「例えば、・・・されている等、」の記載について、修正案が示され、事務局で再検討することとなった。

2. 品種登録出願の品種の名称の品種登録を阻害する目的がある悪意の商標出願への対応について(資料2-2)

  • 本件の提案の趣旨からすると「品種の名称の出願公表後」だけでなく、公表前であっても、品種の名称を「知って」出願した場合も含むべきとの意見や阻害する目的について「情報提供があったとき」、「客観的に明らかなとき」の文言を記載する提案等がなされ、これらの意見に基づいて改訂案を再検討することとなった。

3. 商標審査の質に関するユーザー評価調査報告書を踏まえた識別力に関する更なる基準の明確化について(資料2-3)

  • 改訂案にある「一般に用いられている実情を要するものではない。」の部分については、「一般に」ではなく、「現実に」との意見を始め、当該部分への記載方法についての意見が示され、事務局で再検討することとなった。

4. 分割の条文修正、書換に係る基準の削除について(資料2-4)

  • 必然的な修正であるとし、原案どおり了承された。

以上


[更新日 2018年8月2日]

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