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第3回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

1.日時・場所

日時:平成25年2月27日(水曜日) 16時00分から17時30分

会場:特許庁庁舎9階 庁議室

2.出席者

小塚座長、小川委員、國米委員、田中委員、外川委員、中村委員、林委員

3.議題

  • (1)「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について(案)」(第31回商標制度小委員会 資料2)についての報告
  • (2)今後の商標審査基準の整備・改正に関する検討事項について

4.議事概要

資料1及び資料2に沿って事務局から説明し、資料1については質疑応答を行い、資料2については同資料の示された検討事項について委員の了承を受けた。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

(1)「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について(案)」(第31回商標制度小委員会 資料2)についての報告

  • いわゆる「商標的使用論」について、どのように立法的に担保するのかとの質問に対して、事務局から、商標権の効力が及ばない商標として、自他商品役務識別機能を果たす態様で使用されていない商標を商標法第26条に確認的に規定することを想定しているとの回答がされた。
  • 「新しいタイプの商標」のうち、その登録によって商品又は役務自体を独占し、自由競争を不当に制限する恐れのあるものについては立体商標と同様にその登録を認めないように必要な規定を整備するとあるが、立体商標と同様に商標法第4条に規定するのか、あるいは識別力のない商標として第3条に規定するのかとの質問に対して、事務局からは、商標法第4条第1項第18号を見直し、当該条項を立体商標に加えて「新しいタイプの商標」についても射程とするよう整備することを想定しているとの回答がされた。

(2)今後の商標審査基準の整備・改正に関する検討事項について

  • 登録を受けようとする商標や商標の詳細な説明の具体的記載方法等を本ワーキンググループにて検討する際には、省令で定めるべき事項も種々あると思われる点も考慮し、前広に検討することと理解。
  • 「新しいタイプの商標」の登録要件は立体商標を参考にするとのことであるが、「新しいタイプの商標」の審査基準についても立体商標と同様厳格なものが求められると考えられる。
  • 本ワーキンググループの検討において、ユーザーの多様な意見を十分にくみ上げるよう工夫すべきとの意見に対して、事務局から、商標制度小委員会での審議も踏まえ、検討事項に応じてユーザー団体から「新しいタイプの商標」の使用実態の説明やご意見を伺う機会を設けることや、本ワーキンググループでの検討経過を商標制度小委員会にフィードバックすることを検討したいとの回答がなされた。
  • 法改正の進捗と本ワーキンググループによる審査基準についての検討の平仄をどのように合わせるのかといった質問や、検討事項として挙げられている複数の事項はそれぞれ個別に検討を行うべきといった意見など、本ワーキンググループの進め方についての質問及び意見を受け、事務局から、法改正の今後は予断できないこともあり、審査基準の検討については、地域団体商標の周知性や「新しいタイプの商標」の類否など、法案に影響のないものから議論するなどのスケジュールを検討したいとの回答がなされた。これについては委員から法制度の整備状況との関係から検討できるものから随時審議を進めるものとしてその方向性が了解された。
  • 「新しいタイプの商標」の類否の判断について、現行の商標のような視覚で認識できる商標は一度で全てを見ることができるため時間の経過による影響は少ないが、音の商標については時間の経過と共に変化するため類否の判断基準の策定にあたっては、各商標のタイプの特性を踏まえて十分な検討が必要である。
  • パリ条約第6条の3への対応について、同条約で求められている類似の要件よりも、日本の商標法の類似の考え方の方が厳しいと考えている。そこで、本件については商標法第4条第1項第3号の類似の要件を緩和することも検討するべきではないかとの質問に対して、事務局から、本ワーキンググループでは商標制度小委員会で示された方向性の範囲内で検討を行う旨回答した。

[更新日 2013年3月15日]

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